管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10
 

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART3

918: 暇入 
[2015-05-09 23:21:52]
行政との連携も大事。
東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。
919: 匿名さん 
[2015-05-09 23:25:50]
東京だけでしょうね
920: まんかんし 
[2015-05-10 08:20:35]
No.908


by 匿名さん 2015-05-09 21:27:30
投稿する 削除依頼


委託先を失うから邪魔しますよ
もしくは繋がって二重に騙されることになりますね


☆これは嗤える 社員が組合を騙していると自覚しているのか
尤もこんな者でなければ管理会社は勤まらないのも事実
921: 匿名さん 
[2015-05-10 08:51:09]
管理会社の人間でなくとも予想できます
また、現状でもそのようになってしまっている管理組合もあります
922: まんかんし 
[2015-05-10 08:57:12]
http://www.gaisousenka.co.jp/

修繕時には参照
923: 匿名さん 
[2015-05-10 09:00:22]
>>914

これまた3年以上前のもの。
妄想は不要、最新の情報を求む。
924: 匿名さん 
[2015-05-10 09:08:38]
>>918
>東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。

こんな区はないぜ。
925: 暇人 
[2015-05-10 09:14:48]
ないよね、どの区?
はっきり書いてよ
926: 蝦入 
[2015-05-10 09:27:23]
夢を見るのは自由だが、
現実離れした妄想を書き込むのは程々に・・・
927: 暇入 
[2015-05-10 09:43:00]
マンション管理推進条例

http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/news/2127.html
928: 暇入 
[2015-05-10 09:46:57]
↑間接強制であろう。
929: 蝦入 
[2015-05-10 09:47:12]
>>927
>東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。

残念ながら、豊島区ではマンション管理士の利用を条例で義務付けておりません。

【豊島区マンション管理推進条例の制定について】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000327002.pdf
930: 蝦入 
[2015-05-10 09:54:53]
豊島区が実施しているのは、マンション支援事業としてのマン管士派遣です。

【豊島区 マンション支援事業のご案内】
http://www.city.toshima.lg.jp/322/machizukuri/sumai/kekaku/mansion/doc...
931: 匿名さん 
[2015-05-10 10:12:54]
第三者管理方式は、間違いなく動いていますね。
管理会社が、第三者管理をすることは今後は考えられないでしょう。
国交省も、マンション管理士の活用を考えないと、墓穴を掘ることに
なるので、必死になりますよ。
今のうちに、マン管の資格を取っておかないと、益々難しくなるよ。
資格は、いつ大幅に化けることもあるからね。
批判するばかりでなく、取っておいても邪魔にはならないよ。
932: 暇入 
[2015-05-10 10:13:33]
マンション管理推進条例みてね
933: 暇入 
[2015-05-10 10:23:10]
たぶちゃんも受けてみたらいいのに。
934: 蝦入 
[2015-05-10 10:27:56]
「豊島区マンション管理推進条例」のなかで、マンション管理士に関するところは、以下の2箇所だけだと思う。

第1 章 総則
(定義)
第2条
第5号 専門家 適正化法第2 条第5 号に規定するマンション管理士等のマンションを管理するうえで必要な知識を有する資格者をいう。

(専門家の責務)
第10 条
専門家は、マンションの管理に関する法令に基づき、公平な立場から当該マンションの実情に応じた適切な助言を行うよう努めるものとする。
935: 匿名さん 
[2015-05-10 10:44:08]
 そういう意味では、この条例にかなり多くの検討点があることも間違いないだろう。
 しかし、それをいま問題にすべきではあるまい。何といっても、現在までほかの条例が避けてきた課題を豊島区の条例は直視しているからだ。いくつかの検討課題があっても、まず《いま見えている課題》を直視していくつかの異論があっても、それは生まれるべきものが生まれた後に時間をかけながら手を加えていけばいい。重ねて言うが、今まで《何もなかった》ことを考えれば、「まず課題の存在の認識こそが重要なのだから。
936: 匿名さん 
[2015-05-10 10:44:10]
マンション管理士の中でも、資格要件が必要になってくるよね。
マンション管理士の資格を有している者は誰でもといえば、
管理会社には、マン管の有資格者がごまんといるからね。
それに、資格を取っただけの紙資格では、役に立たないだろうし。
やはり、理事の経験等5年以上とかの要件が課されるんじゃないかな。
その該当者に対しては、A級マンション管理士の称号をあたえるとかね。
937: 匿名さん 
[2015-05-10 10:47:22]
 最大の課題は、やはり管理組合の当事者能力をどうやって引き上げるかという点だろう。マンション問題の当事者である管理組合の組織運営能力をいかにレベルアップさせるかという昔からの課題が改めて切実に浮かび上がってくる。
 条例が義務付けを標榜しても当の管理組合がどうやって取り組んだらいいか判らなくて途方に暮れる場面があちこちで展開されることはもう想定されているだろうが、管理という組織の実態の並大抵でない捕えにくさについて、判り切ったことを百も二百も承知の上であらためて強調しておきたい。
938: 暇入 
[2015-05-10 10:55:23]
たぶちゃんが住んでる大規模マンションは実は何も問題がないんだよね。
当事者能力がないのが多いのは100戸未満のところ。
管理会社の管理戸数を受託管理組合数で割ると大体50から60戸くらい。
60戸くらいのマンションが普通だから
普通は当事者能力がないと考えていい。

939: 暇人 
[2015-05-10 10:57:28]
たぶちゃんとこは、彼が理事さえやらなければ多分あんまり問題はないかな。
940: まんかんし 
[2015-05-10 11:01:36]
>>管理会社が、第三者管理をすることは今後は考えられないでしょう。

猫に鰹節 泥棒に追い銭 泥棒が金庫番
941: 暇入 
[2015-05-10 12:37:07]
まもなく
韓国の住宅管理士みたいになります。
942: 蝦入 
[2015-05-10 12:46:12]
地域のマンション管理士会が都道府県別の単会となり、全国会である連合会に所属するという組織構成は妥当だと思います。
943: 匿名さん 
[2015-05-10 13:10:47]
現状では管理会社しか第三者管理を請け負っていないようです、
管理士事務所自体がそう言っている。
今後も管理士が第三者管理を請け負うには知識も財力も共に力量がまったく足りません。
管理会社のノウハウや即対応出来る協力企業など、管理士では無理、管理組合も依頼しません。

http://liveplus-jp.net/52001.html
944: 暇入 
[2015-05-10 13:15:48]
某都道府県府の会長は私やってもいいよと言ったんですが警察OBになりました。
945: 蝦入 
[2015-05-10 13:19:54]
誰がなるにしても、補償の担保と補償能力は求められます。

≪参考≫
第11回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会
別紙1
http://www.mlit.go.jp/common/001086672.pdf
946: 匿名さん 
[2015-05-10 13:25:33]
日本住宅管理組合協議会のHPに第三者管理についてこんなのありますよ。 一部抜粋で

「第三者」の「専門的管理者」とは誰か、何処に居るのか?

ではマンション管理士はどうか。確かに「第三者」ではある。が、これもその資格制度の設立の経緯、「適正化法」での位置づけ(管理組合等への助言、アドバイザー)、試験方法(ペイパー試験だけで実務経験を問わない)からして、到底、「専門的管理者」の資格を有しているとはいえないであろう。つまり、わが国では昭和三七年の「区分所有法」制定時以来、「管理者」の規定は存在したが、その「管理者」の資格要件もなく、その専門家の育成もされてきていないのである。そのなかで、区分所有者自身の創意と工夫で今日の「理事会・理事長」管理方式を生み出し、それが標準的な管理方式となって定着してきたのである。こうした歴史的経緯を全く無視して、いまさら「第三者の専門的管理者による管理」と言っても、それは無い物ねだりでしかない。「第三者の専門的管理者」は誰で、どこに居るのか。まずは、それを明らかにして欲しいものである。

http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/amenity/764.html
947: 暇入 
[2015-05-10 13:33:10]
成年後見人制度だって同じこと。
948: 匿名さん 
[2015-05-10 13:44:24]
成年後見人は権限をある程度持つ法律家が多いけど、この場合のマンション管理士は論外。
国交省が第三者管理を推奨するなら、新たな管理者となりえる国家資格の設立が必要。
管理会社は今まで通りで第三者管理にも対応していく事でしょう。

高齢化や管理に無関心なマンションにとって、費用増でも管理会社に依る管理者管理が安心できる。
949: 蝦入 
[2015-05-10 13:45:19]
>>946 さん
ある意味、自己否定ですね。

≪抜粋≫
【NPO日住協の「訪問相談」「相談役・顧問・役員等派遣事業」のご案内】
☞ NPO日住協は、管理組合の運営をサポートする事業を行っています。
☞ NPO日住協のスタッフ(※)が、あなたの管理組合の要望にお応えし、管理組合の相談役や顧問等のスタッフあるいは役員として派遣され、管理組合運営をお手伝いします。
☞ この事業の目的は、あくまでも管理組合の自立的運営を強化しサポートするのが目的ですので、一時的・臨時的に派遣させていただきます。目的が達成された場合には派遣は終了となり、その点で、いわゆる「第三者管理」というものとは性格が異なっています。
☞ 管理組合運営について、個別に発生した問題に相談するための「訪問相談」も実施しています。これはあなたの管理組合に日住協のスタッフ(※)が訪問して相談に応じるものです。

(※)日住協の役員や研修を修了した【マンション管理士】等の知識を持つスタッフがお伺いします。
950: 暇入 
[2015-05-10 13:45:30]
管理会社が管理者管理方式で受託してるのは分譲したときからそうだったからでしょ。ワンルーム、リゾートなど。
もともと理事会があるのに、それを廃止して管理会社に委託する管理者管理方式にするマンションなんかあるはずがない。規約改正だけでもたいへん。
機能しない理事会、傀儡の理事長から仕事もらうほうが遥かに楽ですからね。
951: 暇入 
[2015-05-10 13:48:34]
司法書士が成年後見人になって横領してる。
952: 暇入 
[2015-05-10 13:53:31]
成年後見人制度には
成年後見監督人ってあるから
第三者管理方式にも
監督人がいるでしょう。
それん組織的にやろうとして
今年のマンション管理士会再編があるのですよ。

953: 匿名さん 
[2015-05-10 14:06:32]
どちらにせよ管理士に第三者管理を任せるマンションは無いでしょう。
国交省がそれを推進しても対応出来るのは現行の管理会社ということです。

>ある意味、自己否定ですね。
管理士の位置づけ(管理組合等への助言、アドバイザー)です、なにが自己否定ですか?
管理士はこのくらいしか出来ませんよ、管理者とはなりえないということです。
954: 匿名さん 
[2015-05-10 14:11:53]
>今年のマンション管理士会再編があるのですよ。

誰も相手にはしませんよ、国としても既存の資格に何も権限を与えることは出来ません。
新規の資格試験を設立しないと立法もできないのは常識。
早く管理者たる権限を持った資格が出来ることを期待しましょう。
955: 蝦入 
[2015-05-10 14:14:30]
>>953 さん

>>946 の抜粋も、>>949 の抜粋も「NPO日本住宅管理組合協議会」のものです。
>>946 では、「能力がない」と評価し、>>949 では、「能力がある」と主張している。
矛盾していませんか?
959: 匿名さん 
[2015-05-10 14:23:00]
>>955
専門的管理者としての能力は到底ないと言っているだけ、
本来ある管理士としての活動である、組合への助言、
アドバイスに能力が無いとは書いてませんよ。
960: 暇入 
[2015-05-10 14:24:02]
日本マンション管理士会連合会は
マンション管理士法制定に取り組み
独占業務獲得を目指しているが、
私としてはどっちでもよい。
961: 暇入 
[2015-05-10 14:29:37]
もともとは独占業務があるはずだったのだが
行政書士会が猛反対したそうで、
いまみたいな中途半端なコンサル資格になったのである。
マンション管理士会も今年から全国組織がしっかりしたから独占業務獲得は可能性あり。
962: 匿名さん 
[2015-05-10 14:34:43]
権限皆無の資格者の団体が業務の独占などどう考えても成立しません。
マンション管理士に、何処の誰が業務独占できる権限を付与出来るのでしょうか? 
安倍さんは無理よ まさかオバマさん?  笑   
963: 蝦入 
[2015-05-10 14:34:54]
>>959
>専門的管理者としての能力は到底ないと言っているだけ

専門的管理者としての能力は到底ないマン管士を管理組合に一時的・臨時的に派遣して、報酬は請求する? しない?
964: 暇入 
[2015-05-10 14:38:41]
もともとは韓国の住宅管理士がモデルだから、それに近いものになるでしょう。
965: 暇入 
[2015-05-10 14:41:14]
マンション管理適正化法は政府提出ではなくて、超党派な国会議員による議員立法です。
総理大臣は無関係。
>962
966: 蝦入 
[2015-05-10 14:42:25]
>>959
専門的管理者としての能力は到底ないのに、「理事長」を派遣するなんて・・・

≪抜粋≫
4)理事長派遣

「理事長」という管理者を派遣する場合は、原則として週1回の出勤(3時間位の活動)と理事会・総会出席を基本として活動します。が、必要に応 じて随時管理組合に出勤します。料金は、月10万円(年120万円)プラス交通費となります。非会員組合の場合は月12万円(年144万円)プラス交通費 となります。一年契約となります。なお、理事長(管理者)派遣については、どうしてもやむをえない場合に限り実施することにしています。

*役員派遣の場合は、標準管理規約を基にした規約を作成している管理組合では規約の改正が必要になりますが、そのお手伝いもいたします。
967: 匿名さん 
[2015-05-10 14:46:07]
どちらも同じこと、でも権限を与えることは不可能。
新しく管理者としての国家資格を作ることだね、当然実務等も必要な高度な知識がいる資格を。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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