管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10
 

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART3

878: 暇入 
[2015-05-09 06:03:49]
管理費を飲み食いに使って訴えられる事例が増えたため削除。
879: 匿名さん 
[2015-05-09 12:08:45]
NPO法人全国マンション管理組合連合会とはどのような組織ですか?
880: 暇入 
[2015-05-09 12:14:29]
ことし、
全国のマンション管理士会は再編され
すべて一般社団法人に移行しますよ。
都道府県ごとに一つの管理士会にまとめられて
連合会はその上部団体です。
現在までは一つの都道府県に何個も管理士会があったりして
行政との連携に支障があったのですよ。

881: 匿名さん 
[2015-05-09 12:20:35]
NPO法人全国マンション管理組合連合会は、マンション管理士会と無関係では?
882: 暇入 
[2015-05-09 12:22:14]
独占業務獲得への布石ですね。
考えられるのは
第三者管理する場合はマンション管理士資格を必須にするとか、
マンション管理士法の制定を目指しているみたい。
883: 暇入 
[2015-05-09 12:24:28]
あー、あはは
まちがい!
管理組合連合会はしらないですが
マンション管理士会連合会が管理組合の利益代表として機能するから
管理組合連合会はいらないでしょう
884: 匿名さん 
[2015-05-09 12:38:06]
いえいえ間違えるのも無理はない。そう、ここにもマン管士がでてくるので紛らわしいのです。
この方々は、マンション管理士会に所属しているのでしょうかね。
885: 暇入 
[2015-05-09 12:53:04]
弁護士会、弁理士会、税理士会、行政書士会など士会に登録しないと活動できないから、マンション管理士も同じようにしたいみたい。
なんでそうしたいのかはわかりません。
しかし、管理組合の内紛とか、弁護士とかでは敷居が高すぎて、マンション管理士会が相談窓口になるのはそれなりに意義はあると思いますね。
都道府県単位に再編された管理士会がADR代理権を持つようにするとかね。
886: 暇入 
[2015-05-09 12:58:50]
887: 匿名さん 
[2015-05-09 13:03:05]
NPOだから、非営利ということでしょう。
マンション管理士会は営利企業です。
NPO法人は、マンションの理事長連中が、交流会やそれぞれのマンションでの
管理運営上の悩み等を相談するために設けたものだからね。
そのお手伝いをしていくのが、NPOで当然報酬は無償。ボランティア団体というこ。
888: 匿名さん 
[2015-05-09 13:14:57]
NPO法人の事業のなかに、「マンションの管理運営並びに建物・設備の維持管理に関する助言、相談、提言、啓発及び支援」などがありますが、これは外部の専門家に依頼するのでしょうか?
889: 匿名さん 
[2015-05-09 13:34:29]
>888
NPOの理事や顧問の中には、建築士やマンション管理士、
保険のプロ、弁護士等がいますので、理事(マン管士等)が質問に
こたえます。理事が分からなければ、建築士や弁護士、上部団体とかに聞いて
相談に答えてくれます。
そのNPOの会員でなくても、マンションに出向き建築士やマン管士等が
勉強会や理事会での質問等に無料(一部交通費は負担のところもあります)
でやってくれますよ。
又、セミナーも開催されていますよ。当然無料です。
890: 暇入 
[2015-05-09 13:48:52]
それは素晴らしいですね。
しかし、全部タダでどうやって運営してるんですかね?
891: 匿名さん 
[2015-05-09 13:51:44]
たとえば、マンション管理に関する相談をする場合、相談員は立場を明確(弁護士やマンション管理士を名乗って責任を明確にするなど)にしていただけるわけですね?
相談員がマンション管理士である場合、その方は管理士会に所属していますか?
マンション管理士損害賠償責任保険の加入の有無を知りたいのですが・・・
892: 暇入 
[2015-05-09 13:52:55]
まー、リタイアしたひとが高額な年金を受け取りながら趣味でやってるのかしりませんが、そのうちボランティア禁止法ができるかも。
893: 匿名さん 
[2015-05-09 13:55:55]
マンション管理士は現状では趣味でしかないから。
894: 匿名さん 
[2015-05-09 14:17:33]
>890
マンション相互で運営していく団体ですから、
そこの会員になれば、会費が必要となります。
1戸当り300円程度。50戸であれば年間15,000円。
と入会金が1万~2万程度でしょう。
報酬なしですから、それでできるのですよ。
895: 匿名さん 
[2015-05-09 14:24:28]
無駄な費用です、お金出してまで頼る相手ではないようですね。
896: 匿名さん 
[2015-05-09 14:34:29]
報酬があるか、ないかは組織内部の問題です。
間違った助言、提言により問題が発生しても、ボランティアだからとか、無報酬だからとか言い訳しそうですね。
897: 暇入 
[2015-05-09 14:55:19]
耐用年数過ぎた部品の交換とか
まだしばらく使えますとか助言して
事故が起きたとか
マンション管理士損害賠償保険に
入ってると損害は担保されるが
入ってないとどうするのか不明
、そんな意味では言ってないとか
いうのかな。
そういう意味ではマンション管理士に
助言をもらって意思決定するのは
それなりにリスクヘッジにはなるけどね。たぶちゃんにはわからないと思うけど。
898: 匿名さん 
[2015-05-09 20:05:49]
>897
部品のチェックとかはしませんよ。
耐用年数とかは、一般論しかいいませんよ。
しかし、技術的なことは、建築士、法律は弁護士がついているんですよ。
まず相談があれば、それをいろんなところに聞いて確認し、それを基に
回答しますよ。
建築士も無料で、理事会や専門委員会へ出向き、勉強会や技術的な
ことは指導しますよ。
当然、弁護士の無料相談会もやってますよ。
セミナーは、業者の専門家がやりますしね。
899: 匿名さん 
[2015-05-09 20:12:31]
管理士には権限がなにも無いから何も言えないのは当然、ということで利用価値は皆無ということ。

たとえ第三者管理が盛んになってもマンション管理士を採用するマンションは限りなくゼロに近い。
900: 暇入 
[2015-05-09 20:22:23]
第三者管理はマンション管理士の独占業務になる見込み。
マンション管理士会連合会が法制化を推進中ですね。他に適当な資格がありませんからね。
資格の在り方は変わるかも。
901: 暇入 
[2015-05-09 20:23:22]
↑試験の在り方は変わるかも、の間違いである
902: 暇入 
[2015-05-09 20:30:00]
http://www.jutaku-s.com/m/news/id/0000017440

マンション管理士法制定は
もうすぐ!

管理士会再編は今年!
903: 匿名さん 
[2015-05-09 20:30:35]
間違いなく、第三者管理はマンション管理士になりますよ。
ただ、資格が理事やNPOの理事とかを通算5年以上の経験が
必要とのこと。
ただ、資格をとっただけでは、第三者管理はできないようです。
904: 匿名さん 
[2015-05-09 21:04:02]
>>902

3年前の記事ですが、進展は?
905: 匿名さん 
[2015-05-09 21:04:38]
管理会社業界が邪魔するのが目に見えますね
何十年かかかるでしょう
906: 暇入 
[2015-05-09 21:05:18]
予定どおり今年五月再編。
907: 暇入 
[2015-05-09 21:07:20]
第三者管理の受託は管理会社の団体が
利益相反行為になるといって嫌がっているから邪魔はしませんよ。
908: 匿名さん 
[2015-05-09 21:27:30]
委託先を失うから邪魔しますよ
もしくは繋がって二重に騙されることになりますね
909: 匿名さん 
[2015-05-09 21:41:30]
>>903
>間違いなく、第三者管理はマンション管理士になりますよ。
>ただ、資格が理事やNPOの理事とかを通算5年以上の経験が必要とのこと。
>ただ、資格をとっただけでは、第三者管理はできないようです。

えっ、こんな基準ができるのですか?
この基準は、どこが決めるのですか?
910: 暇入 
[2015-05-09 21:41:36]
法制化の賛成反対と
個別のマンションへの導入と
別次元の話である。

共謀、談合の可能性などは
どんな制度にしても起こりうることである。
逆に、共謀しなければ騙せないような仕組みにすることが大事。
そんなこともわからんのか?
>>908
911: 暇入 
[2015-05-09 21:44:05]
>909
日本マンション管理士会連合会が
国会議員と相談して決める。
もともとのマンション管理適正化法が議員立法だから。
912: 暇入 
[2015-05-09 21:46:38]
私はマンション管理士を甲種、乙種に分けるべきだと思いますね。
913: 匿名さん 
[2015-05-09 22:34:08]
第三者管理方式がマンション管理士独占になる理屈がどこにも有りません。
現在はほぼ全て管理会社が第三者管理を請け負っています、管理士では無理があります。
今現在同様、アドバイスですら利用がほとんどない管理士に頼むマンション自体が無いと予想されます。
914: 暇入 
[2015-05-09 23:11:07]
↑勉強不足ですね。

解説はこちら。
http://d.hatena.ne.jp/kanri-m/touch/20120403
915: 暇入 
[2015-05-09 23:14:33]
抜粋するが

 マンション管理士単独での第三者管理ではなく、その地域のマンション管理士会や管理士連合会といった組織で第三者管理者を請け負えると不安材料の払拭に一役買うだろう。区分所有法上、管理組合の代表者に制限(適格要件)は設けられていない。個人事業主でもNPO法人でも就任は可能だ。機能不全となった管理組合のニーズに応じて、その管理組合が第三者管理者を自由に選べることが重要となる。
916: 匿名さん 
[2015-05-09 23:17:16]
これは、単なる妄想ですね
917: 暇入 
[2015-05-09 23:18:36]
全国のマンション管理士会の組織再編はその準備ですね。
918: 暇入 
[2015-05-09 23:21:52]
行政との連携も大事。
東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。
919: 匿名さん 
[2015-05-09 23:25:50]
東京だけでしょうね
920: まんかんし 
[2015-05-10 08:20:35]
No.908


by 匿名さん 2015-05-09 21:27:30
投稿する 削除依頼


委託先を失うから邪魔しますよ
もしくは繋がって二重に騙されることになりますね


☆これは嗤える 社員が組合を騙していると自覚しているのか
尤もこんな者でなければ管理会社は勤まらないのも事実
921: 匿名さん 
[2015-05-10 08:51:09]
管理会社の人間でなくとも予想できます
また、現状でもそのようになってしまっている管理組合もあります
922: まんかんし 
[2015-05-10 08:57:12]
http://www.gaisousenka.co.jp/

修繕時には参照
923: 匿名さん 
[2015-05-10 09:00:22]
>>914

これまた3年以上前のもの。
妄想は不要、最新の情報を求む。
924: 匿名さん 
[2015-05-10 09:08:38]
>>918
>東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。

こんな区はないぜ。
925: 暇人 
[2015-05-10 09:14:48]
ないよね、どの区?
はっきり書いてよ
926: 蝦入 
[2015-05-10 09:27:23]
夢を見るのは自由だが、
現実離れした妄想を書き込むのは程々に・・・
927: 暇入 
[2015-05-10 09:43:00]
マンション管理推進条例

http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/news/2127.html
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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