管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10
 

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART3

841: 匿名さん 
[2015-05-07 14:38:47]
ほぼ全てのマンション管理士は似たようなものです。
原付免許でも70点では合格できませんからね。

マンション管理士試験を受験する方の多くがレベルが低いということです。
常識が有る人間なら、役にもたたない資格は取りません。
842: 匿名さん 
[2015-05-07 16:17:16]
>例えば、専有部分の配管の工事を、修繕積立金を取り崩して管理組合としてやることに反対して、室内での工事をさせない場合等に管理組合が区分所有者を提訴する場合等が変えられます。
>共同の利益に反することに対する訴訟で、部屋に立ち入り工事をすることをみとめさせる。
>場合によっては、競売。

こんなことを堂々と書いてしまうマン管士に脱帽である。
843: 匿名さん 
[2015-05-07 19:40:04]
>842
そろそろあなたの結論を書きましょうや。
専有部分の配管工事を管理組合として、できるかについては
裁判例もあるけどね。
844: 匿名さん 
[2015-05-07 19:45:27]
>842
専有部分の配管を管理組合としてやることができるかに
ついてバトルをしましょうか。
845: 匿名さん 
[2015-05-07 19:50:50]
外野からだけど、無能な管理士に相談しなさい、返事できないから。
そんなこと個々の規約に基づいて総会で決議すること。
議論しても無駄、それぞれが結論違うから。

貴方ですね、他でもその議論したがって同じ投稿ばかりしてる人。
くだらないよ。
846: 匿名さん 
[2015-05-07 20:35:43]
氏名まで特定されているのに、無駄な足掻きはお止めなさい。
847: 匿名さん 
[2015-05-07 20:40:54]
何書いてるの? 想像妄想夢は寝てからにしなさい
848: 匿名さん 
[2015-05-07 20:43:20]
氏名? って?  書いたら良いじゃない  何が知ってるの? 夢でも見てるの?



高齢者特有の… ボケ?  ですか?
849: 暇入 
[2015-05-08 06:05:50]
管理士否定派がぜんぶたぶちゃんにみえるみたいだが、たぶちゃんではない。
わたしは四年くらいの付き合いだからわかるけど。
850: 暇人 
[2015-05-08 07:20:00]
一方で、文章の癖から明らかに田淵氏の書き込みだってわかるものもありますね。
851: 匿名さん 
[2015-05-08 09:37:56]
理事会の決議は、2分の1以上の出席で、その過半数で決するとなっています。
理事が委任状を出した場合は、出席となるのですか。
852: 匿名さん 
[2015-05-08 10:25:34]
総会の案に、理事が総会で反対できるかどうかの問題です。

弁護士の回答は。法的にはOK.道義的にはNO。だそうです。

法治国家ですから、OKに賛成、組合運営に道義的問題を持ち出すな。

問題が、悪い頭脳が、混乱を来す。勇気ある理事なら、他の理事は賛成でしたが

私は反対でした、と堂々とクーデターを起こすべし、組合員の民度が上がる。
853: 暇入 
[2015-05-08 10:26:06]
理事会は委任状使えませんよ。
854: 暇入 
[2015-05-08 10:31:36]
>>弁護士の回答は。法的にはOK.道義的にはNO。だそうです。
道義的にはNO。はおかしいですね。
何のために集会を開くのか考えれば、わかるでしょ。
出席者の反対意見がごもっともで、理事が反対に転じたとしてもそれは制度として予定されていると考えていい。

>>私は反対でした、と堂々とクーデターを起こすべし、組合員の民度が上がる。
組合員の関心が高まる、ということでしょう。民度は不明。
855: 匿名さん 
[2015-05-08 10:42:15]
理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも、標準管理規約にも
記載されていません。
ただ、全員の同意があればオーケーとのこと。つまり、規約にその定めが
あればいいということ。
民法104条では、復代理は禁止されているが、49条3項では、理事は、
定款行為、寄付行為又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の
行為を他人に委任できるとなっています。
これは、配偶者等への代理出席のことです。
理事の議決権の行使の方法について、法は自治的規範である規約にゆだねていると解釈
できるとなっています。

民法104条
委任による代理人は、本人の許諾を得た時、又はやむおえない事由があるときで
なければ、復代理人を選任することはできないとなっています。
この、やむおえない事由とは、どこまでを指すのかは不明。
856: 暇入 
[2015-05-08 11:00:12]
>>49条3項では、理事は、
定款行為、寄付行為又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の
行為を他人に委任できるとなっています。

法人の場合です。
857: 暇入 
[2015-05-08 11:03:55]
理事会で委任状使うのであれば、理事会なんか廃止したらいいですよ。
毎回欠席の人ばかりになって、その委任状で理事長の独裁的運営になるのは明らか。
わざわざ集まる意味がありません。全部総会で予算取りして、理事長が執行でいいと思いますね。
858: 匿名さん 
[2015-05-08 11:46:40]
そうですね、法人の場合の規定です。
しかし、準用はできるのでは?
それと、104条のやむおえない事由があるときは、
復代理人を選任できるという解釈もできますよね。
859: 暇入 
[2015-05-08 11:52:13]
それはご自由に。
実際には傍聴人でもいればともかく普通は密室なので本当に集まったのかどうかも不明ですから。
860: 匿名さん 
[2015-05-08 12:04:34]
準用ではなく類推適用だが、この場合であっても、「特定の行為」に限って委任ができるだけである。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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