管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10
 

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART3

838: 匿名さん 
[2015-05-07 14:05:05]
>836
共同の利益に反することに対する訴訟で、部屋に立ち入り工事をすることを
みとめさせる。
場合によっては、競売。
839: 匿名さん 
[2015-05-07 14:09:46]
あなたが過去に経験したことを得意げに書き込んでいるんだよね。
僕は、単純に答えているけど、業務として依頼があったのなら、
真剣に調べて返答するけどね。
ただ、僕は単なるマンションの住民で、理事をするためにマン管の
資格を取ったんだよね。
単なる理事より、資格があった方が、そのマンションにとっては、プラスに
なるでしょう。
それだけわかればいいんですよ。
今から外出します。
840: 匿名さん 
[2015-05-07 14:17:06]
>マンション管理の総合的な知識があり

結論 : この素人マン管士には全く当てはまりませんでした。
841: 匿名さん 
[2015-05-07 14:38:47]
ほぼ全てのマンション管理士は似たようなものです。
原付免許でも70点では合格できませんからね。

マンション管理士試験を受験する方の多くがレベルが低いということです。
常識が有る人間なら、役にもたたない資格は取りません。
842: 匿名さん 
[2015-05-07 16:17:16]
>例えば、専有部分の配管の工事を、修繕積立金を取り崩して管理組合としてやることに反対して、室内での工事をさせない場合等に管理組合が区分所有者を提訴する場合等が変えられます。
>共同の利益に反することに対する訴訟で、部屋に立ち入り工事をすることをみとめさせる。
>場合によっては、競売。

こんなことを堂々と書いてしまうマン管士に脱帽である。
843: 匿名さん 
[2015-05-07 19:40:04]
>842
そろそろあなたの結論を書きましょうや。
専有部分の配管工事を管理組合として、できるかについては
裁判例もあるけどね。
844: 匿名さん 
[2015-05-07 19:45:27]
>842
専有部分の配管を管理組合としてやることができるかに
ついてバトルをしましょうか。
845: 匿名さん 
[2015-05-07 19:50:50]
外野からだけど、無能な管理士に相談しなさい、返事できないから。
そんなこと個々の規約に基づいて総会で決議すること。
議論しても無駄、それぞれが結論違うから。

貴方ですね、他でもその議論したがって同じ投稿ばかりしてる人。
くだらないよ。
846: 匿名さん 
[2015-05-07 20:35:43]
氏名まで特定されているのに、無駄な足掻きはお止めなさい。
847: 匿名さん 
[2015-05-07 20:40:54]
何書いてるの? 想像妄想夢は寝てからにしなさい
848: 匿名さん 
[2015-05-07 20:43:20]
氏名? って?  書いたら良いじゃない  何が知ってるの? 夢でも見てるの?



高齢者特有の… ボケ?  ですか?
849: 暇入 
[2015-05-08 06:05:50]
管理士否定派がぜんぶたぶちゃんにみえるみたいだが、たぶちゃんではない。
わたしは四年くらいの付き合いだからわかるけど。
850: 暇人 
[2015-05-08 07:20:00]
一方で、文章の癖から明らかに田淵氏の書き込みだってわかるものもありますね。
851: 匿名さん 
[2015-05-08 09:37:56]
理事会の決議は、2分の1以上の出席で、その過半数で決するとなっています。
理事が委任状を出した場合は、出席となるのですか。
852: 匿名さん 
[2015-05-08 10:25:34]
総会の案に、理事が総会で反対できるかどうかの問題です。

弁護士の回答は。法的にはOK.道義的にはNO。だそうです。

法治国家ですから、OKに賛成、組合運営に道義的問題を持ち出すな。

問題が、悪い頭脳が、混乱を来す。勇気ある理事なら、他の理事は賛成でしたが

私は反対でした、と堂々とクーデターを起こすべし、組合員の民度が上がる。
853: 暇入 
[2015-05-08 10:26:06]
理事会は委任状使えませんよ。
854: 暇入 
[2015-05-08 10:31:36]
>>弁護士の回答は。法的にはOK.道義的にはNO。だそうです。
道義的にはNO。はおかしいですね。
何のために集会を開くのか考えれば、わかるでしょ。
出席者の反対意見がごもっともで、理事が反対に転じたとしてもそれは制度として予定されていると考えていい。

>>私は反対でした、と堂々とクーデターを起こすべし、組合員の民度が上がる。
組合員の関心が高まる、ということでしょう。民度は不明。
855: 匿名さん 
[2015-05-08 10:42:15]
理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも、標準管理規約にも
記載されていません。
ただ、全員の同意があればオーケーとのこと。つまり、規約にその定めが
あればいいということ。
民法104条では、復代理は禁止されているが、49条3項では、理事は、
定款行為、寄付行為又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の
行為を他人に委任できるとなっています。
これは、配偶者等への代理出席のことです。
理事の議決権の行使の方法について、法は自治的規範である規約にゆだねていると解釈
できるとなっています。

民法104条
委任による代理人は、本人の許諾を得た時、又はやむおえない事由があるときで
なければ、復代理人を選任することはできないとなっています。
この、やむおえない事由とは、どこまでを指すのかは不明。
856: 暇入 
[2015-05-08 11:00:12]
>>49条3項では、理事は、
定款行為、寄付行為又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の
行為を他人に委任できるとなっています。

法人の場合です。
857: 暇入 
[2015-05-08 11:03:55]
理事会で委任状使うのであれば、理事会なんか廃止したらいいですよ。
毎回欠席の人ばかりになって、その委任状で理事長の独裁的運営になるのは明らか。
わざわざ集まる意味がありません。全部総会で予算取りして、理事長が執行でいいと思いますね。
858: 匿名さん 
[2015-05-08 11:46:40]
そうですね、法人の場合の規定です。
しかし、準用はできるのでは?
それと、104条のやむおえない事由があるときは、
復代理人を選任できるという解釈もできますよね。
859: 暇入 
[2015-05-08 11:52:13]
それはご自由に。
実際には傍聴人でもいればともかく普通は密室なので本当に集まったのかどうかも不明ですから。
860: 匿名さん 
[2015-05-08 12:04:34]
準用ではなく類推適用だが、この場合であっても、「特定の行為」に限って委任ができるだけである。
861: 匿名さん 
[2015-05-08 12:19:36]
以下の資料の P.16~P.18 ぐらいは読んでね。

第10回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会(平成27年2月26日)
(参考)主な論点ごとの考え方の整理
http://www.mlit.go.jp/common/001086684.pdf
862: 暇入 
[2015-05-08 12:25:20]
閣議も持ち回り(=回覧板)でできるから、理事会もそれでいいだろう。電磁的方法で。
顔合わせないほうが反対しやすいよ。ガテン系の怒号とかもないし。
863: 861 
[2015-05-08 12:39:57]
平成27年3月の最終的な報告書(案)は、以下のとおりである。

マンションの新たな管理ルールに関する検討会
報告書(案) 【 P.31~P.36 参照 】
http://www.mlit.go.jp/common/001086671.pdf
864: 暇入 
[2015-05-08 12:57:01]
案がどうしたの?
865: 863 
[2015-05-08 13:19:59]
報告書をご希望なら・・・

マンションの新たな管理ルールに関する検討会
報告書 平成27年3月
http://www.mlit.go.jp/common/001089189.pdf
866: 暇入 
[2015-05-08 13:26:36]
新たな管理ルールって第三者管理しかありませんよ。
まもなく、建て替えが特別決議(4分の3)で可能になるでしょう。(現行5分の4)
867: 暇入 
[2015-05-08 13:27:42]
あと、立て替えの特例で、容積率の緩和も!
868: 暇入 
[2015-05-08 13:30:15]
あと、地震のときは、行政の全壊判定で取り壊しを可能にする、とか。
実質、ガレキなんだし。
869: 匿名さん 
[2015-05-08 13:44:43]
それは、法制審議会被災関連借地借家・建物区分所有法制部会マターですね。
870: 匿名さん 
[2015-05-08 13:46:23]
地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
が削除になりましたね。これが検討会が中断した理由でしたから。
871: 匿名さん 
[2015-05-08 19:46:48]
「地域コミュニテイにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」
この規約の項目を削除しなければなりませんね。
872: 匿名さん 
[2015-05-08 20:26:34]
最初から規約条項に入れてないマンションが多い、削除するなら総会で決議するだけ。無用条項。
873: 匿名さん 
[2015-05-08 20:48:50]
>872
入っていないマンションは、古いんじゃないかな。
築浅のマンションは、入っているからね。
874: 匿名さん 
[2015-05-08 20:51:37]
標準管理規約の改正があった翌年にできたマンションは
改正された管理規約になっているからね。
地域コミュニティの改正ができたのはいつだったかな。
875: 匿名さん 
[2015-05-08 21:00:55]
そんなに古くは無いね、国交省のデータかマンカンセンター検索すれば解るよ。
でも最初からコミュ条項や今では標準管理規約の34条も載せないマンション有るみたいだよ。
876: 暇入 
[2015-05-08 21:11:45]
管理費で香典はおかしいですからね。
町内会がやること。
877: 匿名さん 
[2015-05-08 21:15:39]
コミュニティを形成されると、
管理会社は儲けどころを失ってしまうため
管理会社がコミュニティ形成の障害になる

そして、そもそもコミュニティ形成の手助けが、管理会社の知識経験や人材ではできない

防災や防犯の向上のためにコミュニティは大事だが、そのような事情により、なくなっただけだと思われる
878: 暇入 
[2015-05-09 06:03:49]
管理費を飲み食いに使って訴えられる事例が増えたため削除。
879: 匿名さん 
[2015-05-09 12:08:45]
NPO法人全国マンション管理組合連合会とはどのような組織ですか?
880: 暇入 
[2015-05-09 12:14:29]
ことし、
全国のマンション管理士会は再編され
すべて一般社団法人に移行しますよ。
都道府県ごとに一つの管理士会にまとめられて
連合会はその上部団体です。
現在までは一つの都道府県に何個も管理士会があったりして
行政との連携に支障があったのですよ。

881: 匿名さん 
[2015-05-09 12:20:35]
NPO法人全国マンション管理組合連合会は、マンション管理士会と無関係では?
882: 暇入 
[2015-05-09 12:22:14]
独占業務獲得への布石ですね。
考えられるのは
第三者管理する場合はマンション管理士資格を必須にするとか、
マンション管理士法の制定を目指しているみたい。
883: 暇入 
[2015-05-09 12:24:28]
あー、あはは
まちがい!
管理組合連合会はしらないですが
マンション管理士会連合会が管理組合の利益代表として機能するから
管理組合連合会はいらないでしょう
884: 匿名さん 
[2015-05-09 12:38:06]
いえいえ間違えるのも無理はない。そう、ここにもマン管士がでてくるので紛らわしいのです。
この方々は、マンション管理士会に所属しているのでしょうかね。
885: 暇入 
[2015-05-09 12:53:04]
弁護士会、弁理士会、税理士会、行政書士会など士会に登録しないと活動できないから、マンション管理士も同じようにしたいみたい。
なんでそうしたいのかはわかりません。
しかし、管理組合の内紛とか、弁護士とかでは敷居が高すぎて、マンション管理士会が相談窓口になるのはそれなりに意義はあると思いますね。
都道府県単位に再編された管理士会がADR代理権を持つようにするとかね。
886: 暇入 
[2015-05-09 12:58:50]
887: 匿名さん 
[2015-05-09 13:03:05]
NPOだから、非営利ということでしょう。
マンション管理士会は営利企業です。
NPO法人は、マンションの理事長連中が、交流会やそれぞれのマンションでの
管理運営上の悩み等を相談するために設けたものだからね。
そのお手伝いをしていくのが、NPOで当然報酬は無償。ボランティア団体というこ。
888: 匿名さん 
[2015-05-09 13:14:57]
NPO法人の事業のなかに、「マンションの管理運営並びに建物・設備の維持管理に関する助言、相談、提言、啓発及び支援」などがありますが、これは外部の専門家に依頼するのでしょうか?
889: 匿名さん 
[2015-05-09 13:34:29]
>888
NPOの理事や顧問の中には、建築士やマンション管理士、
保険のプロ、弁護士等がいますので、理事(マン管士等)が質問に
こたえます。理事が分からなければ、建築士や弁護士、上部団体とかに聞いて
相談に答えてくれます。
そのNPOの会員でなくても、マンションに出向き建築士やマン管士等が
勉強会や理事会での質問等に無料(一部交通費は負担のところもあります)
でやってくれますよ。
又、セミナーも開催されていますよ。当然無料です。
890: 暇入 
[2015-05-09 13:48:52]
それは素晴らしいですね。
しかし、全部タダでどうやって運営してるんですかね?
891: 匿名さん 
[2015-05-09 13:51:44]
たとえば、マンション管理に関する相談をする場合、相談員は立場を明確(弁護士やマンション管理士を名乗って責任を明確にするなど)にしていただけるわけですね?
相談員がマンション管理士である場合、その方は管理士会に所属していますか?
マンション管理士損害賠償責任保険の加入の有無を知りたいのですが・・・
892: 暇入 
[2015-05-09 13:52:55]
まー、リタイアしたひとが高額な年金を受け取りながら趣味でやってるのかしりませんが、そのうちボランティア禁止法ができるかも。
893: 匿名さん 
[2015-05-09 13:55:55]
マンション管理士は現状では趣味でしかないから。
894: 匿名さん 
[2015-05-09 14:17:33]
>890
マンション相互で運営していく団体ですから、
そこの会員になれば、会費が必要となります。
1戸当り300円程度。50戸であれば年間15,000円。
と入会金が1万~2万程度でしょう。
報酬なしですから、それでできるのですよ。
895: 匿名さん 
[2015-05-09 14:24:28]
無駄な費用です、お金出してまで頼る相手ではないようですね。
896: 匿名さん 
[2015-05-09 14:34:29]
報酬があるか、ないかは組織内部の問題です。
間違った助言、提言により問題が発生しても、ボランティアだからとか、無報酬だからとか言い訳しそうですね。
897: 暇入 
[2015-05-09 14:55:19]
耐用年数過ぎた部品の交換とか
まだしばらく使えますとか助言して
事故が起きたとか
マンション管理士損害賠償保険に
入ってると損害は担保されるが
入ってないとどうするのか不明
、そんな意味では言ってないとか
いうのかな。
そういう意味ではマンション管理士に
助言をもらって意思決定するのは
それなりにリスクヘッジにはなるけどね。たぶちゃんにはわからないと思うけど。
898: 匿名さん 
[2015-05-09 20:05:49]
>897
部品のチェックとかはしませんよ。
耐用年数とかは、一般論しかいいませんよ。
しかし、技術的なことは、建築士、法律は弁護士がついているんですよ。
まず相談があれば、それをいろんなところに聞いて確認し、それを基に
回答しますよ。
建築士も無料で、理事会や専門委員会へ出向き、勉強会や技術的な
ことは指導しますよ。
当然、弁護士の無料相談会もやってますよ。
セミナーは、業者の専門家がやりますしね。
899: 匿名さん 
[2015-05-09 20:12:31]
管理士には権限がなにも無いから何も言えないのは当然、ということで利用価値は皆無ということ。

たとえ第三者管理が盛んになってもマンション管理士を採用するマンションは限りなくゼロに近い。
900: 暇入 
[2015-05-09 20:22:23]
第三者管理はマンション管理士の独占業務になる見込み。
マンション管理士会連合会が法制化を推進中ですね。他に適当な資格がありませんからね。
資格の在り方は変わるかも。
901: 暇入 
[2015-05-09 20:23:22]
↑試験の在り方は変わるかも、の間違いである
902: 暇入 
[2015-05-09 20:30:00]
http://www.jutaku-s.com/m/news/id/0000017440

マンション管理士法制定は
もうすぐ!

管理士会再編は今年!
903: 匿名さん 
[2015-05-09 20:30:35]
間違いなく、第三者管理はマンション管理士になりますよ。
ただ、資格が理事やNPOの理事とかを通算5年以上の経験が
必要とのこと。
ただ、資格をとっただけでは、第三者管理はできないようです。
904: 匿名さん 
[2015-05-09 21:04:02]
>>902

3年前の記事ですが、進展は?
905: 匿名さん 
[2015-05-09 21:04:38]
管理会社業界が邪魔するのが目に見えますね
何十年かかかるでしょう
906: 暇入 
[2015-05-09 21:05:18]
予定どおり今年五月再編。
907: 暇入 
[2015-05-09 21:07:20]
第三者管理の受託は管理会社の団体が
利益相反行為になるといって嫌がっているから邪魔はしませんよ。
908: 匿名さん 
[2015-05-09 21:27:30]
委託先を失うから邪魔しますよ
もしくは繋がって二重に騙されることになりますね
909: 匿名さん 
[2015-05-09 21:41:30]
>>903
>間違いなく、第三者管理はマンション管理士になりますよ。
>ただ、資格が理事やNPOの理事とかを通算5年以上の経験が必要とのこと。
>ただ、資格をとっただけでは、第三者管理はできないようです。

えっ、こんな基準ができるのですか?
この基準は、どこが決めるのですか?
910: 暇入 
[2015-05-09 21:41:36]
法制化の賛成反対と
個別のマンションへの導入と
別次元の話である。

共謀、談合の可能性などは
どんな制度にしても起こりうることである。
逆に、共謀しなければ騙せないような仕組みにすることが大事。
そんなこともわからんのか?
>>908
911: 暇入 
[2015-05-09 21:44:05]
>909
日本マンション管理士会連合会が
国会議員と相談して決める。
もともとのマンション管理適正化法が議員立法だから。
912: 暇入 
[2015-05-09 21:46:38]
私はマンション管理士を甲種、乙種に分けるべきだと思いますね。
913: 匿名さん 
[2015-05-09 22:34:08]
第三者管理方式がマンション管理士独占になる理屈がどこにも有りません。
現在はほぼ全て管理会社が第三者管理を請け負っています、管理士では無理があります。
今現在同様、アドバイスですら利用がほとんどない管理士に頼むマンション自体が無いと予想されます。
914: 暇入 
[2015-05-09 23:11:07]
↑勉強不足ですね。

解説はこちら。
http://d.hatena.ne.jp/kanri-m/touch/20120403
915: 暇入 
[2015-05-09 23:14:33]
抜粋するが

 マンション管理士単独での第三者管理ではなく、その地域のマンション管理士会や管理士連合会といった組織で第三者管理者を請け負えると不安材料の払拭に一役買うだろう。区分所有法上、管理組合の代表者に制限(適格要件)は設けられていない。個人事業主でもNPO法人でも就任は可能だ。機能不全となった管理組合のニーズに応じて、その管理組合が第三者管理者を自由に選べることが重要となる。
916: 匿名さん 
[2015-05-09 23:17:16]
これは、単なる妄想ですね
917: 暇入 
[2015-05-09 23:18:36]
全国のマンション管理士会の組織再編はその準備ですね。
918: 暇入 
[2015-05-09 23:21:52]
行政との連携も大事。
東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。
919: 匿名さん 
[2015-05-09 23:25:50]
東京だけでしょうね
920: まんかんし 
[2015-05-10 08:20:35]
No.908


by 匿名さん 2015-05-09 21:27:30
投稿する 削除依頼


委託先を失うから邪魔しますよ
もしくは繋がって二重に騙されることになりますね


☆これは嗤える 社員が組合を騙していると自覚しているのか
尤もこんな者でなければ管理会社は勤まらないのも事実
921: 匿名さん 
[2015-05-10 08:51:09]
管理会社の人間でなくとも予想できます
また、現状でもそのようになってしまっている管理組合もあります
922: まんかんし 
[2015-05-10 08:57:12]
http://www.gaisousenka.co.jp/

修繕時には参照
923: 匿名さん 
[2015-05-10 09:00:22]
>>914

これまた3年以上前のもの。
妄想は不要、最新の情報を求む。
924: 匿名さん 
[2015-05-10 09:08:38]
>>918
>東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。

こんな区はないぜ。
925: 暇人 
[2015-05-10 09:14:48]
ないよね、どの区?
はっきり書いてよ
926: 蝦入 
[2015-05-10 09:27:23]
夢を見るのは自由だが、
現実離れした妄想を書き込むのは程々に・・・
927: 暇入 
[2015-05-10 09:43:00]
マンション管理推進条例

http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/news/2127.html
928: 暇入 
[2015-05-10 09:46:57]
↑間接強制であろう。
929: 蝦入 
[2015-05-10 09:47:12]
>>927
>東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。

残念ながら、豊島区ではマンション管理士の利用を条例で義務付けておりません。

【豊島区マンション管理推進条例の制定について】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000327002.pdf
930: 蝦入 
[2015-05-10 09:54:53]
豊島区が実施しているのは、マンション支援事業としてのマン管士派遣です。

【豊島区 マンション支援事業のご案内】
http://www.city.toshima.lg.jp/322/machizukuri/sumai/kekaku/mansion/doc...
931: 匿名さん 
[2015-05-10 10:12:54]
第三者管理方式は、間違いなく動いていますね。
管理会社が、第三者管理をすることは今後は考えられないでしょう。
国交省も、マンション管理士の活用を考えないと、墓穴を掘ることに
なるので、必死になりますよ。
今のうちに、マン管の資格を取っておかないと、益々難しくなるよ。
資格は、いつ大幅に化けることもあるからね。
批判するばかりでなく、取っておいても邪魔にはならないよ。
932: 暇入 
[2015-05-10 10:13:33]
マンション管理推進条例みてね
933: 暇入 
[2015-05-10 10:23:10]
たぶちゃんも受けてみたらいいのに。
934: 蝦入 
[2015-05-10 10:27:56]
「豊島区マンション管理推進条例」のなかで、マンション管理士に関するところは、以下の2箇所だけだと思う。

第1 章 総則
(定義)
第2条
第5号 専門家 適正化法第2 条第5 号に規定するマンション管理士等のマンションを管理するうえで必要な知識を有する資格者をいう。

(専門家の責務)
第10 条
専門家は、マンションの管理に関する法令に基づき、公平な立場から当該マンションの実情に応じた適切な助言を行うよう努めるものとする。
935: 匿名さん 
[2015-05-10 10:44:08]
 そういう意味では、この条例にかなり多くの検討点があることも間違いないだろう。
 しかし、それをいま問題にすべきではあるまい。何といっても、現在までほかの条例が避けてきた課題を豊島区の条例は直視しているからだ。いくつかの検討課題があっても、まず《いま見えている課題》を直視していくつかの異論があっても、それは生まれるべきものが生まれた後に時間をかけながら手を加えていけばいい。重ねて言うが、今まで《何もなかった》ことを考えれば、「まず課題の存在の認識こそが重要なのだから。
936: 匿名さん 
[2015-05-10 10:44:10]
マンション管理士の中でも、資格要件が必要になってくるよね。
マンション管理士の資格を有している者は誰でもといえば、
管理会社には、マン管の有資格者がごまんといるからね。
それに、資格を取っただけの紙資格では、役に立たないだろうし。
やはり、理事の経験等5年以上とかの要件が課されるんじゃないかな。
その該当者に対しては、A級マンション管理士の称号をあたえるとかね。
937: 匿名さん 
[2015-05-10 10:47:22]
 最大の課題は、やはり管理組合の当事者能力をどうやって引き上げるかという点だろう。マンション問題の当事者である管理組合の組織運営能力をいかにレベルアップさせるかという昔からの課題が改めて切実に浮かび上がってくる。
 条例が義務付けを標榜しても当の管理組合がどうやって取り組んだらいいか判らなくて途方に暮れる場面があちこちで展開されることはもう想定されているだろうが、管理という組織の実態の並大抵でない捕えにくさについて、判り切ったことを百も二百も承知の上であらためて強調しておきたい。
by 管理担当
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