マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士等への何でも相談PART3
818:
マンション管理士資格は
[2015-05-07 12:03:43]
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819:
匿名さん
[2015-05-07 12:12:47]
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820:
暇入
[2015-05-07 12:39:34]
標準管理規約なら理事会決議で理事長ができますよ。管理規約に訴訟追行権の定めがなければ区分所有法に従うのでは?
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821:
匿名さん
[2015-05-07 12:43:09]
>819
またまた、マンション管理というか弁護士の範疇に関する質問になりましたね。 当事者適格は、訴訟追行権といわれることもあり、利害関係が対立している 者に認められる権利で、例えば、専有部分の配管の工事を、修繕積立金を 取り崩して管理組合としてやることに反対して、室内での工事をさせない 場合等に管理組合が区分所有者を提訴する場合等が変えられます。 |
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822:
匿名さん
[2015-05-07 12:48:10]
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823:
匿名さん
[2015-05-07 12:51:22]
当事者適格は管理組合に認められるのか? 理事長個人に認められるのか?
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824:
匿名さん
[2015-05-07 13:08:18]
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825:
匿名さん
[2015-05-07 13:08:45]
どちらにせよマンション管理士は専門家でもプロでもありませんから、需要も無いんですよ。
必死で管理士宣伝してもアルバイトすら無いでしょうね、趣味で自慢でもして楽しんでたら良いだけ。 |
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826:
匿名さん
[2015-05-07 13:11:06]
>823
法人でなければ、当然理事長(管理者)ですよ。 |
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827:
匿名さん
[2015-05-07 13:14:01]
>823
自分が知っていることを質問して、満足したいんだろうね。 |
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828:
匿名さん
[2015-05-07 13:14:10]
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829:
匿名さん
[2015-05-07 13:23:07]
当然でしょう。
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830:
匿名さん
[2015-05-07 13:25:58]
>>当然でしょう。
理事長が任意的訴訟担当として訴訟を提起するということ? |
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831:
匿名さん
[2015-05-07 13:27:58]
管理士試験で全問中3割は間違え回答する者に質問しても無意味と思うよ。レベル低いから。
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832:
匿名さん
[2015-05-07 13:33:20]
>830
そこまでは調べてないし、今調べようとも思わないね。 もし、自分のマンションでそういう問題が発生したら、真剣に 調べるけどね。 ただ、理事長の意思としは、任意ではないよね。 管理者としての責務だよ。 |
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833:
匿名さん
[2015-05-07 13:34:27]
>>821
>例えば、専有部分の配管の工事を、修繕積立金を取り崩して管理組合としてやることに反対して、室内での工事をさせない場合等に管理組合が区分所有者を提訴する場合等が変えられます。 この場合の訴えの利益は? |
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834:
匿名さん
[2015-05-07 13:38:00]
>ただ、理事長の意思としは、任意ではないよね。管理者としての責務だよ。
本物のマンション管理士なら「任意的訴訟担当」ぐらい知っているぜ。 |
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835:
匿名さん
[2015-05-07 13:43:09]
住民のトラブル防止とか、全体としてやることにより、工費の節約や
工事期間中の負担の軽減が図れること。 管理組合としてやるのも、各戸がやるのも、各戸負担であることには 違いないけどね。 |
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836:
匿名さん
[2015-05-07 13:48:00]
どのような訴訟を提起するのかを聞いている。つまり、被告(区分所有者)に何を請求するの?
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837:
匿名さん
[2015-05-07 13:57:17]
任意的訴訟担当とは、本来の権利義務の帰属主体による、授権に基づいて
行われる第三者の訴訟担当のことをいうんだよね。 訴訟の効力はその第三者だけでなく、本来の帰属者本人に波及するということ。 しかし、もし裁判に負けて損害賠償責任が生じたとしても、理事長の賠償責任 は、区分所有者の一人としての責任であり、それは、勝訴した区分所有者と 同じ負担をするだけということ。 |
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838:
匿名さん
[2015-05-07 14:05:05]
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839:
匿名さん
[2015-05-07 14:09:46]
あなたが過去に経験したことを得意げに書き込んでいるんだよね。
僕は、単純に答えているけど、業務として依頼があったのなら、 真剣に調べて返答するけどね。 ただ、僕は単なるマンションの住民で、理事をするためにマン管の 資格を取ったんだよね。 単なる理事より、資格があった方が、そのマンションにとっては、プラスに なるでしょう。 それだけわかればいいんですよ。 今から外出します。 |
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840:
匿名さん
[2015-05-07 14:17:06]
>マンション管理の総合的な知識があり
結論 : この素人マン管士には全く当てはまりませんでした。 |
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841:
匿名さん
[2015-05-07 14:38:47]
ほぼ全てのマンション管理士は似たようなものです。
原付免許でも70点では合格できませんからね。 マンション管理士試験を受験する方の多くがレベルが低いということです。 常識が有る人間なら、役にもたたない資格は取りません。 |
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842:
匿名さん
[2015-05-07 16:17:16]
>例えば、専有部分の配管の工事を、修繕積立金を取り崩して管理組合としてやることに反対して、室内での工事をさせない場合等に管理組合が区分所有者を提訴する場合等が変えられます。
>共同の利益に反することに対する訴訟で、部屋に立ち入り工事をすることをみとめさせる。 >場合によっては、競売。 こんなことを堂々と書いてしまうマン管士に脱帽である。 |
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843:
匿名さん
[2015-05-07 19:40:04]
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844:
匿名さん
[2015-05-07 19:45:27]
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845:
匿名さん
[2015-05-07 19:50:50]
外野からだけど、無能な管理士に相談しなさい、返事できないから。
そんなこと個々の規約に基づいて総会で決議すること。 議論しても無駄、それぞれが結論違うから。 貴方ですね、他でもその議論したがって同じ投稿ばかりしてる人。 くだらないよ。 |
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846:
匿名さん
[2015-05-07 20:35:43]
氏名まで特定されているのに、無駄な足掻きはお止めなさい。
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847:
匿名さん
[2015-05-07 20:40:54]
何書いてるの? 想像妄想夢は寝てからにしなさい
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848:
匿名さん
[2015-05-07 20:43:20]
氏名? って? 書いたら良いじゃない 何が知ってるの? 夢でも見てるの?
高齢者特有の… ボケ? ですか? |
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849:
暇入
[2015-05-08 06:05:50]
管理士否定派がぜんぶたぶちゃんにみえるみたいだが、たぶちゃんではない。
わたしは四年くらいの付き合いだからわかるけど。 |
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850:
暇人
[2015-05-08 07:20:00]
一方で、文章の癖から明らかに田淵氏の書き込みだってわかるものもありますね。
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851:
匿名さん
[2015-05-08 09:37:56]
理事会の決議は、2分の1以上の出席で、その過半数で決するとなっています。
理事が委任状を出した場合は、出席となるのですか。 |
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852:
匿名さん
[2015-05-08 10:25:34]
総会の案に、理事が総会で反対できるかどうかの問題です。
弁護士の回答は。法的にはOK.道義的にはNO。だそうです。 法治国家ですから、OKに賛成、組合運営に道義的問題を持ち出すな。 問題が、悪い頭脳が、混乱を来す。勇気ある理事なら、他の理事は賛成でしたが 私は反対でした、と堂々とクーデターを起こすべし、組合員の民度が上がる。 |
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853:
暇入
[2015-05-08 10:26:06]
理事会は委任状使えませんよ。
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854:
暇入
[2015-05-08 10:31:36]
>>弁護士の回答は。法的にはOK.道義的にはNO。だそうです。
道義的にはNO。はおかしいですね。 何のために集会を開くのか考えれば、わかるでしょ。 出席者の反対意見がごもっともで、理事が反対に転じたとしてもそれは制度として予定されていると考えていい。 >>私は反対でした、と堂々とクーデターを起こすべし、組合員の民度が上がる。 組合員の関心が高まる、ということでしょう。民度は不明。 |
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855:
匿名さん
[2015-05-08 10:42:15]
理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも、標準管理規約にも
記載されていません。 ただ、全員の同意があればオーケーとのこと。つまり、規約にその定めが あればいいということ。 民法104条では、復代理は禁止されているが、49条3項では、理事は、 定款行為、寄付行為又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の 行為を他人に委任できるとなっています。 これは、配偶者等への代理出席のことです。 理事の議決権の行使の方法について、法は自治的規範である規約にゆだねていると解釈 できるとなっています。 民法104条 委任による代理人は、本人の許諾を得た時、又はやむおえない事由があるときで なければ、復代理人を選任することはできないとなっています。 この、やむおえない事由とは、どこまでを指すのかは不明。 |
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856:
暇入
[2015-05-08 11:00:12]
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857:
暇入
[2015-05-08 11:03:55]
理事会で委任状使うのであれば、理事会なんか廃止したらいいですよ。
毎回欠席の人ばかりになって、その委任状で理事長の独裁的運営になるのは明らか。 わざわざ集まる意味がありません。全部総会で予算取りして、理事長が執行でいいと思いますね。 |
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858:
匿名さん
[2015-05-08 11:46:40]
そうですね、法人の場合の規定です。
しかし、準用はできるのでは? それと、104条のやむおえない事由があるときは、 復代理人を選任できるという解釈もできますよね。 |
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859:
暇入
[2015-05-08 11:52:13]
それはご自由に。
実際には傍聴人でもいればともかく普通は密室なので本当に集まったのかどうかも不明ですから。 |
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860:
匿名さん
[2015-05-08 12:04:34]
準用ではなく類推適用だが、この場合であっても、「特定の行為」に限って委任ができるだけである。
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861:
匿名さん
[2015-05-08 12:19:36]
以下の資料の P.16~P.18 ぐらいは読んでね。
第10回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会(平成27年2月26日) (参考)主な論点ごとの考え方の整理 http://www.mlit.go.jp/common/001086684.pdf |
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862:
暇入
[2015-05-08 12:25:20]
閣議も持ち回り(=回覧板)でできるから、理事会もそれでいいだろう。電磁的方法で。
顔合わせないほうが反対しやすいよ。ガテン系の怒号とかもないし。 |
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863:
861
[2015-05-08 12:39:57]
平成27年3月の最終的な報告書(案)は、以下のとおりである。
マンションの新たな管理ルールに関する検討会 報告書(案) 【 P.31~P.36 参照 】 http://www.mlit.go.jp/common/001086671.pdf |
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864:
暇入
[2015-05-08 12:57:01]
案がどうしたの?
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865:
863
[2015-05-08 13:19:59]
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866:
暇入
[2015-05-08 13:26:36]
新たな管理ルールって第三者管理しかありませんよ。
まもなく、建て替えが特別決議(4分の3)で可能になるでしょう。(現行5分の4) |
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867:
暇入
[2015-05-08 13:27:42]
あと、立て替えの特例で、容積率の緩和も!
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||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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それすら合格しないおバカは金出しては
雇えないという最低限を保証するためのもんだよ。
あんなもん普通に勉強すれば合格するでしょう。
それすらできない人は不要ってこと。