マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士等への何でも相談PART3
778:
匿名さん
[2015-05-06 20:43:10]
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779:
匿名さん
[2015-05-06 20:47:48]
自分のマンション管理するのに、すでに皆さん数回の理事経験ある方ばかり。
管理士といってもその中の一人でしかないんですよ、リタイヤして暇で取ったのでしょう。 管理士の知識を余り高く評価するのは御自分に知識が無いからですよ。 組合員の中には様々な資格所持者おりますから、御心配無く。 |
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780:
暇入
[2015-05-06 20:55:20]
リタイアして暇でとったならかなり優秀です。
しかし、そういうひとはかなりいいマンションに住んでいますから、まわりのレベルも高くて、そんなに突出した存在ではないでしょう。 |
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781:
匿名さん
[2015-05-06 21:05:48]
私は会社員ですが、医士、弁護士、弁理士、建築士、教授、企業経営者等々、高齢で元が付く方も多いですが。
管理組合運営も皆さん有る程度協力的な方ばかりですよ、管理士資格取得された方もついでの事でしょう。 法人なので理事(理事長)の変更がなかなか面倒で、すでに就任10年越え、もうそろそろ引退したいですね。 |
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782:
暇入
[2015-05-06 21:12:13]
6000万円くらいするマンションだとそうなるのです。
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783:
匿名さん
[2015-05-06 21:29:56]
>779
輪番制の理事で、既に数回の理事の経験があるとは どれだけ古いマンションなんですか。輪番制でなかったら、理事の経験者は 少ないということになりますが。 さまざまな有資格者がいるといっても、そんなことも把握されてるんですか? 余程小さいマンションなんでしょうね。 それに、その有資格者に今まで何か相談されたことありますか。 何か批判するために、作り話をしているようにも思えますが。 |
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784:
匿名さん
[2015-05-06 22:04:01]
ハイ、古いですよ、それが何か? 組合活動には皆さん協力してくれます。
管理士資格取られた方にはこれといって特別なことはありません、公務員リタイヤさんですね。 このマンション古いですが6000万では購入できないと思います。 |
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785:
匿名さん
[2015-05-06 22:09:48]
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786:
暇入
[2015-05-06 22:37:44]
築20から30年で6000万円以上するの?
なんか作り話かもしれませんね。 |
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787:
匿名さん
[2015-05-06 22:56:34]
貴方のお住まいの流通地価はいかほどですか、地域それぞれかと思いますが、如何でしょう。
私は立地含めお値打ちな部類と考えていますが、貴方は郊外や湾岸の大規模マンションばかり考えていませんか? 作り話と思って参考にして下さい、貴方には無縁なのかもしれませんね。 |
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788:
暇入
[2015-05-06 23:10:17]
↑たぶん、見てる人はほとんど参考にならないでしょう。単なる自慢話なんだからw
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789:
匿名さん
[2015-05-07 09:11:49]
>784
マンション管理士の有資格者は笑われているのですか? 資格を取らなければ、マンション管理に興味があり、ボランティア 活動をしようとされていたのだと思いますが。 多分、資格がなければ理事長になれたでしょうね。 オタクのマンションは、職業や資格とかも名簿に記載しなければ ならないんですね。 それに、住民同志の付き合いが密なんですね。 普通のマンションでは、男性群の付き合いは殆どないと思うのですが。 古いマンションとのことですので、老人クラブに入会している一部の 者は付き合いがあるでしょうが。 そういった連中が、マンションの人事を裏で操っているのでしょう。 |
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790:
匿名さん
[2015-05-07 09:18:27]
>784
あなたは、管理会社勤務でしょうね。 マンション管理士を批判するのは、管理会社の社員しか 考えられません。 一般の住民は、マンション管理士のことも知りませんし、管理業務主任 も知りません。 一度もマン管士を使ったこともない者が、批判する筈はないからね。 それに、有資格者と一般の理事の差がどれほど大きいかすら分からない のかな。 一般の理事のレベルはそれこそお粗末そのものだよ。 輪番制であれば、10年とか20年に1回、それも1年程度しかやらない のに勉強する気にもなれないしね。 |
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791:
匿名さん
[2015-05-07 09:19:10]
憶測でよくもそこまで書けるな。
創作意欲が豊富で妄想が好きなんだろうが それらはあくまで君の頭の中での話 |
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792:
匿名さん
[2015-05-07 09:48:17]
しかし、管理会社の社員であることは間違いないでしょう。
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793:
匿名さん
[2015-05-07 09:57:08]
>791
君は、マンション管理士本当に知ってるの? 君のマンションにマン管の有資格者がいるとは到底思えないからな。 今の理事長は、老人クラブ推薦だろうね。 もう、10年ぐらいやってるのかな。 小さいマンションだから、それしか方法がないんだろうね。 |
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794:
匿名さん
[2015-05-07 10:19:06]
一度、ご自分の投稿を読み直してみるとよい。
病的であることが分かるから。 |
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795:
匿名さん
[2015-05-07 10:33:57]
そうだね はたから見てても病的なくらいマンション管理士崇拝者ですね
4択7割正解で誰でも合格できる超簡単な資格なのに 気合入りすぎ 受験者自体のレベルが低い事は明白 年寄りが受験しようと思う位に簡単って事よ |
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796:
匿名さん
[2015-05-07 10:36:36]
>794
あなたも、一度マンション管理士批判のスレを読み直してみたら どうだろう。 病的であることが分かるから。 一度も使ったことがないのに、何故批判するのか。 単なるいやがらせ以外の何ものでもないんでは。 人の職業や資格を、何の根拠もなく、批判してはダメですよ。 |
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797:
匿名さん
[2015-05-07 10:45:40]
>795
又、出てきたね。 でもね、管理会社勤務者だったら、マンション管理士のことで バトルをすれば、マンションの住民が気付くことになるよ。 何故、一度も使ったことがないのに、批判するのだろうってね。 やはり、批判しているのは、管理会社の社員なんだろう。 マン管士が、管理会社の事務管理費やエレベーター点検料、管理員費、 清掃費等を他所のマンションと比較して、値引き交渉をやられたら 儲けが少なくなるだろうと。 それに、工事や各種点検をやる場合、管理会社任せではなく、平等な 競争をするために、相見積を取ることになったら困るしね。 いつまでも、住民はそんな単純な批判の繰り返しをしていると気づくことになるよ。 資格が簡単だとかいっても、値引き交渉や相見積の取り方は分るだろうしね。 |
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798:
匿名さん
[2015-05-07 10:46:18]
この掲示板に頻繁に登場するマン管士に限ったことだろうが、素人に毛の生えた程度の資格者であるにもかかわらず、あたかもマンション管理の専門家であると勘違いして、間違いだらけの情報を垂れ流しているから批判されている。
これが、多くの方々の偽らざる意見だと思う。 |
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799:
匿名さん
[2015-05-07 11:00:25]
超簡単なマンション管理士の試験なのに、永久に合格できない、
永久不合格組の僻みに聞こえる。国家試験は、それなりの資格で、 それなりに尊重しなければ、いけない、4択で70%正答で合格とはいえ、 私は、毎年不合格ですが、組合活動には、非常に役立ちます。 ちなみに、宅建 官業 二級建築士の資格はあります。 |
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800:
匿名さん
[2015-05-07 11:09:23]
>超簡単なマンション管理士の試験なのに
・・・その通りである。 >永久に合格できない、永久不合格組の僻みに聞こえる。 ・・・なぜ、このような解釈しかできないのか理解に苦しむ。 >官業 ・・・せめて漢字ぐらいは正確に書こう。 |
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801:
匿名さん
[2015-05-07 11:11:51]
>798
マンション管理士は、法律のプロでもなく、建設のプロでもありません。 ただ、マンション管理の総合的な知識があり、それをマネジメントする だけのことです。 マンションの経費の内訳を分析して、相場と比較したり、理事会や総会の進め方、 管理規約の改正方法、大規模修繕工事の進め方、全てを網羅した長期修繕計画の 立て方と1戸当り月の必要修繕積立金の算出をして、今後の積立金の値上げを どう組合員へ広報していくかとかね。 又、滞納金に対する対応の仕方と少額訴訟や支払い督促の具体的なやり方の指導とか。 役員のなり手不足や知識不足、時間不足のために、管理会社主導からの脱却を図る ためにやることもあるでしょう。 批判しているのは、だれがしているの? マンションの住民ではないでしょう。 マンションの住民は、マンション管理士の存在すらも知らない者が殆どですよ。 |
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802:
匿名さん
[2015-05-07 11:16:17]
>マンション管理の総合的な知識があり
・・・裏付けは? >マンションの住民は、マンション管理士の存在すらも知らない者が殆どですよ。 ・・・どこの田舎の話? |
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803:
匿名さん
[2015-05-07 11:18:07]
>800
悔しかったら、マン管の資格をとってから吠えるんだね。 マンションの住民がマン管士のことは殆どしらないのに、 やけに試験内容のことまで知っているじゃないの。 やっぱり、受験経験があるでしょう。 ただ、受験経験があるだけでも、マンション管理の知識は 一般住民よりはるかに上だろうがね。 資格を取れば、更に知識や情報がついていくだろうがね。 受験勉強だけでは、ほんの基本だけしか身につかないけど、資格が人を 育てていくからね。 |
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804:
匿名さん
[2015-05-07 11:20:51]
マンション管理士の認知度は限りなくゼロに近い。
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805:
匿名さん
[2015-05-07 11:22:33]
マンション管理士資格の必要性は限りなくゼロに近い。
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806:
匿名さん
[2015-05-07 11:25:11]
この世にマンション管理士が居なくても誰も困らない。
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807:
匿名さん
[2015-05-07 11:26:39]
管理会社も必死だな。
しかし、管理会社の社員は、一番マン管の資格保持者が 多いと聞いているけど。 |
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808:
匿名さん
[2015-05-07 11:27:56]
努力しても取れない者を侮辱しちゃだめだよ。
だって、かわいそうじゃないか。 |
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809:
匿名さん
[2015-05-07 11:28:19]
>悔しかったら、マン管の資格をとってから吠えるんだね。
・・・この決め付けが無能であることを表している。 |
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810:
匿名さん
[2015-05-07 11:35:46]
必要のない無駄で使いようのない資格を費用出してまで受験する暇人は老人だけ。
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811:
匿名さん
[2015-05-07 11:45:37]
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812:
匿名さん
[2015-05-07 11:49:17]
資格ないくせに無理しなくて良いよ、まぁ資格有っても使う組合とか無いけどね。
マンション管理士なんて専門家でもプロでもないから。 |
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813:
匿名さん
[2015-05-07 11:53:26]
確かに、去年の合格者をみてみると、高齢者が多いね。
~29歳 7.1% 30~39歳 23.3% 40~49歳 24.9% 50~59歳 25.1% 60以上 19.6% |
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814:
匿名さん
[2015-05-07 11:57:32]
60歳以上の合格者は、会社をリタイアしたマンションの理事
だろうね。 ボランティアとして取ったんだと思うよ。 この年代は、時間はあるし、元々優秀な社員だったんだろうから 合格者が多いんだろう。 しかし、合格率は7%程度と若者より低くなってはいるが。 |
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815:
匿名さん
[2015-05-07 11:57:44]
>マンション管理の総合的な知識があり
・・・裏付けは? |
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816:
匿名さん
[2015-05-07 11:59:47]
管理会社と交渉能力や長年の馴れ合いから、
事務管理費や点検費用、工事発注システムの変更が できずらければ、マン管士を活用すればいいかもね。 |
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817:
匿名さん
[2015-05-07 12:02:16]
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818:
マンション管理士資格は
[2015-05-07 12:03:43]
別にありがたがる程度のものではなくて、
それすら合格しないおバカは金出しては 雇えないという最低限を保証するためのもんだよ。 あんなもん普通に勉強すれば合格するでしょう。 それすらできない人は不要ってこと。 |
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819:
匿名さん
[2015-05-07 12:12:47]
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820:
暇入
[2015-05-07 12:39:34]
標準管理規約なら理事会決議で理事長ができますよ。管理規約に訴訟追行権の定めがなければ区分所有法に従うのでは?
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821:
匿名さん
[2015-05-07 12:43:09]
>819
またまた、マンション管理というか弁護士の範疇に関する質問になりましたね。 当事者適格は、訴訟追行権といわれることもあり、利害関係が対立している 者に認められる権利で、例えば、専有部分の配管の工事を、修繕積立金を 取り崩して管理組合としてやることに反対して、室内での工事をさせない 場合等に管理組合が区分所有者を提訴する場合等が変えられます。 |
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822:
匿名さん
[2015-05-07 12:48:10]
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823:
匿名さん
[2015-05-07 12:51:22]
当事者適格は管理組合に認められるのか? 理事長個人に認められるのか?
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824:
匿名さん
[2015-05-07 13:08:18]
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825:
匿名さん
[2015-05-07 13:08:45]
どちらにせよマンション管理士は専門家でもプロでもありませんから、需要も無いんですよ。
必死で管理士宣伝してもアルバイトすら無いでしょうね、趣味で自慢でもして楽しんでたら良いだけ。 |
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826:
匿名さん
[2015-05-07 13:11:06]
>823
法人でなければ、当然理事長(管理者)ですよ。 |
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827:
匿名さん
[2015-05-07 13:14:01]
>823
自分が知っていることを質問して、満足したいんだろうね。 |
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828:
匿名さん
[2015-05-07 13:14:10]
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829:
匿名さん
[2015-05-07 13:23:07]
当然でしょう。
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830:
匿名さん
[2015-05-07 13:25:58]
>>当然でしょう。
理事長が任意的訴訟担当として訴訟を提起するということ? |
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831:
匿名さん
[2015-05-07 13:27:58]
管理士試験で全問中3割は間違え回答する者に質問しても無意味と思うよ。レベル低いから。
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832:
匿名さん
[2015-05-07 13:33:20]
>830
そこまでは調べてないし、今調べようとも思わないね。 もし、自分のマンションでそういう問題が発生したら、真剣に 調べるけどね。 ただ、理事長の意思としは、任意ではないよね。 管理者としての責務だよ。 |
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833:
匿名さん
[2015-05-07 13:34:27]
>>821
>例えば、専有部分の配管の工事を、修繕積立金を取り崩して管理組合としてやることに反対して、室内での工事をさせない場合等に管理組合が区分所有者を提訴する場合等が変えられます。 この場合の訴えの利益は? |
||
834:
匿名さん
[2015-05-07 13:38:00]
>ただ、理事長の意思としは、任意ではないよね。管理者としての責務だよ。
本物のマンション管理士なら「任意的訴訟担当」ぐらい知っているぜ。 |
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835:
匿名さん
[2015-05-07 13:43:09]
住民のトラブル防止とか、全体としてやることにより、工費の節約や
工事期間中の負担の軽減が図れること。 管理組合としてやるのも、各戸がやるのも、各戸負担であることには 違いないけどね。 |
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836:
匿名さん
[2015-05-07 13:48:00]
どのような訴訟を提起するのかを聞いている。つまり、被告(区分所有者)に何を請求するの?
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837:
匿名さん
[2015-05-07 13:57:17]
任意的訴訟担当とは、本来の権利義務の帰属主体による、授権に基づいて
行われる第三者の訴訟担当のことをいうんだよね。 訴訟の効力はその第三者だけでなく、本来の帰属者本人に波及するということ。 しかし、もし裁判に負けて損害賠償責任が生じたとしても、理事長の賠償責任 は、区分所有者の一人としての責任であり、それは、勝訴した区分所有者と 同じ負担をするだけということ。 |
||
838:
匿名さん
[2015-05-07 14:05:05]
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839:
匿名さん
[2015-05-07 14:09:46]
あなたが過去に経験したことを得意げに書き込んでいるんだよね。
僕は、単純に答えているけど、業務として依頼があったのなら、 真剣に調べて返答するけどね。 ただ、僕は単なるマンションの住民で、理事をするためにマン管の 資格を取ったんだよね。 単なる理事より、資格があった方が、そのマンションにとっては、プラスに なるでしょう。 それだけわかればいいんですよ。 今から外出します。 |
||
840:
匿名さん
[2015-05-07 14:17:06]
>マンション管理の総合的な知識があり
結論 : この素人マン管士には全く当てはまりませんでした。 |
||
841:
匿名さん
[2015-05-07 14:38:47]
ほぼ全てのマンション管理士は似たようなものです。
原付免許でも70点では合格できませんからね。 マンション管理士試験を受験する方の多くがレベルが低いということです。 常識が有る人間なら、役にもたたない資格は取りません。 |
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842:
匿名さん
[2015-05-07 16:17:16]
>例えば、専有部分の配管の工事を、修繕積立金を取り崩して管理組合としてやることに反対して、室内での工事をさせない場合等に管理組合が区分所有者を提訴する場合等が変えられます。
>共同の利益に反することに対する訴訟で、部屋に立ち入り工事をすることをみとめさせる。 >場合によっては、競売。 こんなことを堂々と書いてしまうマン管士に脱帽である。 |
||
843:
匿名さん
[2015-05-07 19:40:04]
|
||
844:
匿名さん
[2015-05-07 19:45:27]
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845:
匿名さん
[2015-05-07 19:50:50]
外野からだけど、無能な管理士に相談しなさい、返事できないから。
そんなこと個々の規約に基づいて総会で決議すること。 議論しても無駄、それぞれが結論違うから。 貴方ですね、他でもその議論したがって同じ投稿ばかりしてる人。 くだらないよ。 |
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846:
匿名さん
[2015-05-07 20:35:43]
氏名まで特定されているのに、無駄な足掻きはお止めなさい。
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847:
匿名さん
[2015-05-07 20:40:54]
何書いてるの? 想像妄想夢は寝てからにしなさい
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848:
匿名さん
[2015-05-07 20:43:20]
氏名? って? 書いたら良いじゃない 何が知ってるの? 夢でも見てるの?
高齢者特有の… ボケ? ですか? |
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849:
暇入
[2015-05-08 06:05:50]
管理士否定派がぜんぶたぶちゃんにみえるみたいだが、たぶちゃんではない。
わたしは四年くらいの付き合いだからわかるけど。 |
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850:
暇人
[2015-05-08 07:20:00]
一方で、文章の癖から明らかに田淵氏の書き込みだってわかるものもありますね。
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851:
匿名さん
[2015-05-08 09:37:56]
理事会の決議は、2分の1以上の出席で、その過半数で決するとなっています。
理事が委任状を出した場合は、出席となるのですか。 |
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852:
匿名さん
[2015-05-08 10:25:34]
総会の案に、理事が総会で反対できるかどうかの問題です。
弁護士の回答は。法的にはOK.道義的にはNO。だそうです。 法治国家ですから、OKに賛成、組合運営に道義的問題を持ち出すな。 問題が、悪い頭脳が、混乱を来す。勇気ある理事なら、他の理事は賛成でしたが 私は反対でした、と堂々とクーデターを起こすべし、組合員の民度が上がる。 |
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853:
暇入
[2015-05-08 10:26:06]
理事会は委任状使えませんよ。
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854:
暇入
[2015-05-08 10:31:36]
>>弁護士の回答は。法的にはOK.道義的にはNO。だそうです。
道義的にはNO。はおかしいですね。 何のために集会を開くのか考えれば、わかるでしょ。 出席者の反対意見がごもっともで、理事が反対に転じたとしてもそれは制度として予定されていると考えていい。 >>私は反対でした、と堂々とクーデターを起こすべし、組合員の民度が上がる。 組合員の関心が高まる、ということでしょう。民度は不明。 |
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855:
匿名さん
[2015-05-08 10:42:15]
理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも、標準管理規約にも
記載されていません。 ただ、全員の同意があればオーケーとのこと。つまり、規約にその定めが あればいいということ。 民法104条では、復代理は禁止されているが、49条3項では、理事は、 定款行為、寄付行為又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の 行為を他人に委任できるとなっています。 これは、配偶者等への代理出席のことです。 理事の議決権の行使の方法について、法は自治的規範である規約にゆだねていると解釈 できるとなっています。 民法104条 委任による代理人は、本人の許諾を得た時、又はやむおえない事由があるときで なければ、復代理人を選任することはできないとなっています。 この、やむおえない事由とは、どこまでを指すのかは不明。 |
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856:
暇入
[2015-05-08 11:00:12]
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||
857:
暇入
[2015-05-08 11:03:55]
理事会で委任状使うのであれば、理事会なんか廃止したらいいですよ。
毎回欠席の人ばかりになって、その委任状で理事長の独裁的運営になるのは明らか。 わざわざ集まる意味がありません。全部総会で予算取りして、理事長が執行でいいと思いますね。 |
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858:
匿名さん
[2015-05-08 11:46:40]
そうですね、法人の場合の規定です。
しかし、準用はできるのでは? それと、104条のやむおえない事由があるときは、 復代理人を選任できるという解釈もできますよね。 |
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859:
暇入
[2015-05-08 11:52:13]
それはご自由に。
実際には傍聴人でもいればともかく普通は密室なので本当に集まったのかどうかも不明ですから。 |
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860:
匿名さん
[2015-05-08 12:04:34]
準用ではなく類推適用だが、この場合であっても、「特定の行為」に限って委任ができるだけである。
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861:
匿名さん
[2015-05-08 12:19:36]
以下の資料の P.16~P.18 ぐらいは読んでね。
第10回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会(平成27年2月26日) (参考)主な論点ごとの考え方の整理 http://www.mlit.go.jp/common/001086684.pdf |
||
862:
暇入
[2015-05-08 12:25:20]
閣議も持ち回り(=回覧板)でできるから、理事会もそれでいいだろう。電磁的方法で。
顔合わせないほうが反対しやすいよ。ガテン系の怒号とかもないし。 |
||
863:
861
[2015-05-08 12:39:57]
平成27年3月の最終的な報告書(案)は、以下のとおりである。
マンションの新たな管理ルールに関する検討会 報告書(案) 【 P.31~P.36 参照 】 http://www.mlit.go.jp/common/001086671.pdf |
||
864:
暇入
[2015-05-08 12:57:01]
案がどうしたの?
|
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865:
863
[2015-05-08 13:19:59]
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866:
暇入
[2015-05-08 13:26:36]
新たな管理ルールって第三者管理しかありませんよ。
まもなく、建て替えが特別決議(4分の3)で可能になるでしょう。(現行5分の4) |
||
867:
暇入
[2015-05-08 13:27:42]
あと、立て替えの特例で、容積率の緩和も!
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868:
暇入
[2015-05-08 13:30:15]
あと、地震のときは、行政の全壊判定で取り壊しを可能にする、とか。
実質、ガレキなんだし。 |
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869:
匿名さん
[2015-05-08 13:44:43]
それは、法制審議会被災関連借地借家・建物区分所有法制部会マターですね。
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870:
匿名さん
[2015-05-08 13:46:23]
地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
が削除になりましたね。これが検討会が中断した理由でしたから。 |
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871:
匿名さん
[2015-05-08 19:46:48]
「地域コミュニテイにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」
この規約の項目を削除しなければなりませんね。 |
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872:
匿名さん
[2015-05-08 20:26:34]
最初から規約条項に入れてないマンションが多い、削除するなら総会で決議するだけ。無用条項。
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873:
匿名さん
[2015-05-08 20:48:50]
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874:
匿名さん
[2015-05-08 20:51:37]
標準管理規約の改正があった翌年にできたマンションは
改正された管理規約になっているからね。 地域コミュニティの改正ができたのはいつだったかな。 |
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875:
匿名さん
[2015-05-08 21:00:55]
そんなに古くは無いね、国交省のデータかマンカンセンター検索すれば解るよ。
でも最初からコミュ条項や今では標準管理規約の34条も載せないマンション有るみたいだよ。 |
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876:
暇入
[2015-05-08 21:11:45]
管理費で香典はおかしいですからね。
町内会がやること。 |
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877:
匿名さん
[2015-05-08 21:15:39]
コミュニティを形成されると、
管理会社は儲けどころを失ってしまうため 管理会社がコミュニティ形成の障害になる そして、そもそもコミュニティ形成の手助けが、管理会社の知識経験や人材ではできない 防災や防犯の向上のためにコミュニティは大事だが、そのような事情により、なくなっただけだと思われる |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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マンション管理士の資格をもっている組合員と、何も知らない組合員では
どちらが、マンションのためにプラスになりますか?
もし、人格や人生経験が同じとしたら、資格のない者と理事になるために
努力してマン管の資格を取った者とどちらを評価しますか?
資格をもっていたら笑われて、資格がなければ理事長にもなれるんですか。
管理会社の社員でありながら、マン管はおろか管業の資格ももってなくて、
マンションを担当している者もかなりいるけど、それこそ笑止千万だよ。
まさかあなたは、管業はもってるよね。