マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
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皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士等への何でも相談PART3
651:
匿名
[2015-04-24 15:37:48]
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652:
匿名さん
[2015-04-24 15:53:33]
>649
単なる揚げ足取りさんですか? |
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653:
匿名さん
[2015-04-24 16:04:04]
単なる揚げ足取り?
とんでもない! >登記は単棟型、団地型、連担棟型、何にも関係ありません。 > 2階建ての建物を1階と2階に登記をすることもできます。 > 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。 >登記の勉強しなはれ。 と書いてあったので、勉強しているのです。 |
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654:
暇入
[2015-04-24 16:13:35]
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。
この場合、敷地との関係ははどうなるんですかね? 3階とそれ以上の部分の2つの区分所有ってことなら分かりますが。 |
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655:
匿名さん
[2015-04-24 16:28:43]
敷地のない建物が存在することになりますね。
一敷地一建物の原則を覆す新説です。 え~っと、1階から3階の建物を建替えるには・・・ 困りましたね。 |
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656:
匿名さん
[2015-04-24 18:13:19]
めんどくさいので むしでねがいます
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657:
匿名さん
[2015-04-24 19:04:32]
>654
あなたはこの問題が発生したら、どうすればいいかわかりますか? >マンションで登記が問題になるのは、連担棟の建物の場合だけでしょう。 >単棟型管理規約にするか、団地型管理規約にするかが迷うところです。 >ライフラインの関係で、単棟型の管理規約が採用されていると思いますが、 >いざ片方だけの棟が倒壊し、片方は殆ど被害がなかった場合の対応が >単棟型管理規約では対応できません。 >それをどうしていくかが、今後に課せられた大きな問題点です。 登記のことは、もういいですから、こちらの方を教えてもらえませんか。 |
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658:
匿名さん
[2015-04-24 19:12:36]
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659:
暇入
[2015-04-24 19:13:08]
登記の論点が出たからコメントしただけ。
それに興味ないのは私が関知することではないですね。 |
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660:
匿名さん
[2015-04-24 19:24:21]
>暇人さん・の偽物?
登記は興味がないので、658と一緒に退場ください。 |
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661:
匿名さん
[2015-04-24 19:32:18]
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662:
暇入
[2015-04-24 19:38:00]
661さんに一票
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663:
暇入
[2015-04-24 19:42:14]
質問するなら作法があるよね。
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664:
匿名さん
[2015-04-25 10:57:48]
匿名掲示板に作法とかあるの?
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665:
暇入
[2015-04-25 15:15:45]
あるよ。
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666:
匿名さん
[2015-04-26 20:49:28]
匿名掲示板に プッとか(笑)とかを入れないとかね。
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667:
匿名さん
[2015-04-28 10:18:42]
最近ここが低調だな。
又、何か提案しなければいけないかな。 |
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668:
匿名さん
[2015-04-29 10:49:56]
最近鳩がマンションに良くくるようになりました。
何かいい撃退方法はありませんか。 防鳥ネットもありますが、美観を損なうのでできません。 理事会としても対応策に悩んでいます。 どなたか教えてください。 |
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669:
暇入
[2015-04-29 12:47:21]
超音波使えばいい
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670:
匿名さん
[2015-04-29 13:08:29]
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671:
匿名さん
[2015-04-29 13:36:47]
効かないよ、何やっても無理、あきらめが肝心。
カラスでも集まればいなくなるけど、被害は同じ事。 |
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672:
まんかんし
[2015-04-29 14:18:44]
夜 鳩が留まるところに物理的な防止物を設置する
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673:
匿名さん
[2015-04-29 14:39:39]
>防鳥ネットもありますが、美観を損なうのでできません。
というのなら、他に何をやってもハトはすぐ慣れてしまうので効果無し。 一応商売だから対策グッズは売ってるけど皆一時的な効果しか無い。 超音波や臭い作戦も無駄。 |
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674:
匿名さん
[2015-04-29 19:33:55]
鷹でも飼いましょう
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675:
匿名さん
[2015-04-29 21:04:58]
やはり防鳥ネットしかないんですかね。
今は、目立たないのもあると聞いていますが。 しかし、つけるところとつけないところがあっても 却って美観を損なうし。各戸負担でやってもらう ことにしてもいいんでしょうかね。 |
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676:
匿名さん
[2015-04-29 21:07:51]
共用部分ですから、注意は必要でしょうね
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677:
匿名さん
[2015-04-29 21:29:21]
景観もですが、防災上も問題があります、
火災がベランダから広がります |
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678:
匿名さん
[2015-04-29 21:39:45]
燃えない材質にしておけばいいです
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679:
匿名さん
[2015-05-01 09:46:43]
鳩は本当に嫌ですよね。
公園でみるときはかわいいんですけど。 糞がなければ、いてもいいんですが。 |
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680:
匿名さん
[2015-05-02 12:24:30]
鳩に対する対応策は、清掃員がこまめに清掃を
することです。 |
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681:
匿名さん
[2015-05-02 13:06:09]
手の届くところはそれでいいでしょうね
普通は手が届かないところで問題になりますからね |
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682:
マンション投資家さん
[2015-05-02 14:07:15]
うちの理事長は鳩胸です。
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683:
匿名さん
[2015-05-03 11:14:49]
>681さん
そうですね、確かに手の届かないところが問題ですね。 しかし、鳩対策は本当にやっかいですね。 住民からは苦情がくるし、アンケートを取れば外観を きれいにしないと資産価値が落ちるとかいわれるし。 どっちの意見を取ればいいのか迷います。 総会決議で、開放廊下側だけでも、ネットを張るという 議案を提出しますかね。 |
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684:
匿名さん
[2015-05-03 11:40:16]
鳩駆除が一番です
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685:
匿名さん
[2015-05-03 13:32:32]
その鳩駆除が難しいんです。
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686:
匿名
[2015-05-03 13:34:23]
スレチね ほかでやれ
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687:
匿名さん
[2015-05-03 13:45:34]
ほかってどこのスレ?
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688:
匿名さん
[2015-05-03 13:52:49]
自分も突っ込みたくなった 笑
ほかってどこなんだろ?? |
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689:
匿名さん
[2015-05-03 13:56:53]
ここはマンションに関する何でも相談だよ。
スレ違いではないね。 |
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690:
匿名さん
[2015-05-03 14:02:21]
ほかでやれさんはスルーしましょ!
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691:
匿名さん
[2015-05-03 14:02:44]
駆除は指定業者ならできる
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692:
匿名さん
[2015-05-03 14:18:33]
ハトの駆除はできないよ、業者が出来るのは飛来防止対策と清掃除菌くらい。
ハトを殺したり傷つけたりは絶対に駄目、巣を壊したり卵を壊したりしても罰せられます。 卵や雛も捕獲や処分は禁止、ベランダに巣を作られないようにしようね。 だいたい100万円以下の罰金か1年以下の懲役刑。 だいたいが、ハトやカラスが寄ってくるマンションは不潔なんですよ。 ベランダ側、通路側を全てネットで覆うしか手は無いよ、そのうち来なくなる。 |
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693:
匿名さん
[2015-05-03 15:24:17]
お宅の持論はもいいわ。
一般的なお話で頼むね。 |
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694:
匿名さん
[2015-05-03 15:33:44]
↑
個人の持論ではなく一般的な話ですが どうかしましたか? 鳥獣保護法 動物愛護法に沿って業者も対応します お宅の無知から来るボヤキこそもう結構 実のある投稿出来るようになってから来てね |
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695:
匿名
[2015-05-03 15:36:53]
鳩の糞害は人に健康被害もでるみたい
人のほうが大切だしねーー |
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696:
匿名さん
[2015-05-03 16:09:27]
指定業者は例外で捕獲処分できますよ
勉強がたりないですね |
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697:
匿名
[2015-05-03 16:19:34]
↑
できません 根拠出してからインチキ書こうね |
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698:
匿名さん
[2015-05-03 16:27:11]
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699:
匿名さん
[2015-05-03 16:31:46]
ハトやカラスの捕獲や処分の許可は余程じゃないと出ませんよ。
電力会社が電柱や電線に接して巣を作られたとかくらい、 危険な場合や農業などに悪影響が多大な場合位しか無理。 ベランダに巣を作ったくらいではムリ。 許可は業者ではなく、その件ごとに自治体から許可されるんだよ。 |
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700:
匿名さん
[2015-05-03 16:35:35]
No.696
No.698 これに要件出てるじゃない マンションの迷惑ハトには関係ないよ [1] 鳥獣保護法における野生鳥獣の捕獲等について 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律では、野生鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下、「捕獲等」という)が禁止されています。 ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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それが集合住宅の管理組合活動や区分所有法となんの関係が有るのでしょうか?
居室ではなく、建物自体の登記がどうかしたのですか? なにが言いたいの?
区分所有法には団地に対応した条文も当然有りますが、読んで理解して下さいな。