管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10
 

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART3

621: 匿名さん 
[2015-04-22 11:16:53]
>620
もう話題は新しいものにかわっているんだよ。
競売についての知識があまりないようですね。
622: 匿名 
[2015-04-22 11:58:43]
誰もそんな話してませんが どうかしましたか?
623: 匿名 
[2015-04-22 12:05:43]
>621
59条に依る競売申請の判例や事例、特殊性、競売が認められる場合、認められない場合など検索してみなよ。
いまさら何も議論することは無いけど、 誰でも知ってますがどうかしましたか?
確か、この板にもその話題で議論してるスレ有りましたよ、探せばいい。 もう解決済みだけどね。
624: 匿名さん 
[2015-04-22 16:03:29]
ありがとうございます。
調べてみます。
625: 購入検討中さん 
[2015-04-23 04:18:11]

横で悪いけど、
まともな管理会社が営業かけりゃ
すぐ決まる。

東京エクセリアの管理物件は抜き
放題!

ウハウハ!
まだ数千戸、もぎ取れるよ(笑)

辞めて管理会社を立ち上げた元東
京エクセリア社員が持ち出した大
家リストが欲しけりゃツテを探し
てみ。みんなで協力してやってる
から。

何故かっつうと、あまりにも管理
が出鱈目で家賃送金さえ儘ならな
い。だって馬鹿なんだもん。だか
ら営業すりゃ大家さんからは救世
主扱いだろ、大家さんには感謝さ
れ、入居者には喜ばれ、社会の為
にもなるし、その上、自社の管理
物件増えてメイプルリビングさん
なんかウハウハだから!
626: 匿名さん 
[2015-04-23 09:03:58]
団地マンションで法59条による競売請求をする場合、総会決議が面倒ではないですか?
627: 匿名さん 
[2015-04-23 23:47:24]
団地型でも単棟型でもやることは同じですよ。
628: 匿名さん 
[2015-04-24 09:05:07]
団地マンションで法59条による競売請求をする場合、団地総会では決議ができないので、棟総会を開催して決議をする必要がありますが、招集手続き等(理事長による招集手続きはできない)は面倒ですね。
629: 匿名さん 
[2015-04-24 10:08:29]
役員の中に、その棟の者は必ずいますから、
全然問題はありませんよ。
630: 匿名さん 
[2015-04-24 10:26:05]
>>629
>役員の中に、その棟の者は必ずいますから、全然問題はありませんよ。

その理事が音頭をとって、「その棟の区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するもの」を集めて棟総会を招集するのですか?
また、棟総会において指定された区分所有者(訴訟を提起すべき原告)は、その理事が指定されるケースが多いのでしょうか?
631: 匿名さん 
[2015-04-24 10:47:23]
そんなこと心配要りませんよ、滞納が有るからと、いきなり59条での競売請求する訳じゃありません。
様々な対応で滞納請求した挙句の最終手段です、理事会は当然、総会でも知れ渡っている事と思います。
総会議決されるのは難しくは無いでしょう、後は専門家(弁護士)に任せましょう。
632: 匿名さん 
[2015-04-24 10:57:17]
嘘でしょう。
滞納金ごときで、弁護士を使うんですか?
支払い督促であれば、ネットで訴状を検索して、それに記載して
裁判所に送付するだけのことですよ。
もし、相談するにしても、
弁護士に相談にいくより、裁判所の相談係に聞く方が早いですよ。
633: 匿名さん 
[2015-04-24 11:02:30]
>>632
おたく、アンポンタンもそこそこにおねがいね。

支払い督促ではありませんよ、59条を持ちだすなら、そんな事はとうに済ましているでしょう。
59条に依る競売請求は最終手段、裁判所への申し立てを素人がするのは無理ですよ。
民事裁判ですからね。
634: 匿名さん 
[2015-04-24 11:05:28]
>>632
59条競売請求訴訟で検索して、勉強してから投稿しなさい。
なにも理解されていないようですね、恥ですよ。
635: 匿名さん 
[2015-04-24 11:12:30]
>>631
>様々な対応で滞納請求した挙句の最終手段です、理事会は当然、総会でも知れ渡っている事と思います。

管理費等の滞納回収案件における59条請求は、理事長がその他の法的措置をもってしても解決しない場合の最終手段ということですね。
その最終手段は、団地管理組合(理事長)ではなく棟管理組合が対応し、しかも棟総会において指定された区分所有者が原告となって訴訟を提起するというのは荷が重いですね。

>>627
>団地型でも単棟型でもやることは同じですよ。

同じではないですね。
636: 匿名さん 
[2015-04-24 11:30:06]
>633
おたく、アンポンタンもそこそこにね。
僕は支払い督促のことをかきこんでいるんだけどね。
競売はできないよ。
やるだけ弁護士を喜ばせることになり、管理組合の費用が
嵩むだけのこと。
過去の判例をしっかり勉強しなはれ。
637: 匿名さん 
[2015-04-24 11:39:32]
>>632
>>636

支払督促が話題になっているわけでもないので、いま、わざわざ持ち出す必要はないと思います。
638: 匿名さん 
[2015-04-24 11:56:05]
「一つの建物」の登記に関して、別のスレにこんなことが書かれているのを発見しました。
どういう意味なのか、どなたか教えていただけませんか?

> 2階建ての建物を1階と2階に登記をすることもできます。
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。
639: 暇入 
[2015-04-24 12:26:17]
登記簿の表題部を分けて登記できるんでしょ。
戸籍も結婚してなくても一人だけの戸籍に出来ますよ。
640: 暇入 
[2015-04-24 12:29:28]
↑ 訂正 区分所有の一つの部屋も表題部は独立してるから正確ではない。

> 2階建ての建物を1階と2階に登記をすることもできます。
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。

管理組合を2つに分割できると説明したほうがわかりやすいかも。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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