管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10
 

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART3

616: 匿名さん 
[2015-04-20 09:06:03]
泥棒をしてみつかったら返せばいいというものではないね。
泥棒自体が犯罪だからね。
617: 匿名さん 
[2015-04-20 20:21:28]
H.20.6.20東京地判
59条競売の要件を満たすには、先取特権の実行等他の民事上の
法的方法では功を奏せず、かつ将来も支払いの可能性がないか
著しく低い場合に限定されると判断して、欠席裁判であったが、59条
での競売を認めなかった。

このように、滞納金での競売は、まず不可能ということなんですね。
618: 匿名さん 
[2015-04-20 22:13:12]
いきなり関係無い投稿ご苦労さん、ググれば解るだろ、他人に聞くな。
619: 匿名さん 
[2015-04-21 09:37:41]
>618
ということは、あなたは617を完全に信用しているんですね。
滞納金での競売は絶対ありえないと。
620: 匿名 
[2015-04-21 12:51:17]
いきなり関係無い投稿ご苦労さん
621: 匿名さん 
[2015-04-22 11:16:53]
>620
もう話題は新しいものにかわっているんだよ。
競売についての知識があまりないようですね。
622: 匿名 
[2015-04-22 11:58:43]
誰もそんな話してませんが どうかしましたか?
623: 匿名 
[2015-04-22 12:05:43]
>621
59条に依る競売申請の判例や事例、特殊性、競売が認められる場合、認められない場合など検索してみなよ。
いまさら何も議論することは無いけど、 誰でも知ってますがどうかしましたか?
確か、この板にもその話題で議論してるスレ有りましたよ、探せばいい。 もう解決済みだけどね。
624: 匿名さん 
[2015-04-22 16:03:29]
ありがとうございます。
調べてみます。
625: 購入検討中さん 
[2015-04-23 04:18:11]

横で悪いけど、
まともな管理会社が営業かけりゃ
すぐ決まる。

東京エクセリアの管理物件は抜き
放題!

ウハウハ!
まだ数千戸、もぎ取れるよ(笑)

辞めて管理会社を立ち上げた元東
京エクセリア社員が持ち出した大
家リストが欲しけりゃツテを探し
てみ。みんなで協力してやってる
から。

何故かっつうと、あまりにも管理
が出鱈目で家賃送金さえ儘ならな
い。だって馬鹿なんだもん。だか
ら営業すりゃ大家さんからは救世
主扱いだろ、大家さんには感謝さ
れ、入居者には喜ばれ、社会の為
にもなるし、その上、自社の管理
物件増えてメイプルリビングさん
なんかウハウハだから!
626: 匿名さん 
[2015-04-23 09:03:58]
団地マンションで法59条による競売請求をする場合、総会決議が面倒ではないですか?
627: 匿名さん 
[2015-04-23 23:47:24]
団地型でも単棟型でもやることは同じですよ。
628: 匿名さん 
[2015-04-24 09:05:07]
団地マンションで法59条による競売請求をする場合、団地総会では決議ができないので、棟総会を開催して決議をする必要がありますが、招集手続き等(理事長による招集手続きはできない)は面倒ですね。
629: 匿名さん 
[2015-04-24 10:08:29]
役員の中に、その棟の者は必ずいますから、
全然問題はありませんよ。
630: 匿名さん 
[2015-04-24 10:26:05]
>>629
>役員の中に、その棟の者は必ずいますから、全然問題はありませんよ。

その理事が音頭をとって、「その棟の区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するもの」を集めて棟総会を招集するのですか?
また、棟総会において指定された区分所有者(訴訟を提起すべき原告)は、その理事が指定されるケースが多いのでしょうか?
631: 匿名さん 
[2015-04-24 10:47:23]
そんなこと心配要りませんよ、滞納が有るからと、いきなり59条での競売請求する訳じゃありません。
様々な対応で滞納請求した挙句の最終手段です、理事会は当然、総会でも知れ渡っている事と思います。
総会議決されるのは難しくは無いでしょう、後は専門家(弁護士)に任せましょう。
632: 匿名さん 
[2015-04-24 10:57:17]
嘘でしょう。
滞納金ごときで、弁護士を使うんですか?
支払い督促であれば、ネットで訴状を検索して、それに記載して
裁判所に送付するだけのことですよ。
もし、相談するにしても、
弁護士に相談にいくより、裁判所の相談係に聞く方が早いですよ。
633: 匿名さん 
[2015-04-24 11:02:30]
>>632
おたく、アンポンタンもそこそこにおねがいね。

支払い督促ではありませんよ、59条を持ちだすなら、そんな事はとうに済ましているでしょう。
59条に依る競売請求は最終手段、裁判所への申し立てを素人がするのは無理ですよ。
民事裁判ですからね。
634: 匿名さん 
[2015-04-24 11:05:28]
>>632
59条競売請求訴訟で検索して、勉強してから投稿しなさい。
なにも理解されていないようですね、恥ですよ。
635: 匿名さん 
[2015-04-24 11:12:30]
>>631
>様々な対応で滞納請求した挙句の最終手段です、理事会は当然、総会でも知れ渡っている事と思います。

管理費等の滞納回収案件における59条請求は、理事長がその他の法的措置をもってしても解決しない場合の最終手段ということですね。
その最終手段は、団地管理組合(理事長)ではなく棟管理組合が対応し、しかも棟総会において指定された区分所有者が原告となって訴訟を提起するというのは荷が重いですね。

>>627
>団地型でも単棟型でもやることは同じですよ。

同じではないですね。
636: 匿名さん 
[2015-04-24 11:30:06]
>633
おたく、アンポンタンもそこそこにね。
僕は支払い督促のことをかきこんでいるんだけどね。
競売はできないよ。
やるだけ弁護士を喜ばせることになり、管理組合の費用が
嵩むだけのこと。
過去の判例をしっかり勉強しなはれ。
637: 匿名さん 
[2015-04-24 11:39:32]
>>632
>>636

支払督促が話題になっているわけでもないので、いま、わざわざ持ち出す必要はないと思います。
638: 匿名さん 
[2015-04-24 11:56:05]
「一つの建物」の登記に関して、別のスレにこんなことが書かれているのを発見しました。
どういう意味なのか、どなたか教えていただけませんか?

> 2階建ての建物を1階と2階に登記をすることもできます。
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。
639: 暇入 
[2015-04-24 12:26:17]
登記簿の表題部を分けて登記できるんでしょ。
戸籍も結婚してなくても一人だけの戸籍に出来ますよ。
640: 暇入 
[2015-04-24 12:29:28]
↑ 訂正 区分所有の一つの部屋も表題部は独立してるから正確ではない。

> 2階建ての建物を1階と2階に登記をすることもできます。
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。

管理組合を2つに分割できると説明したほうがわかりやすいかも。
641: 匿名さん 
[2015-04-24 12:29:35]
>638
登記は、1棟まとめてしなければいけないものじゃないという
ことでしょう。
その通りだと思いますよ。
但し、入口が別箇というのが条件ですが、キッチンとかトイレ等が
無くても構いません。
建物区分登記は、各住戸単位で1戸の建物とみなす登記に変更することが
できるものです。
エクスパンションジョイントや渡り廊下で繋がっているマンションを良く
みかけますが、殆どは便宜上1つの建物として登記されていると思います。
しかし、管理規約と登記は全く関係ありません。
642: 匿名さん 
[2015-04-24 12:40:46]
>>641
>登記は、1棟まとめてしなければいけないものじゃないということでしょう。

> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。

4階~10階を一つの建物(1棟)とすることができるということでしょうか?
643: 匿名さん 
[2015-04-24 12:49:20]
みなす登記ができるということです。
当然、各戸は1つごとに登記されているでしょうが。
4階~10階だけで保険を掛けることもあるでしょうから。
644: 匿名さん 
[2015-04-24 12:53:26]
もめてますが、59条での競売請求は区分所有法において出来る事。
団地でも単棟でも一つの管理組合総会での特別決議での議決が必要。
区分所有法見るなら詳しく解りますよ。

まれに団地型で修繕などの費用負担率や積立金、会計が別だったり変則になっている事とは無関係ですよ。
645: 匿名さん 
[2015-04-24 12:53:42]
>>643
>みなす登記ができるということです。

どういうことですか?
646: 匿名さん 
[2015-04-24 13:02:12]
>645
マンションで登記が問題になるのは、連担棟の建物の場合だけでしょう。
単棟型管理規約にするか、団地型管理規約にするかが迷うところです。
ライフラインの関係で、単棟型の管理規約が採用されていると思いますが、
いざ片方だけの棟が倒壊し、片方は殆ど被害がなかった場合の対応が
単棟型管理規約では対応できません。
それをどうしていくかが、今後に課せられた大きな問題点です。
但し、登記と管理規約は全く関係ありません。
あなたは、登記の何が知りたいのですか?
647: 匿名さん 
[2015-04-24 13:03:54]
みなす登記とか、みなし登記など存在しませんよ。

有るとするなら意味合いは違いますが不動産登記規則第92条
http://next-stage.at.webry.info/201007/article_28.html

おかしな理屈、勝手に作ってはいけませんよ。
648: 匿名さん 
[2015-04-24 13:06:41]
>646
管理規約で定めてください、最初から団地や複合型住宅ならそれなりの規約になってますよ。
特殊な例をツラツラと唱えられても意味有りませんね。
649: 匿名さん 
[2015-04-24 13:11:00]
>>646
>あなたは、登記の何が知りたいのですか?

以下の内容に関して、根拠を知りたいだけです。

> 2階建ての建物を1階と2階に登記をすることもできます。
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。
650: 匿名さん 
[2015-04-24 13:31:04]
≪参考≫
不動産登記規則
第111条(建物)
建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、【土地に定着した建造物】であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
651: 匿名 
[2015-04-24 15:37:48]
>>649 >>650
それが集合住宅の管理組合活動や区分所有法となんの関係が有るのでしょうか?
居室ではなく、建物自体の登記がどうかしたのですか?  なにが言いたいの?

区分所有法には団地に対応した条文も当然有りますが、読んで理解して下さいな。
652: 匿名さん 
[2015-04-24 15:53:33]
>649
単なる揚げ足取りさんですか?
653: 匿名さん 
[2015-04-24 16:04:04]
単なる揚げ足取り?
とんでもない!

>登記は単棟型、団地型、連担棟型、何にも関係ありません。
> 2階建ての建物を1階と2階に登記をすることもできます。
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。
>登記の勉強しなはれ。

と書いてあったので、勉強しているのです。
654: 暇入 
[2015-04-24 16:13:35]
> 10階建てを3階とそれ以上に分けて登記もできます。

この場合、敷地との関係ははどうなるんですかね?
3階とそれ以上の部分の2つの区分所有ってことなら分かりますが。
655: 匿名さん 
[2015-04-24 16:28:43]
敷地のない建物が存在することになりますね。
一敷地一建物の原則を覆す新説です。
え~っと、1階から3階の建物を建替えるには・・・

困りましたね。
656: 匿名さん 
[2015-04-24 18:13:19]
めんどくさいので むしでねがいます 
657: 匿名さん 
[2015-04-24 19:04:32]
>654
あなたはこの問題が発生したら、どうすればいいかわかりますか?
>マンションで登記が問題になるのは、連担棟の建物の場合だけでしょう。
>単棟型管理規約にするか、団地型管理規約にするかが迷うところです。
>ライフラインの関係で、単棟型の管理規約が採用されていると思いますが、
>いざ片方だけの棟が倒壊し、片方は殆ど被害がなかった場合の対応が
>単棟型管理規約では対応できません。
>それをどうしていくかが、今後に課せられた大きな問題点です。
登記のことは、もういいですから、こちらの方を教えてもらえませんか。

658: 匿名さん 
[2015-04-24 19:12:36]
>657
おたくの管理規約でそれぞれ取り決めして下さい、他になにか?
なければ御引取り下さい。
659: 暇入 
[2015-04-24 19:13:08]
登記の論点が出たからコメントしただけ。
それに興味ないのは私が関知することではないですね。
660: 匿名さん 
[2015-04-24 19:24:21]
>暇人さん・の偽物?
登記は興味がないので、658と一緒に退場ください。
661: 匿名さん 
[2015-04-24 19:32:18]
>660
おたくの組合だけの問題です、総会でお好きなようになさって下さい。
有る訳もない事ですが、無理に題材出さなくて結構、お引き取り下さい。
662: 暇入 
[2015-04-24 19:38:00]
661さんに一票


663: 暇入 
[2015-04-24 19:42:14]
質問するなら作法があるよね。
664: 匿名さん 
[2015-04-25 10:57:48]
匿名掲示板に作法とかあるの?
665: 暇入 
[2015-04-25 15:15:45]
あるよ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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