マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
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皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士等への何でも相談PART3
581:
元フロント
[2015-04-06 22:43:53]
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582:
匿名さん
[2015-04-07 10:23:19]
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583:
匿名さん
[2015-04-09 09:07:31]
出欠確認は、579のいい見本があるじゃないか。
それを活用しよう。 次の総会に使ってみてはどうなの。 |
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584:
匿名さん
[2015-04-09 09:51:35]
>>579 は、素人マン管士が考えた見本ですか?
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585:
匿名さん
[2015-04-09 10:06:10]
管理会社のフロントにいい見本があると提案されたんですよ。
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586:
匿名さん
[2015-04-09 10:51:21]
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587:
匿名さん
[2015-04-09 11:43:20]
何もったいぶってるの?
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588:
匿名さん
[2015-04-10 10:15:54]
586は何かいいたいことあるのではないの?
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589:
匿名さん
[2015-04-10 21:03:21]
財産の分別管理により、管理会社への規制が厳しくなりましたが、
前回の国交省の抜き打ち調査では、違反が続出しました。 また、収支報告書については、毎月文書で提出することになっていますが、 殆どが未実施とのことでした。 皆さんのマンションで、毎月収支報告書が提出されているとこはありますか。 |
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590:
匿名さん
[2015-04-11 11:01:02]
収支報告書は、議案書を作成するときに
提出されるんじゃないですか。 |
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591:
匿名さん
[2015-04-11 16:20:31]
>>579
> 3.代理出席者を選任します > 代理出席者 ( )号室 ( )様 と > 2.欠席します > ⇒ ※欠席しますとされた方で、委任状を委任される方(出席扱いになります) > 2.( )号室の( )様に委任します。 を区別する理由は? |
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592:
匿名さん
[2015-04-11 21:56:33]
>591さん
あなたの方が正しいようですね。下記に訂正します。 *通常(臨時)総会の出席確認 1.出席します 2.欠席します ※欠席しますとされた方で、委任状を委任される方(出席扱いになります) 1.議長に一任します。 2.( )号室の( )様に委任します。 ※欠席しますとされた方で、委任状を使わず、議決権行使書で書面投票に参加される方 は、議案毎の賛否をお願い致します。 委任状で委任された方は、ここでの賛否はしないで下さい。 第一号議案 1.賛成 2.反対 第二号議案 1.賛成 2.反対 第三号議案 1.賛成 2.反対 第四号議案 1.賛成 2.反対 |
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593:
匿名さん
[2015-04-11 22:14:53]
これも考えてみました。
「通常総会の出欠確認について」 通常総会の出欠通知・委任状・議決権行使書は下記要領で行って下さい。 *通常総会の出欠通知書 (注)1~4のどれか1つだけに○印をつけて参加してください。 1.総会に出席します。 2.総会に欠席します。委任状も議決権行使書も行使しません。 3.総会には欠席しますが、委任状を提出します。 A.議長に一任します。 B.( )号館( )号室の( )様に委任します。 4.総会には欠席しますが、議決権行使書で参加します。 第一号議案 1.賛成 2.反対 第二号議案 1.賛成 2.反対 第三号議案 1.賛成 2.反対 第四号議案 1.賛成 2.反対 第五号議案 1.賛成 2.反対 ( )号館( )号室 氏名(組合員) ※出欠通知書については、○月○○日(○)までに管理員室前の箱に入れて下さい。 |
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594:
匿名さん
[2015-04-12 10:12:58]
中々良くまとまってきたね。ご苦労さん
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595:
匿名さん
[2015-04-12 10:23:24]
なに評価してんだか、偉そうに何様のつもりかしら。
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596:
591
[2015-04-12 10:32:58]
いすれも評価できる代物ではないので、自演だろう。
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597:
匿名さん
[2015-04-12 10:44:38]
インチキ文言の入った書類は無効だわ 誰が議長に一任出来るの? 役割理解出来んのか? 爆笑だなー
それに普通は別々の用紙だがな なぜ一緒にしたがる???? 理解不能 http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_05.html |
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598:
591
[2015-04-12 11:42:36]
≪参考≫
第2回 マンション標準管理規約の見直しに関する検討会(平成22年9月8日) 【参考資料2 委任状及び議決権行使書の様式例】 O 委任状及び議決権行使書の様式例[1] http://www.mlit.go.jp/common/000124193.pdf O 委任状及び議決権行使書の様式例[2] http://www.mlit.go.jp/common/000124194.pdf O 委任状及び議決権行使書の様式例[3] http://www.mlit.go.jp/common/000124195.pdf |
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599:
591
[2015-04-12 11:49:32]
>>598 の続き
【マンション管理オンライン】 「総会の出席票・委任状・議決権行使書」について http://www.mankan-online.com/management/2013.06.11/article1.html 「第●回通常総会 出席票 兼 委任状 兼 議決権行使書」 http://www.mankan-online.com/management/2013.06.11/chart1.pdf |
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600:
匿名さん
[2015-04-12 12:08:51]
>597
議長一任だけでなく、○号室の○○氏に委任しますもあるじゃないの。 別々の用紙では、分かりにくいので1つにした方が効率的でしょう。 委任状を任された者が出席しないことが予想されるのであれば、 議決権行使書を使用すればいいだけのこと。 |
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601:
匿名さん
[2015-04-12 12:09:49]
何でも批判するのではなく、もっと良くするにはどうしたらいいかとかの
提案もしてくださいね。 |
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602:
匿名さん
[2015-04-12 12:31:26]
無い知恵いくら集めても無駄
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603:
匿名さん
[2015-04-12 12:57:08]
総会の出欠確認は
1)出席 2)委任状 3)議決権行使書 特に、1)か3)が殆どでしょう。 わざわざ、代理人を探して以来するのは面倒ですからね。 |
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604:
匿名さん
[2015-04-12 20:54:42]
593はいいね。合格だよ。
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605:
↑↑↑↑↑↑↑↑
[2015-04-12 21:05:54]
何に合格なの? おたくに合格という権限があるの? 変な人だね~
それとも自分で書いて 自分で合格って認めてる自演クンかな |
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606:
匿名さん
[2015-04-14 11:01:54]
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607:
匿名さん
[2015-04-15 00:43:59]
マンション管理士の選び方に問題があるのではないでしょうか。
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608:
匿名さん
[2015-04-15 20:05:24]
593は完璧だと思うけどね。
参考になるよ。 うちも次回から使おうっと。 |
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609:
匿名さん
[2015-04-15 20:24:49]
どーぞどーぞ 粗末な物ですが
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610:
働くママさん
[2015-04-17 11:43:57]
東急コミュニティ-の子会社のマンション管理会社コミュニティワンは、管理人が横領を行い、国土交通省より指示処分を受けたようです。
子は親に似て当然なんですか。 http://www.community-one.jp/pdf/20150326.pdf http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000620389.pdf 2015 年3 月26 日 お客様 各位 コミュニティワン株式会社 代表取締役社長 藤記 博 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく監督処分について 拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、この度、弊社は所管監督官庁である国土交通省関東地方整備局よりマンション管理適正化法に 基づく監督処分を下記のとおり受けましたので、ご報告申し上げます。 弊社は、今回の監督処分を厳粛に受け止め、深く反省するとともに、お客様には大変なご心配、ご迷惑 をお掛けいたしましたことをお詫び申し上げます。 既に再発防止に向けた社員教育及び業務フローの徹底を実施しておりますが、今後もより一層コンプラ イアンスの強化を図り、お客様の信頼回復に向け全社一丸となって取り組んでまいりますので、引き続き、 ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 敬具 記 1. 処分年月日 2015 年3 月25 日 2. 処分内容 『指示処分』 3. 処分理由 管理業務を受託している管理組合(一物件)において、元管理員が管理組合財産を不正に受領し、 当該管理組合に損害をあたえたこと 以上 【本件に関するお問合せ先】 コミュニティワン株式会社 マンション管理事業部 事業統括課 03-5435-6323 (受付時間10:00~17:00 水・日・祝を除く) |
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611:
匿名さん
[2015-04-17 13:31:15]
管理員が、管理組合のお金を着服したとなっているけど、
通常のお金の流れはどうなっていたのだろうか。 うちの場合は、会計担当理事、理事長の押印後管理会社のフロントが それを取りに来て、銀行に行きお金をおろして管理員に届け、それを 管理員が管理組合に渡しているけどね。 大きな金額で業者に支払う場合は、押印後口座引き落としを管理会社の フロントがやっているけど。 管理員がタッチできるお金があるのが手落ちだね。 |
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612:
匿名さん
[2015-04-17 23:00:28]
うちは入出金共に振込オンリー。
現金化することは一切ないよ。 |
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613:
匿名さん
[2015-04-18 21:14:07]
振り込みオンリーが一番ですね。
しかし、管理員ごときに使いこまれるとは、 情けない理事会ですね。 ぼっとしていて、何にも考えずにただ任期が終わるのを 待っているだけの理事だろうね。 |
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614:
匿名さん
[2015-04-19 11:03:47]
管理組合に損害は発生してないでしょう。
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615:
匿名さん
[2015-04-19 20:58:18]
発生したけど戻したんでしょう
発生させたこと自体が罪です |
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616:
匿名さん
[2015-04-20 09:06:03]
泥棒をしてみつかったら返せばいいというものではないね。
泥棒自体が犯罪だからね。 |
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617:
匿名さん
[2015-04-20 20:21:28]
H.20.6.20東京地判
59条競売の要件を満たすには、先取特権の実行等他の民事上の 法的方法では功を奏せず、かつ将来も支払いの可能性がないか 著しく低い場合に限定されると判断して、欠席裁判であったが、59条 での競売を認めなかった。 このように、滞納金での競売は、まず不可能ということなんですね。 |
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618:
匿名さん
[2015-04-20 22:13:12]
いきなり関係無い投稿ご苦労さん、ググれば解るだろ、他人に聞くな。
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619:
匿名さん
[2015-04-21 09:37:41]
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620:
匿名
[2015-04-21 12:51:17]
いきなり関係無い投稿ご苦労さん
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621:
匿名さん
[2015-04-22 11:16:53]
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622:
匿名
[2015-04-22 11:58:43]
誰もそんな話してませんが どうかしましたか?
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623:
匿名
[2015-04-22 12:05:43]
>621
59条に依る競売申請の判例や事例、特殊性、競売が認められる場合、認められない場合など検索してみなよ。 いまさら何も議論することは無いけど、 誰でも知ってますがどうかしましたか? 確か、この板にもその話題で議論してるスレ有りましたよ、探せばいい。 もう解決済みだけどね。 |
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624:
匿名さん
[2015-04-22 16:03:29]
ありがとうございます。
調べてみます。 |
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625:
購入検討中さん
[2015-04-23 04:18:11]
横で悪いけど、 まともな管理会社が営業かけりゃ すぐ決まる。 東京エクセリアの管理物件は抜き 放題! ウハウハ! まだ数千戸、もぎ取れるよ(笑) 辞めて管理会社を立ち上げた元東 京エクセリア社員が持ち出した大 家リストが欲しけりゃツテを探し てみ。みんなで協力してやってる から。 何故かっつうと、あまりにも管理 が出鱈目で家賃送金さえ儘ならな い。だって馬鹿なんだもん。だか ら営業すりゃ大家さんからは救世 主扱いだろ、大家さんには感謝さ れ、入居者には喜ばれ、社会の為 にもなるし、その上、自社の管理 物件増えてメイプルリビングさん なんかウハウハだから! |
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626:
匿名さん
[2015-04-23 09:03:58]
団地マンションで法59条による競売請求をする場合、総会決議が面倒ではないですか?
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627:
匿名さん
[2015-04-23 23:47:24]
団地型でも単棟型でもやることは同じですよ。
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628:
匿名さん
[2015-04-24 09:05:07]
団地マンションで法59条による競売請求をする場合、団地総会では決議ができないので、棟総会を開催して決議をする必要がありますが、招集手続き等(理事長による招集手続きはできない)は面倒ですね。
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629:
匿名さん
[2015-04-24 10:08:29]
役員の中に、その棟の者は必ずいますから、
全然問題はありませんよ。 |
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630:
匿名さん
[2015-04-24 10:26:05]
>>629
>役員の中に、その棟の者は必ずいますから、全然問題はありませんよ。 その理事が音頭をとって、「その棟の区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するもの」を集めて棟総会を招集するのですか? また、棟総会において指定された区分所有者(訴訟を提起すべき原告)は、その理事が指定されるケースが多いのでしょうか? |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
>の規約を制定する。
この規約が民法に抵触しないか気になります。
民法では、委任は双方の合意のもとに成立しますので、議決権を放棄するという個人の意思を無視した規約は法令違反に問われるのでは?