マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士等への何でも相談PART3
41:
匿名さん
[2015-02-24 14:05:11]
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42:
匿名さん
[2015-02-24 15:25:54]
ペット不可のマンションで、こっそり犬を飼っている者がいる
マンションでは理事会としては、どういう対応をされていますか。 |
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43:
匿名さん
[2015-02-24 16:59:19]
理事長がロビーで犬と遊んでいて、管理人が注意したら。
管理会社に圧力をかけて退職においこんだ。 マンションは救いようがない。役員をマークせよ。 |
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44:
匿名さん
[2015-02-24 20:16:44]
うちの場合は、まずペットを飼っている郵便ポストに、理事長名で
警告書をいれます。 それから、第2弾として、期限を決めて、それまでにペットを処分 するように警告書を入れます。 里親の紹介が必要なら連絡下さいと記載しておきます。 期限が過ぎても、まだペットを飼っていたら、理事長、副理事長、管理会社の 3名で訪問し、警告します。 その場合、期限を決めてそれまでに、ペットを飼うのをやめなければ、裁判に なることを通告します。 これ以上いったことはありません。 |
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45:
匿名さん
[2015-02-24 21:08:23]
支払督促は自分でできるけど、どうせかかった費用も上乗せして請求するから弁護士使うよ
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46:
匿名さん
[2015-02-24 21:13:20]
規約に制定していても、認められるかな。弁護士費用。
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47:
匿名さん
[2015-02-24 21:32:28]
普通に認めるよ、だれが自前で出すの?
それと、支払督促なんてめんどい事しないし 調停⇒不調で通常裁判だよ、少額訴訟も無駄、 区分所有法通り粛々と競売するだけ。 でも、先に公売掛けられること多いから、その方が楽だよ。 家売ってでも滞納金は払ってもらいましょう、落札した人にね。 |
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48:
匿名さん
[2015-02-24 21:50:57]
>でも、先に公売掛けられること多いから、その方が楽だよ。
管理費の滞納先で公売かけられることが多いとは初耳だ |
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49:
匿名さん
[2015-02-24 22:11:11]
マヌケ、管理費滞納で裁判掛けられるような奴は税金もタップリ滞納してるわい。
常識だよ。 |
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50:
暇入
[2015-02-24 22:53:13]
抵当権の被担保債権の方が租税債権に優先する(国税徴収法第16条、地方税法第14条の10)。
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51:
暇入
[2015-02-24 23:05:34]
>>区分所有法通り粛々と競売するだけ。
民事執行法に基づく競売だと思うが。 |
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52:
匿名さん
[2015-02-24 23:09:19]
知識の無い人が一行ずつ書いても御話しになりませんよ、学習して出直しなさい。
もの書くときは論理だてて書かないと意味不明だわ、ひとりごとはほかでヤレ。 |
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53:
匿名さん
[2015-02-24 23:31:22]
十分理解できる。
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54:
匿名さん
[2015-02-25 08:51:11]
>47
先取特権のある滞納金で競売請求ははできないよ。 担保債権が優先するので。 それに、支払い督促や調停で不服があれば、一般訴訟にはなるけど、 もし、それで裁判所から支払い命令が出てそれでも支払いが 滞ったらどうするの? 先に公売とか支払い督促はめんどうだから調停にするとか訳の 分らないこといってるけど、もっと勉強してから書き込みなよ。 |
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55:
匿名さん
[2015-02-25 09:14:29]
3ヶ月滞納したら、問答無用で弁護士に頼み、裁判を行い弁護士に
回収までしてもらうということはできないんだよ。 そこにいくまでの過程が大事なので、理事も回収の努力をしないと 裁判所は認めてくれないよ。 |
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56:
匿名さん
[2015-02-25 09:53:25]
そうね、督促をどれぐらいしたかも大事な要件だからね。
ちゃんとメモして残しておくことだよ。 |
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57:
匿名さん
[2015-02-25 10:49:17]
理事特に理事長になるのは大変なんだね。
滞納金では督促をしなければならないし、ペットを飼っている者が いたら注意しなければならない。 苦情があれば、その対応をし、どこかが悪くなれば確認をして、 補修の指示をしなければならない。 又、マンションを管理するには、規約や細則にも精通しなければならない。 しかし、誰かがやらなければならないことだしね。 やる気のない、知識のない理事長が、嫌々ながら任期を全うすればいいと いうのでは、マンションは衰退するだけだし。 輪番制だけでは、役員構成にバラツキが出てきて、だめな年も必ず出て くるからね。 |
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58:
匿名さん
[2015-02-25 11:30:34]
夜中に警報器が誤作動すれば、理事長としては、
ほったらかしにする訳にもいかないでしょう。 理事長は大変。 |
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59:
匿名さん
[2015-02-25 12:30:39]
>>54
オタク 少しは勉強してから書こうね 論外 |
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60:
匿名さん
[2015-02-25 12:36:45]
>59
何を勉強するの?プロなのに。 |
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61:
匿名さん
[2015-02-25 13:03:17]
>>60
>先に公売とか支払い督促はめんどうだから調停にするとか訳の分らないこといってるけど、 誰がそんな事書いてるの? 良く読んで書きなぁ マスプロくん 笑 >担保債権が優先するので。 そんな事誰でも知ってること わざわざ恥ずかしい事書かないのよ マスプロくん 笑 >先取特権のある滞納金で競売請求ははできないよ。 できますが なにか? マスプロくん 動産とまちがえてるぅ? 笑 区分所有権が2000万で滞納管理費等が200万なら競売も認められないけどさ 安マンションならOK 他に債権有ったり税の滞納有るなら問答無用だね 誰でもいいから競売でも公売でも落としてもらうことが先 マスプロくん アンテナ付いてるぅ プロなんて 嘘ついてはいけませんねぇ |
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62:
ご近所の奥さま
[2015-02-25 13:11:04]
自ら「プロ」と名乗る方が登場しました!!
プロの解説がたのしみ~!! |
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63:
匿名さん
[2015-02-25 13:16:06]
No.61だけど こんな弁護士の解説あるから貼っとくね 勉強しろ アンポンタン
*管理費滞納は共同利益に反する行為 管理費などの長期滞納は管理組合の財務基盤を危うくしますので、共同の利益に反する行為にあたると解されています。 又、長期滞納によって財務基盤が危うくなることは、共用部分の管理が十分に行えなくなる事態へと発展するものですから、区分所有者の共同生活に著しい障害を与えることになります。 そして前に述べたように判決や先取特権による競売は利用不能なわけですから、他の方法によってこの障害を除去することが困難であるということにもなります。 以上から、長期滞納者に対しては建物区分所有法6条、59条によって競売請求をする道が開かれているということができます。そしてこの競売は判決や先取特権に基づく競売と違って、マンションの抵当権付債権の金額が時価額を上回っても競売手続が取消されることなく最後まで行われます。 従って、確実に特定承継人たる買受人が現れるわけで、その方から回収することができるのです http://www.fukukan.net/paper/040801/work_matsuzaka.html |
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64:
匿名さん
[2015-02-25 13:54:13]
>63
現実論でいわなければ意味ないよ。 たかが、滞納金ごときで、金融債権を差し置いて競売ができるとでも 思っているのかな? 義務違反者の場合は可能だけどね。 銀行とかには滞納とかはありえないんだよ。だから銀行等は競売とか する必要は全くない。 銀行に滞納すれば、即競売になるけどね。 |
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65:
匿名さん
[2015-02-25 13:55:36]
>62
金融のプロ |
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66:
匿名さん
[2015-02-25 13:59:46]
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67:
匿名さん
[2015-02-25 14:00:50]
たった一人の滞納額で、財政基盤が危うくなるとは、とんなマンションだい。
笑っちゃうよ。 法59条何が書いてあるか知らないの? 薄っぺらい受け売りの情報だけを書き込んでも意味ないよ。 |
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68:
ご近所の奥さま
[2015-02-25 14:02:57]
>>64
たかが、滞納金ごときで、金融債権を差し置いて競売ができるとでも思っているのかな? >義務違反者の場合は可能だけどね。 管理費等の滞納は、義務違反ですよ。 また、内容によっては、無剰余取消とはならないケースがあることはご存知ですよね。 あなたが、「金融のプロ」ならね。 |
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69:
匿名さん
[2015-02-25 14:11:54]
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70:
匿名さん
[2015-02-25 14:19:53]
>>67
>薄っぺらい受け売りの情報だけを書き込んでも意味ないよ。 No.63の⇒http://www.fukukan.net/paper/040801/work_matsuzaka.html これ判例の解説だが 何が安売りなんだ? 理解すらできない おたくのアタマが薄いんだろ |
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71:
匿名さん
[2015-02-25 14:46:43]
区分所有法59条による競売とは,区分所有者が管理費を滞納している場合に,その滞納行為はマンションの共同の利益に著しく害する行為であるとして,管理組合がその区分所有者に対してその者が所有する区分所有建物の競売を裁判所に訴えて請求するものです。
59条に基づく競売請求では,当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても,競売が続行される点がポイントです。 ただし,この59条による競売は,いきなり競売を申し立てるものではなくて,競売をするための判決が必要です。その前提として,管理組合は総会を開いて,全区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成を得なければなりません。 59条により競売が実施された場合には,その競売代金は,①手続き費用として管理組合が収めた予納金の返還,②抵当権者に配当 ということになり,当該競売代金からは管理費等の支払いは受けられません。 しかしながら,競売の結果,新所有者に代われば,その新所有者自身が,旧所有者の管理費等の支払い義務を承継しますので,請求をすればこれを支払ってくるのが通常です。 ハイ、この段取りで悪質滞納者は追い出して管理費回収しましょうね~ |
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72:
近所のおかん
[2015-02-25 15:11:13]
>>67
>たった一人の滞納額で、財政基盤が危うくなるとは、とんなマンションだい。 >笑っちゃうよ。 >法59条何が書いてあるか知らないの? >薄っぺらい受け売りの情報だけを書き込んでも意味ないよ。 これが、「金融のプロ」のご高説ってのかい? |
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73:
匿名さん
[2015-02-25 15:22:34]
プロじゃなく風呂ですよ、相手にする事有りません。
>59条に基づく競売請求では、当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても、競売が続行される点がポイントです。 要点はありますが、このくらいのことは知ってないとね、常識ですよ。 |
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74:
匿名さん
[2015-02-25 15:31:49]
>区分所有法59条による競売とは,区分所有者が管理費を滞納している場合に,その滞納行為はマンションの共同の利益に著しく害する行為であるとして,管理組合がその区分所有者に対してその者が所有する区分所有建物の競売を裁判所に訴えて請求するものです。
本当に「共同の利益に有害な行為」と認定されるのでしょうか? 支払能力がありながら支払わない場合などは別として、該当しないと聞いたことがあります。 |
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75:
匿名さん
[2015-02-25 16:17:35]
当人の支払い能力は関係ありませんよ、共同の利益に著しく害する行為か否かが問題。
普通に考えれば解りやすい、共同住宅では他人様に迷惑掛けるのはダメって事。 |
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76:
匿名さん
[2015-02-25 16:25:24]
>>74
>支払能力がありながら支払わない場合などは別として まったく逆でしょ~ 思考能力はどうなってんの? おたく勉強してよ~ 滞納者に支払い能力があるのなら裁判所は競売は認めないよ 競売以外に管理費などを回収する途がない場合にしか認めないんだよ 判例も有るから検索してみなさい |
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77:
匿名さん
[2015-02-25 16:27:47]
>>74
支払い能力有るなら難なく回収しますが、なにか。 |
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78:
匿名さん
[2015-02-25 16:38:57]
それがどうかした?
よほど74さんに堪えたかな 笑 |
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79:
匿名さん
[2015-02-25 18:23:52]
>78
おまえ論破されて何も書けないとボヤキかぁ 無知はすっこんでろ |
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80:
匿名さん
[2015-02-25 19:33:39]
まあまあ、金持ち喧嘩せずですよ(●^o^●)
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81:
匿名さん
[2015-02-25 19:58:18]
>79
全く品のないというか常識のない書き込みをするんだね。顔がみえないからといって 何でも書いていいとは限らないよ。非礼という言葉知ってる? あなたみたいな者に対して、まともな書き込みはしたくないけど、競売は、抵当権の 設定されていない場合か、債権額がそのマンションの時価を下回る場合に限られます。 普通抵当権は設定されているでしょう。これを無剰余取り消しといいます。 又、共同生活に著しい障害を与える時、つまり共用部分の管理が十分に行えなく なる事態へと発展した場合は、特定承継人から回収することができるということです。 これも、一人の滞納金の額ぐらいでは著しい障害まではいかないでしょう。 それから、他の判例により、支払い命令が出た場合でも支払いをしないとか、悪質な 場合は競売をすることはできますが、それでも金融債権が先で残ったものがあれば、 おこぼれにあずかることはできるということです。 どちらにしても、先取特権の滞納金での競売は、非常に難しいということです。 |
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82:
匿名さん
[2015-02-25 20:03:46]
飛ぶの待ったほうが早いんでしょ
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83:
匿名さん
[2015-02-25 20:04:04]
>>81
シロウトは困ったもんだね 59条は区分所有者の団体の為の最強の法 >59条に基づく競売請求では,当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても,競売が続行される 区分所有法59条による競売とは,区分所有者が管理費を滞納している場合に,その滞納行為はマンションの共同の利益に著しく害する行為であるとして,管理組合がその区分所有者に対してその者が所有する区分所有建物の競売を裁判所に訴えて請求するものです。 59条に基づく競売請求では,当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても,競売が続行される点がポイントです。 ただし,この59条による競売は,いきなり競売を申し立てるものではなくて,競売をするための判決が必要です。その前提として,管理組合は総会を開いて,全区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成を得なければなりません。 59条により競売が実施された場合には,その競売代金は,①手続き費用として管理組合が収めた予納金の返還,②抵当権者に配当 ということになり,当該競売代金からは管理費等の支払いは受けられません。 しかしながら,競売の結果,新所有者に代われば,その新所有者自身が,旧所有者の管理費等の支払い義務を承継しますので,請求をすればこれを支払ってくるのが通常です。 |
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84:
匿名さん
[2015-02-25 20:06:48]
>>81
はいはい 少額でも可能だよ 判例↓ http://www.fukukan.net/paper/040801/work_matsuzaka.html おたくも学習してから投稿しようね、恥かいてるよ。 |
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85:
匿名さん
[2015-02-25 20:12:40]
学習とか どうかしましたかね
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86:
匿名さん
[2015-02-25 20:25:16]
↑ 恥かいてるよ。 まともな投稿できないなら邪魔ですよ。
>ハイハイ、59条に基づく競売請求では,当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても,競売が続行される点がポイントです。 >当該競売代金からは管理費等の支払いは受けられません。 しかしながら,競売の結果,新所有者に代われば,その新所有者自身が,旧所有者の管理費等の支払い義務を承継しますので,請求をすればこれを支払ってくるのが通常です。 ということで特定承継人様が滞納管理費を支払って下さいますので、ありがたく受けとりましょう。 共同の利益を害する人は、粛々と手続きをし、排除するだけ、害は団体には不要です。 |
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87:
匿名さん
[2015-02-25 20:39:36]
おたくが一番恥かいてるよ 退場願うね~
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88:
匿名さん
[2015-02-25 20:40:53]
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89:
匿名さん
[2015-02-25 20:42:55]
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90:
匿名さん
[2015-02-25 20:46:14]
恥かくなんて言うから
示しがつかなくなってそうですね 苦笑 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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