マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士等への何でも相談PART3
221:
匿名さん
[2015-03-01 20:00:07]
1ヶ月分までが上限ですよ。
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222:
匿名さん
[2015-03-01 20:00:15]
No.216 No.217 No.219 No.220
おたく一行で何がいいたいの? レスは論理的に順序立てて書いてね、バカに見られるてるよ。 |
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223:
匿名さん
[2015-03-01 20:01:20]
No.221
おたく一行で何がいいたいの? レスは論理的に順序立てて書いてね、バカに見られるてるよ。 |
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224:
匿名さん
[2015-03-01 20:10:31]
壱行で十分の場合もある。壱か月分が上限である、は正しい。
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225:
匿名さん
[2015-03-01 20:13:40]
↑
おたく一行で何がいいたいの? レスは論理的に順序立てて書いてね、バカに見られるてるよ。 そんな事は約款にも記載有るから言われなくても皆知ってますよ、ワザワザ書く事でもないわい。 |
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226:
匿名さん
[2015-03-01 20:15:38]
>224
おたく当たり前ですよ、管理委託費は月ごとに支払うんですよ、一カ月で十分です。 |
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227:
匿名さん
[2015-03-01 20:23:54]
管理会社の収納口座を使用しているのなら、保険を掛けることが
義務づけられていますが、それは1ヶ月分です。 何故1ヶ月分の保険を掛けさせるかといいますと、前払いが前提だからです。 前払いでなかったら、1ヶ月分の保険を掛ける必要はありませんので。 当然、管理費の中には、管理会社に支払う分だけではありませんが。 前払いをしないと、いろんな修理や点検費用が支払えない可能性があるからです。 分譲後、はじめての月は支払いができないので、管理会社への支払いも前払いとなり、 そのままになっているものと思われます。 |
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228:
匿名さん
[2015-03-01 20:36:25]
最初は一括で徴収してるから払えるよ
何ヶ月分かは前払いになる、口座振替も間に合わないしね 保証については、組合員からの徴収分を守るのが目的で、金を持ち逃げされないため 委託費は、途中で逃げてサービス提供できなくなるだけで、払ってても払ってなくても管理組合にとっての状況としては変わらないから、前払いしなければいい そうすると被害は拡大しない |
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229:
匿名さん
[2015-03-01 20:44:59]
>普通、管理会社への委託管理費の支払いは当月分は当月中って事で幅有るよ、
>早くて月初め、遅くても25日かな。管理会社によって変わるみたいよ。 これでいいでしょう、なにも問題ない。 保険も有るし組合は安泰。 事故が有ったら次の管理会社を早く見つけるだけ、沢山あるから選び放題だよ。 |
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230:
匿名さん
[2015-03-01 20:46:41]
管理会社は選び放題。ハラハラしてる管理会社はご注意を!
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231:
匿名
[2015-03-01 21:15:23]
>何故1ヶ月分の保険を掛けさせるかといいますと、前払いが前提だからです。
ちがうよ。前払い後払いにかかわらず管理会社の口座に一時収納するからだよ。 今は大半の管理組合が管理組合口座に直接収納されるようになってるが、 管理委託費前払いしてるなら保証が必要になる。 普通は管理会社が保証機構に加入してて保険がかかる。 |
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232:
匿名さん
[2015-03-01 21:50:14]
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233:
暇入
[2015-03-01 21:52:54]
イロハのイロ
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234:
匿名さん
[2015-03-01 22:06:27]
管理会社のフロントです。
何だかここの掲示板読んでると気が滅入りますね。 一部の本当に勉強されてて詳しい方を除いて殆どが一部は正しいけれど、誤った認識がまぜこぜになっていますね。 あとは管理会社性悪説みたいな感じが大多数だと受け取れます。 私がこの仕事をやりはじめたばかりのころ、とてもいいお客様に恵まれました。 経験も浅く右も左もわからず担当を任された私に、とにかく誠実に、真面目に、お客様の事を真剣に考えて取り組めば大丈夫だと言われました。不器用でもいいから嘘や誤魔化しや要領の良さなんかを求めず、相手の立場に立ってプロ意識を持ってやりなさいと。 このお客様とはその後15年のお付き合いとなりました。 同業他社に転職する際は、君たちはある種自分の腕一本で管理組合を切り盛りするわけだから、勉強のためにも他所の会社も経験して来いと言っていただき、最後の総会では出席者全員に笑顔で頑張ってねと言われ感動しました。 不人気職のため中々まともな人材は来ませんが、それでも皆真面目にマンションの事を考えて頑張っています。 ここでフロントへの不平不満を見るたびに、まだまだしっかりしなければなと改めて思いました。 今は現場から離れフロントの育成をしてますが、よきパートナーとなれるよう精一杯頑張りたいと思います。 と、まったく関係のない話をしました。 |
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235:
匿名さん
[2015-03-01 22:07:58]
>保証契約はマンション管理業者はすべからく入る必要がある
(イ)の方式(昔の原則方式)では入る必要はありません。 227の書き込みはほとんどウソ >おたく当たり前ですよ、管理委託費は月ごとに支払うんですよ、一カ月で十分です。 保証契約は管理会社が使い込んだ時や倒産した時の保証金です。1か月分で十分ですか? >ちがうよ。前払い後払いにかかわらず管理会社の口座に一時収納するからだよ。 違います。支払一任方式などでは、管理会社が組合資金を一時流用することもできます。 >今は大半の管理組合が管理組合口座に直接収納されるようになってるが、管理委託費前払いしてるなら保証が必要になる。 違います。 管理費前払いは関係ありません。 事務管理契約の内容によります。 原則方式以外の契約の時は保証契約が義務付けられています。 >普通は管理会社が保証機構に加入してて保険がかかる 違います↑の時だけです。 皆さん、重説では、「事務管理の方式(イ・ロ・ハ)」の違いに気をつけましょう 過去に管理組合の資金を流用して、自転車操業していた管理会社が倒産したことがあります。 当然、1か月分の保証金で足りるはずがありません。 |
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236:
暇入
[2015-03-01 22:27:48]
原則方式はハ
イロハのイロが保証が必要。 |
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237:
匿名さん
[2015-03-01 22:43:13]
>235
個々に指摘は面倒なので、まとめていいますが、嘘ばかり書かないで下さいね。 その書き方はどうせ無知で嫌われ者の詳しいなんとかさんだよね、納得のインチキ投稿ね。 おたく無能過ぎて御相手出来ません、お引き取り下さい。 |
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238:
匿名さん
[2015-03-01 22:46:07]
そういう投稿はお里が知れますね。
自分を下げて惨めでしょ。 |
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239:
匿名さん
[2015-03-01 22:54:16]
おたく無能過ぎて御相手出来ません、お引き取り下さい。
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240:
匿名さん
[2015-03-02 09:50:37]
*** 改正後の管理方式 ***
(新)ハ方式 原則方式に近い方式です。 修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管 理する方式。 管理会社は印鑑の保管は禁止されています。 (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。 区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費 用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口 座から保管口座へ移管する方式。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。 (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。 区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の 修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日 までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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