管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10
 

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART3

21: 匿名さん 
[2015-02-23 10:43:27]
又弁護士費用を支払って強制執行です。
差し押さえる物がないのが通常です。
提訴する前に。相手方の財産を調査するのが賢い方法。
区分所有権をもっていても、抵(根)当権設定をされています。
こうゆう細かい問題になると、管理会社も、弁護士も、
マン菅士も、知りませんね。実務経験が必要。
経営者は理解できるでしょうね。知らない理事長は、
これ以外の問題で良く詐欺にあっています。
22: 匿名さん 
[2015-02-23 11:02:11]
たかが、滞納金ぐらいで弁護士は使いませんよ。自分たちで簡単にできるんですから。

裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。
その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。
訴訟という名称はつきますが、裁判とかではなく、単なる手続きをするだけのことです。

 地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。     そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。     但し、その情報は確認していなければなりません。

 「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
  受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
  この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。

  ※「債権差し押さえ命令」
     添付書類
      請求債権目録(管理規約)
   差押え債権目録 ⇒ 詳細は、裁判所の相談窓口で聞いて下さい。
   当事者目録等

23: 匿名さん 
[2015-02-23 11:13:53]
そんな暇は有りません。マンションの規模にもよるが。
私は、理事会の承認を得て。いざと、いう特は専門家に相談して判断します。
学習としては受け賜っておきます。私は少額の訴訟は致しません。
24: 匿名さん 
[2015-02-23 11:31:17]
>23さん
少額訴訟をしないということは、支払い督促とか調停とかですか?
まさか通常訴訟という訳ではないでしょう。
弁護士に依頼しても、支払い督促が殆どですよ。
支払い督促は、裁判所にもいかないで、ネットでも申し込みができますよ。
費用は、支払い督促、少額訴訟どちらも、訴額の1%程度です。
例えば、滞納額10万円なら、1,000円です。20万円なら2,000円です。
25: 匿名さん 
[2015-02-23 19:18:55]
>技術的な問題とかのレクチャーは、設計・監理の
>建築士がやるんだよ。

建築士が技術的なことを語っても、
受け取る側が結局、素人組合員なのでなんにも伝わらない。
26: 匿名さん 
[2015-02-23 19:39:50]
23さんみたいに、何かあればすぐ弁護士等に依頼するマンションも
あるんですね。
それぐらいは自分たちでやってもいいと思うんだけど。
少額訴訟ぐらい誰でも簡単にできることだから。
支払い督促も同じことだから。
大体、弁護士に少額訴訟や支払い督促を依頼してもやってくれるのかな?
弁護士事務所の事務員がするのかな。
27: 匿名さん 
[2015-02-23 20:35:36]
なにもかも、自分一人でしようとするな、チームを組め。
28: 匿名さん 
[2015-02-23 21:29:41]
>なにもかも、自分一人でしようとするな、チームを組め。

三人寄れば文殊の知恵

になればいいが、管理組合の場合、

船頭多くして船山に登る
29: 匿名さん 
[2015-02-23 21:50:16]
そんなことのために、規約が有る。

ルールにのっとって組合運営をすればよい。

良くないと思えば規約の制定、変更、廃止をすればよい。

余計な事を考えるから、もめる、規約を守れ。
30: 匿名さん 
[2015-02-23 21:55:51]
どこもかしこも弁護士か?
今は自治会も顧問弁護士を雇う時代だとか。。。
31: 暇入 
[2015-02-23 22:00:31]
弁護士に依頼する場合は通常訴訟です。
示談交渉込みで。

少額訴訟や支払い督促は素人向けの制度で
弁護士に頼む意味がありません。
もめたら、どっちみち通常訴訟に移行するし。

と、弁護士が言ってた。
32: 匿名さん 
[2015-02-23 22:12:53]
良く読んでください。弁護士とは言っていません。専門家と言っています。

弁護士などへの依頼はしません。被告になれば逃げられないので受けて立ちます。

管理組合の運営も、不動産業の一つです。弁護士など依頼して組合に金銭的損失は避けます。
33: 匿名さん 
[2015-02-23 22:28:47]
>管理組合の運営も、不動産業の一つです。
大袈裟にー、業者じゃないし商売でもないの。
戸建てがたくさん繋がって集まっちゃっただけだよ。
34: 匿名さん 
[2015-02-23 22:47:32]
不動産の管理の中の一つである分譲マンンションは、れっきとした不動産業ですよ。

それを管理するには国土交通省の登録制ができたのが、適正化法です。

適正化法も読んでみてください。そう難しい法律ではありません。宅建業法より

易しいです。
35: 匿名さん 
[2015-02-23 23:00:47]
なにいってんの? 不動産業で検索したら? マヌケさん
36: 匿名さん 
[2015-02-23 23:05:56]
アッホー 不動産業って収益事業と 自分の住むマンション共用部の管理混同するアホは寝ろ!
国交省の登録とか? 管理組合がどこに登録するんだよー 恥ずかしい事言うなよ~ 笑
37: 匿名さん 
[2015-02-23 23:28:41]
マンションの共用部分の菅理も、立派な収益事業ですよ。
38: 匿名さん 
[2015-02-24 09:00:50]
>32
専門家に依頼するには、その者は有資格者じゃなければなりません。
裁判絡みともなれば、弁護士か一部司法書士しかありません。
39: 匿名さん 
[2015-02-24 09:03:05]
>37
釣りですか?
40: 匿名さん 
[2015-02-24 10:14:19]
無知なだけでしょ
41: 匿名さん 
[2015-02-24 14:05:11]
>32
管理組合の運営も、不動産業の1つですとは、どういう思考回路をしてるの?
管理組合の運営は、建物・設備に関することだけではなく、日常の管理も
重要な業務の1つですよ。
42: 匿名さん 
[2015-02-24 15:25:54]
ペット不可のマンションで、こっそり犬を飼っている者がいる
マンションでは理事会としては、どういう対応をされていますか。
43: 匿名さん 
[2015-02-24 16:59:19]
理事長がロビーで犬と遊んでいて、管理人が注意したら。
管理会社に圧力をかけて退職においこんだ。
マンションは救いようがない。役員をマークせよ。
44: 匿名さん 
[2015-02-24 20:16:44]
うちの場合は、まずペットを飼っている郵便ポストに、理事長名で
警告書をいれます。
それから、第2弾として、期限を決めて、それまでにペットを処分
するように警告書を入れます。
里親の紹介が必要なら連絡下さいと記載しておきます。
期限が過ぎても、まだペットを飼っていたら、理事長、副理事長、管理会社の
3名で訪問し、警告します。
その場合、期限を決めてそれまでに、ペットを飼うのをやめなければ、裁判に
なることを通告します。
これ以上いったことはありません。
45: 匿名さん 
[2015-02-24 21:08:23]
支払督促は自分でできるけど、どうせかかった費用も上乗せして請求するから弁護士使うよ
46: 匿名さん 
[2015-02-24 21:13:20]
規約に制定していても、認められるかな。弁護士費用。
47: 匿名さん 
[2015-02-24 21:32:28]
普通に認めるよ、だれが自前で出すの? 

それと、支払督促なんてめんどい事しないし
調停⇒不調で通常裁判だよ、少額訴訟も無駄、
区分所有法通り粛々と競売するだけ。
でも、先に公売掛けられること多いから、その方が楽だよ。
家売ってでも滞納金は払ってもらいましょう、落札した人にね。
48: 匿名さん 
[2015-02-24 21:50:57]
>でも、先に公売掛けられること多いから、その方が楽だよ。

管理費の滞納先で公売かけられることが多いとは初耳だ
49: 匿名さん 
[2015-02-24 22:11:11]
マヌケ、管理費滞納で裁判掛けられるような奴は税金もタップリ滞納してるわい。
常識だよ。
50: 暇入 
[2015-02-24 22:53:13]
抵当権の被担保債権の方が租税債権に優先する(国税徴収法第16条、地方税法第14条の10)。


51: 暇入 
[2015-02-24 23:05:34]
>>区分所有法通り粛々と競売するだけ。

民事執行法に基づく競売だと思うが。

52: 匿名さん 
[2015-02-24 23:09:19]
知識の無い人が一行ずつ書いても御話しになりませんよ、学習して出直しなさい。

もの書くときは論理だてて書かないと意味不明だわ、ひとりごとはほかでヤレ。
53: 匿名さん 
[2015-02-24 23:31:22]
十分理解できる。
54: 匿名さん 
[2015-02-25 08:51:11]
>47
先取特権のある滞納金で競売請求ははできないよ。
担保債権が優先するので。
それに、支払い督促や調停で不服があれば、一般訴訟にはなるけど、
もし、それで裁判所から支払い命令が出てそれでも支払いが
滞ったらどうするの?
先に公売とか支払い督促はめんどうだから調停にするとか訳の
分らないこといってるけど、もっと勉強してから書き込みなよ。
55: 匿名さん 
[2015-02-25 09:14:29]
3ヶ月滞納したら、問答無用で弁護士に頼み、裁判を行い弁護士に
回収までしてもらうということはできないんだよ。
そこにいくまでの過程が大事なので、理事も回収の努力をしないと
裁判所は認めてくれないよ。
56: 匿名さん 
[2015-02-25 09:53:25]
そうね、督促をどれぐらいしたかも大事な要件だからね。
ちゃんとメモして残しておくことだよ。
57: 匿名さん 
[2015-02-25 10:49:17]
理事特に理事長になるのは大変なんだね。
滞納金では督促をしなければならないし、ペットを飼っている者が
いたら注意しなければならない。
苦情があれば、その対応をし、どこかが悪くなれば確認をして、
補修の指示をしなければならない。
又、マンションを管理するには、規約や細則にも精通しなければならない。
しかし、誰かがやらなければならないことだしね。
やる気のない、知識のない理事長が、嫌々ながら任期を全うすればいいと
いうのでは、マンションは衰退するだけだし。
輪番制だけでは、役員構成にバラツキが出てきて、だめな年も必ず出て
くるからね。
58: 匿名さん 
[2015-02-25 11:30:34]
夜中に警報器が誤作動すれば、理事長としては、
ほったらかしにする訳にもいかないでしょう。
理事長は大変。
59: 匿名さん 
[2015-02-25 12:30:39]
>>54
オタク 少しは勉強してから書こうね 論外
60: 匿名さん 
[2015-02-25 12:36:45]
>59
何を勉強するの?プロなのに。
61: 匿名さん 
[2015-02-25 13:03:17]
>>60
>先に公売とか支払い督促はめんどうだから調停にするとか訳の分らないこといってるけど、
誰がそんな事書いてるの? 良く読んで書きなぁ マスプロくん 笑

>担保債権が優先するので。
そんな事誰でも知ってること わざわざ恥ずかしい事書かないのよ  マスプロくん 笑

>先取特権のある滞納金で競売請求ははできないよ。
できますが なにか?  マスプロくん 動産とまちがえてるぅ? 笑

区分所有権が2000万で滞納管理費等が200万なら競売も認められないけどさ 安マンションならOK
他に債権有ったり税の滞納有るなら問答無用だね 誰でもいいから競売でも公売でも落としてもらうことが先

マスプロくん アンテナ付いてるぅ プロなんて 嘘ついてはいけませんねぇ

62: ご近所の奥さま 
[2015-02-25 13:11:04]
自ら「プロ」と名乗る方が登場しました!!
プロの解説がたのしみ~!!
63: 匿名さん 
[2015-02-25 13:16:06]
No.61だけど こんな弁護士の解説あるから貼っとくね 勉強しろ アンポンタン

*管理費滞納は共同利益に反する行為

 管理費などの長期滞納は管理組合の財務基盤を危うくしますので、共同の利益に反する行為にあたると解されています。
 又、長期滞納によって財務基盤が危うくなることは、共用部分の管理が十分に行えなくなる事態へと発展するものですから、区分所有者の共同生活に著しい障害を与えることになります。
 そして前に述べたように判決や先取特権による競売は利用不能なわけですから、他の方法によってこの障害を除去することが困難であるということにもなります。

 以上から、長期滞納者に対しては建物区分所有法6条、59条によって競売請求をする道が開かれているということができます。そしてこの競売は判決や先取特権に基づく競売と違って、マンションの抵当権付債権の金額が時価額を上回っても競売手続が取消されることなく最後まで行われます。
 従って、確実に特定承継人たる買受人が現れるわけで、その方から回収することができるのです

http://www.fukukan.net/paper/040801/work_matsuzaka.html
64: 匿名さん 
[2015-02-25 13:54:13]
>63
現実論でいわなければ意味ないよ。
たかが、滞納金ごときで、金融債権を差し置いて競売ができるとでも
思っているのかな?
義務違反者の場合は可能だけどね。
銀行とかには滞納とかはありえないんだよ。だから銀行等は競売とか
する必要は全くない。
銀行に滞納すれば、即競売になるけどね。
65: 匿名さん 
[2015-02-25 13:55:36]
>62
金融のプロ
66: 匿名さん 
[2015-02-25 13:59:46]
>>64
すべて現実だが どうかしたか?

お前の嘘よりまともだろ
67: 匿名さん 
[2015-02-25 14:00:50]
たった一人の滞納額で、財政基盤が危うくなるとは、とんなマンションだい。
笑っちゃうよ。
法59条何が書いてあるか知らないの?
薄っぺらい受け売りの情報だけを書き込んでも意味ないよ。
68: ご近所の奥さま 
[2015-02-25 14:02:57]
>>64
たかが、滞納金ごときで、金融債権を差し置いて競売ができるとでも思っているのかな?
>義務違反者の場合は可能だけどね。

管理費等の滞納は、義務違反ですよ。
また、内容によっては、無剰余取消とはならないケースがあることはご存知ですよね。
あなたが、「金融のプロ」ならね。
69: 匿名さん 
[2015-02-25 14:11:54]
>67
>法59条何が書いてあるか知らないの?
誰でも知ってるがな おまえが知らんだけだろ 知ってるなら解釈含めて書いてみろ

それと 笑うなら裁判所を笑えや お前ができる事ではないわ
70: 匿名さん 
[2015-02-25 14:19:53]
>>67
>薄っぺらい受け売りの情報だけを書き込んでも意味ないよ。
No.63の⇒http://www.fukukan.net/paper/040801/work_matsuzaka.html
これ判例の解説だが 何が安売りなんだ?  

理解すらできない おたくのアタマが薄いんだろ
71: 匿名さん 
[2015-02-25 14:46:43]
区分所有法59条による競売とは,区分所有者が管理費を滞納している場合に,その滞納行為はマンションの共同の利益に著しく害する行為であるとして,管理組合がその区分所有者に対してその者が所有する区分所有建物の競売を裁判所に訴えて請求するものです。
 59条に基づく競売請求では,当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても,競売が続行される点がポイントです。
 ただし,この59条による競売は,いきなり競売を申し立てるものではなくて,競売をするための判決が必要です。その前提として,管理組合は総会を開いて,全区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成を得なければなりません。
 59条により競売が実施された場合には,その競売代金は,①手続き費用として管理組合が収めた予納金の返還,②抵当権者に配当 ということになり,当該競売代金からは管理費等の支払いは受けられません。
 しかしながら,競売の結果,新所有者に代われば,その新所有者自身が,旧所有者の管理費等の支払い義務を承継しますので,請求をすればこれを支払ってくるのが通常です。

ハイ、この段取りで悪質滞納者は追い出して管理費回収しましょうね~

72: 近所のおかん 
[2015-02-25 15:11:13]
>>67
>たった一人の滞納額で、財政基盤が危うくなるとは、とんなマンションだい。
>笑っちゃうよ。
>法59条何が書いてあるか知らないの?
>薄っぺらい受け売りの情報だけを書き込んでも意味ないよ。

これが、「金融のプロ」のご高説ってのかい?
73: 匿名さん 
[2015-02-25 15:22:34]
プロじゃなく風呂ですよ、相手にする事有りません。

>59条に基づく競売請求では、当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても、競売が続行される点がポイントです。

要点はありますが、このくらいのことは知ってないとね、常識ですよ。
74: 匿名さん 
[2015-02-25 15:31:49]
>区分所有法59条による競売とは,区分所有者が管理費を滞納している場合に,その滞納行為はマンションの共同の利益に著しく害する行為であるとして,管理組合がその区分所有者に対してその者が所有する区分所有建物の競売を裁判所に訴えて請求するものです。
 本当に「共同の利益に有害な行為」と認定されるのでしょうか?
 支払能力がありながら支払わない場合などは別として、該当しないと聞いたことがあります。
75: 匿名さん 
[2015-02-25 16:17:35]
当人の支払い能力は関係ありませんよ、共同の利益に著しく害する行為か否かが問題。
普通に考えれば解りやすい、共同住宅では他人様に迷惑掛けるのはダメって事。
76: 匿名さん 
[2015-02-25 16:25:24]
>>74
>支払能力がありながら支払わない場合などは別として
まったく逆でしょ~ 思考能力はどうなってんの?

おたく勉強してよ~ 滞納者に支払い能力があるのなら裁判所は競売は認めないよ
競売以外に管理費などを回収する途がない場合にしか認めないんだよ

判例も有るから検索してみなさい
77: 匿名さん 
[2015-02-25 16:27:47]
>>74
支払い能力有るなら難なく回収しますが、なにか。
78: 匿名さん 
[2015-02-25 16:38:57]
それがどうかした?

よほど74さんに堪えたかな 笑
79: 匿名さん 
[2015-02-25 18:23:52]
>78
おまえ論破されて何も書けないとボヤキかぁ 無知はすっこんでろ
80: 匿名さん 
[2015-02-25 19:33:39]
まあまあ、金持ち喧嘩せずですよ(●^o^●)
81: 匿名さん 
[2015-02-25 19:58:18]
>79
全く品のないというか常識のない書き込みをするんだね。顔がみえないからといって
何でも書いていいとは限らないよ。非礼という言葉知ってる?
あなたみたいな者に対して、まともな書き込みはしたくないけど、競売は、抵当権の
設定されていない場合か、債権額がそのマンションの時価を下回る場合に限られます。
普通抵当権は設定されているでしょう。これを無剰余取り消しといいます。
又、共同生活に著しい障害を与える時、つまり共用部分の管理が十分に行えなく
なる事態へと発展した場合は、特定承継人から回収することができるということです。
これも、一人の滞納金の額ぐらいでは著しい障害まではいかないでしょう。
それから、他の判例により、支払い命令が出た場合でも支払いをしないとか、悪質な
場合は競売をすることはできますが、それでも金融債権が先で残ったものがあれば、
おこぼれにあずかることはできるということです。
どちらにしても、先取特権の滞納金での競売は、非常に難しいということです。

82: 匿名さん 
[2015-02-25 20:03:46]
飛ぶの待ったほうが早いんでしょ
83: 匿名さん 
[2015-02-25 20:04:04]
>>81
シロウトは困ったもんだね 59条は区分所有者の団体の為の最強の法
>59条に基づく競売請求では,当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても,競売が続行される

区分所有法59条による競売とは,区分所有者が管理費を滞納している場合に,その滞納行為はマンションの共同の利益に著しく害する行為であるとして,管理組合がその区分所有者に対してその者が所有する区分所有建物の競売を裁判所に訴えて請求するものです。
 59条に基づく競売請求では,当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても,競売が続行される点がポイントです。
 ただし,この59条による競売は,いきなり競売を申し立てるものではなくて,競売をするための判決が必要です。その前提として,管理組合は総会を開いて,全区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成を得なければなりません。
 59条により競売が実施された場合には,その競売代金は,①手続き費用として管理組合が収めた予納金の返還,②抵当権者に配当 ということになり,当該競売代金からは管理費等の支払いは受けられません。
 しかしながら,競売の結果,新所有者に代われば,その新所有者自身が,旧所有者の管理費等の支払い義務を承継しますので,請求をすればこれを支払ってくるのが通常です。
84: 匿名さん 
[2015-02-25 20:06:48]
>>81
はいはい 少額でも可能だよ 判例↓
http://www.fukukan.net/paper/040801/work_matsuzaka.html

おたくも学習してから投稿しようね、恥かいてるよ。
85: 匿名さん 
[2015-02-25 20:12:40]
学習とか どうかしましたかね
86: 匿名さん 
[2015-02-25 20:25:16]
↑ 恥かいてるよ。 まともな投稿できないなら邪魔ですよ。

>ハイハイ、59条に基づく競売請求では,当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても,競売が続行される点がポイントです。

>当該競売代金からは管理費等の支払いは受けられません。
 しかしながら,競売の結果,新所有者に代われば,その新所有者自身が,旧所有者の管理費等の支払い義務を承継しますので,請求をすればこれを支払ってくるのが通常です。

ということで特定承継人様が滞納管理費を支払って下さいますので、ありがたく受けとりましょう。
共同の利益を害する人は、粛々と手続きをし、排除するだけ、害は団体には不要です。
87: 匿名さん 
[2015-02-25 20:39:36]
おたくが一番恥かいてるよ 退場願うね~
88: 匿名さん 
[2015-02-25 20:40:53]
>86
競売ができればということが前提でしょう。
そうなれば特定承継人が支払ってくれるから問題はないけど、
肝心の競売ができるかがポイントですよ。
89: 匿名さん 
[2015-02-25 20:42:55]
>84
少額訴訟は60万円以下だよ。
そんな少ない額で競売は受け付けてくれないよ。
90: 匿名さん 
[2015-02-25 20:46:14]
恥かくなんて言うから
示しがつかなくなってそうですね 苦笑
91: 匿名さん 
[2015-02-25 20:46:48]
>83
単純だね。
滞納金の競売は、総会決議さえあれば全てできるということだよね。
話しにならないよ。
92: 匿名さん 
[2015-02-25 20:55:43]
滞納金で簡単に競売にもっていけるんなら、少額訴訟や支払い督促など
せずに、最初から競売にもっていった方が楽だし、例え無剰余であっても
特定承継人が支払ってくれるし、今後も滞納の心配がなくなるから全部
そうするんじゃないの。
甘いね。
93: 匿名さん 
[2015-02-25 21:01:05]
弁護士もそっちの方が報酬貰えるよね
全部競売すればいいね

ってことになってないのはなんででしょう?
94: 匿名さん 
[2015-02-25 21:06:51]
>>87~>>92
低脳諸君 自分で検索して学習しなさい 判例含め沢山出てくるわい
59条による競売には最低三つの要件が必要
悪質な滞納者にはすべて揃っている事でしょう

滞納者に支払い能力があるのなら 支払い命令や差押えで楽に解決だわ 
それが不可能だからのマンション法最強の権限 覚えとけ 低脳諸君 


無知という恥を知りなさい 低脳~ 笑
95: 匿名さん 
[2015-02-25 21:14:44]
>94
あなたの方が恥を知りなさいよ。
非礼というか常識のない軽い人間なんですね。
どういう会社に勤めているのかね。
上場会社の社員や高級官僚ではないでしょうね。
高学歴でもないだろうね。
96: 匿名さん 
[2015-02-25 21:20:11]

論理的に順序立てて物書けないオタクが低能なんですよ。
反論できるなら、それを投稿しなさい、愚痴や不満書いても誰も見ませんよ。
97: 匿名さん 
[2015-02-25 21:26:47]
>>87~>>93は 自身で調べもせずの思い込み ただの野次馬にすぎない

自分で調べるなら その間違えに気付き恥を知るだろうね それを低脳と言うんですよ
98: 匿名さん 
[2015-02-25 21:27:01]
もっとも非論理的な人が 何か言ってるけど どうかした?
99: 匿名さん 
[2015-02-25 21:33:34]

おたくこそ無意味な投稿で どうかしたの?  反論すらできない低脳は邪魔ぁ~

100: 暇入 
[2015-02-25 21:35:02]
特別決議による競売は無理だろう。

94は管理寺ではないか?よっぽど暇なのだろう。
101: 匿名さん 
[2015-02-25 21:42:01]
区分所有法59条による競売とは,区分所有者が管理費を滞納している場合に,その滞納行為はマンションの共同の利益に著しく害する行為であるとして,管理組合がその区分所有者に対してその者が所有する区分所有建物の競売を裁判所に訴えて請求するものです。
 59条に基づく競売請求では,当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても,競売が続行される点がポイントです。
 ただし,この59条による競売は,いきなり競売を申し立てるものではなくて,競売をするための判決が必要です。その前提として,管理組合は総会を開いて,全区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成を得なければなりません。
 59条により競売が実施された場合には,その競売代金は,①手続き費用として管理組合が収めた予納金の返還,②抵当権者に配当 ということになり,当該競売代金からは管理費等の支払いは受けられません。
 しかしながら,競売の結果,新所有者に代われば,その新所有者自身が,旧所有者の管理費等の支払い義務を承継しますので,請求をすればこれを支払ってくるのが通常です。

ハイ、この段取りで悪質滞納者は追い出して管理費回収しましょうね~

>ハイ、59条に基づく競売請求では,当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても,競売が続される点がポイントです。


これ、管理費滞納総額80万位で競売掛けられた実例ね、要は滞納額じゃないのよ、少しは調べろ低脳。
 ↓ 
http://www.fukukan.net/paper/040801/work_matsuzaka.html

102: 匿名さん 
[2015-02-25 21:52:58]
>101
もう少し、書いてある内容をよく読みなさいよ。
全く読解力がないんだね。
話しにならないので、もう寝るよ。
103: 匿名さん 
[2015-02-25 22:00:35]
>>102
おたくがもう少し、書いてある内容をよく読みなさいよ。
全く読解力がないんだね。

特定承継人様に滞納管理費払ってもらうのが最善 

おたく何よんでんの? だから低脳って言われるんだよ
104: 匿名さん 
[2015-02-25 22:10:34]
管理費滞納されてんだ
105: 匿名さん 
[2015-02-25 22:15:42]
管理費滞納の話題はこれで終了ですね、論破された事ですし。
御自分のマンションでの管理費滞納に役立ててくんろ。

それにしても、このスレにいる無知な管理士は反論すらできない程度なんだ、やはりな。
106: 匿名さん 
[2015-02-25 22:25:58]
>役立ててくんろ

ですかぁ 笑
おばあちゃん世代かな?
論理的に書けるようになって出直しな^^
107: 匿名さん 
[2015-02-25 22:29:12]
>>106
おまえが論理的に書けるようになって出直しな^^  爺さん
108: 匿名さん 
[2015-02-25 22:32:42]
カッカしてどうした?

なにか気に障ったのかい?
109: 匿名さん 
[2015-02-25 22:51:06]
↑ 出直しな^^  爺さん
110: 匿名さん 
[2015-02-25 23:54:34]
反論もできないんだ ミジメ~
111: 匿名さん 
[2015-02-26 09:16:14]
>107
スレ主です。
いい加減、暴言を吐くのはやめなさい。
ここは、いろんな情報の提供や悩み等を解決していく場です。
建設的な意見をお願いします。
112: 匿名さん 
[2015-02-26 09:23:25]
外野からですが、暴言や単発のイヤミの投稿は一行での荒らし投稿の方ですね。
乱暴ですが59条の解説も間違いではありません。
きっと反論できずはがゆいのでしょう。
113: 匿名さん 
[2015-02-26 10:19:11]
法59条は、共同の利益に反する行為をした場合はその行為の停止等を請求する
ことができるとなっています。
そして、①行為の停止
    ②専有部分の使用禁止請求
    ③、①②では解決できない場合は、競売請求をすることができるとなっています。
これは、どちらかといえば、義務違反者に対する対応策であって、その中に滞納者が含ま
れるかは微妙な問題です。
又、①②を経ずに直接③を請求することもできますが、かなり難関です。
福岡地裁(あくまで地裁です)で認められた事例はありますが、これは稀有な例で、滞納者が
悪質(滞納そのものは悪質ではない)の場合等の条件が重なった場合に認められたもので、
通常では、金融抵当権者との兼ね合いもあり、裁判所が受理する可能性は極めて低いものと
予想されます。
114: 匿名さん 
[2015-02-26 10:24:15]
「目くそ鼻くそを笑う」状態になっているのは、スレ主の理解不足が
大きな原因であると思います。
たとえば、区分所有法第59条に基づく競売の話をしているときに、
>>81
>どちらにしても、先取特権の滞納金での競売は、非常に難しいということです。
など、頓珍漢な書き込みが散見されます。
115: 匿名さん 
[2015-02-26 10:33:31]
>113
>>金融抵当権者との兼ね合いもあり、

この点に関しては、
区分所有法第59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難なときに、当該区分所有者から区分所有権の剥奪を目的とするものであるから、優先債権を弁済して剰余を生ずる見込みがない場合であっても、競売手続を実施することができる。そうして、この場合、区分所有権に設定されている担保権は競売することによって消滅する(いわゆる消除主義)と解するのが相当である。(東京高裁 平成16年5月20日決定)
116: 匿名さん 
[2015-02-26 10:35:40]
>114
113ですが、81は匿名さんの書き込まれたものです。
決めつけて書き込みをするんではなく、書き込まれたものに対しての
対応をするようにしてください。
114は113に対しての書き込みなんでしょう。
81とは関係ないですよ。
117: 匿名さん 
[2015-02-26 10:40:26]
『区分所有法59条による競売』で検索すると判例等も多数ありますね。
現実に管理費滞納で競売に掛けられた方のブログや投稿も有るようです。

>福岡地裁(あくまで地裁です)で認められた事例はありますが、これは稀有な例で
すでに稀ではなく、競売のみ手だてがない場合は認められるようですね。
また、その金額の大小にはさほど関係ないとか。
共同の利益、この部分が区分所有法の存在意義で、そこを守るために作られた法ですからね。

ただ、競売でも落されないようなマンションや団地は頭が痛いでしょう。
新しい所有者、特定承継人がいなければ滞納管理費も支払われないし。
118: 匿名さん 
[2015-02-26 10:42:44]
>>>81は匿名さんの書き込まれたものです。
ならば、当初から、
>マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
>皆さんで答えていきませんか。
などと書かないことです。
119: 匿名さん 
[2015-02-26 10:44:04]
>115さん
配当を求めて行うものではなくという意味はどういうことでしょうか。
そして、福岡地裁では、滞納金の回収を共同の利益に反するということで、競売が
認められています。
120: 匿名さん 
[2015-02-26 10:48:55]
>118
等という意味がわかりますか?
要するにマンション管理に興味のある皆さんで、いろいろ意見を
出し合って問題解決をしていきましょうということです。
全てが正解ではないでしょう。だから、皆さんで書き込みをして
いき、結論を導き出していければいいのではないですか。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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