管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10
 

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART3

141: 匿名さん 
[2015-02-26 19:30:04]
前レスに書かれているように、回収の努力を長期に重ね、法的手段の支払い命令等も無視され
差し押さえるものも皆無という状態、これが管理費滞納者に多いスタイル、他にも負債多数確定。

悪質区分所有者を排除しなければ滞納管理費の回収が不可能なら競売しかありませんね。

条件がそろえば競売可能、どうぞ最寄りの弁護士事務所へご相談下さい。
手数料は着手金が10~20万、成功報酬として5%~からですよ。

でき得る限りの滞納金の回収に努力するのも管理組合役員、理事長の勤めです、ガンバッテね!
142: 匿名さん 
[2015-02-26 19:40:05]
会社員や公務員なら給与の一部差押えできるから良いのにね。
管理費滞納するのは自営業で経営難とか、会社を解雇されて払えないとか?

こんなの優しく取り立てても埒が明かないよ、順番に法手続きで最後は競売。
差押えするもの皆無なら如何にもならないからね、逆立ちしても小銭も出ないよ
143: 匿名さん 
[2015-02-26 19:40:47]
>141さん
競売になった場合の弁護士費用等は、滞納者からもらえるんですか?
競売代金は殆ど債権者にいってしまうんでしょう。
もし、もらえないんなら、例えば100万円の滞納金の場合だったら、
着手金と成功報酬で、25万程度は管理組合負担ということですか。
管理組合としては、大きな負担となりますね。
不要な出費ということになります。
滞納者には支払い能力がないでしょうからね。
144: 匿名さん 
[2015-02-26 19:44:33]
少額訴訟とかだったら、裁判費用は滞納者負担だけどね。
滞納者も競売でマンションがもっていかれるんなら、裁判費用は
払わないでしょうね。特定承継人も裁判費用は支払わないでしょう。
145: 匿名さん 
[2015-02-26 20:06:02]
区分所有法7条8条読んでみてね、特定承継人の責任の所在書いて有るよ。
滞納者に対する裁判費用及び代理人費用を滞納者負担という管理規約有るならそれも債権だね。
区分所有法って、本当に善良な区分所有者を保護するようにできてるのよね。
146: 匿名さん 
[2015-02-26 20:18:25]
>145さん
ありがとうございました。
勉強になりました。
147: 匿名さん 
[2015-02-26 20:53:15]
>>145
>区分所有法7条8条読んでみてね、特定承継人の責任の所在書いて有るよ。
>滞納者に対する裁判費用及び代理人費用を滞納者負担という管理規約有るならそれも債権だね。

特定承継人に対して、競売請求に係る弁護士費用を請求することが本当にできますか?
148: 暇入 
[2015-02-26 21:31:30]
規約に書いてあればできますよ。
物件明細書には当然書いてあるし、
買う人は規約の同意書を管理組合に出しますから。
嫌なら買わなければいいだけ。
149: 匿名さん 
[2015-02-26 21:37:57]
区分所有法第59条による競売請求に係る弁護士費用は、
滞納者である区分所有者が負担すべき債務ではありません。
150: 暇入 
[2015-02-26 21:51:47]
そう思うなら請求しなければいいだけ。
151: 匿名さん 
[2015-02-26 21:54:59]
>>147
少しは御自分で調べるなりした方が勉強になりますよ。

まず、多くの管理組合は標準管理規約をほぼ流用した物が多いと思います。
その条項の中の(管理費等の徴収)第60条にその旨の記載有りますから見てください。
標準管理規約 (単棟型)↓
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf

区分所有法、管理規約から推するなら裁判費用弁護士費用もその債権となりますね。
競売の場合は滞納管理費共々関連費用は、競落した特定承継人が支払うことになります。

区分所有関係の裁判は弁護士費用を被告側に負担させるなど、通常とは違い優遇面が多いんですよ。
152: 匿名さん 
[2015-02-26 22:00:38]
一体どちらが正しいんですか?
規約に書いてあっても、特定承継人は関係ないかもしれませんね。
しかし、第8条を読むと特定承継人の責任とはなっているようだし。
153: 匿名さん 
[2015-02-26 22:09:17]
>>151
>まず、多くの管理組合は標準管理規約をほぼ流用した物が多いと思います。
>その条項の中の(管理費等の徴収)第60条にその旨の記載有りますから見てください。

標準管理規約第60条は、「管理費等の徴収」に関する規定です。
いま話をしているのは、「『区分所有法第59条による競売請求』に係る弁護士費用」に関してです。
(標準管理規約では、第66条(義務違反者に対する措置)です。)
154: 匿名さん 
[2015-02-26 22:13:09]
>区分所有法、管理規約から推するなら裁判費用弁護士費用もその債権となりますね。
ということで、競売が認められたなら、競売時にその債権を告示しましょうね。
競売参加者は了承した上で競売に参加されるでしょう。
155: 匿名さん 
[2015-02-26 22:21:11]
>153
同じ事ですよ、その滞納者の債務にはかあわりありません。
競売請求に至る以前にも管理組合は当然弁護士を利用し様々な法手続きをしているはずです。
その弁護士費用もその滞納者の債務であり管理組合の債権です、これも管理費等となりますよ。
区分所有法7条の通りですね。
156: 匿名さん 
[2015-02-26 22:34:44]
やはり、裁判費用等は、特定承継人が負担すべきものかもしれませんね。
157: 暇入 
[2015-02-27 00:02:59]
平成16年改訂の標準管理規約から、そんなことは当たり前。
それに合わせた規約改訂ができてないところもあるとは思うが。
規約に書いてあっても裁判してみないとわからないのは水道代だろう。
158: 匿名さん 
[2015-02-27 10:46:16]
管理規約や細則に、裁判費用等は相手方負担と明記しておく必要が
あるとのことですね。
確認してみます。
159: 匿名さん 
[2015-02-27 11:13:41]
標準管理規約ではこうなってるね ↓
(管理費等の徴収)
第60条管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使
用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により
第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに
一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合
には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理
組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として
の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し
て請求することができる。
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に
より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる

4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の
諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分
割請求をすることができない。
160: 匿名さん 
[2015-02-27 11:45:46]
ここにも弁護士費用の文言有るね ↓

(理事長の勧告及び指示等)
第67条区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若
しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は
使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱
す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等
に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが
できる。
2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者
若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必
要な措置を講じなければならない。
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。
一行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返
還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又
は被告となること、その他法的措置をとること
4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金と
しての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納
金は、第27条に定める費用に充当する。
6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告
となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならな
い。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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