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皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士等への何でも相談PART3
101:
匿名さん
[2015-02-25 21:42:01]
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102:
匿名さん
[2015-02-25 21:52:58]
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103:
匿名さん
[2015-02-25 22:00:35]
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104:
匿名さん
[2015-02-25 22:10:34]
管理費滞納されてんだ
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105:
匿名さん
[2015-02-25 22:15:42]
管理費滞納の話題はこれで終了ですね、論破された事ですし。
御自分のマンションでの管理費滞納に役立ててくんろ。 それにしても、このスレにいる無知な管理士は反論すらできない程度なんだ、やはりな。 |
106:
匿名さん
[2015-02-25 22:25:58]
>役立ててくんろ
ですかぁ 笑 おばあちゃん世代かな? 論理的に書けるようになって出直しな^^ |
107:
匿名さん
[2015-02-25 22:29:12]
>>106
おまえが論理的に書けるようになって出直しな^^ 爺さん |
108:
匿名さん
[2015-02-25 22:32:42]
カッカしてどうした?
なにか気に障ったのかい? |
109:
匿名さん
[2015-02-25 22:51:06]
↑ 出直しな^^ 爺さん
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110:
匿名さん
[2015-02-25 23:54:34]
反論もできないんだ ミジメ~
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111:
匿名さん
[2015-02-26 09:16:14]
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112:
匿名さん
[2015-02-26 09:23:25]
外野からですが、暴言や単発のイヤミの投稿は一行での荒らし投稿の方ですね。
乱暴ですが59条の解説も間違いではありません。 きっと反論できずはがゆいのでしょう。 |
113:
匿名さん
[2015-02-26 10:19:11]
法59条は、共同の利益に反する行為をした場合はその行為の停止等を請求する
ことができるとなっています。 そして、①行為の停止 ②専有部分の使用禁止請求 ③、①②では解決できない場合は、競売請求をすることができるとなっています。 これは、どちらかといえば、義務違反者に対する対応策であって、その中に滞納者が含ま れるかは微妙な問題です。 又、①②を経ずに直接③を請求することもできますが、かなり難関です。 福岡地裁(あくまで地裁です)で認められた事例はありますが、これは稀有な例で、滞納者が 悪質(滞納そのものは悪質ではない)の場合等の条件が重なった場合に認められたもので、 通常では、金融抵当権者との兼ね合いもあり、裁判所が受理する可能性は極めて低いものと 予想されます。 |
114:
匿名さん
[2015-02-26 10:24:15]
「目くそ鼻くそを笑う」状態になっているのは、スレ主の理解不足が
大きな原因であると思います。 たとえば、区分所有法第59条に基づく競売の話をしているときに、 >>81 >どちらにしても、先取特権の滞納金での競売は、非常に難しいということです。 など、頓珍漢な書き込みが散見されます。 |
115:
匿名さん
[2015-02-26 10:33:31]
>113
>>金融抵当権者との兼ね合いもあり、 この点に関しては、 区分所有法第59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難なときに、当該区分所有者から区分所有権の剥奪を目的とするものであるから、優先債権を弁済して剰余を生ずる見込みがない場合であっても、競売手続を実施することができる。そうして、この場合、区分所有権に設定されている担保権は競売することによって消滅する(いわゆる消除主義)と解するのが相当である。(東京高裁 平成16年5月20日決定) |
116:
匿名さん
[2015-02-26 10:35:40]
>114
113ですが、81は匿名さんの書き込まれたものです。 決めつけて書き込みをするんではなく、書き込まれたものに対しての 対応をするようにしてください。 114は113に対しての書き込みなんでしょう。 81とは関係ないですよ。 |
117:
匿名さん
[2015-02-26 10:40:26]
『区分所有法59条による競売』で検索すると判例等も多数ありますね。
現実に管理費滞納で競売に掛けられた方のブログや投稿も有るようです。 >福岡地裁(あくまで地裁です)で認められた事例はありますが、これは稀有な例で すでに稀ではなく、競売のみ手だてがない場合は認められるようですね。 また、その金額の大小にはさほど関係ないとか。 共同の利益、この部分が区分所有法の存在意義で、そこを守るために作られた法ですからね。 ただ、競売でも落されないようなマンションや団地は頭が痛いでしょう。 新しい所有者、特定承継人がいなければ滞納管理費も支払われないし。 |
118:
匿名さん
[2015-02-26 10:42:44]
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119:
匿名さん
[2015-02-26 10:44:04]
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120:
匿名さん
[2015-02-26 10:48:55]
>118
等という意味がわかりますか? 要するにマンション管理に興味のある皆さんで、いろいろ意見を 出し合って問題解決をしていきましょうということです。 全てが正解ではないでしょう。だから、皆さんで書き込みをして いき、結論を導き出していければいいのではないですか。 |
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59条に基づく競売請求では,当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても,競売が続行される点がポイントです。
ただし,この59条による競売は,いきなり競売を申し立てるものではなくて,競売をするための判決が必要です。その前提として,管理組合は総会を開いて,全区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成を得なければなりません。
59条により競売が実施された場合には,その競売代金は,①手続き費用として管理組合が収めた予納金の返還,②抵当権者に配当 ということになり,当該競売代金からは管理費等の支払いは受けられません。
しかしながら,競売の結果,新所有者に代われば,その新所有者自身が,旧所有者の管理費等の支払い義務を承継しますので,請求をすればこれを支払ってくるのが通常です。
ハイ、この段取りで悪質滞納者は追い出して管理費回収しましょうね~
>ハイ、59条に基づく競売請求では,当該マンションの時価を超える抵当権が設定されている場合であっても,競売が続される点がポイントです。
これ、管理費滞納総額80万位で競売掛けられた実例ね、要は滞納額じゃないのよ、少しは調べろ低脳。
↓
http://www.fukukan.net/paper/040801/work_matsuzaka.html