マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士等への何でも相談PART3
938:
暇入
[2015-05-10 10:55:23]
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939:
暇人
[2015-05-10 10:57:28]
たぶちゃんとこは、彼が理事さえやらなければ多分あんまり問題はないかな。
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940:
まんかんし
[2015-05-10 11:01:36]
>>管理会社が、第三者管理をすることは今後は考えられないでしょう。
猫に鰹節 泥棒に追い銭 泥棒が金庫番 |
941:
暇入
[2015-05-10 12:37:07]
まもなく
韓国の住宅管理士みたいになります。 |
942:
蝦入
[2015-05-10 12:46:12]
地域のマンション管理士会が都道府県別の単会となり、全国会である連合会に所属するという組織構成は妥当だと思います。
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943:
匿名さん
[2015-05-10 13:10:47]
現状では管理会社しか第三者管理を請け負っていないようです、
管理士事務所自体がそう言っている。 今後も管理士が第三者管理を請け負うには知識も財力も共に力量がまったく足りません。 管理会社のノウハウや即対応出来る協力企業など、管理士では無理、管理組合も依頼しません。 http://liveplus-jp.net/52001.html |
944:
暇入
[2015-05-10 13:15:48]
某都道府県府の会長は私やってもいいよと言ったんですが警察OBになりました。
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945:
蝦入
[2015-05-10 13:19:54]
誰がなるにしても、補償の担保と補償能力は求められます。
≪参考≫ 第11回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会 別紙1 http://www.mlit.go.jp/common/001086672.pdf |
946:
匿名さん
[2015-05-10 13:25:33]
日本住宅管理組合協議会のHPに第三者管理についてこんなのありますよ。 一部抜粋で
「第三者」の「専門的管理者」とは誰か、何処に居るのか? ではマンション管理士はどうか。確かに「第三者」ではある。が、これもその資格制度の設立の経緯、「適正化法」での位置づけ(管理組合等への助言、アドバイザー)、試験方法(ペイパー試験だけで実務経験を問わない)からして、到底、「専門的管理者」の資格を有しているとはいえないであろう。つまり、わが国では昭和三七年の「区分所有法」制定時以来、「管理者」の規定は存在したが、その「管理者」の資格要件もなく、その専門家の育成もされてきていないのである。そのなかで、区分所有者自身の創意と工夫で今日の「理事会・理事長」管理方式を生み出し、それが標準的な管理方式となって定着してきたのである。こうした歴史的経緯を全く無視して、いまさら「第三者の専門的管理者による管理」と言っても、それは無い物ねだりでしかない。「第三者の専門的管理者」は誰で、どこに居るのか。まずは、それを明らかにして欲しいものである。 http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/amenity/764.html |
947:
暇入
[2015-05-10 13:33:10]
成年後見人制度だって同じこと。
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948:
匿名さん
[2015-05-10 13:44:24]
成年後見人は権限をある程度持つ法律家が多いけど、この場合のマンション管理士は論外。
国交省が第三者管理を推奨するなら、新たな管理者となりえる国家資格の設立が必要。 管理会社は今まで通りで第三者管理にも対応していく事でしょう。 高齢化や管理に無関心なマンションにとって、費用増でも管理会社に依る管理者管理が安心できる。 |
949:
蝦入
[2015-05-10 13:45:19]
>>946 さん
ある意味、自己否定ですね。 ≪抜粋≫ 【NPO日住協の「訪問相談」「相談役・顧問・役員等派遣事業」のご案内】 ☞ NPO日住協は、管理組合の運営をサポートする事業を行っています。 ☞ NPO日住協のスタッフ(※)が、あなたの管理組合の要望にお応えし、管理組合の相談役や顧問等のスタッフあるいは役員として派遣され、管理組合運営をお手伝いします。 ☞ この事業の目的は、あくまでも管理組合の自立的運営を強化しサポートするのが目的ですので、一時的・臨時的に派遣させていただきます。目的が達成された場合には派遣は終了となり、その点で、いわゆる「第三者管理」というものとは性格が異なっています。 ☞ 管理組合運営について、個別に発生した問題に相談するための「訪問相談」も実施しています。これはあなたの管理組合に日住協のスタッフ(※)が訪問して相談に応じるものです。 (※)日住協の役員や研修を修了した【マンション管理士】等の知識を持つスタッフがお伺いします。 |
950:
暇入
[2015-05-10 13:45:30]
管理会社が管理者管理方式で受託してるのは分譲したときからそうだったからでしょ。ワンルーム、リゾートなど。
もともと理事会があるのに、それを廃止して管理会社に委託する管理者管理方式にするマンションなんかあるはずがない。規約改正だけでもたいへん。 機能しない理事会、傀儡の理事長から仕事もらうほうが遥かに楽ですからね。 |
951:
暇入
[2015-05-10 13:48:34]
司法書士が成年後見人になって横領してる。
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952:
暇入
[2015-05-10 13:53:31]
成年後見人制度には
成年後見監督人ってあるから 第三者管理方式にも 監督人がいるでしょう。 それん組織的にやろうとして 今年のマンション管理士会再編があるのですよ。 |
953:
匿名さん
[2015-05-10 14:06:32]
どちらにせよ管理士に第三者管理を任せるマンションは無いでしょう。
国交省がそれを推進しても対応出来るのは現行の管理会社ということです。 >ある意味、自己否定ですね。 管理士の位置づけ(管理組合等への助言、アドバイザー)です、なにが自己否定ですか? 管理士はこのくらいしか出来ませんよ、管理者とはなりえないということです。 |
954:
匿名さん
[2015-05-10 14:11:53]
>今年のマンション管理士会再編があるのですよ。
誰も相手にはしませんよ、国としても既存の資格に何も権限を与えることは出来ません。 新規の資格試験を設立しないと立法もできないのは常識。 早く管理者たる権限を持った資格が出来ることを期待しましょう。 |
955:
蝦入
[2015-05-10 14:14:30]
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959:
匿名さん
[2015-05-10 14:23:00]
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960:
暇入
[2015-05-10 14:24:02]
日本マンション管理士会連合会は
マンション管理士法制定に取り組み 独占業務獲得を目指しているが、 私としてはどっちでもよい。 |
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当事者能力がないのが多いのは100戸未満のところ。
管理会社の管理戸数を受託管理組合数で割ると大体50から60戸くらい。
60戸くらいのマンションが普通だから
普通は当事者能力がないと考えていい。