管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10
 

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART3

898: 匿名さん 
[2015-05-09 20:05:49]
>897
部品のチェックとかはしませんよ。
耐用年数とかは、一般論しかいいませんよ。
しかし、技術的なことは、建築士、法律は弁護士がついているんですよ。
まず相談があれば、それをいろんなところに聞いて確認し、それを基に
回答しますよ。
建築士も無料で、理事会や専門委員会へ出向き、勉強会や技術的な
ことは指導しますよ。
当然、弁護士の無料相談会もやってますよ。
セミナーは、業者の専門家がやりますしね。
899: 匿名さん 
[2015-05-09 20:12:31]
管理士には権限がなにも無いから何も言えないのは当然、ということで利用価値は皆無ということ。

たとえ第三者管理が盛んになってもマンション管理士を採用するマンションは限りなくゼロに近い。
900: 暇入 
[2015-05-09 20:22:23]
第三者管理はマンション管理士の独占業務になる見込み。
マンション管理士会連合会が法制化を推進中ですね。他に適当な資格がありませんからね。
資格の在り方は変わるかも。
901: 暇入 
[2015-05-09 20:23:22]
↑試験の在り方は変わるかも、の間違いである
902: 暇入 
[2015-05-09 20:30:00]
http://www.jutaku-s.com/m/news/id/0000017440

マンション管理士法制定は
もうすぐ!

管理士会再編は今年!
903: 匿名さん 
[2015-05-09 20:30:35]
間違いなく、第三者管理はマンション管理士になりますよ。
ただ、資格が理事やNPOの理事とかを通算5年以上の経験が
必要とのこと。
ただ、資格をとっただけでは、第三者管理はできないようです。
904: 匿名さん 
[2015-05-09 21:04:02]
>>902

3年前の記事ですが、進展は?
905: 匿名さん 
[2015-05-09 21:04:38]
管理会社業界が邪魔するのが目に見えますね
何十年かかかるでしょう
906: 暇入 
[2015-05-09 21:05:18]
予定どおり今年五月再編。
907: 暇入 
[2015-05-09 21:07:20]
第三者管理の受託は管理会社の団体が
利益相反行為になるといって嫌がっているから邪魔はしませんよ。
908: 匿名さん 
[2015-05-09 21:27:30]
委託先を失うから邪魔しますよ
もしくは繋がって二重に騙されることになりますね
909: 匿名さん 
[2015-05-09 21:41:30]
>>903
>間違いなく、第三者管理はマンション管理士になりますよ。
>ただ、資格が理事やNPOの理事とかを通算5年以上の経験が必要とのこと。
>ただ、資格をとっただけでは、第三者管理はできないようです。

えっ、こんな基準ができるのですか?
この基準は、どこが決めるのですか?
910: 暇入 
[2015-05-09 21:41:36]
法制化の賛成反対と
個別のマンションへの導入と
別次元の話である。

共謀、談合の可能性などは
どんな制度にしても起こりうることである。
逆に、共謀しなければ騙せないような仕組みにすることが大事。
そんなこともわからんのか?
>>908
911: 暇入 
[2015-05-09 21:44:05]
>909
日本マンション管理士会連合会が
国会議員と相談して決める。
もともとのマンション管理適正化法が議員立法だから。
912: 暇入 
[2015-05-09 21:46:38]
私はマンション管理士を甲種、乙種に分けるべきだと思いますね。
913: 匿名さん 
[2015-05-09 22:34:08]
第三者管理方式がマンション管理士独占になる理屈がどこにも有りません。
現在はほぼ全て管理会社が第三者管理を請け負っています、管理士では無理があります。
今現在同様、アドバイスですら利用がほとんどない管理士に頼むマンション自体が無いと予想されます。
914: 暇入 
[2015-05-09 23:11:07]
↑勉強不足ですね。

解説はこちら。
http://d.hatena.ne.jp/kanri-m/touch/20120403
915: 暇入 
[2015-05-09 23:14:33]
抜粋するが

 マンション管理士単独での第三者管理ではなく、その地域のマンション管理士会や管理士連合会といった組織で第三者管理者を請け負えると不安材料の払拭に一役買うだろう。区分所有法上、管理組合の代表者に制限(適格要件)は設けられていない。個人事業主でもNPO法人でも就任は可能だ。機能不全となった管理組合のニーズに応じて、その管理組合が第三者管理者を自由に選べることが重要となる。
916: 匿名さん 
[2015-05-09 23:17:16]
これは、単なる妄想ですね
917: 暇入 
[2015-05-09 23:18:36]
全国のマンション管理士会の組織再編はその準備ですね。

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