マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士等への何でも相談PART3
858:
匿名さん
[2015-05-08 11:46:40]
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859:
暇入
[2015-05-08 11:52:13]
それはご自由に。
実際には傍聴人でもいればともかく普通は密室なので本当に集まったのかどうかも不明ですから。 |
860:
匿名さん
[2015-05-08 12:04:34]
準用ではなく類推適用だが、この場合であっても、「特定の行為」に限って委任ができるだけである。
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861:
匿名さん
[2015-05-08 12:19:36]
以下の資料の P.16~P.18 ぐらいは読んでね。
第10回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会(平成27年2月26日) (参考)主な論点ごとの考え方の整理 http://www.mlit.go.jp/common/001086684.pdf |
862:
暇入
[2015-05-08 12:25:20]
閣議も持ち回り(=回覧板)でできるから、理事会もそれでいいだろう。電磁的方法で。
顔合わせないほうが反対しやすいよ。ガテン系の怒号とかもないし。 |
863:
861
[2015-05-08 12:39:57]
平成27年3月の最終的な報告書(案)は、以下のとおりである。
マンションの新たな管理ルールに関する検討会 報告書(案) 【 P.31~P.36 参照 】 http://www.mlit.go.jp/common/001086671.pdf |
864:
暇入
[2015-05-08 12:57:01]
案がどうしたの?
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865:
863
[2015-05-08 13:19:59]
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866:
暇入
[2015-05-08 13:26:36]
新たな管理ルールって第三者管理しかありませんよ。
まもなく、建て替えが特別決議(4分の3)で可能になるでしょう。(現行5分の4) |
867:
暇入
[2015-05-08 13:27:42]
あと、立て替えの特例で、容積率の緩和も!
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868:
暇入
[2015-05-08 13:30:15]
あと、地震のときは、行政の全壊判定で取り壊しを可能にする、とか。
実質、ガレキなんだし。 |
869:
匿名さん
[2015-05-08 13:44:43]
それは、法制審議会被災関連借地借家・建物区分所有法制部会マターですね。
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870:
匿名さん
[2015-05-08 13:46:23]
地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
が削除になりましたね。これが検討会が中断した理由でしたから。 |
871:
匿名さん
[2015-05-08 19:46:48]
「地域コミュニテイにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」
この規約の項目を削除しなければなりませんね。 |
872:
匿名さん
[2015-05-08 20:26:34]
最初から規約条項に入れてないマンションが多い、削除するなら総会で決議するだけ。無用条項。
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873:
匿名さん
[2015-05-08 20:48:50]
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874:
匿名さん
[2015-05-08 20:51:37]
標準管理規約の改正があった翌年にできたマンションは
改正された管理規約になっているからね。 地域コミュニティの改正ができたのはいつだったかな。 |
875:
匿名さん
[2015-05-08 21:00:55]
そんなに古くは無いね、国交省のデータかマンカンセンター検索すれば解るよ。
でも最初からコミュ条項や今では標準管理規約の34条も載せないマンション有るみたいだよ。 |
876:
暇入
[2015-05-08 21:11:45]
管理費で香典はおかしいですからね。
町内会がやること。 |
877:
匿名さん
[2015-05-08 21:15:39]
コミュニティを形成されると、
管理会社は儲けどころを失ってしまうため 管理会社がコミュニティ形成の障害になる そして、そもそもコミュニティ形成の手助けが、管理会社の知識経験や人材ではできない 防災や防犯の向上のためにコミュニティは大事だが、そのような事情により、なくなっただけだと思われる |
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しかし、準用はできるのでは?
それと、104条のやむおえない事由があるときは、
復代理人を選任できるという解釈もできますよね。