管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション管理士等への何でも相談PART3
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10
 

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART3

818: マンション管理士資格は 
[2015-05-07 12:03:43]
別にありがたがる程度のものではなくて、
それすら合格しないおバカは金出しては
雇えないという最低限を保証するためのもんだよ。

あんなもん普通に勉強すれば合格するでしょう。
それすらできない人は不要ってこと。
819: 匿名さん 
[2015-05-07 12:12:47]
>>817
>何か具体的に質問してみてよ。
>直ぐ答えてあげるから。

法人ではない管理組合が、組合員を相手に訴訟を提起する場合の当事者適格について教えてください。
820: 暇入 
[2015-05-07 12:39:34]
標準管理規約なら理事会決議で理事長ができますよ。管理規約に訴訟追行権の定めがなければ区分所有法に従うのでは?
821: 匿名さん 
[2015-05-07 12:43:09]
>819
またまた、マンション管理というか弁護士の範疇に関する質問になりましたね。
当事者適格は、訴訟追行権といわれることもあり、利害関係が対立している
者に認められる権利で、例えば、専有部分の配管の工事を、修繕積立金を
取り崩して管理組合としてやることに反対して、室内での工事をさせない
場合等に管理組合が区分所有者を提訴する場合等が変えられます。
822: 匿名さん 
[2015-05-07 12:48:10]
>819
そんな質問より、事務管理費やEV保守点検費、管理員人件費とかの
相場とかの方が教えてもらって役に立つんではないの。
823: 匿名さん 
[2015-05-07 12:51:22]
当事者適格は管理組合に認められるのか? 理事長個人に認められるのか?
824: 匿名さん 
[2015-05-07 13:08:18]
>マンション管理の総合的な知識があり
>何か具体的に質問してみてよ。
>直ぐ答えてあげるから。

標準管理規約に関する質問も用意しているので、>>823 に直ぐ答えるように。
825: 匿名さん 
[2015-05-07 13:08:45]
どちらにせよマンション管理士は専門家でもプロでもありませんから、需要も無いんですよ。
必死で管理士宣伝してもアルバイトすら無いでしょうね、趣味で自慢でもして楽しんでたら良いだけ。
826: 匿名さん 
[2015-05-07 13:11:06]
>823
法人でなければ、当然理事長(管理者)ですよ。
827: 匿名さん 
[2015-05-07 13:14:01]
>823
自分が知っていることを質問して、満足したいんだろうね。
828: 匿名さん 
[2015-05-07 13:14:10]
>>826
>法人でなければ、当然理事長(管理者)ですよ。

理事長個人という意味?
829: 匿名さん 
[2015-05-07 13:23:07]
当然でしょう。
830: 匿名さん 
[2015-05-07 13:25:58]
>>当然でしょう。

理事長が任意的訴訟担当として訴訟を提起するということ?
831: 匿名さん 
[2015-05-07 13:27:58]
管理士試験で全問中3割は間違え回答する者に質問しても無意味と思うよ。レベル低いから。
832: 匿名さん 
[2015-05-07 13:33:20]
>830
そこまでは調べてないし、今調べようとも思わないね。
もし、自分のマンションでそういう問題が発生したら、真剣に
調べるけどね。
ただ、理事長の意思としは、任意ではないよね。
管理者としての責務だよ。
833: 匿名さん 
[2015-05-07 13:34:27]
>>821
>例えば、専有部分の配管の工事を、修繕積立金を取り崩して管理組合としてやることに反対して、室内での工事をさせない場合等に管理組合が区分所有者を提訴する場合等が変えられます。

この場合の訴えの利益は?
834: 匿名さん 
[2015-05-07 13:38:00]
>ただ、理事長の意思としは、任意ではないよね。管理者としての責務だよ。

本物のマンション管理士なら「任意的訴訟担当」ぐらい知っているぜ。
835: 匿名さん 
[2015-05-07 13:43:09]
住民のトラブル防止とか、全体としてやることにより、工費の節約や
工事期間中の負担の軽減が図れること。
管理組合としてやるのも、各戸がやるのも、各戸負担であることには
違いないけどね。
836: 匿名さん 
[2015-05-07 13:48:00]
どのような訴訟を提起するのかを聞いている。つまり、被告(区分所有者)に何を請求するの?
837: 匿名さん 
[2015-05-07 13:57:17]
任意的訴訟担当とは、本来の権利義務の帰属主体による、授権に基づいて
行われる第三者の訴訟担当のことをいうんだよね。
訴訟の効力はその第三者だけでなく、本来の帰属者本人に波及するということ。
しかし、もし裁判に負けて損害賠償責任が生じたとしても、理事長の賠償責任
は、区分所有者の一人としての責任であり、それは、勝訴した区分所有者と
同じ負担をするだけということ。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる