マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士等への何でも相談PART3
696:
匿名さん
[2015-05-03 16:09:27]
|
697:
匿名
[2015-05-03 16:19:34]
↑
できません 根拠出してからインチキ書こうね |
698:
匿名さん
[2015-05-03 16:27:11]
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699:
匿名さん
[2015-05-03 16:31:46]
ハトやカラスの捕獲や処分の許可は余程じゃないと出ませんよ。
電力会社が電柱や電線に接して巣を作られたとかくらい、 危険な場合や農業などに悪影響が多大な場合位しか無理。 ベランダに巣を作ったくらいではムリ。 許可は業者ではなく、その件ごとに自治体から許可されるんだよ。 |
700:
匿名さん
[2015-05-03 16:35:35]
No.696
No.698 これに要件出てるじゃない マンションの迷惑ハトには関係ないよ [1] 鳥獣保護法における野生鳥獣の捕獲等について 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律では、野生鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下、「捕獲等」という)が禁止されています。 ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。 |
701:
匿名さん
[2015-05-03 16:39:20]
鳩糞被害でも許可は出ますよ
許可は案件ごとですが 実際に捕獲するのは指定業者の中から選択 |
702:
匿名さん
[2015-05-03 16:49:51]
やったことあるから言ってるんですけどね
色々やりましたけど、シンプルに駆除が一番です |
705:
匿名さん
[2015-05-03 18:06:25]
ハト被害はちゃんと対処していかないと被害が拡大します
端的に、効果があるように対処していかないと、理事会が疲れます |
706:
匿名さん
[2015-05-03 18:07:26]
そのとおり
過度な動物愛護の話は スレ違いだよ |
707:
匿名さん
[2015-05-03 18:09:16]
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708:
匿名さん
[2015-05-03 18:10:38]
>過度な動物愛護の話は
日本の法律は守ろうな おじいさん |
709:
匿名さん
[2015-05-03 18:11:58]
ハトレースのお爺さんですか 納得
|
710:
匿名さん
[2015-05-03 18:14:22]
>ハト被害はちゃんと対処していかないと被害が拡大します
物理的にベランダと通路を網で覆うしかありませんよ。 音、光、超音波、匂い、糸張り、他の方法は無意味で費用の無駄。 隙間の無いように網張るしかないよ。 |
711:
匿名さん
[2015-05-03 18:24:41]
現実的な意見ではないね
いまどき網とか張りません |
712:
匿名
[2015-05-03 18:32:02]
↑
他にネットや網以上に効果有るなら書いてみな ノーベル賞もらえるかもよ 反論するなら対案出してからにしろや 無知な証拠だ |
713:
匿名さん
[2015-05-03 18:33:33]
いつまで鳩ネタやってんだよ
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714:
匿名
[2015-05-03 18:42:36]
勝手だろ
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715:
匿名さん
[2015-05-03 18:52:24]
基本的には網でしょうね
結構色んなマンションについていますが、見えないですから |
716:
匿名さん
[2015-05-03 20:13:40]
網とかいまどきアナログ過ぎですよ。
よく勉強してから書き込むように。 |
717:
匿名さん
[2015-05-03 22:54:30]
質問させていただきます。
1階の部屋で、南側の掃き出し窓のレールに不具合が生じ、うまく閉まらないとか不便があるようです。 他の部屋でも何件か同様な不具合があるらしいのですが、予定されているの大規模修繕工事の際に、その箇所を直す 工事も同時に行うよう見積りに記載されていました。 対象となるのは特に被害が大きい、最初に言い出した1件だけのようですが、約61万程かかるようです。 結構な工事内容で、窓枠の寸法自体を変えるようです。 築年数は15年ですが、僅か15年でここまでの工事が必要になる造りにも疑問を感じますが、それよりも工事費用を 管理組合負担とするところに疑問を感じています。 調べてみたところ、サッシの窓枠部分は共用部ではあるが、区分所有者に専有使用権があるので、その専有使用者の 責任と負担において修繕するものとする、とありました。 その原則からすれば、この工事費用を組合負担で支出するのは間違いであると気づきます。 近々ある総会で疑問を投げかけてみたいと思っていますが、今一つ自信が持てません。 今の管理会社の対応や仕事のやり方には、様々な疑問を持っています。 見積りの中にも、明らかに間違いと思われる数量が記載されています。 他にもたくさん疑問があり、不信感に変わっていきそうです。 |
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勉強がたりないですね