管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10
 

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART3

413: 匿名さん 
[2015-03-12 10:28:21]
そうだね、後付けで内部にサッシ設置するのは勝手だが色合には配慮が必要だね。
外から見て建物に不自然さや違和感あるなら駄目だろうね。
414: 匿名さん 
[2015-03-12 12:57:18]
各戸の玄関扉も同じことです。
勝手に色やデザインを変えられても困りますよね。
415: 匿名さん 
[2015-03-12 19:39:38]
みなさんマンションの管理に詳しくなられましたね。
416: 匿名さん 
[2015-03-13 00:21:33]
窓ガラスは外との境界の一枚だけですね
インナーサッシは設置できるわけですから、撤去も自由
すなわち、色も自由です

窓ガラスに内側からものを貼るのも自由です
内心だろうが上塗りだろうが

それを否定するならば、カーテンの色でも定めましょう無効ですけどね

照明の色も定めないといけませんね、ピンク色にされたら困りますからね
417: 匿名さん 
[2015-03-13 09:03:50]
>416
あなたのような屁理屈やさんにも困ったものですね。
だったら、何も窓ガラスや網戸、玄関扉を共用部分とすることもないのでは?
自由に色やデザインを決めてもいいでしょう。
だったら、うちの玄関扉は、豪勢なものに切り替えようかな。
金ぴかでガラスとかの反射物も使って、そうすれば目立つよね。
418: 匿名さん 
[2015-03-13 13:04:58]
>416
日本国内の常識的なマンションではできませんよ、なにも知らないようで、御気の毒です。
419: 匿名さん 
[2015-03-13 21:01:44]
マンションの場合、地震のとき一番揺れが激しいのは
上階、中階、下階のどこでしょう?
420: 匿名さん 
[2015-03-13 21:23:26]
相談しか受け付けてないよ 地震スレにでも行きなさい
421: 匿名さん 
[2015-03-14 09:21:59]
>>417
専有部と共用部の切り分けができてないのは、管理組合の権限を履き違えています
共用部分は共用部分で管理組合が管理
専有部分は専有部分で自由です

共用部分にしたくなければ専有部分にすれば良いでしょう。自分の管理組合でですがね

ガイドラインやルールに基づいて考えていくものなのに、外観がとか色がとか関係ありません
定めが無いのですから規定したければ定めを作ればいいんです。自分の管理組合でですがね
422: 匿名さん 
[2015-03-14 09:24:26]
>>418
常識的なマンションとは随分抽象的ですね
規約や細則に定めのないものを規定したらば非常識ですが、非常識というのか、常識もご存知でないのでしょうね。
423: 匿名さん 
[2015-03-14 10:40:15]
>422
日本のマンションの殆どは、標準管理規約をひな形として
管理規約は作成されています。
又、国交省の標準管理規約ではなくても、一部独自の管理規約を
作成している団体もありますが、それも基本は国交省の標準管理規約
をひな形として採用しています。
よって、窓ガラスや玄関扉、網戸は共用部分として規約に規定されて
いるところが殆どです。
勿論、窓ガスや玄関扉を専有部分としているマンションも古いとこでは
ありましたが、現在は、問題点が出てきており、共用部分に規約改正を
されましたが、まだそれに手をつけていないマンションもあるとのことです。
そういったマンションは、規約改正をする理事も現れないし、殆ど理事会が
機能していないマンションだといわれています。スラム化しているマンション
はどうしようもないのでしょう。
424: 匿名さん 
[2015-03-14 11:52:27]
下品なマンションは相手にしなくて良いと思いますよ、窓ガラスの色や装飾が自由だとか? 
二重サッシの内側は専有部? だから所有者の勝手とか?

どうせバルコニーに布団掛けて干している様な団地ですよ。 
美観に関する細則も無い古い団地なのでしょうね。

相手するだけ無駄ですよ、ほっときましょう。
425: 匿名さん 
[2015-03-14 22:27:27]
防火管理者をしていますが、マンションの防火設備等は点検をしなければ
いけないのでしょうか。
もし、点検しなくて、非常階段の非常灯が切れてて、火災のとき非常階段が
使えずに人災事故がおこった場合、罰せられるのでしょうか。
426: 匿名さん 
[2015-03-14 23:22:45]
>防火管理者をしていますが
聞かずとも貴方が知っているでしょ

>マンションの防火設備等は点検をしなければいけないのでしょうか。
年に一回非難設備と一緒に業者に頼んで点検しますよ 義務ですから  

点検不備による罰則は聞いた事無いわ 年一の点検だしね



それより 防火管理者とかは講習くらい受けないの? アンポンタンかな?
427: 匿名さん 
[2015-03-15 00:47:08]
専有部分のガラスは共用部分です

って言ってた人は、結局訂正もしませんでしたね
確かに意味不明な言葉ですから、困る人もいないとは思いますが
428: 匿名さん 
[2015-03-15 11:36:20]
マンションの維持・保全については、真剣に取り組んでいるマンションほど資産価値は高く、住むには、快適なマンションライフが享受でき、売却するときは高い値段で売れ、賃貸にだすときは、高い家賃が取れる。
しかし、経年劣化を防ぎ、適切な補修工事を行い、改良工事を実施することによって、資産価値を保っていく訳だけど、それをやるには、修繕積立金の確保が必要である。
1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出しているマンションはあるのだろうか。長期修繕計画はあっても、全てが網羅されていなければ意味がないし、特に、専有部分の配管の更新工事をどうするか考えているマンションは殆どないのではないだろうか。
しかし、この問題に取り組むには、住民の中にそれに取り組む人材と能力、知識や情報、経験がなければならない。
429: 匿名さん 
[2015-03-15 11:52:02]
専有部分共用部分の別は関係なく、マンションの外観も区分所有者共有の資産です。
たとえ専有部分であったとしても外観を著しく損なう場合は管理組合からの是正を求められて当然です。
ただし、『外観を著しく損なう』の定義があいまいであるため、その判断は当該マンションの管理組合としての判断に委ねられます。

例えば共有部分であったとしてもクリスマスシーズンの夜間、ベランダにイルミネーションをしている家があって、外観を著しく損ねるものでは無いとしたとしても、それを年から年中やっていると管理組合の判断で是正を求められる可能性もあります。同じことをやっているのにね。
430: 匿名さん 
[2015-03-15 21:11:53]
それは許容範囲でしょう。
431: 匿名さん 
[2015-03-16 09:49:48]
賃貸マンションと分譲マンションの大きな違いの一つが
ベランダにフトンが干してあるのが賃貸マンションというか
アパートです。
432: 匿名さん 
[2015-03-16 21:12:27]
落ちたら危ないって気づけば減るよ
5階から落ちても、当たれば運悪ければ人死ぬ
一度、漏水でも被害者になればいい

アパートはそもそもそんなに階数がないでしょ
2階3階で干してるのは戸建てだって当たり前

専用庭があるマンションで干してるのは気がしれん
戸建ては自己責任だからどうでもいい

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