管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10
 

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART3

21: 匿名さん 
[2015-02-23 10:43:27]
又弁護士費用を支払って強制執行です。
差し押さえる物がないのが通常です。
提訴する前に。相手方の財産を調査するのが賢い方法。
区分所有権をもっていても、抵(根)当権設定をされています。
こうゆう細かい問題になると、管理会社も、弁護士も、
マン菅士も、知りませんね。実務経験が必要。
経営者は理解できるでしょうね。知らない理事長は、
これ以外の問題で良く詐欺にあっています。
22: 匿名さん 
[2015-02-23 11:02:11]
たかが、滞納金ぐらいで弁護士は使いませんよ。自分たちで簡単にできるんですから。

裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。
その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。
訴訟という名称はつきますが、裁判とかではなく、単なる手続きをするだけのことです。

 地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。     そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。     但し、その情報は確認していなければなりません。

 「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
  受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
  この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。

  ※「債権差し押さえ命令」
     添付書類
      請求債権目録(管理規約)
   差押え債権目録 ⇒ 詳細は、裁判所の相談窓口で聞いて下さい。
   当事者目録等

23: 匿名さん 
[2015-02-23 11:13:53]
そんな暇は有りません。マンションの規模にもよるが。
私は、理事会の承認を得て。いざと、いう特は専門家に相談して判断します。
学習としては受け賜っておきます。私は少額の訴訟は致しません。
24: 匿名さん 
[2015-02-23 11:31:17]
>23さん
少額訴訟をしないということは、支払い督促とか調停とかですか?
まさか通常訴訟という訳ではないでしょう。
弁護士に依頼しても、支払い督促が殆どですよ。
支払い督促は、裁判所にもいかないで、ネットでも申し込みができますよ。
費用は、支払い督促、少額訴訟どちらも、訴額の1%程度です。
例えば、滞納額10万円なら、1,000円です。20万円なら2,000円です。
25: 匿名さん 
[2015-02-23 19:18:55]
>技術的な問題とかのレクチャーは、設計・監理の
>建築士がやるんだよ。

建築士が技術的なことを語っても、
受け取る側が結局、素人組合員なのでなんにも伝わらない。
26: 匿名さん 
[2015-02-23 19:39:50]
23さんみたいに、何かあればすぐ弁護士等に依頼するマンションも
あるんですね。
それぐらいは自分たちでやってもいいと思うんだけど。
少額訴訟ぐらい誰でも簡単にできることだから。
支払い督促も同じことだから。
大体、弁護士に少額訴訟や支払い督促を依頼してもやってくれるのかな?
弁護士事務所の事務員がするのかな。
27: 匿名さん 
[2015-02-23 20:35:36]
なにもかも、自分一人でしようとするな、チームを組め。
28: 匿名さん 
[2015-02-23 21:29:41]
>なにもかも、自分一人でしようとするな、チームを組め。

三人寄れば文殊の知恵

になればいいが、管理組合の場合、

船頭多くして船山に登る
29: 匿名さん 
[2015-02-23 21:50:16]
そんなことのために、規約が有る。

ルールにのっとって組合運営をすればよい。

良くないと思えば規約の制定、変更、廃止をすればよい。

余計な事を考えるから、もめる、規約を守れ。
30: 匿名さん 
[2015-02-23 21:55:51]
どこもかしこも弁護士か?
今は自治会も顧問弁護士を雇う時代だとか。。。
31: 暇入 
[2015-02-23 22:00:31]
弁護士に依頼する場合は通常訴訟です。
示談交渉込みで。

少額訴訟や支払い督促は素人向けの制度で
弁護士に頼む意味がありません。
もめたら、どっちみち通常訴訟に移行するし。

と、弁護士が言ってた。
32: 匿名さん 
[2015-02-23 22:12:53]
良く読んでください。弁護士とは言っていません。専門家と言っています。

弁護士などへの依頼はしません。被告になれば逃げられないので受けて立ちます。

管理組合の運営も、不動産業の一つです。弁護士など依頼して組合に金銭的損失は避けます。
33: 匿名さん 
[2015-02-23 22:28:47]
>管理組合の運営も、不動産業の一つです。
大袈裟にー、業者じゃないし商売でもないの。
戸建てがたくさん繋がって集まっちゃっただけだよ。
34: 匿名さん 
[2015-02-23 22:47:32]
不動産の管理の中の一つである分譲マンンションは、れっきとした不動産業ですよ。

それを管理するには国土交通省の登録制ができたのが、適正化法です。

適正化法も読んでみてください。そう難しい法律ではありません。宅建業法より

易しいです。
35: 匿名さん 
[2015-02-23 23:00:47]
なにいってんの? 不動産業で検索したら? マヌケさん
36: 匿名さん 
[2015-02-23 23:05:56]
アッホー 不動産業って収益事業と 自分の住むマンション共用部の管理混同するアホは寝ろ!
国交省の登録とか? 管理組合がどこに登録するんだよー 恥ずかしい事言うなよ~ 笑
37: 匿名さん 
[2015-02-23 23:28:41]
マンションの共用部分の菅理も、立派な収益事業ですよ。
38: 匿名さん 
[2015-02-24 09:00:50]
>32
専門家に依頼するには、その者は有資格者じゃなければなりません。
裁判絡みともなれば、弁護士か一部司法書士しかありません。
39: 匿名さん 
[2015-02-24 09:03:05]
>37
釣りですか?
40: 匿名さん 
[2015-02-24 10:14:19]
無知なだけでしょ

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