管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10
 

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART3

181: 匿名さん 
[2015-02-28 13:49:51]
>180さん
どうやらそのようですね。
いろいろ検索してみると、経年劣化によるものには適用されないとの
ことも記載されていましたので、迷っていたところでした。
施設賠償責任保険では、建物の経年劣化による壁からのクラックによる
雨漏りには適用されないので、それと混同しているのでしょうね。
182: 匿名さん 
[2015-02-28 13:52:16]
自動車保険の個人賠償特約との違いはあるのですか。?
183: まんかんし 
[2015-02-28 14:15:16]
>>171

総会で配布される報告書をよく見ましょう 賃借人の方にはありませんが
184: 匿名さん 
[2015-02-28 18:19:42]
>>181
屋上防水で適用されるものもありますよ
宅内の保証のみが出るだけですけどね
その商品なら壁面でも出ます
2回目からは予想できるから支払われませんけど

施設賠償と個人賠償は考え方が違います。建物主体と人主体で異なります


>>182
車の取扱に起因するものが全て免責
海外適用だとか細かいところは各社で違うから
ちゃんと約款見て比べるしかないよ
185: 匿名さん 
[2015-02-28 20:31:05]
>183
それは収益ではなく、収入と支出ですよ。
186: 匿名さん 
[2015-02-28 20:35:23]
>184さん
保険は難しいですね。
専有部分の配管の漏水は経年劣化では保険がきかないと思ったので、
共用部分の工事と一緒にやるよう、修繕積立金の値上げをして
それに備えようとしてたのですが、保険が適用されるのだったら
値上げは難しいですね。
187: 匿名さん 
[2015-03-01 10:19:54]
収支報告書で、管理費の繰越金が20%以下のマンションは
かなり余裕がない管理組合といえるでしょう。
そういうマンションは、消費税が5%から10%になった場合
例えば4年で繰越金ゼロとなります。
そして、5年目からは管理費がマイナスとなります。
188: 暇入 
[2015-03-01 10:34:15]
金利が安いから
足らなくなったら借りたらいいよ。
修繕積立金制度は廃止しても大丈夫。
大規模修繕はすべて借入金で賄い、
修繕費返済分担金として支払えばいいよ。
189: 匿名さん 
[2015-03-01 10:46:40]
>188
足りなくなるたびに借りてもいいけど、毎回臨時総会を
開催して総会決議をえなければならなくなるよ。
修繕積立金を借りるには、修繕積立金で返済計画をたてないと
借り入れできないよ。
190: 暇入 
[2015-03-01 10:57:52]
金利が安いから積立金制度は時代遅れ。
修繕積立金が潤沢にあると無駄な工事が増えるよ。
191: 匿名さん 
[2015-03-01 11:37:39]
>190
修繕積立金は、潤沢にある必要はありませんが、全てを網羅した
長期修繕計画を作成すれば、1戸当り月の必要修繕積立金の額は
簡単に算出されます。
それ以上の積立金は必要ありません。
長期修繕計画に基づいて工事をしていけば、無駄な工事をする
こともありませんよ。
192: 暇入 
[2015-03-01 11:45:35]
長期修繕計画の予定金額は過大なんですよ。
あんなもの信じるとはあほですね。
193: 匿名さん 
[2015-03-01 11:56:41]
>192
長期修繕計画は余裕をもって計画してあるのは当然でしょう。
ギリギリや少なめに予算化されてたら、不足したらどうするんですか。
それに、工事とかは、大規模修繕計画分だけではなく、突発的に発生
するのもありますからね。
そういったものにも充当するのですよ。
194: 暇入 
[2015-03-01 12:17:28]
不測したら借りたらいいだけ。
金余り超低金利なので積立金制度は時代遅れである。
195: 匿名 
[2015-03-01 12:33:58]
恐れ入ります。マンション管理士先生方に質問させていただきます。

管理会社への管理業務委託費の支払いを過去に渡り前払いを続けてますが管理組合にとって不利ではありませんか?
すなわち翌月分を当月末に支払っているのです。
これは仕事をしてないのに金を先払いすることになり、1ヶ月の保障措置はあるにしても管理組合が管理会社に対して無用な債権を持つことになります。
これは国交省が管理費・積立金徴収で指導している管理組合が管理会社に対する債権を持たないと言う方針に逆行しています。

これに関して総会で「保障措置があるにしても管理組合に不利になるような債権を持つべきではない、管理業務委託契約の委託費支払い条件を変更するべきだ」と提案しましたが、理事会執行部は「今まで委託契約でそうなってるから変更するつもりはない」との回答で、すったもんだで喧嘩になり総会が炎上してしまいました。

私は複数の他のマンションにも関与していますが、それらはみな「当月当月分払い」で管理組合は管理会社に債権を持たない契約です。

ご教示お願いします。
196: 匿名さん 
[2015-03-01 12:44:18]
解約するには、一月前となりますよね。
当月末払いだと雇用関係の法律に触れると思います。
雇われている管理会社が弱者となります。
197: 暇入 
[2015-03-01 12:46:13]
うちも当月分当月払いです。
しかし、あまりに瑣末な話です。
値引き要求したほうが簡単。
198: 暇入 
[2015-03-01 12:50:02]
管理委託契約は雇用契約ではありません。
トンチンカンなこと書かないで下さい。
199: 匿名さん 
[2015-03-01 12:52:00]
>195さん
マンションで理事長をしている者です。
会社で働いている者の給料は、後払いが原則です。
しかし、管理組合と管理会社の最初の契約で先払いとなっているものを、
後払いとするには、1ヶ月間の事務管理費を支払わなければ正常化する
のでしょうが、交渉するのは難しいでしょうね。
いい方法としては、毎年契約を更新しますが、そのときに提案する方法も
あるのではと思われます。
強硬策として、他の管理会社との競合もあるでしょうが。
一度、管理会社に管理組合が相手方の債権を取得しないという、国交省の
方針に逆行しているので考慮してもらえませんかという提案をしてみたら
いかがでしょうか。
200: 暇入 
[2015-03-01 13:08:43]
組合員から徴収する管理費は当月分は前月に払うことになっているんです。標準管理規約の場合。
それとの整合性も考えないと売却したとき
新入居者はいつから管理費を払うのかややこしくなりますよ。

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