どのような状態になったら、違約金が発生するのですか?
“履行の着手”の定義や、実例等あったら教えてください!
お願いします!
[スレ作成日時]2005-12-10 05:42:00
\専門家に相談できる/
違約金!
2:
匿名
[2012-04-20 08:05:21]
私も知りたいです!
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3:
匿名
[2012-04-20 09:33:10]
契約書にサインしたらどんな理由でも違約金発生するでしょ。
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4:
匿名
[2012-04-20 09:40:06]
私は、契約書にサインし、重要説明受けた後解約しましたが、手付金放棄で解約できました。履行の着手というのは部屋が設計段階ではなく、施工段階になった時みたいです。契約部屋工事施工後の解約は違約金発生が原則みたいですよ。
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5:
匿名さん
[2012-04-20 12:27:47]
正に私が今直面してる話なので、事例として。
契約書には履行の着手となっているかと思います。これは、購入者から見ると、相手方の履行の着手を意味します。 では、相手方の履行の着手とは?というと、 1. 購入者への引渡し準備を行った(住宅ローン本審査が通った直後からと読み取って良いと思います) 2. 購入者の意思により、間取り変更等を行った のようです。 デベに確認してみたら、引渡し前ということでしたが、通例では上記1に該当したら違約金発生と私はかんがえています。 あくまで新築マンションで、私のケースですが。 確実なのは、デベに確認した方が確実かと。 確認することで、モヤモヤが解消するなら良いかと思います。 |
6:
匿名さん
[2012-04-20 14:45:51]
◆履行の着手
法律的な表現では、 「客観的に外部から認識しうるような形で履行行為の一部をなし、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合」 ということになります。そして履行の提供のための単なる前提行為は履行の準備行為とされ、履行の着手には該当しません。 ■ 売主の、契約履行の着手 ・買主の希望に応じて土地の分筆登記を行なったとき ※もともと分筆して販売する予定で、買主の希望とは係わりなく当初の予定どおり 分筆しても履行の着手にはなりません。 ・買主の希望に応じて建築材料の発注をしたり、建築工事に着工したとき ・売買物件の一部を引き渡したとき ・買主の事情により先行登記 (物件引渡し前に所有権移転登記を済ませること) を行なったとき ・売買物件の引渡しと所有権移転登記 (最終的な履行) ■ 買主の、契約履行の着手 ・中間金 (内金) の支払い ※ 手付金は該当しません。 ・引越し業者との契約など、新居入居を前提に付随する契約行為 ・新居に合わせた家具の購入など ※ どこでも使えるようなものだと判断が分かれます。 ・引渡し期限を過ぎた場合で、売主が応じさえすればすぐに残代金の支払いができる状態に あるとき (数度の催告が必要) ・残代金の支払い (最終的な履行) ※住宅ローンの “申込み” は履行の着手に該当しません。 もちろん、違約金やオプションなどの弁済金は契約内容によって異なるわけだから、個別の具体例じゃないと回答できん。 が、このスレは6年以上前だから、とっくに決着してるはず。 |
7:
匿名さん
[2012-04-20 20:11:00]
>3
相手が契約の履行に着手するまえまでは、買主側は手付金放棄、売主がは手付金倍返しということで、一方的に契約を破棄することができる。買主にとって手付金とは、放棄することにより契約解除権を留保するためのもの。違約金は手付金没収にプラスして課されるペナルティ。 |
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