イニシア千住曙町の 【住民専用】掲示板です
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【検討板過去スレ】
イニシア千住曙町はどうでしょう。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
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[スレ作成日時]2015-01-30 12:23:04
【住民専用】イニシア千住曙町Part6
3201:
マンション住民さん
[2023-12-24 18:51:01]
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3202:
入居済みさん
[2023-12-24 20:16:22]
住民監査会を設置して役員を監査するようにした方がいい。
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3203:
住民さん8
[2023-12-24 21:27:27]
>>3200 マンション住民さん
そもそも合議制という建前の理事会でおかしなことが起きるから監事が必要なのでは。 |
3204:
理事会ウオッチャー
[2023-12-25 07:46:14]
なんか嫌われたものだが、規約くらいは読んでから文句を
つけようというのが私の書き込み趣旨だが。ここで監事関連の 書き込みをしている人は全員マンションの規約を見ていない。 よくできた部分もある。豚さん本人の作かどうかは不明だが。 理事会は普通に決算承認で通常総会を招集、 監事Aはそこに出席して第1号議案了承の監事報告した。 一方で監事Bが、理事長を解任しろで臨時総会を招集し、 さらにカウンターで監事Cが、監事Bを解任しろで さらに臨時総会を招集。 (設定は第12期臨時総会の議案書からで私のオリジナルな 設定ではない。多少アレンジしたが) これが全て同じ日に別の場所で正規の期限内に招集されていた 場合どうなるか? 標準管理規約のままだとどれが無効とは言えない。 (同時間別会場総会は内ゲバやってる組合で事例として多く 判例をさがせば割とすぐに事例が見つかるね) 監事招集の総会や理事会など監事の権限は 1人単独でも招集できるものと、 多数決で過半数で招集なものと、 監事全員一致のものがあるね。 全て第12期臨時総会の第9号議案で扱われている。 なお、監事が決算不承認でも、理事会決議で上程し総会で可決 されれば有効である。ただし、監事意見は正しく掲載するなどの 義務はあり。 14期の監事は第1号議案に承認だけど注文は手書きで書き込んで いるね。監査意見がついたのは、多分豚さんが監事だった時から だから10年ぶりくらいになると思う。 元々の管理士事務所も豚さんの紹介だったと思うから似たような もんではあるが、前期から管理士が監事も兼ねているから、 中立性については疑義のあるところではある。 |
3205:
匿名さん
[2023-12-25 08:34:54]
うちのマンションでは、管理組合の印紙税脱税を監事が監査報告で指摘したよ。
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3206:
マンション住民さん
[2023-12-25 14:32:31]
案外高額の工事とかで印紙代を変にケチってる組合多いかもね
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3207:
マンション住民さん
[2023-12-25 15:06:43]
>>3205 匿名さん
>>管理組合の印紙税脱税を監事が監査報告で指摘 かなり悪質性が高いね。管理組合理事長は相当のワルだな。 特に大規模修繕工事の場合は、数千万円~数億円の契約になるので印紙は数万円~数十万円以上になる。管理組合は契約書に印紙を貼らず印紙税の数万円~数十万円以上を脱税しようとしたんだ。 管理組合の収益事業でないから税務調査は無いからいいだろうと思ったんだな。 |
3208:
法人の事務所や店舗
[2023-12-25 16:41:28]
法人の事務所や店舗を併設している複合マンションの場合、法人側から必ず理事会に理事を送り込む。それは住宅側で事務所や店舗に不利な決議をさせないためである。
また、事務所や店舗は概して住宅の十数倍~数十倍の専有面積があるので、一住戸一議決権数ではない専有面積割合による議決権数である。 下駄ばきマンションではなく住宅棟と店舗棟(事務所・店舗)に完全に分かれている場合は、住宅棟と店舗棟で厳密に区分会計し、住宅棟と店舗棟間の資金移動は厳禁である。 法人(事務所や店舗)側は理事はやるが通常は理事長はやらない、理事長はメインの住宅側でやってもらう。理由は法人は「本業に専念するため・住宅と違い居住してない」からである。 管理組合として余ほどの理由がない限り、法人(事務所や店舗)側に理事長は要請しない。法人側も本業に忙しく、本業に何のプラスにならない管理組合理事長なんってやってられない。 |
3209:
住民さん6
[2023-12-25 20:42:36]
中立性に疑義がある監事って、最も監事を引き受けちゃいけないパターンでは。
管理士に倫理規定ってのはないのかね。 |
3210:
匿名
[2023-12-26 07:18:17]
マンション管理組合の監事なんて理事会と馴れ合いが殆ど。
監査報告で指摘することなどほとんど無い。管理会社が作った監査報告書に押印するだけ。そんなもんよ。 ところで>>3205の監事は、マンションが応援して送り込んだ現職議員。議員なのに敢えて管理組合の監事に就任している。 マンションが応援した議員にも関わらず重箱の隅を突くような監査をし、管理組合は監査報告で手痛い指摘を食らった。 議員の視点から見て管理組合の印紙税法違反を看過出来なかったのだろう。 |
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3211:
理事会ウオッチャー
[2023-12-26 08:19:23]
>3205
国税庁見解では、電子契約を締結してファイルを相手方に送信する行為は「交付」に該当しないため、電子契約には印紙税は課されない。 今回の大規模修繕は総会によれば8億円弱の契約だが、クラウドサインによる電子契約を、法人側は代表理事2名が署名者として実施しているので、工事会社と各々に必要な現行税率による16万円の印紙税の支払いの発生はない(9/20コラボ広報)。 >3208 住宅共用部分と、店舗共用部分にわけ、その全体と併せておのおの管理費や積立金を区分経理しなければならないのは、「複合型」に相当する管理規約を持っている管理組合の場合だけ。当マンションはこれにあたらない。 また区分所有法38条は、各区分所有者の議決権について、規約留保を認めており、規約に明記すれば面積に比例しない各区分所有者の議決権数の設定は組合の自治範囲である。実際にファミリー用板状マンションの多くで、全戸1票の設定がなされている。 >3209 単に理事会役員と面識があっただけでは利益相反にはならない。 一方で外形的に判断されるから、組合が故意に高額の報酬を設定したなど実際に管理組合が損害をうけるかは問題とならないから、外部役員の選任は慎重に行うべき。 第三者管理で、管理会社が管理者を受ける事例(よく誤解されているが違法ではない)のように、「利益相反がある」ことではなく、「その報告と承認が適切になされていない」(民法愛108条但し書き規定)場合に問題となる。 第13期通常総会の第5号議案中で、紹介にいたった理由についてなされている説明で十分だと考えるかどうか。連れてきたのは特定の理事ではなく、理事会としての判断であると総会議案ではなっていていて、その趣旨説明や決議は第13期154回理事会議事録中にある。利益相反の可能性に関わる検討は明示的にはなされていない。 国土交通省は、管理組合の「外部役員の利益相反に関する細則(案)」を公開している。似たような細則を制定することは可能性として考えられる。 |
3212:
マンション住民さん
[2023-12-26 08:44:20]
>>3210 匿名さん
普通なら「契約書に印紙貼ってない。貼っとけよ。」と内々に理事長に注意して終わりにすると思うけど。 それを総会の監査報告で組合員の面前でいきなり晒すとは意図あってのことだと思う。理事長は赤恥をかいたな。 |
3213:
住民
[2023-12-26 11:04:30]
議員と仲良しなのは普通は自治会、資産管理の管理組合ではない。
だから自治会から依頼されて管理組合をやっつけのではないか? |
3214:
マンション住民さん
[2023-12-26 11:25:56]
政治の公職にある議員がわざわざ私的団体の管理組合役員(監事)やるの?
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3215:
マンション住民さん
[2023-12-26 11:50:10]
>>3212 マンション住民さん
組合の管理をよくしたいだけなら、総会などでそっと意見書を出すとかで、あんまり表沙汰にはしないで改善する手もあるんだろうけど、総会の場だとか、皆が見ている掲示板とかで、俺様だけが気がついていて、理事会は忘れているとか理事会の人間に恥をかかせることを目標にしちゃう自己顕示欲の強い人っているのよ。 |
3216:
匿名
[2023-12-26 11:57:15]
>>3213 住民さん
そうではないね。 件の議員の監事は自治会の不正も管理組合の監査報告で暴露していた。 「自治会が管理組合備品を無断持ち出ししている」と・・・・管理組合の備品台帳に借用記録が無かったのだ。 |
3217:
マンション住民さん
[2023-12-26 13:28:01]
もし本当なのだとしたらくだらない指摘をしたもんだね。
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3218:
匿名
[2023-12-26 13:37:27]
数年続いてた自治会の無断持ち出しにメスを入れたということだ。
これは管理組合の備品管理の不行届きである。 |
3219:
住民さん6
[2023-12-26 23:06:40]
連れてきたのは特定の理事、ではないのですか
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3220:
理事会ウオッチャー
[2023-12-27 09:03:41]
>>3219 住民さん6さん
それを言ったら管理会社以外の協力会社(植栽の会社と、警備の会社も、EVの保守も独立系に変更だったね)、工事関連でのコンサルタント会社、顧問の弁護士、顧問の管理士(前も今も)、修繕委員会の外注委員長とかほぼ全部特定の理事が理事会に紹介したには違いない。 今の大規模修繕や、前回の10年アフター診断を仕切っているさくら事務所で、内覧間をやるともらえるパンフレットには何故か豚さんがでてくるそうだし、講演会での講師とかも受けてるね。ただで受けた仕事じゃないだろう。 さすがに関係が深すぎるのか、昨年さくらを選定したときには、管理会社との2者コンペになったけど、評決には参加しないと委員会や理事会で一応宣言して議事録に残していて、そのあたりは卒ない部分もある。逆にパナソニックと関係のありそうな理事が、同社限定での業務用の冷蔵庫を推してきたときには、まさに利益相反じゃないのか?とか指摘しているのも当人だから、言わないとまずいとの意識はあるんだろう。 いずれも他の会社を紹介できる理事がいればよかったんだろうが。 利益相反は、その申告と、評決への不参加がキーになる。知り合い(の会社)を紹介したというだけでは該当しないのは、標準管理規約などの利益相反条項の記載の通り。 |
>>決算不承認
監事が不承認でも総会で承認決議すればいい。