イニシア千住曙町の 【住民専用】掲示板です
マンションの外むけホームページ
http://www.isa515.com
マンションの住民向け掲示板
(オーナー・自治会員は全員加入可能)
https://www.m-collabo.com/isa/
※ 最近マンションの住民でない人の書きこみが非常に多いです。
この人は怪しいな?と思ったら、その方に住民しか知りえない情報を尋ねて
いただき、返事がなければ適宜削除依頼などの対応をお願いします。
【検討板過去スレ】
イニシア千住曙町はどうでしょう。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
イニシア千住曙町はどうでしょう。Ⅱ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44180
イニシア千住曙町Ⅲ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44178
イニシア千住曙町ってどうですか? http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44208/
イニシア千住曙町(part4) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44013/
イニシア千住曙町(part5) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43709/
イニシア千住曙町(part6) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43574/
【住民板】
イニシア千住曙町 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48376/
イニシア千住曙町(住民板)part2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48296/
【住人専用】イニシア千住曙町Part3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48180/
【住民専用】イニシア千住曙町Part4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/81675/
【住民専用】イニシア千住曙町Part5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/522752
[スレ作成日時]2015-01-30 12:23:04
【住民専用】イニシア千住曙町Part6
3001:
マンション住民さん
[2023-11-18 04:53:55]
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3002:
理事会ウオッチャー
[2023-11-18 06:03:01]
お呼びでないかもしれないが
先月の理事会の議事録が、定例通り理事会の前日でコラボに公開になっている。議事録みて文句をつけられても次の回に間に合わないのを狙ってだろう。 理事長欠席で、豚さんが代行で議長になっているのは非常に珍しい。逆に豚さんは年に1-2回は理事会に欠席しているが、理事長欠席は初かもしれない。本当に単なる病欠だったかどうか。 大きな話題は、保険切り替えで個賠加入は廃止になったことで、これは住民さん2も加入しているなら使えるようにしろよとの主張だったから、加入そのものを辞めるならこの掲示板でも誰も異論がない。理事会でも理事全員が賛成。 その一方、7月からの僅か4ヵ月の間で実に3回目の理事会で否決議案がある。8月の冷蔵庫の購入否決に続いて、イルミネーションの行事中止の代替案の実施否決で、またまたコミュニティ経費絡み。同経費関連だけで短期間で2回目の否決となる。 コミュニティ委員会の大規模の工事期間中は行事したくないという意向に対して、理事長が自身主催での実施提案をぶつけているのが、実に賛成と反対が4対25で否決。 やけに厳格に票数を数えているのは、理事長本人欠席で意見の割れそうな提案をおしつけられた豚さんの理事長への忖度が議事録からも伺えるが、結果として代表理事2名が提案あるいは賛成した議案が、残りほぼ全員の反対で否決されたということは事実で影響力は低下。実際に他の議案でもちらほらと反対が目立っている。 |
3003:
資産管理団体常務理事
[2023-11-18 06:26:49]
管理組合は資産管理に徹し、資産管理から外れるコミュニティ委員会は自治会に編入するべき。
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3004:
理事会ウオッチャー
[2023-11-18 06:59:54]
わずか年間に300万円の利用方法で短期間に2回もの理事会での否決が起こっているわけで、コミュニティ委員会だけが理事会内で浮いていると考えれば組織運営的にはありだと思うが、ヒトの問題が解決できても、どうやって行事に充てているカネを自治会に戻すかという問題がでてくる。
今はあくまで任意性のない管理費の一部としての徴収だから、よく問題になる加入が任意の筈の自治会費の代行徴収の問題はない。 コミュニティ活動が区分法第3条違反だとの最高裁判決でもでれば別だが、多くの自治会費訴訟でこの点を判示した最高裁での確定判決は存在しない。15年近くも標準管理規約に国が書いていたものを違法無効ともできないだろう。区分法はその部分一切変わっていないから、国が法令違反を標準管理規約に書きこんたことになる。 もともと自治会には役員が数人しかおらず、自力で515戸の自治会費を集める力がないというのが自治会費の廃止およびコミュニティ事業全ての管理組合法人への移管の理由だったと双方の過去の総会議案にでてくる。 |
3005:
資産管理団体専務理事
[2023-11-18 08:25:34]
マンション自治会を廃止し、近隣の自治会にマンション会員として入会すればいい。
そうすればマンション会員としての自治会費を納めるために管理組合一般会計から支出出来る。 マンション会員として年300万も自治会費を払えば、近隣自治会は大喜びし、最恵国待遇してくれる。 地方だとを、大規模マンションは世帯数が多いので、マンション敷地内を一行政区としてマンションに区会の設立を要請してくるが、足立区の場合はどうなのか? 区と相談してマンション自治会を廃止し、近隣自治会に加入した方がいい。 |
3006:
マンションョン会員
[2023-11-18 08:52:58]
1世帯自治会費を月300円、年3600円とすると、515世帯だと年185万4千円。マンシマンションョン会員として年300万円は十分でしょう。
都内はマンションで溢れていますので、マンション会員を抱える自治会は沢山あります。 前に住んでたマンションは50世帯ですが、マンション会員として年10万円自治会費を払ってました。 |
3007:
マンションが地域と共生共存するための自治会費
[2023-11-18 10:12:46]
そもそも近隣自治会のマンション会員の場合は、マンション居住各世帯からは自治会費は徴収しない。
マンションが地域と共生共存するための必要経費なので、管理組合一般会計からの経費支出である。 管理組合が各世帯から自治会費を代行徴収してマンション会員自治会費を支払っているのではない。 |
3008:
口コミ知りたいさん
[2023-11-18 18:18:40]
マンションの祭りはいらんよ。
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3009:
踊るあほう
[2023-11-18 19:20:27]
千住の夏祭りや盆踊りでいいのでは?
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3010:
千住大橋
[2023-11-18 19:56:19]
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3012:
花より団子
[2023-11-18 20:55:06]
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3013:
車持ち
[2023-11-19 05:18:27]
管理費の減額で還元、賛成!
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3014:
ご近所さん
[2023-11-19 08:32:22]
自治活動って祭りをやることではないよ。
自治活動してないなら自治会廃止は当然。 区から助成金貰う資格なし。 |
3015:
区会の区長
[2023-11-19 08:56:36]
足立区は下記の自治活動を町会・自治会に対して助成金で支援する。
・防犯、防火・防災、交通安全活動 ・青少年の健全育成 ・町会・自治会単位、または、近隣の町会・自治会合同で、親睦を図るための地域まつり、体力づくりのためのスポーツ大会などの行事開催 ・町会、自治会内の地域情報交換 某県某市(関東近県)は下記の行政事務を委託料を払て区会に委託する。 ・市が発行する文書等を配布すること ・住民から市への申請、報告等の取りまとめをすること ・市と市民との連絡及び調整に関すること ・前3号に定めるもののほか、特に依頼された事項(募金、市内清掃、等) 全然違う。某県某市は自治活動は支援しない、自治活動は自前(自治会費)で賄うものとのスタンス。 |
3016:
住民さん3
[2023-11-19 09:02:57]
行事実施は、自治会はお金を獲得して組合に渡しているだけだから
してないよね。確か北千住駅の東側の連合自治会のトップは自治会長が 勤めているってことで実績もあると思うけどな。お隣のマンションの噴水 の復活とか、墨田川沿いで随分いろいろやってると思うけども。 |
3017:
自治会員
[2023-11-19 09:22:26]
自分の自治区域で自ら何もしてない自治会長が、連合自治会のトップで他人の世話ばかりするの?
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3018:
参上
[2023-11-19 10:30:10]
イルミネーションは、見に行くもの!でいいよ。
ハロウィンも地域の晒者感があったように思う。 上品マンションはあのようなことしません。 ‥(あっ、ここ足立区の庶民マンションか‥でも、理事会の方は地域1番のマンションとしてここは認知されていると言ってたけど、それは、どういう意味なんでしょうかね。) |
3019:
街道の飛脚
[2023-11-19 11:05:45]
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3020:
日光街道の宿場町
[2023-11-19 11:40:04]
イルミネーション、ハロウィン・・・・
下町なんだから分をわきまえないと。 |
3021:
マンション住民さん
[2023-11-19 14:46:01]
マンションにyoutuberいないの?
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3022:
入居済みさん
[2023-11-19 19:41:26]
理事会youtuber
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3023:
住民さん
[2023-11-19 20:55:48]
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3024:
住民さん3
[2023-11-19 22:09:29]
他のマンションとの優劣比較ではなく、あくまでこのマンションと
して必要な施策がなされているかどうかじゃないかなと思います。 1月の臨時総会でも、かなり大きな管理費値上げと、事実上コミュニティ 経費の剰余金の次年度送りを可能にする管理費の定額部分の扱いに 関連しての議案が93-95%というそこそこ高い賛成率で通っています。 また通常総会では決算や予算案には99%近くが賛成と殆ど反対が でていません。個別に不要とかいけてないとかの意見は別として、 行事部門も管理組合で理事会の人が体を動かして実施していることに 一定の支持がある結果かなと思っています。この点では私は理事会を 支持していますので、匿名掲示板でのごく少数の声の大きな意見で 行事はやめとしたりしないで、あくまで総会などオフィシャルな場での 賛成率を高めるよう努力していってほしいかなと思います。 |
3025:
入居済みさん
[2023-11-20 00:40:34]
匿名掲示板は無責任な発言ばかりです。
正しいか否かは御自分の知識と経験と見極めてください。 |
3026:
マンション住民さん
[2023-11-20 01:07:05]
ここはIT企業が運営する商用掲示板ですから誰でも書けてしまいます。
管理組合のコラボなら住民認証されるので部外者は書けません。 コラボに「住民掲示板」を開設したらいいと思います。 今度理事会に提案してみます。 今までコラボに「住民掲示板」がないことの方が不思議です。 もしかしたら提案しても却下されたのでしょうか? 途中入居なので、昔の事は分かりません。 |
3027:
住民7
[2023-11-20 02:07:54]
住民認証されても掲示板の表示はHNにしておけばいい。
コラボの管理者が名前と部屋番号が分かればいい。 |
3028:
マンション住民さん
[2023-11-20 02:31:55]
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3029:
マンション住民さん
[2023-11-20 07:02:49]
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3030:
マンション住民さん
[2023-11-20 07:46:48]
>>3029 マンション住民さん
ちょっと待った。寄付は自治会名義でさせてくれんか? 社会福祉協議会と自治会は密接な関係があるんで。 自治会にとっては区に対する社会貢献のおおきなポイント(加点)になる。 |
3031:
世界平和
[2023-11-20 07:56:36]
コミュニティ経費の剰余金の寄付は、ウクライナやガザの義援金でもいい。外務省に相談要。
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3032:
マンション住民さん
[2023-11-20 08:08:46]
>>3026 マンション住民さん
”みんなの掲示板”というのがコラボにあって自由に新しいスレッドを立ち上げ可能 部屋番号や名前などは出ないハンドルネームでの書き込みも可能です。 ログインした時点で、把握で、総会の投票とかすると自動的に部屋番号が 入力されて戻ってくるから誰の書き込みかは管理の権限者にはわかる仕組みだろう けども。最近は不要なもの差し上げますみたいなやりとりをよく見ますが、 稀に理事会への注文が書き込まれていることも。 |
3033:
匿名投稿
[2023-11-20 08:36:58]
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3034:
理事会ウオッチャー
[2023-11-20 08:44:32]
自治会費は毎年かなりの剰余金をもともと次年度送りできていた。助成金や補助金を使ってのものの購入は、無資力団体ではないことの証明のために、先に購入をして、その一部を後で補助だからそれなりに手元にお金をもっていないとできないから、自治会はそこそこ手元に剰余金を残しておくものである。
1月臨時総会での規約改定まではコミュニティ費は単に一般会計の費目の一つにすぎなかったから、剰余金がでたら、他の費目の剰余金と併せて1円単位で災害等準備会計へ送られていたが、基本絶対に予算超過はできない費用であること(必ず余る)と、その年だけ特に頑張って行事の協賛を獲得した(夏祭りなどが多い)場合にお召し上げ上げで、通常の管理目的に使われてしまうのは協賛した側からはいかがなものかという意見があって、災害等準備会計に送られるのは同じだが、コミュニティ関連の科目をその中にたてて、その科目に限って理事会決議での一般会計の同名科目への引き戻しを可能にして、行事事業は単年度では赤字も可能にしている。事実上別会計化したわけだが、なぜ会計の数を増やさないのかも含めて、1月の臨時総会の最終議案に全部趣旨からでてるけどな。いいかどうかは別にして正直には書いてある。 10月の理事会議事録ではこの仕組みを利用して、大型の行事用備品などの更新に備えた積立に剰余金を利用していく方針がコミュニティ委員会から示されている。 一方で月に300円では足りなくなってきたから500円/月という以上の管理費中での徴収金額アップの数的根拠は示されてはいない。500円なら500円なりの、100円なら100円なりの行事規模や数で実施すればいいだけだから、段々参加者が増えてきて、インフレだから値上げだは理由としては少し弱かったように思われる。予算枠としては年180万から300万へのアップだが、案外増えた120万円が大規模修繕期間に入ってしまって、値上げしたのに使い切れないってな悩みで最近よく理事会で揉めているんではないかと。そうだとすると今期からの値上は、管理費と同タイミングで目立たなくするためとはいえ、失敗だったということになるかもしれない。 |
3035:
理事会ウオッチャー
[2023-11-20 08:47:04]
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3036:
実名晒し
[2023-11-20 09:38:30]
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3037:
理事会ブッチャー
[2023-11-20 11:18:19]
多分、論破出来る理事はいないだろう。
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3038:
住民さん3
[2023-11-20 12:21:57]
理事会から一目置かれてて嬉しいかどうか
総会で行使できる票数が増える訳でもないし |
3039:
理事会ブッチャー
[2023-11-20 12:48:04]
組合員を甘くみると痛い目に合うという理事会への警告だ。
緊張感をもって理事会業務に精励すべしということだ。 |
3040:
理事会ブッチャー
[2023-11-20 12:53:31]
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3041:
理事会ウオッチャー
[2023-11-20 15:54:33]
>>3040 理事会ブッチャーさん
区分所有法38条の議決権の定めかたには規約留保があり、完全に 専有面積比例でない定め方は認めあっれている、実際に国内のマンションの 過半で1戸1議決権に指定されている。 なお、当マンションは積立金は完全に専有面積割合だが、管理費は 定額分500円があり面積には比例していない部分が少しある。 これも区分法に規約に別段の定めがあればそのマンションの規約優先 となっているので、組合の自治範囲となり、規約にきちんとその旨の 定めがあれば問題とはならない。 |
3042:
理事会ウオッチャー
[2023-11-20 15:56:19]
区分法違反など違法なもの、
現行の規約に違反しているもの、 望ましくはないもの、 気分でどうきめてもよいもの はきちんと分けてどのレベルでの議論なのかは 明らかにしてほしいところ。 |
3043:
マンション住民さん
[2023-11-21 05:28:39]
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3044:
理事会ブッチャー
[2023-11-21 06:11:04]
>>3043 マンション住民さん
■収支決算で余剰が生じた場合、翌期の会計に充当する。 規約の文言は「充当できる」ではなく「充当する」である。 多くの管理規約ではそう規定されているが、余剰金は翌期の会計に充当せず、剰余金としてプールしている管理組合は多い。即ち「貯金」である。 これは管理規約違反であるが、誰も問題にしてない。規約違反しても困ることがないからである。 だから誰も困らないなら、管理規約は違反してもよい事になる。管理規約の位置付けそんなもんである。 |
3045:
入居済みさん
[2023-11-21 07:42:34]
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3046:
理事会ウオッチャー
[2023-11-21 08:21:13]
稀にあるよ。指摘すると穴を大抵次の総会あたりで
規約の方を変える形で塞いでくることが多いかな |
3047:
入居済みさん
[2023-11-21 08:48:12]
こんな間違いをしてる規約がある。しかも15年以上だれも指摘していない。
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3048:
私は誰でしょう?
[2023-11-21 08:57:24]
>>3044 理事会ブッチャーさん
うちのマンションは、管理費会計は年度終わりには必ず0円になる(黒字でも赤字でもその分準備会計へ充当・補填する規約規定)から、標準管理規約の第61項に相当する条文は一般会計には適用されない形に規約が変更になっています。全部で4つある会計中、残りにはそのまま適用されますが。 同条項は、区分法側で強行規定になっているものではないので、規約改定が総会でなされてそれに従っているわけで問題ではありません。 もともとの条文のままの場合でも、当該条項をもって『一般会計ででた黒字を総会決議でもって積立金に充当するのは無効で、一般会計の剰余金はの次の期の同じ会計にしか充当できないから積立金には移せない』という主張は割とあちこちの組合で受けるもので、うちでも準備金会計の制定前の総会で同じ質問を受けたことがあります。 収支決算で余剰が生じた場合に、全く別の会計へ移動することを禁じている規定であって、”収支決算”内で、例えば期末に過去にもやっていた毎年600万円を積立金に移動するという総会決議承認を含んだ”収支決算”の結果としてなお剰余がでれば同じ会計にしか充当できないということで、顧問の弁護士の確認もとって総会で回答をしたことがあります。 |
3049:
どんぶり勘定、やっぱ最高!
[2023-11-21 09:36:50]
区分会計だから会計間の資金移動は禁止、なんて現実的でないよ。
過去に塩爺の時に、国の特別会計から一般会計に国会承認の下で初めて財源移動した。 塩爺は言った、「母屋で梅干し茶漬けすすってんのに、離れですき焼き食っとる。」これはおかしい!と・・・・ |
3050:
理事会ブッチャー
[2023-11-21 09:47:19]
>>3047 入居済みさん
赤の配管は共用部分。最高裁判例。 築古のマンションに多い配管。 専有部分の漏水事故のトラブルで、理事会が巻き込まれた経験をしたことがある。 事件番号 :平成9(オ)1927 事件名 :建物共用部分確認等請求事件 裁判年月日:平成12年3月21日 法廷名: 最高裁判所第三小法廷 判種別:判決 【判示事項】 マンションの特定の専有部分からの汚水が流れる排水管の枝管が建物の区分所有等に関する法律にいう共有部分に当たるとされた事例 【裁判要旨】 マンションの専有部分である甲室の床下コンクリートスラブと階下にある乙室の天井板との間の空間に配された排水管の枝管を通じて甲室の汚水が本管に流される構造となっている場合において、甲室から右枝管の点検、修理を行うことは不可能であり、乙室からその天井裏に入ってこれを実施するほか方法はないなど判示の事実関係の下においては、右枝管は、建物の区分所有等に関する法律二条四項にいう「専有部分に属しない建物の付属物」であり、区分所有者全員の共有部分に当たる。 【参照法条】 建物の区分所有等に関する法律2条4項,建物の区分所有等に関する法律11条1項 |
肉まんはタワマンで食べなくっちゃ・・・