イニシア千住曙町の 【住民専用】掲示板です
マンションの外むけホームページ
http://www.isa515.com
マンションの住民向け掲示板
(オーナー・自治会員は全員加入可能)
https://www.m-collabo.com/isa/
※ 最近マンションの住民でない人の書きこみが非常に多いです。
この人は怪しいな?と思ったら、その方に住民しか知りえない情報を尋ねて
いただき、返事がなければ適宜削除依頼などの対応をお願いします。
【検討板過去スレ】
イニシア千住曙町はどうでしょう。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
イニシア千住曙町はどうでしょう。Ⅱ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44180
イニシア千住曙町Ⅲ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44178
イニシア千住曙町ってどうですか? http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44208/
イニシア千住曙町(part4) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44013/
イニシア千住曙町(part5) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43709/
イニシア千住曙町(part6) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43574/
【住民板】
イニシア千住曙町 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48376/
イニシア千住曙町(住民板)part2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48296/
【住人専用】イニシア千住曙町Part3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48180/
【住民専用】イニシア千住曙町Part4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/81675/
【住民専用】イニシア千住曙町Part5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/522752
[スレ作成日時]2015-01-30 12:23:04
【住民専用】イニシア千住曙町Part6
No.1901 |
by 理事会ウォッチャー 2023-03-06 08:14:05
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削除依頼
副理事長以上は5人だが登記代表理事はずっと同じ2名だけ。副理事長でも4人中3人には代表の登記はない。
実際にはその2人の間にも約2倍の報酬差があって理事長は今期は平理事10人分の報酬。自治会長としての報酬も含めると受け取っているお金は圧倒的で、他の全ての理事の数倍になる。 自治会長など政治向きの手腕は理事長のほうが上なんだろう。確かに、都知事を施設で呼んでマンション内で挨拶させというポイントの稼ぎ方は大したもの。一方でそれがマンションの資産価値に直結しているかといえば不明なのも確か。 |
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No.1902 |
自治体からの補助とか補修やってもらうのに、ああいう関係性とか活動をアピールしておくのも定量的には不明だが効果があるとは考えられる。
そういう意味ではマンションに還元されてはいる。 一方で、うちの議案を外だししたり、誰それを病院送りにしただの、女性の胸がどうこう、みたいな言動はマンションの価値を下げることはあっても上げることはないわな。 |
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No.1903 |
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No.1904 |
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No.1905 |
Twitterではお金にはならないからねぇ。
ブログ・講演料・寄稿料・顧問手数料メインだと思うよ |
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No.1906 |
>>1903 匿名さん
ねぇなんで「Twitter」って決め打ちだったの?そろそろ教えてよ |
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No.1907 |
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No.1908 |
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No.1909 |
名前かくと、スムログの私のブログへのリンクになるのは
この掲示板全体での”仕様”です |
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No.1910 |
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No.1911 |
勝手に誤解されて誤爆を受けている人がいるのも気の毒です。
この掲示板はCAPなど、誰の書き込み化を明確化する方法がなく なりすまし疑惑への対応が困難です。私自身の書きこみを行う場合には 明記しておきます。但し書きこみをするかどうかはわからない: 理事会にお手紙だせばいいことにここでは答えません。 そうでない人の発言が私だと思われているもしくはなりすまさし がでたという場合には訂正のみ行います。 なお私はスムログの運営側の扱いで通常は”はるぶー”という名前で 書き込みはできませんから、私の側からは区別できる方法がありますが、 ここで使うのもどうかなで使いません。 はるぶー |
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No.1912 |
はるぶーという方は、もしかして、かなりのメタボ体型で、瓶底メガネの お元気そうな、彼の方でしょうか?
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No.1913 |
イケメン組合員のはず。
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No.1914 |
イケメン組合員なのですか、そうだったのですか。
この方がはるぶーさんかなと思っていた方は、イケメンとは程遠い野暮ったい方でした。間違えていたようです。 失礼いたしました。 |
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No.1915 |
理事会にお手紙っていうけど、フロントを病院送りにしただの、反対派を鎮圧しただの、そういうことをわざわざ外向けに言うことについて理事会にお手紙してもしょうがないよね。
会社だったらわざわざ「取引先の担当者詰めてやった」とか「社内の敵対勢力を~」なんて外で言い触らすような人は普通はそんなこと言う方が問題あるんだけど、法人なんだから普通に節度持てないもんですかね。 お友達と居酒屋で話すならともかく、大の大人がネットでキャッキャ騒ぐような話ではなく、むしろ恥ずかしい所だと思うんですが。 |
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No.1916 |
力の誇示だろう、俺は凄いんだぞと。
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No.1917 |
ここ見ている中古検討者は間違ってもこのマンションを買おうとは思わないね。
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No.1918 |
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No.1919 |
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No.1920 |
この、ブログを読んでいて、特定の方は理事会を自分が経営してる組織みたいに思ってて、ご自分が社長の様なつもりでおられるのかな?と感じました。
資金は管理費という形で確実に入ってくるから「計画や提案を意のままに実行できる!」みたいな感覚かな?って思えます。これは他の方の書き込みを読んでの個人的印象です。 |
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No.1921 |
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No.1922 |
社長は理事長。というか理事長ってそもそも社長やってた人じゃなかったっけ。
代表理事の登記も一人にすればいいのにね。 |
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No.1923 |
営業かけて収入を確保するわけでないから楽だよ。それに人件費を考えなくて済むし。
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No.1924 |
複数代表にするなら理事全員を登記すれば皆代表の肩書が付いて公平になるよ。
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No.1925 |
本来管理組合法人は理事全員が組合を代表するんで規約で制限するんだよね。全員登記するのは印鑑証明やら用意する書類がすごいことになるから現実的じゃないけど
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No.1926 |
非法人の管理組合だと理事長の責任や負担が重すぎるので法人で複数にすることで負担軽減責任分担できると言いながら、副理事長全員を登記するわけでもなく重任しまくるのはなんなんだろうな。
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No.1927 |
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No.1928 |
Twitterでお呼びのようなので
法人化当初は、副理事長以上全員が登記代表となる規約規定。ずらっと名前が謄本にでてくるのは嫌だとの感想が多数の代表理事からあったのかもしれない。最近まで代表権をもってもとり立てて金銭的うまみはなかった。今は理事長は役職で代表に指定、他に指定する場合は理事会決議で任意な設定に代わってる。 うちの規約はかなり変わっていて、理事長って役職名は殆どでてこない。ほぼ全部副理事長以上(統括理事)に置き換えてあって、副理事長以上の権限はお互いほぼ同等。 代表権を謄本で確認するのは、大きな契約の署名などの当事者資格の確認か、訴訟などでの原告法人の代表資格の確認くらい。普通は理事長1名だから、2名いるだけで多めだが。一応契約は理事長、銀行の引き落としなどの電子決済は名前をいってはならない彼の人で別れているみたいで、滞納裁判や債権名義での強制執行は、財務担当の副理事長名義でなくやると議事録にもでてくるから、会社に例えればCEOとCFO的な使い分けは一応意識されてはいる。彼の人は、会計と修繕が担当。 理事長は自治会長も兼ねていて、都知事を視察でよびつけるなど政治向きは剛腕だが、議事録や議案書には殆ど興味はないんだろう。総会になるとやけにはりきって全議案多分殆ど彼の人が書いている。文章の癖や誤植の多いとこまでブログと一緒。 13期通常総会で、やけに急に報酬周りを変えてきた。6号議案は理事長と代表理事に独立に報酬加重を認める規定で、フル利用すると理事長は平理事10人分で、協力金の按分も報酬に従うから、30人いる全役員報酬の概算2割以上を1人で受け取ることになる。あんまり組合の金を使わずに、理事長にだけ報酬を加重できる仕組みをつくるところに主眼があったのだろう。 ほかに次の第7号議案では自治会への団体会費を法人から拠出としているが、理事会側の希望として、役員の行動助成にメインに使ってくれとまでわざわざでてくる。つまりこの月7万円は自治会の役員の行動助成総どりで構わず、実際に同時実施の自治会の予算案上では、”渉外費”のなかに入れて目立たなくしているが、前年16万円が100万円オーバーでの計上。これを全額自治会長の総どりとしても、双方の規約・会則・総会議案上なにも問題はない。この設定はなかなかに工夫されていて、多分仕込んだのは名前を呼んではならない人の方だろう。堂々とやることを書いておのおの19票と9票の反対で通す手腕は認めざるを得ない。 理事長は、もう理事長に自治会長が専業みたいなもので、 このマンションから報酬が必要(併せて月に10万かそれを超えていると推測)なんだろう 一方でくだんの人物は、このマンションでの成功事例を、ほかに売り込み可能な管理組合関係者としての知名度が重要なんだろうと思われる。日経新聞にはいつも実名で5-6回でてきてるしね。 東京ビッグサイトのブースにいる写真とか載せてるけど、2-3日でそのブースだけで数十万のカネは動いている筈で、満席に人の集まる講演を0円で受けてる筈はない。 上の段取りの2議案はどうみても、理事長の書いたものではありえないし、理事会議事録でもいろいろ忖度があるから、2人は敵対関係ではなく、お互いに相手がいなくなるとちょっと困る関係だと考えないと、異常なまでの忖度の説明がつかない。 以上別に違法なわけでもないし、それだけの寄与があるならカネは払えばよいから単なる理事会や総会での多数決の問題である。 この掲示板には結構多くの書きこみがあるが、13期の総会で、決算/予算/役員選任への反対票はおのおの私の投票した反対を含め 1/4/4票にすぎない。 もう少し、議案はちゃんと読んで対応したほうがいいんではないかなとは。 |
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No.1929 |
「別に違法ではない」ってそれ言い出したら理事長に毎月100万報酬払うことにしたって違法ではないんだから、なんでもありでは。
個人賠償責任保険の勧奨でも思ったけど、役員が規約やら細則をたてに住民に対して高圧的な物言いするなら保険も契約内容に沿って個人賠償責任保険を使えることをひた隠しにするような広報をしないでもらいたい、くらいのルール遵守はしてほしいところ。 |
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No.1930 |
それで理事会や総会を堂々と過半数で通せるなら、
まさに違法でないしなんでもありだと思うけどね。 月1万でも高いと思う人もいるし、 10万円でも安くてやってられんと思う人もいる。 となるといくらからが過剰に高いかは、無数に感想を 匿名掲示板に書いても無意味で、 理事会と総会の多数決でしか決めようはない。 総会に諮らず決めているなら問題だが、もともと報酬は 規約細則の規定通りで、都度総会の議決とすべき事項ではない。 規約第51条にでてこないから。 さらに、一応前の期の分を次期予算中で上程してるから 否決もできる。13期は4人しか反対しなかったけども。 増えてくれば少しは考えるだろう。 私は月10万なんて薄給で理事長やる気はないから、 月5千円どころか1万円でも理事を長期にやらずに すむなら払って輪番は辞退する。 それを全額理事長1人で総どりでも気にしない。 むしろ協力金のみの山分けで回して全戸もれなく 集める管理費からの支出を0にすべきじゃないかな。 戸割り定額の管理費も廃止で構わない。 行事を全廃止すれば、コミュ二ティ委員会が不要に なるから、理事数も半減ですむから報酬も減って 効果はダブルで効く。 |
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No.1931 |
なんかこっちの例えが悪かったせいで誤解されたら悪いんだけど、別に理事長の報酬額自体に高すぎとか文句あるわけではないんだよね。実際、理事長のご活躍って住民でも実感できるくらい大きいわけで。
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No.1932 |
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No.1933 |
名前を呼んではならないあの人の議案書程ではないと思うが。
邪魔だったらいつも同じ名前で書いているので飛ばして読んでくれ |
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No.1934 |
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No.1935 |
理事長に不満がある人っているの?
別に理事会活動を私的な利益に流用してるわけでもないしいいと思うけど |
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No.1936 |
理事長は素晴らしい。
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No.1937 |
「水長く留まれば芥生ずる」
という諺があります。水が一ヶ所にたまって流れなくなると、そこにごみがたまり水も腐る。よどみには腐敗が生じやすいたとえ。また、人材登用や空気の入れ替えなどを長くしないと汚染され腐敗が生じること。そういう意味では、不満や疑問があっても自然なこと考える方がいるのではないでしょうか? 「一般論として」の見解ですから、今の理事に、どうのこうのという意味ではありません。 |
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No.1938 |
代表理事含め4人が10年勤続表彰の対象であるなど同一メンバーによる要職の固定化は確かに激しい。理事会は安定性を売りだとしているが、マンネリとも言える。
年数だけで固定化が問題だと言うなら今の理事長が過去で一番長い。理事長としては5人目だが2年を超えてやったのは今の理事長だけ。15期目も変わらずなら9年目になる。その功罪についてはあえて議論はしないが、理事の人数を急増させるなど組織の肥大化は理事長が辞めた際にはその置き土産となる。専業理事長以外で30人の統括は無理だろうから、超人の存在を仮定した組織だちいうこと。その点は評価しがたい。 10年以上の4名全員が今副理事長以上を占めていて、今の副理事長以上は全員が再任での立候補だから、副理事長以上の執行部5名全員入れ替えなしも考えられる。そもそも入れ替わりで新しく入るのは輪番の7人だけで役員数の3/4近くは今期と同じ。 人の入れ替わりでの変革は殆ど期待できない。だが委員会等で1年目の理事を10年の理事がいて、1年目が上位の役職も考えにくいのも確か。だんだん疲れたとか歳だとかで抜けていくのを期待するしかないか。2人の代表理事はかなりの年齢だから。 望ましいことではないだろうが代わりがいるかどうか。別に特殊能力のいる世界だとは思わないが、能力があるかどうかではなく実際にやる気のある立候補者がでるかどうか。代わりに理事をする気は私は全くないが。 立候補者優先の規約になっているから、特定の人物を立候補にも関わらず理事ですらなくするのは数十人の立候補者数を反対派がまとめて擁立することが必要。 逆に多数の同志をひきつれて理事長に立つことができたのは過去には今代表理事の2人だけ。1期は彼の人が理事長だったがちょうど理事過半数、6期終わりの法人化では現理事長が数を立候補でそろえている。 |
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No.1939 |
>>1938 理事会ウオッチャーさん
ウオッチャーさんは、結局何か問題があると思ってるの? それとも規約に違反してなくて、理事会や総会の決議がえれば 構わないと言う立場なの? 確か規約には理事には守秘義務はないと言ってましたよね |
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No.1940 |
理事長としては最長だけど、役員としてずっといる人がいるよね。
別に居なくなれば誰かがやるだけなのでなんの問題もないですよ。 自分がやらないとできないから、なんて思い込んで仕事囲い込んでるけな人は会社にもいるけど、そういう人がいなくなっても業務は普通に回る。 |
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No.1941 |
>>1939 住民さん5さん
個別に是々非々で判断すべき。違法あるいは規約違反がなければ、理事会と総会の多数決の問題にすぎないから、手続きを経ていれば好みの問題への個人的見解をここで表明しても既に議決済みで意味は薄い。 但し、規約に守秘義務の記載がなかったらなんでも義務違反でなくなるほど話は簡単ではない。理事は委任契約だが、委任に伴う善管注意義務の範囲に含まれるとするのが通例。理事だけはとりたてて別に書かなくてよいから標準管理規約にもないだけで、専門委員会委員などにだけ別途に規約で規定していることは、より重い責任を伴う役員にそれが適用されないことを意味しない。 個人情報保護は当然として、どこまでの組合の情報を守秘義務の範囲とすべきかは最近の適正化法の改正も含めて微妙な問題をはらんでいる。評価制度を利用すれば結果は点数がもろに公開が原則。また管理情報の公開の流れから、ここ数年の管理会社との委託契約でも適正化法改正で開示を認める方向で大きく書き換わっているから、重要事項調査をとりよせれば出ていることはとても広範な範囲になる。滞納の総額に積立金の蓄えの総額等管理不全状態なら見せたくない決算の重要数値は今は誰でも買える。 議事録・広報で、オーナーに対して開示されている情報であれば、マンションの外に知らせて問題となるのは、個人情報のあるまま議事録を外部に開示したなど、そのマンションの住民に不利益を発生させる場合であろう。 もともと過去14年総会の全議案と、規約の書き換えを単一の人物がやってきたとしたら、それを組合にも使わせてくれているわけで、それに関与のない人が組合の著作物だと主張しても難しい。それを問題だと思うなら理事会に問い合わせをすればよい。 一旦切って続く |
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No.1942 |
>>1941 理事会ウオッチャーさん
続き 一方誰も住民が知らないこと、知らせてはならないことを、SNSで言及したら、マンションオーナーが見れば公平性が損なわれる。1月の臨時総会であれば、 1. 総会への参加率の推移(住民広報後) 2. 総会への欠席での書面参加確定者のみで可決になったこと(住民広報後) はまだいいとしても(広報後だったかどうかは個別にはチェックしていない) 3. 2.の確定前での賛成率に関するやりとりを他のマンションの理事長と見えるところでやっている のは不適切であろう。確か理科系の当人は、99.9%統計的に確実だから構わないとの立場だろうが、特別決議なら3/4を賛成が確実に超えるまでは口にすべきでないし、1月理事会(総会の前)の予算審議を可決確実を理事会で宣言して始めたように告げる範囲も制限すべきであろう。 99%総会に参加して、その99%の賛成で決算や予算を可決しているというのは確定すれば住民に広報した後ではマンションとしても、個人としても口にするのは自由であろう。実績を威張りたいのであればそれで足りるし、誰にも投票行為に影響のでるような不利益は発生させない。このあたり猛省を促したい。 #私自身はおそらく、臨時総会の議案に締め切りに間に合ったほぼ最後の反対票をいれている筈。個人情報保護は厳正に。別に理事会のコラボの意見箱に書いてもよかったが、個人の問題で他の理事には特に用はないわけから見ているであろうこちらに書いておく。 |
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No.1943 |
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No.1944 |
一人の個人的見解としてはききおくが、法的根拠は?
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No.1945 |
むしろ個人に帰属するという法的根拠がない。規約が個人の著作物だという主張はトンデモ。そもそも規約自体が管理組合のもの。
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No.1946 |
私は管理組合が相手じゃないけど、仕事でA社に出したコメントをB社には固有名詞を書き換えて一部流用するなどは日常茶飯事でやっている。
契約書など似た条文を使いまわすものをWordでコピペできないならなにも見ないで同じものを書き直してまったく生産性0の仕事にずっと高い料金を請求しないといけない。ちょっと考えれば判ることだと思うけどな。それで問題なら、他のマンションで先に書いてこっちにコピーすればよいだけ。 それを禁じるなり、転用の料金を半分こっちにいれろとか言うならそれは理事会の決議なり、規約対応が要ると思うが。 |
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No.1947 |
>>1946 理事会ウオッチャーさん
仕事でAにしたコメントをBにしても、コメントしてる人は変わってないんだから権利の帰属先はコメントした人でしょ。で、そのコメントした人が会社に所属してるならそれは営業秘密なりなんなりで会社に帰属するんであって個人には帰属しない。 そんなの少し考えれば分かる話。 で、結局のところ管理組合の規約自体が書いた人の著作物だという法的根拠はあるの? |
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No.1948 |
訊いたのはこちらなんだが? 返事はもらえていないけどな。
なるほどプロの仕事をこのマンションにだけ手手弁当代くらいのお小遣い程度でやってあげていると思うか、素人としての奉仕でやったものを他ではお金とって売っていると思うかの差なんだね。 私物のパソコンに組合のファイルなんか置くわけないだろうとか、私仕事先ごとに別のパソコン貸与になってるから、前者で自明と思った点からかなりずれがあったみたいだな。 |
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No.1949 |
規約は著作物で作成者に著作権がある、という主張はかなり特異な主張なので、特異な主張をする人が根拠を述べるべきなんだよね。ためしにウォッチャーさんが勤め人なら仕事で作成した文書の著作権を会社に対して主張してみてほしい。
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No.1950 |
そもそも仕事でやってることを管理組合に当てはめて「自明」と言うなら、なおさら管理組合の中でやったことを外で私的な利益を得るために利用するのはまずいよね。現に某団体の会則だと会で得た情報で商売するな、と書いてるわけ。まぁ一番その規程に反してるのは。。。ってとこがあるけど自分に都合が良いような例外規程を置いたりして恣意的なのがまたね。
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No.1951 |
私は個人営業の法律職だから事務所に所属していても料金は個人で私の著作物だよ。つまりAにだしてもBにだしても無論その会社のものとして渡すけど、同じ条文なことはある。AとBと両方と契約関係になければ別に問題ない。
契約書のリーガルチェックなんてどこも似たようなもんだからね。ま私が応援してやるようなもんでもないけど、法務関連の仕事の値段って結構高いもんなわけよ、でもってだれでもできるといっている住民さん2は保険で噛みついていた人だとするとの人が辞めても代わりにはならない。あとでまとめておく。 |
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No.1952 |
理事会ウオッチャー
10年の永年勤続表彰の対象は計4名になり全員来期も残留。うち1名だけがとりたてて話題になるということは、逆に替えがいないことの証左ともいえる。 さして特殊能力の要る世界でもないが、「誰でもできた」筈の10年以上の間に「他に誰もやらなかった」ことも確か。臨時総会の議案資料の通り年間に4000万を超える収支改善の2/3は現理事長が理事になる前の数字である。 ミニショップを無数の反対票を押し切って廃止するなど、軋轢を生む改革も強行された削減もこみで、数字が大きいからそれで偉いとも言わないが。 あと代表理事の2人はもちつもたれつだよ。 2018年1-3月の3カ月の自治会の議事録をみればわかる。携帯電話代の役員会承認なしでの勝手入れ替えの不始末を会計と監事が追求したのをもみ消して結果3月で監事一人が一身上の辞任。もとの自治会長を追い出して理事長に兼任になった直後で旧勢力が残っていたからね。そこまで自治会長つまり理事長にとことんつくしているのは自治会でもう1人の監事やってる彼の人だからね。何か弱みでも握られているのかとか勘繰りたくなるお仕えのレベルだが。 住民2さんは保険のことで過去に随分理事会に文句を言っていたね? では代わりに規約第27条に法人化対応に必要な書き換えを誰がやるのかという問題(第11期第9号議案)となる。 規約第27条の保険条項は、管理者の廃止同様に、本来法人化と同時に書き換えるべきだった部分で、管理者条項の撤廃などと同じ法人特有の必須の規約修正にあたる。条文の大幅な書き換えには明らかに素人を超える法曹関係などプロの手が入ってる。 プロが書いているのがほぼ確実なのは13期通常総会の第7号議案(自治会細則)もそう、ちょっと書式も違うから他からの輸入だろう。時給数万円をとる弁護士の書いたものは、総会の質疑応答でも稀にでてくるが見ればすぐにわかる。 単にオプションから外して次を契約すればいいだけの個賠の扱い以前にもっと本質的なところに大きな問題があったわけだ。 非法人の場合の自然人の理事長が請求および受領を代理するとした条文は、法人化の場合には法人自体が契約の当事者に代わるから、理事長の非法人の代理者から法人の代表者への役割の変化を何らかの形で規約に反映させねばならない。 そこまで5年も話題の人物も含め理事会では「誰も」気がついていなかったわけで、当然後から契約となった顧問弁護士の確認とアドバイスだろう。弁護士見解を得たとの記載が議案書にはないが、多分5年間違えたまま放置だったのね?の指摘回避のためだと考える。 一旦切る |
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No.1953 |
>>1952 理事会ウオッチャーさん
続き 長くやりすぎだからさっさと辞めていなくなれと主張するなら、制度的に重任年数の規定を設けるしかないが既に10年以上が4人。全員委員会統括者以上なのを一気に抜きとってそれで回るものかどうか。単に気に入らないから、理事解任(総会案件)決議もなしに1名だけ外せは規約としての考え方ではない。 さらに、 ① 最低限自分にその能力があることと ② その能力を当マンションの報酬の範囲内で代わりに提供する意思 をペアで示さないと理事会や総会で他の人に信用と支持を得ることは困難に思われる。 私は①はなんとか、②の意志はない。 単純に割り損だからで月3千円で毎月最低1日理事会で拘束されるのを受ける気は毛頭ないからで、輪番であたったら辞退する。 お金払えば辞退は当然の権利だと理事会も言っているしね。 代わりに今理事をしている人全員に対して辞めろというつもりもない。2年も理事するのに15人も立候補が来るのはみな物好きだなと思うが、理事会をしていて楽しいか、僅かばかりの報酬でも貰っておくか程度には理事をやることが楽なのかのどちらかなのだろう。 やりたい人が立候補で理事になればよく、その中で一番支持を集めた人物がトップに立てばよいが私の考え。代表理事2人の組み合わせにも異論はない。だから総会では役員選任には反対していない。 但し一旦うちの理事会の役員になったからには、法と規約に従い、決定は多数決で行ってその結果を全戸に告げる義務がある。そこはきちんと肝に銘じておいて欲しい。 今議案を書いていて反論もできないだろうが、確定もしていないことをtweetするのだけは止めておいたほうがよい。公認マークまでとってtwitterで宣伝している講演会までクビを繋げておかないとで、商売のためにもならんだろうと思うから忠告はしておく。 多分大規模修繕が終わったら件の人は逆に引き留めても抜けると思うけどね。大規模修繕まで仕切ったとの実績があれば一通りこなしたことになるから、同じ時間を他のマンションで使ったほうが儲かるのは確か。 |
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No.1954 |
個人の法律職とかそういう周辺情報は別にいいんだけど、管理組合の役員が作成した規約が役員個人に帰属するという法的根拠は別にないんでしょ。
だったらこの主張が単に誤りなだけだよね↓ 「もともと過去14年総会の全議案と、規約の書き換えを単一の人物がやってきたとしたら、それを組合にも使わせてくれているわけで、それに関与のない人が組合の著作物だと主張しても難しい。」 組合にも使わせてくれている、という理解自体が法理に基づかない、と思うんだけど。 |
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No.1955 |
大規模修繕後にやめるかなぁ。うちのマンションにいるからで、取材もきて露出量を集められるんで、役員じゃなくなったら施策もできず、マンションにも関われないので取材も来なくなるから、やめないと思うよ。
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No.1956 |
私がいない間に私のことで喧嘩になっているのもなんですので・・・
ー理事会ウオッチャー様 ご指摘の点確かに。法人と非法人の場合の保険契約で、理事長”代理”でなくなるのを直すのが当該議案の主眼でした。まさに法曹関係者の確認を得ているのは、かかれている2議案で間違いありません。日新保険の約款と、本規約によれば住民さん2の書かれている主張は当たらないとの確認を得て、個賠が利用できなくなる方針に合わせて全戸の1/4ほどの住戸数に個別個賠の加入を慫慂しました。 また、臨時総会の集票の進捗状況に関して一部に不適切なSNS投稿はあったことも確かです。その点について再発防止に留意いたします。 なお理事長がいなければ、15人が立候補といった形で人は集まりませんから、彼が理事長、私がその子分その1という関係は私が狙ってついているものです。 ー住民さん2様 著作権法で、著作権は業務委託契約による場合には、受託者に発生した著作権を委託者に移転・譲渡させるか、または受託者に権利を残しつつ受託者に使用許諾をさせる契約が行われていない場合には、著作権の帰属・使用許諾や著作者人格権についても著作者に対して発生します。 理事会ウオッチャー様はこれに対応すると思われ、会社AやBに所属されているわけではないので、彼が書かれている通りです。 私は、他のマンションでの規約や契約書などの法務作業の業務委託では個人事業者にあたり契約書では著作権移転はお受けしていません。なのでISAのほかでは複数のマンションや、契約書の規約整合の確認などで、所属事務所などを経由して多くのマンションの規約書き換えに関与しています。理事会に関わることでの収入はそちらが殆どです。時間単価が一桁違いますから。 一方当法人の理事は業務委託で受けているわけではないので、例外である著作権法15条「職務著作」の適用の可否を検討することになります。 [1] 事業者(法人等)の発意に基ずくわけではなく …誰かの業務命令として実施したものではありません、 殆どの規約書き換えの発意者が私自身です [2] 私は管理組合法人とは雇用関係にないので業務に従事するものではなく [3] 職務として規約を制作しているわけではないので できあがった規約は法人名義で公表されていても著作権法15条の適用とはならないが私の考えです。15条には別段の定めを認める条項がありますので、これが理事会等で提案して明確化すれば紛れがなくなると思いますんで実施を考えます。 「お金を払った=著作権移転」とはなりまませんし、私の理事としての報酬は管理規約上も規約や細則や総会議案書を書いたことに対して発生しているものではないので、 標準管理規約に完全準拠させただけの条文を除き、書き換えや新規設定を私自身のオリジナルとして実施した全ての規約条文・細則条文の書き換え部分に対して私自身に著作権があることを著作権法の定めに従って主張いたします。 法人に権利を移転する意図はありませんし、そのような別段の契約も法人との間で締結していません。 ー住民さん8様 私が辞めるだろうとの、ウォッチャー様の予測ですが、その時になってみなければわかりませんが、今のところ別にやめる気はありません。 確かに、非常に多数の取材などを受けているのは確かです。マンションの名前のでるものだけで先月は、ZOOMなどのネット取材を含めて6回。日経の記事ででているなどマンションの名前が前向き(先進的なとりくみ)なものとしてでる場合に限っています。 通常総会でも2-3日の議案書書き作業で終わる程度に、規約書き換えといった心臓部分以外は理事会内でも分業できていますし、また管理会社の方もよく働いてくださっています。例えば第1号議案であれば待っているだけで勝手に私にメールで集まってくるように10年がかりで進めてきたわけです。生活の一部として楽に理事会をできるわけですんで今のように委員会の長を務めて毎月3日も週末がつぶれるというのは維持困難かもしれませんが理事会役位そのものは辞める気はありません。せっかく何十人も仲間ができたわけですので。それが可能かどうかは任期の2年かけて考えたいと思います。 #次の書き込みは総会の招集の後までは控えます。お騒がせでした。 これは全て”個人”としての書き込みです。 はるぶー |
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No.1957 |
補足: マンションのロゴや、せんぼのちゃん(マンションキャラクター)に
ついては製作者の方から、著作人格権を残したまま著作権を法人に移管する契約書を 書いてもらっています。それに見合ったお礼金をお支払いしたつもりです。 |
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No.1958 |
規約や細則が書いた人に著作権があるってなったら、問題起こそうと思えば色々とできそうで興味深い。組合の安定運営を考えれば、いつなんどき著作権を盾に争訟をしかけられるか分からない内部の人間より、管理会社や外部専門家に書いてもらった方が良いということになりそう。
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No.1959 |
著作人格権ー>著作者人格権。
著作権は放棄はできない、移転は可能。一方で、著作者人格権は法律上譲渡もできず、契約書を交す場合は不行使を宣言してもらうまでが限界。著作権法第59条があるから個人が作った場合にはその期間は永久で、契約書等で別の定めをしても無効。 プロ同士で契約書の交渉をすればこのあたり常識で落とす筈はないが、無論相手がそれを知らなければ、自分にお金を払ってくれたほうに僅かでも有利に作成するのが契約書のリーガルチェックの仕事だから相手が素人でこのあたり言及しないなら、無論わざと相手にとっては穴が抜けたまま残しておく。下手に賢くなられても次の回の交渉等で困るから、相手が素人をだしてきたら教えもしない。 外部専門家に書いてもらうとしても、業務委託契約になるから外の人に頼んだことで著作権そのものを自動で自分のものにはできないし、それもわかんない相手ならお金を払ってまで雇う価値もない。 住民さん2氏は、法務をいくらでも代わりのいる誰にでもできることのように言ったからね。自分の仕事をけなされたように思えたので噛みついて悪かった。 住民さん3氏のいうことはもっともだが、管理会社にまともな規約をかける人物など雇われてない。このマンションの規約も、もともと規約本体に固有名詞や、防犯カメラの数がでてくるとかの素人ぶりで(防犯カメラの台数を変えたら特別決議?)名前を呼んではならないあの人もひでー出来栄えだなとか tweet してたけど、うちの最初の規約を書いたのは素人だね。そこには同感。 最終条雑則を法人化のときに全部いじって直していたけど、ただでやってくれるならあり。たまにしくじってるけど、かなりいい線はいってる。 このマンションの法務関連の契約はタイムチャージ部分で、弁護士相手は1時間2万円、管理士で5千円でおのおの総会の議案書に契約書素案が貼ってある。 いずれも規約の書き換えは別チャージの契約になってる(月額固定部分で、最初の2倍以上の200ページにも増えてて、ほぼ全条標準の文言から書き換えになってるとか別契約でなければ不可能)。 標準管理規約の存在しない法人の規約を扱うには、解釈は習ってても、書き換えが仕事じゃない管理士レベルでは無理で、区分法が専門の弁護士になるが、規約全条書き換えの業務を発注したら時給2万円だから凄い値段になる。 無論そうなるように全条弄るレベルで書き換えた人がいるわけだが、ただでやってくれてるならそれはそれであり。 なかなか謝るのは珍しい人の詫びをもらったからそろそろ引っ込む。 |
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No.1960 |
職務著作かどうかは雇用関係にあれば明白だけど、そうじゃない場合に否定されるかといえば、そうではない。あたかも雇用関係が絶対的な条件かのように書いて論を進めるのはミスリーディング。別に個人のブログで断定するのは関係ないからいいけど、そういう手法を組合の議論で使うのはやめてほしい。
ウォッチャーさん、法務の仕事自体については特に何かを言ったつもりはいがそう思われたのなら申し訳ない。彼の人の仕事が法務、という認識はなく、「誰でもできる」とは思わないけど「誰かしらはできる」とは思ってるので代わりはきくとは思うけど。 外部専門家登用の実績は初期からあるし、議事録と資料は充実してるから読めばそれなりにはできるし、管理の在り方はやる人次第で変えればいいので同じようにやる必要もない。 |
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No.1961 |
1期目の設立総会から全ての議事録を整備して全てまとめてPDFで検索可能にまとめたのは誰? 外部専門家を2年かけて収支改善して3年目から管理士を入れたのは誰の提案?5期目くらいまで任期1年全員入れ替わりで留任は殆どなかったから継続性は1人で確保していたわけだ。
是々非々で個別に論じるべきで功績は功績、問題行動は問題で区別するのが私の立場。 決して無条件で支持しているわけではない。 確かに15条は直接の雇用関係にない場合でも成立する非限定説の解釈はある。それが本件に適用可能かだよ。そこまで論じないで100%確かとはいえないとか主張されてもね。15条はあくまで本人に著作権を発生させると問題が起こる場合の例外規定だから、かなり厳しく全項目を満たすことを”15条対象だと主張する側”が示さないといけない。 そもそも雇用関係にあることを示しただけでは職務著作にはならないんだが。 法的根拠を私に示せといわれて、職務著作にあたる根拠を先に言わずに、法人帰属になることが自明という言い方してる時点で、住民さん2氏は、「誰かしらはできる」1人には入らない。 「自分にできない」ことを「できる人が無数にいる筈」とか主張されてもね。 私としては一応の謝罪だか反省の弁は聞けて用はすんだから後はやめとく。 私自身の仕事にケチつけられたのと同じだってのが住民さん2が判ってくれればそれでよい。あと絡むならこっちではなく当人氏に絡んで欲しい。 |
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No.1962 |
理事会ウォッチャーさんを、応援する心境にあります。
難しい言葉が出てくるにも関わらず、わかりやすいし内容にも共感できるんですよ。 |
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No.1963 |
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No.1964 |
>>1963 掲示板ウォッチャーさん
お金払ってもやりたくないって書いてるからしないよ。 |
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No.1965 |
なんか理事会ウォッチャーさん、むかし理事会にいたんでは疑惑(違ったらごめんね)
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No.1966 |
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No.1967 |
よく分からないが、職務著作かどうか論じないと意味がないわけではないんだよね。少なくとも、管理組合の規約の書き換えで、自分の著作権を主張する人、というのは前に書かれてたように組合を危うくするわけで。その種のパワーが外向けには役立つわけだけど、内向きになるとまぁいい影響なんかない。で、企業のようなガバナンス機構がない中でその種のイザコザなんかは、面倒くさいので関わりたくない人が大半。
議案の何に反対で、消防点検はどうとかを表にしてるみたいだけど、そんなのを照らし合わせて云々なんてのは外に発信すべき内容とは思えない。住民向けの脅しかなにか? |
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No.1968 |
教えてください!
著作権が組合にないということは、規約を書き換える際にも著作者に許可を求めないと総会で承認にしても変えられないということでしょうか? 具体的にどんな問題が生じるのか、興味深い問題だなと思います。ちなみに私は法律職ではありません。 |
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No.1969 |
問題は規約書きとしては無償報酬な組合の理事と、他では専門業務報酬をとっている個人営業者の2つの顔をもっていることなんだから、組合はこのあともタダで書き換えてもらい、名前を呼んではならないあの人は著作権法15条1項不適用のお墨付きを貰えればよいだけなので、著作権移転・著作者人格権の不行使とバーターすれば、誰も困らないし、誰にも不利益は発生しない。理事会決議レベルでOKで、利益相反になるから本人だけ理事会決議でははずれればよい。理事長だけ外れて決議とかよくやってるから慣れたもんんだと思う。
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No.1970 |
理事会ウオッチャーさんは本人が多分プロだから素人が規約いじるとかとんでもないでプロがこのマンションの規約も書いてくれてるって立場。
住民さん2はマンションの規約は理事がタダ働きで整備すべきで、他で似たものを売りつけているとかとんでもないという立場。 結局そこが大きく異なるから 2人の意見が噛み合うことはないんじゃないかなとは思うな。 |
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No.1971 |
うちのマンションは理事会が管理規約違反した決議してるよ。規約なんてそんなもんょ。
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No.1972 |
それはそれでありだと思う。ただ法人化とともに、例えば保険の切り替えは解約ありでも一切総会不要とか、理事会の権限を普通よりはるかに強化してますよね。普通は総会が必須だと思う。そのまんま運用するなら最低限理事会は規約にだけは違反しないようには運営してもらわないと困るんじゃないかな。
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No.1973 |
>>1970 住民さん4さん
全然違うまとめしないでほしいなぁ。 そもそもうちの理事はタダ働きしてるわけではないし、自ら立候補して重任してる。 問題なのは理事会役員として得た情報というのは基本的に組合の中で利用されるもので個人の収益を得るために使われる性質のものじゃないよねってこと。で、これを法律職の人が自分の仕事はそうじゃないって言ってるんだけど、そりゃ当然でむしろその人は顧問弁護士とかそういう立場の話。彼の人が同じだと言うなら役員は辞めてアドバイザリー契約でもすればいい。その方がよほど情報管理もできるし、役割も明確になるので良いと思うね。 住民向けに広報してない話ですらネットで話してるんだから、同好の集まりで何を話されてるんだか。 |
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No.1974 |
保険の切り替えは予算措置だけしてあとは理事会っていうのは大規模マンションだと結構普通じゃないかな。締結自体は総会決議もしてるし、別に違和感ないけど。
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No.1975 |
>>1974 住民さん2さん
一般会計が期初に特別会計への資金移動で0円にリセットされるので、保険の掛け捨て長期契約のための保険金先払いは災害等準備会計から引くることになる。保険に使ってよいかどうかは規約側、総会によらず同会計を取り崩してよいかは、財務会計細則上規定になり、保険の長期契約は元々その条文への限定列挙には入っていなかった。 このため11期には1議案のみの臨時総会が緊急で必要となっている。議決したのは700万取り崩す承認のみで保険契約の承認ではなかった。保険の契約そのものの締結にはもともと総会決議は必要ではなく条件も好きに理事会が決めて構わない。 直後の11期通常総会で、第9号議案で保険契約を理事長代理から、法人直接に保険の契約者を変更(規約第27条改定)と同時に、その前にある第6号議案で、財務会計細則第13条2項を修正しているので、次の切り替えからは予算を確保する部分も含めて理事会の決議範囲(総会不要)となっている。 このため特段金額を定めて予算中に上限を定める形で確保されていなくても、総会が保険切り替えのためだけには必要とならない。これは理事会も説明している通りで、1議案臨時総会になった細則上の穴はすぐに塞がれている。 「結構普通」とか「違和感がない」かどうかではなく、年初の予算議案での確定枠取りも不要。あくまでもこれが可能かどうかはそのマンションの規約で決まる。 管理費値上げの理由にしているからどこか予算に反映させたいだろうでどう扱ってくるかには少し興味はある。 |
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No.1976 |
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No.1977 |
前回は総会決議だったけれども、次は総会決議ではない
もともと保険の締結は総会決議が必要なわけではなく予算を崩す部分だけ 普通とか違和感とかそんなお気持ちレベルで決まるものではないし、 ほかのマンションでどうかは規約が違うから参考にならないで 2行しか書いてないのにいろいろどうなのってのが気になったから 指摘する気になったのでは? |
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No.1978 |
>>1969 理事会ウオッチャーさん
すみません、 「著作権法15条1項不適用のお墨付きを貰えればよいだけなので、著作権移転・著作者人格権の不行使とバーターすれば、誰も困らないし、誰にも不利益は発生しない。」 というのはどういう意味ですか? 著作権は認めるけど使わないで、という取り決めをするというこでしょうか? |
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No.1979 |
書いた通りです
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No.1980 |
あれ?
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No.1981 |
うーん、認めるけど使わないって著作者の人にすごい不利じゃないかな。かわいそう。
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No.1982 |
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No.1983 |
住民さん2の書いてるのもほとんどお気持ちレベルの話だけどね。違法だったら規約違反とかあるなら訴えるとか弁護士相談にでもいけばいいし、ここに書いてもしょうがないと思う。スレッドが上に上がるばかりで、くだらん論争が目立つだけで誰の得にもならないからせめて”下げ”指定で書いてくれないかな。
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No.1984 |
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No.1985 |
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No.1986 |
>>1975 理事会ウオッチャー さん
に対してのみの個人的な書き込みです おすすめ?の通りに対応を昨日の理事会で済ませました。 アドバイスに感謝します。 議事録が押していますが3/25の理事会の議事録の理事会議決R3を 議事録がでたらご確認ください。 保険契約はおっしゃる通り、特別会計の利用条件で総会が必須でした 総会が要るのかどうか、何が理由で要るのかは、おっしゃる通り何が 普通かではなく”そのマンションの規約”によって異なります。 今は総会不要に規約整備はすませて保険切り替えに必ず総会が要る (殆ど不可能なほどに難しいです;条件改悪時には間際まで 見積りでないので)問題は解消させていますが、 議案書の扱いは同じく4/1リリース予定の議案書にてご確認ください。 |
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No.1987 |
本人って誰?
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No.1988 |
本人って、たぶん、多分、きっと あの方 あの方しかいないでしょう。
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No.1989 |
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No.1990 |
豚?なんてこと!その方にも、可愛い子と思って育てた親がいるんですぞ。
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No.1991 |
慶應義塾大学三田キャンパスの最寄り駅はJR田町駅でいいのですか?
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No.1992 |
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No.1993 |
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No.1994 |
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No.1995 |
神奈川県の伊勢原市と海老名市が合併して「伊勢海老市」になるってホントですか?
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No.1996 |
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No.1997 |
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No.1998 |
そうかい。
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No.1999 |
>>1997 住民さんAさん
管理費の値上が1月の総会に、大規模修繕関連が8月の総会予定で各々今回は議題から外れているから、今回非常にパターン通りの議案のみで、殆どが定期総会として必須の議案で、そうでないものは3-4号議案しかないが、反対が出るようにも思えない。 過去にも決算・予算・役員選出で二桁の反対票を出した例がないから無風だろう。ここ数年その3議案の反対は全戸の1%に達したことがない。 パソコンの購入や、報酬の件などは議案の一部として承認を求めている。保険は中途解約を仮定して現行予想額を按分していて予算案としては妥当に思う。 総会議案の上程は理事会決議事項だから、あとは勝手に議案が作成されたものでないのは議事録がでないと確認できないが、3月の2回の理事会分はまだ公開されていない。とくに月末の最終回の議事録。総会の前には公開してくれないと総会議案への上程内容の妥当性は判断できない。 |
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No.2000 |
議案書が投函されてた
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