イニシア千住曙町の 【住民専用】掲示板です
マンションの外むけホームページ
http://www.isa515.com
マンションの住民向け掲示板
(オーナー・自治会員は全員加入可能)
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※ 最近マンションの住民でない人の書きこみが非常に多いです。
この人は怪しいな?と思ったら、その方に住民しか知りえない情報を尋ねて
いただき、返事がなければ適宜削除依頼などの対応をお願いします。
【検討板過去スレ】
イニシア千住曙町はどうでしょう。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
イニシア千住曙町はどうでしょう。Ⅱ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44180
イニシア千住曙町Ⅲ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44178
イニシア千住曙町ってどうですか? http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44208/
イニシア千住曙町(part4) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44013/
イニシア千住曙町(part5) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43709/
イニシア千住曙町(part6) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43574/
【住民板】
イニシア千住曙町 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48376/
イニシア千住曙町(住民板)part2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48296/
【住人専用】イニシア千住曙町Part3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48180/
【住民専用】イニシア千住曙町Part4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/81675/
【住民専用】イニシア千住曙町Part5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/522752
[スレ作成日時]2015-01-30 12:23:04
【住民専用】イニシア千住曙町Part6
183:
住民さんA
[2015-02-17 18:31:01]
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184:
住民さんA
[2015-02-17 19:13:31]
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185:
住民さんC
[2015-02-17 19:44:49]
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186:
住民さんC
[2015-02-17 20:06:26]
「片腹痛し」とはこのこと?
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187:
住民さんA
[2015-02-18 05:58:13]
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188:
住民さんB
[2015-02-18 17:33:38]
あのー、取り込み中恐れ入ります。
MEMSの導入になぜ高圧一括受電が必要なのですか? 国のMEMS補助金事業を読んでも高圧一括受電は必須ではありません。 高圧一括受電とMEMSは目的が違い(コストダウンvs省エネ)ますから分けるべきではと思いますが。 |
189:
マンション住民さん
[2015-02-19 06:00:04]
そう言われればそうだね。
高圧一括受電は電気量にかかわらず電気単価のコストダウン、MEMSは電気単価にかかわらず消費電気量の節電削減、目的が明らかに違うね。 |
190:
住民さんA
[2015-02-19 17:42:55]
>>188
MEMSの導入に高圧一括受電は必要としない。検出センサーを家庭用ブレーカーボックスに取り付ける戸建HEMSを見れば明らか。従って、電力需給契約の変更や取引用電力量計のスマートメーターへの交換も必要としない。 それから高圧一括受電の経済効果とMEMSの経済効果は相容れないことも確か。 高圧一括受電は「高低圧電力使用量料金単価差×専有部分電力使用量」が利潤を生み出す利鞘になるので、専有部分の電力使用量が多ければ多いほど利鞘が大きくなる。 したがって専有部分で電気をガンガン使ってもらい、MEMSでケチケチ省エネしない方が利鞘が大きくなり経済効果もそれに連動して大きくなる。高圧一括受電は、この利鞘を業者と管理組合とで一定比率でシェアするビジネススキームである。 高圧一括受電は電力使用量を増やして利鞘を大きくすること、MEMSは省エネで電力使用量を減らして電気代を減らすこと、経済効果が相反している。 あと国のMEMS補助金事業に高圧一括受電を抱き合わせにする業者が非常に多い。しかしながら国は、MEMS導入に補助金を出すのであって高圧一括受電導入に補助金を出すのではない。高圧一括受電は省エネではないし、MEMSアグリゲータのオプションサービスの位置づけに過ぎない。 高圧一括受電抱き合わせはスマートメーター化による電力デマンド値の遠隔計測を容易にすることも理由の一つであるが、それ以上に業者サイドのビジネス上の理由の方が大きい。もともとMEMSの省エネには高圧一括受電を必要としないのである。 |
191:
マンション住民さん
[2015-02-19 20:15:13]
>>188
>MEMSの導入になぜ高圧一括受電が必要なのですか? なんか誤解してないか? もともとMEMSの専有部分省エネなんて全く考えてないよ。 目的は高圧一括受電による共用部分の電気代削減だよ。 でも業者が高圧一括受電に抱き合わせでMEMSの提案してくるから乗っかってるだけだよ。 省エネは各家庭が勝手にやればいい話で、しかも専有部分だから管理組合は治外法権。 |
192:
マンション住民さん
[2015-02-19 21:37:44]
中央電力のスマートメーター化なしの提案が、
住民説明会で、陳腐化懸念の意見が多くて蹴られていたからね。 MEMS補助金が欲しいのは法人の側ではないね。 その分を考慮して妥当な共用部削減率なのかどうかだけの問題 |
|
193:
マンション住民さん
[2015-02-19 22:05:00]
>高圧一括受電とMEMSは目的が違い(コストダウンvs省エネ)ますから分けるべきではと思いますが。
MEMSが高圧一括受電と抱き合わせなら、高圧一括受電の東電電力需給契約解約同意書が得られなければ、共倒れでMEMSもぽしゃるね。もし補助金が交付決定されてたら事業遂行不可能を理由に辞退しないとならない。 そうなると、管理組合は特段影響はないが、アグリゲータ認定受けた業者が国に対して汚点を記すことになり今後の対経産省への影響が懸念される。 分けるのは正解だと思う。190が言うようにMEMSは電力需給契約とは関係ないから。 でも分けたらビジネス上の理由で業者は初めから撤退するけど。 |
194:
住民さんA
[2015-02-20 05:41:11]
>中央電力のスマートメーター化なしの提案が、
>住民説明会で、陳腐化懸念の意見が多くて蹴られていたからね。 黙ってても東電管内は2020年までにスマートメーター化されるよ。あと5年以内に。 そして都内のある地域は今年度からスタートする。 スマートメーター化は電力会社のコスト削減に絶大な威力を発揮するから、 他電力も同様に急ピッチでスマートメーター化を推進してる。 |
195:
住民さんB
[2015-02-20 06:50:38]
>>191
でも国の補助金使うってことは国民の血税を使うわけだから、いい加減なことできないね。 共用部分の電気代削減なんて身内の経費節減ではなく、地球温暖化防止のための省エネを全面に出して「スマートマンション」を広くアピールしないと。 それと補助金使うと国のトレースもある。まじめに取り組んで成果出さないと。 サイネージ使って省エネ啓蒙活動しなくちゃ。恋チュン踊りで浮かれてる場合じゃない。 |
196:
マンション住民さん
[2015-02-20 08:03:58]
サイネージ自体もたくさん電気を使っているような気も。
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197:
マンション住民さん
[2015-02-20 11:07:23]
サイネージの運用も落ち着いてきたのか
今流れているのはとてもスマートにまとまっていると思います。 更新されている方に感謝したいです。 結末の野菜市楽しみにしています。 |
198:
マンション住民さん
[2015-02-20 17:39:16]
>>193
結局、総会決議とっても同意書提出に拘束力が何もないのなら、総会決議は有名無実だね。 最初に全員の同意書を取ってから総会決議取るのなら総会決議に実効性がでるのだが。 なんか手順が間違ってないか? |
199:
住民さんF
[2015-02-20 18:51:35]
>>167
議案書の質疑応答に書いてありますね。 でもあれは業者からの情報を垂れ流してるだけで本質を突いていません。 理事会でもっと咀嚼して本質を見極めることです。 誰が電力会社と電力需給契約を締結するのか?これが全てを決定します。 それは受電業者であって区分所有者や管理組合ではないことです。 受電するのは受電業者で、電力消費の需要家は受電会社に変更になるのです。 電力会社から見ると顧客は電力需給契約を締結した受電業者であって、区分所有者や管理組合は電力会社の顧客ではないのです。 受電業者の高圧一括受電は、 「管理組合が業者に軒先をタダ貸しして、 管理組合が業者の高圧一括受電ビジネスの利潤追求の片棒を担ぎ、管理組合の名の下に区分所有者の専有部分電力契約自由権をはく奪して縛りかけ、その代償として業者利潤のおこぼれで一般会計の経費を節減する」 と言うことなのです。 |
200:
マンション住民さん
[2015-02-20 21:12:32]
もうすぐ印鑑集めが始まると思うけど、
さてどれだけ集めきれるかは見ものですね |
201:
マンション住民さん
[2015-02-20 21:23:43]
>>199
>誰が電力会社と電力需給契約を締結するのか?これが全てを決定します。 >それは受電業者であって区分所有者や管理組合ではないことです。 東電の高圧一括受電「スマートマンションサポートサービス」は、電力会社が東電で受電業者も東電だけど、電力会社の東電と電力需給契約を締結するのは管理組合だよ。 東電のこの高圧一括受電のサービスは、管理組合が高圧一括受電をするスキーム。ここが民間受電業者の方式とまったく異なる点だよ。 |
202:
住民さんA
[2015-02-20 22:09:41]
>>200
>さてどれだけ集めきれるかは見ものですね 心配ない。そのための理事会指南も手ぬかりない。 例えばオリックス電力は、自社の社員が導入を検討しているマンションの管理組合理事会に出席して、契約締結を拒んでいる住民対策を指南しているという。 「オリックス電力から住民を説得するための文書案として2パターンが提示され、一方は『訴訟も辞さない』旨の文言があり、他のマンションでも効果はあったとのことである」(導入検討マンション管理組合理事会議事録より) そのオリックス電力が指南したとみられる文書は、次のような文案となっている。 「今後も『変更手続書』をご提出いただけない状況が続く場合、前述の区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さないと3月の理事会で結論に至りました。(略)期日までにご提出の確認ができない場合は、次期総会にて訴訟の準備に入らせていただきますこと、ご容赦願います」 この問題は国会でも問題となり、「分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問主意書」(紙智子参議院議員)が内閣に提出された。この質問主意書の中で、「管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか」との質問に対して、政府は次のように回答している。 「一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更または共用部分の管理に関する事項に該当するとして、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼす時は、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じない」 要するに、仮に管理組合の総会で高圧一括受電導入が議決されたとしても、それはマンションの共用部分にしか適用されず、マンション住民の専有部分には住民の同意がなければならないとしている。国土交通省の担当者も、「仮に訴訟になっても、契約締結を拒んでいるマンション住民が負ける可能性は低い」との見通しを示している。 |
203:
マンション住民さん
[2015-02-20 23:03:20]
>>202
その国会での質問と回答、前スレにあったから貼っとくね。 てゆーか、毎回同じネタだと思うけど。。。 質問第一四三号 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/syup/s18614... 答弁書第一四三号 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/toup/t18614... |
204:
マンション住民さん
[2015-02-21 03:42:05]
懲りない人だよね。
よく読むとわかるが政府答弁は直接回答を避けている |
205:
マンション住民さん
[2015-02-21 07:54:18]
今日の理事会は総会後最初のものでオリックスが来てますから、
関心のある人は傍聴されたらいいと思いますよ。 理事会は9時から、一括受電関連の審議は10時から |
206:
マンション住民さん
[2015-02-21 07:55:33]
出さない人には総会で訴訟決議するのですか?
次の総会は今年5月ですから、判決がでるまでに2016年度の電力小売全面自由化が先にスタートします。 |
207:
マンション住民さん
[2015-02-21 10:47:10]
>>204
当たり前だよ。政府は個別案件については回答しないよ。 政府は指針を示し行政が判断する。 その判断が次のとおり。 「国土交通省の担当者も、「仮に訴訟になっても、契約締結を拒んでいるマンション住民が負ける可能性は低い」との見通しを示している。 」 ところでオリは2通りの指南のうちどっちになるの? |
208:
マンション住民さん
[2015-02-21 17:28:16]
オリックス電力に聞いてみればよろしいかと。
来週土曜日にマンションに来て個別説明会が実施されます。 |
209:
マンション住民さん
[2015-02-21 17:29:49]
ところで次の総会日は5月ではありません、
法人化で変わった通りです。 コラボに案内を出してますのでご確認くださいませ。 |
210:
マンション住民さん
[2015-02-21 17:43:26]
「2016年度の電力小売全面自由化で東京ガスが小売電気事業者として参入した時、ガスと電気のセット割引を受けたいので東京ガスに電力需給契約を変更できますか?」
と質問する予定です。 |
211:
住民さんA
[2015-02-21 18:53:44]
|
212:
匿名
[2015-02-21 21:39:38]
>前述の区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さないと3月の理事会で結論に至りました
なぜ共同の利益に反するのだろう?理由わかる人、教えて。 |
213:
住民さんB
[2015-02-22 08:10:07]
>>210
電力需給契約の変更だから、東電と電力需給契約を締結していることが条件で小売電気事業者の東ガスに乗り換える。 これは他の小売電気事業者に乗り換える場合も同じ。 小売電気事業者に乗り換えても、物理的には電力は東電が供給する。 需要家への電気代請求は小売電気事業者が行い、小売電気事業者はその分の電力を東電に卸すことになる。 受電業者とサービス契約を締結してる場合は乗り換え不可能。 なぜなら、受電業者との契約は電力需給契約ではないから。 |
214:
マンション住民さん
[2015-02-22 10:22:16]
|
215:
匿名
[2015-02-22 10:56:15]
>>512
>高圧は電力会社から供給されるのに、受電業者、「東電信用できますか」と言って来ますからね。 それなら言ってやればいい。 「あんた、その信用できない東電から受電するのとちゃうか?何をかいわんや!」 |
216:
住民さんA
[2015-02-22 11:19:22]
>>214
臨時総会の議案内に内容に関する説明あったし、質問も受け付けていたので必要な手続きは踏んでるんじゃない? それでも賛成できない人向けに個別で説明してくれるんだから、良いことだし順番も特段問題ないと思うけど。 |
217:
マンション住民さん
[2015-02-22 11:27:37]
>>214
手順は間違ってない、正しい。 総会決議は区分所有法の範囲だから共用部分①の電力契約の強制変更に関する決議である。 ところが専有部分②の電力契約強制変更は区分所有法範囲外になるので、総会決議が取れないので戸別に同意が必要になる。 だから、総会決議で共用部分①の電気契約変更の賛成決議を取り、その後に戸別に説明し専有部分②の電力契約強制変更に関する同意を取らなければならない。 高圧一括受電は、共用部分①と専有部分②の両方の電力契約強制変更が必要になるのである。 一方MEMSは主として専有部分②の省エネだから、総会決議が及ばない専有部分のことであるから、MEMSを利用するしないは戸別の判断になるので何ら強制力はない。 |
218:
マンション住民さん
[2015-02-22 12:46:22]
個別説明会の案内がコラボ経由でメールできてますね
|
219:
マンション住民さん
[2015-02-22 13:02:28]
来てますね。でもここの掲示板は総会議案書の理事会自作自演の質疑応答に書かれていないことが書かれてますから非常に参考になります。
|
220:
マンション住民さん
[2015-02-22 13:31:08]
随分早く印鑑集めを始めるようですね。
やはり相当に急ぎたい理由があるのかな。 個別に質問対応するから来てねなので見に行ってみるかなと。 |
221:
住民さんB
[2015-02-22 14:13:34]
|
222:
匿名
[2015-02-22 15:42:45]
>随分早く印鑑集めを始めるようですね。
遅すぎるよ。1年前の臨時総会で決議してるのだよ。 もたもたしてるうちにエナリスの粉飾決算騒動で頓挫してしまった。 それでオリックス電力に変更せざるを得なくなった。 |
223:
匿名
[2015-02-22 17:21:56]
管理費会計経費支出削減に3年もかけて高圧一括受電を検討し2度も総会決議とるようなことしなくても、役員報酬廃止とマン管士顧問委託を廃止するだけで200万近く経費節減できると思う。廃止だから経費支出はなくなる。総会決議はいらない、即実行可能だが。
|
224:
匿名さん
[2015-02-22 17:50:48]
はいはい、もう100回くらい聞きましたよタブチさん。
つくばみらいのおうちにかえりましょう |
225:
マンション住民さん
[2015-02-22 18:50:48]
役員報酬の廃止は総会決議が要りますよ。
よーく細則を読んでみましょう(笑) |
226:
マンション住民さん
[2015-02-22 18:50:56]
役員報酬とマン管士顧問はオウタ君の考えのようだから聞いてみたら?
|
227:
マンション住民さん
[2015-02-22 20:08:08]
>>225
細則(P.69〜P.70)には廃止や報酬額改定の規定はない。 というよりも、規定はそのままで「自主返上」すればいい。 高圧一括受電を苦渋の選択で導入せざるを得ない経費節減急務の折から報酬に見合うだけの働きをしてないので自主返上すると。 管理士のほうは管理費会計で予算化しなければいい。 |
228:
住民さんA
[2015-02-22 20:54:05]
経費節減に聖域はないよ。まずは身内から経費節減だよ。
|
229:
マンション住民さん
[2015-02-22 21:59:55]
>>224
つくば未来の友人に聞いたけど、あっちは664戸でイニシアより規模が一回り大きく役員も20人近くいるそうだが、報酬とか法人化の考えはないとのこと。 以前、理事が役員報酬の提案をしたが、「組合員の公金からの経費支出。役員は金貰うだけの働きしてるのか?」と理事長に一括されたそうな。法人化も役員から提案があったが「法人化のメリットとデメリット、初年度と次年度以降の諸経費を文書で出せ」と理事長に言われだけど、その理事は結局出さずに任期全うして卒業していったとか。 |
230:
マンション住民さん
[2015-02-22 23:57:02]
>227
このマンションの規約細則に改廃規定がないような甘いものはないですよ。 読み直してみましょう。規約とか細則は、役員が自由には決められないように 縛りをつけるためにあるわけですから。返上はもちろん自由ですよ。 寄付扱いで受けてます。 |
231:
マンション住民さん
[2015-02-23 00:10:53]
>229
法人化を、不動産の登記能力や、諸経費の損得でしか見られないとしたら少し勉強不足ではないですかねぇ。 特定の個人を、区分所有法上の管理者とする標準管理規約の条項は法人化なしに撤廃することはできません。 また、複数の人物に代表権を付与することもできませんね。 区分所有法は、そろそろ有名な逐条解説本が久しぶりに更新されますから、買って研究されてみては いかがでしょう。世の中の組合法人化に関する、ネット上などの解説はとても、皮相的なものであることが 分かるかと思いますよ。 マンションの管理の進め方にはマンションの数だけやり方があります。 上のようなことが不要であるなら、経費がかかろうがかかるまいが法人化など不要です。 私は別に人様のマンションに法人化してないからダメだというつもりはありません。 一方で、うちはこれが理事会の活性化の上で必須でしたから、他のマンションの例をあげられても はぁそうですかとしかね。そのつくば未来のマンションは、そのマンションなりの行き方で 進めれば良いですし優劣を争うつもりもありませんね。 そのマンションに住み、そのマンションの理事会に実際に関与しているわけではないので つくば未来だかのマンションの掲示板に喧嘩を売るつもりもないですね。 |
232:
マンション住民さん
[2015-02-23 07:24:08]
オウタ君、解説ご苦労!
>特定の個人を、区分所有法上の管理者とする標準管理規約の条項は法人化なしに撤廃することはできません。 標準管理規約なんて法律じゃない単なるガイドラインだから無視すればいいよ。 ところで契約関係、きちんと説明した? 需給契約、サービス契約、利用契約の違いを。 これものすごく重要で、2016年度の電力小売全面自由化にもろ影響するよ。 |
233:
住民さん
[2015-02-23 09:01:08]
そのオウタです。 どのみちこの掲示板の書き込みは殆どがタブチさんがされているのでお互い名乗ってやりますか。
標準管理規約第38条2 は、ずっと変わってないから、余程古いマンションでなければ、原始規約でこれに相当する条文をもってないのはありがちではないです。 無論そのマンションの規約が標準管理規約に準拠している義務はないですが、理事会の役員が、自分のマンションの規約を遵守する義務があるのは当たり前ですから、うちのマンションの場合、役員報酬に関する細則を、最終条にある通り通常決議によって改正または廃止しない限り勝手に理事長の判断でやめたりはできません。 誰かが区分所有法に定める善管注意義務を負うのかの規定ですから。 通常の管理組合の場合は理事長になり、 法人の場合は、区分所有法第49条8の規定によって、法人の理事全員になります。きちんと理事会が多数決決議であることに伴う責任を、決議に参加した人におわせるたてつけになっているのは法人の場合だけです。 形式的にでも、理事会では1票を行使するだけに過ぎない理事長が、責任は一人の自然人としておわされている形を解消するには、法人化しか方法はありません。 理事会に不満をもつ人物が、理事会全体ではなく1個人としての理事長を訴える訴訟を起こす事例はあ多数ありますから、どうでもいい話でもないですね。 タブチさんは話の都合が悪くなると逃げて、すぐに他の話題にいく傾向があるのでちゃんと指摘しておこうかなと思いました、 うちは、役員を訴訟リスクから守るためのD&O保険にも入っていますが、まぁその費用も無駄とおっしゃるんでしょうねぇ。理事会の役員は最少の手間で最大の結果を上げられるようにサポートを受けてよいし、また報酬も受け取るべきで、そのコストはマンション全体管理コストとして一定限度額内で全戸が負担するのは当然だと思いますし、そのように総会でも説明して承認を得てきましたから。うちは法人なので役員任期は2年ですが、結果として来期は、ほぼ全員立候補者だけで新規に選任する役員13名を埋めています。 管理士との契約は年次契約ですから、やめるのは組合の自由です。規約・細則の縛りはありません。 値段なりのお仕事をしていただいていると理事会では考えていますから、やめる気はないですが。 この件も含め、法律に違背しているというならともかく、よくもまぁマンションの私的自治に関する部分でケチをつける勇気があるなぁと思ってみています。 |
234:
住民さん
[2015-02-23 17:32:53]
こんばんは。文通しませんか?
|
235:
住民さんA
[2015-02-23 18:44:25]
>誰かが区分所有法に定める善管注意義務を負うのかの規定ですから。
区分所有法第28条の上位の民法第644条で考えたら? 役員受任の委任契約の善管注意義務は受任した全役員に課せられるよ。 管理規約第40条でも役員の「誠実義務」が課せられている。 |
236:
住民さん
[2015-02-23 20:28:55]
>235
区分所有法は、民法の特別法として存在しているので、区分所有法と民法の両方に規定があってそれが異なっている場合には、区分所有法が優先されます。典型的なものとしては、民法では全員一致が原則ですが、区分所有法では多数決による決定(少数の反対者があっても実施できる)を規定していますね。 区分所有法の第28条には、確かに管理者は”委任に関する規定に従う”とありますから、委任契約であれば、”管理者”には善管注意義務があるとして民法644条が適用されるという読み方はあっていると思います。 一方で区分所有法28条は、 ”第四節 管理者” のセクションにありますから、通常の法人化されていない、標準管理規約準拠の規約をもっている管理組合においては、第28条による”権利義務は委任” だというのは管理者≡理事長にしか適用できません。 役員全体に適用されるというのは、区分所有法の形式的にはそうは読めませんね。 これは、管理者管理を想定して、ドイツなどの事例を参考に作った区分所有法をつくった法務省と、それを標準管理規約におとしこんだ国交省の間で齟齬がでてしまっているので、多分法務省としては、もっとどんどん法人化してほしかったのではないかなと。 区分所有法の管理組合法人のセクションには、強行規定として”理事”≡”管理者”とする規定がでてきます。 このあたりの議論の結果、イニシア千住曙町の5期理事会では、標準管理規約準拠の” 理事長≡区分所有法の管理者とする条文は削除してきちんと理事会役員全体で責任をとる方向に進むべきであるとの結論に達して、先の5期通常総会で法人化を選択したわけで、登記にコストがかかるからやらないというものではなかったわけです。 代表権を複数人に付与していて、私が財務関連のセクションで副理事長兼代表理事ですので、例えば法人を代表して、管理費未納などの裁判をメインにとりしきることも可能になります。分業化の効果は実際にこの1年であがっていると考えています。 |
237:
マンション住民です
[2015-02-23 20:48:38]
法人代表理事4名なら4名とも理事長の肩書き付与すればいい。
なにも理事長、副理事長に区別する必要はない。代表なんだから同位同列。 非法人化管理組合も管理者1名にせず4名にして理事長職も4名にすればいい。 区分所有法は管理者の員数規定はない。規約で設定することを妨げない。 理事長1号〜理事長4号までいるのも面白い。 なんなら理事も法人代表理事と木っ端理事に区別することなく全員出代表理事にすればいい。 理事も同位同列、区別も差別もない。 |
238:
住民さん
[2015-02-23 21:20:09]
>237
区分所有法49条により別段の定めをしない場合には理事は各々が法人を代表します。 区分所有法の法人の規定には”理事長”の設置義務はありませんから、”理事長なし”で法人化することも不可能ではありません。 ただし、うちは理事が20名もいますからその全員に代表権を付与するのはさすがにやりすぎでしょう。管理会社・管理士事務所・工事関係の会社・各種共用部サービス会社・自治会などからみたら誰に話をもっていったらいいのか全く分からなくなります。 実際に当マンションの現行規約で理事長にしかできないことは、理事会や総会の招集や議長などです。4月に提案予定の規約改正がもし総会で承認されると3人の副理事長はおのおのが専門委員会を総括するので、委員会中心に扱う案件については、理事長は議長として月例理事会で、議決要求を捌くのがメインの仕事になります。 例えば私は副理事長として営繕委員会を総括しているので、マンションのハードにかかわる問題の相談提案などはまず私にやってきます。 共用部の備品消耗品の取り揃えやマナー・規約違反対応などは別の副理事長になりますし、防災・防火・防犯などはまた別の副理事長です。 マンション全体の命運を左右するような理事会の直轄案件は理事長が直接取扱います。 現在進行中のものとしては、一括受電や、法人化に伴う規約改正などです。 当マンションは4名を代表理事として特に制限なく登記していますので、理事長を比較優位としている定めはあくまでも法人の内部的なもので、対外的には理事長が4人いるように見えることになります。なので理事長1~理事長4と書かれたのは間違いではありません。” 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 ” わけですので。 私は営繕担当の副理事長(代表理事)ですが、一定額までの工事の決裁などは直接実施して理事会には事後報告で済ませることが可能で、法人印は4名が利用できます。 各々の副理事長の職務分掌は明確に定義しないといけないので、この1月の臨時総会で10ページほどの理事会運営細則を制定しています。 例にあげられた、みらい平のマンションもこうしろと主張するものではありません。 ただし >229 に書かれたように、「法人化のメリットとデメリット、初年度と次年度以降の諸経費を文書で出せ」という書かれている理事長さんの発言は、まぁ知らないのであれば仕方ないとはいえ、”経費がかかるからやらない”のであれば、随分と皮相的な理解だなぁとは思うわけです。 うちの管理会社の法務部が議案化でもってきた作文も、実質”法人化してもしなくても同じ”としていたので捨てて全部かくはめにはなりましたが。 |
239:
匿名
[2015-02-23 22:05:57]
>ただし、うちは理事が20名もいますからその全員に代表権を付与するのはさすがにやりすぎでしょう。管理会社・管理士事務所・工事関係の会社・各種共用部サービス会社・自治会などからみたら誰に話をもっていったらいいのか全く分からなくなります。
そのためにコラボ導入したのでは?理事会または管理会社への「意見箱」の機能を。 特定の理事に相談するのではなく、意見箱に投稿して役員全員で透明化して情報共有する。 コラボは設定作業したからよく知ってるよ。 コラボの最大の特徴は「施設予約」。ものすごく細かな設定ができるよ。 |
240:
マンション住民さん
[2015-02-23 22:12:48]
管理開始向けの意見箱はうちのマンションでは設定してないですよ。
住民対応は、理事会と自治会で共通化してワンストップのサービスにはしてますが。 理事会側での担当は、ブロック理事か、副理事長の誰かが行ってることが多いですね。 たまたま理事長と同じブロックから要望が来たもの以外は理事長扱いではありません。 外向きのほか、内向きの対応も分業化しているわけです。 |
241:
住民さんA
[2015-02-23 22:25:59]
まさかの友情が芽生えるパターンですか?(笑)
|
242:
マンション住民さん
[2015-02-23 22:52:20]
ないない
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243:
マンション住民
[2015-02-24 05:33:57]
>経費がかかるからやらない”のであれば、随分と皮相的な理解だなぁとは思うわけです。
メリットデメリットの経済面での評価が必要。公金からの支出だから。 と言うよりも口から出任せ言う奴に仕事させることが目的だよ。 口だけ出して手を出さない理事は不要。評論家はいらない。実行あるのみ。 |
244:
住民さんF
[2015-02-24 06:10:22]
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245:
住民さん
[2015-02-24 08:16:53]
>243
区分所有法28条を根拠に、理事全員に善管注意義務があるとの主張は間違いであったと認めたということでよろしいでしょうか? 一つ一つ解決すみにしないと、何ででも繰り返す書き込みが出てきますからねぇ。 ここを引用して、あと反論の書き込みがなければ、法人化するかどうかはわずか数万円(更新はもっと安い)の支出の有無できまるものではないという点については、決着すみとできますからね。 |
246:
マンション住民さん
[2015-02-24 12:42:28]
水と油は混ざらないと思う。
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247:
住民さん
[2015-02-24 12:48:44]
無理でしょうねぇ。
”住民”を名乗って、区分所有者でないマンションの掲示板にマンション の私的自治範囲に属することで、延々と書きまくるのでなければ、 まぁやりとりそのものは暇なときには結構楽しめなくもないのですが。 |
248:
匿名
[2015-02-24 12:55:16]
埋め立てだと思う。
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249:
住民さんC
[2015-02-24 13:18:29]
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250:
マンション住民さん
[2015-02-24 17:38:05]
法人化したらD&O保険に入る必要があるのですか?
マンション総合保険の賠償責任特約で賠償金、訴訟費用、弁護士費用は保険が下ります。 D&O保険とマンション総合保険賠償責任特約の違いがよくわからないです。 それから被告になっても被告人:管理組合代表○○○○理事長でも支障がないのでは? 法人だろうが理事長個人だろうが団体「管理組合」が被告人であることに変わりはないはずです。 |
251:
マンション住民さん
[2015-02-24 18:14:29]
D&O保険と、法人化は独立です。
実際にまだ法人化される前からの加入でした。 もともと ”施設賠償責任保険特約” には入っていましたが、一般に 役員を対応とした広範な訴訟リスクに対応する保険への加入はありません でした。 戸数が500-1000戸と多くなる場合には1戸あたりコスト も安くなりますのでお勧め度は高くなると思います。 訴訟を理事長個人として受ける形になると、基本理事長しか対応できません。 メガマンションで滞納などを多数かかえる場合には問題となってきます (うちには現在長期滞納はありません) 理事長が訴訟中に代わるなどの場合の手続きもきわめて煩雑です。 訴訟の際に用意する書面なども、法人化の有無でかなり違ってきますね。 |
252:
匿名
[2015-02-24 21:11:03]
広範な訴訟リスクとは?
管理組合業務における不法行為に起因する訴訟なら、共用部分の総合保険の範疇だと思うが。 理事長個人の組合費横領の訴訟?理事長の住民に対する傷害事件の訴訟? 滞納も債権者は管理組合で理事長個人の債権ではないが。 訴訟中に被告代表理事長の交代なんて日常茶飯事。 一般の管理組合は任期1年だから数年に渡る訴訟では何代も代替わりするよ。 手続きが煩雑とかは代理人訴訟なら弁護士が理事長交代の上申書を裁判所に提出してくれる。 そのときに管理組合が用意する証憑書類は理事互選による理事長選任を記載した議事録のみ。 これも一般には管理会社が弁護士に提出してくれる。 理事長がする仕事は、最初に事件の説明を弁護士にし、以降は弁護士作成の陳述書・上申書のチェック。 代理人訴訟なら弁護士任せで余程のことがない限り理事長が出廷することはほとんどなく結審する場合が多い。 法人管理組合なら代表理事の誰かがすることになるだけ。 |
253:
住民さん
[2015-02-24 21:35:51]
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254:
住民さんA
[2015-02-24 22:18:12]
管理組合を法人化すると中古マンションは資産価値は高くなりますか?
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255:
匿名
[2015-02-25 05:57:35]
>>554
>マンション住民の電気料金の未払いは、管理組合が立て替えなければならない。 ちがうだろう。管理組合は区分所有者の電気代は徴収しない。 債権債務の関係は、 ■受電業者−区分所有者(専有部分) ■受電業者−管理組合(共用部分) 管理組合が区分所有者の電気代を立て替えることはない。 |
256:
住民さん
[2015-02-25 07:42:28]
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257:
住民さん
[2015-02-25 09:01:16]
>255 はこのマンションについての書き込みとしてはあっていますが、管理組合が直接電気代を徴収するリスクも負うタイプの契約形態にしている一括受電の会社もあるので、一括受電一般を扱うスレッドに書き込むには、”ほとんどの場合はこう”とか注意がきをつけないと、常に正しくはありません
私が聞いた会社は、代わりに滞納には電気を止めて対応できるとかいってますがどうなのよ?とか思わんでもないですが。 |
258:
匿名
[2015-02-25 17:31:18]
>>256
それにしても業者一括受電の電気料金滞納について管理費滞納と同じと誤解してる人が多いね。 債権者は業者になるから、管理組合の6ヶ月猶予管理費滞納債権回収のような手ぬるさはない。 業者の債権回収は厳しいよ。その前に電気止められるけど。 スマートメーターだからMBに入らなくても遠隔操作で簡単に止められるようになる。 ところで業者一括受電なのに、電気料金回収リスクを管理組合が引き受けるバカはいないだろう。 それ以上に、業者はこれをさせないはず。 もし管理組合が電気料金を回収するなら、回収電気料金は管理費・積立金徴収と同様に管理費会計の収入に計上することになり、おのずと電力需給契約は東電と管理組合が締結せざるをえなくなり、管理組合が東電に電気料金を支払い、業者には委託料を支払うスキームになってしまう。これだと一括受電後も電気料金会計が透明化されるからいいが。 これは東電の高圧一括受電「スマートマンションサポートサービス」そのもののスキームになる。 そしたら業者一括受電の「電気料金会計ブラックボックス化」のビジネススキームが根底から崩壊することになる。 |
259:
匿名
[2015-02-25 18:35:09]
同じ高圧一括受電サービスでも、民間受電業者と東電との大きな違いは、電力消費の需要家が前者は受電業者であるのに対して後者は管理組合であることである。
それは法律に基づく電力需給契約を誰が締結するかできまる。 |
260:
マンション住民さん
[2015-02-25 20:18:24]
|
261:
住民さんA
[2015-02-26 05:57:11]
>>257
住民の電気代滞納に対して管理組合は連帯保証するのですか? |
262:
住民さんA
[2015-02-26 12:19:21]
なんか一般論と、このマンションのことがごちゃごちゃになっていませんか?
うちのマンションの場合は電気代を滞納したら東電の代わりにオリックスが停めちゃうだけで、別に組合がリスクをかぶることはないですよね |
263:
マンション住民さん
[2015-02-26 12:30:48]
|
264:
住民さんA
[2015-02-26 14:38:55]
一括受電がもしも導入された場合の話ですね。 私は総会の議決結果でそこそこ
反対票もありましたから全員承諾は結構難しいんではないかなとは思いますが。 いずれにしても、管理組合が電気を止めるわけではありませんね。 |
265:
マンション住民さん
[2015-02-26 17:39:45]
なぜ反対するのですか?理事会は反対の理由を把握してるのですか?
その反対理由をクリアしない限り全戸同意書集めは難しいのでは? |
266:
匿名
[2015-02-26 18:16:22]
>>251
うちは区分所有者から管理組合と管理会社が訴えられて簡裁→地裁まで3年越しの裁判やったよ。 地裁で決着ついたから上告せずに済んだ。高裁まで行ってたらあと何年かかることやら・・・・ 被告が管理組合と管理会社だからそれぞれ弁護士立てて共同歩調で法廷闘争したよ。 この間、理事長は3年で3代に渡って交代したけど管理組合被告代表「理事長」でも業務に全然支障なかった。 訴訟費用はマンション総合保険でやったから組合からの経費支出はゼロ。 あくまでも事件は管理組合業務でそれの訴訟なんだから役員個人の責任にはならない。 |
267:
住民さんB
[2015-02-26 18:26:20]
東電に電気代を支払うのはオリックス電力では?
区分所有者も管理組合も東電との契約を解約するから電気代の支払いはなくなると思う。 |
268:
マンション住民さん
[2015-02-26 20:25:47]
>>264
全員承諾がないと導入できないのなら何で総会決議とったの?単なる管理組合の決意表明? 代表理事4名が一軒一軒足で回って承諾書に判子ついてもらうしかないのでは? 判子つかない住民には土下座してお願いするとか。そのくらいしないとだめかも。 |
269:
マンション住民さん
[2015-02-27 05:59:30]
反対する人は共用部分の電気代が削減されても削減効果の直接的な見返りがないと感じてるからじゃないの?
消費税増税で支出が増えるから管理費値上げしたのなら、電気代削減で支出が減るのだから管理費値下げする。これが道理だと思う。 これなら理解してもらえるのでは? |
270:
匿名
[2015-02-27 07:36:02]
そうだね。
高圧一括受電導入の新築マンションは電気代が5%安くなるのが売りなのに、導入しても電気代は前と変わりませんじゃ冗談かっぽれだよ。 |
271:
マンション住民さん
[2015-02-27 18:05:59]
少数の反対者を除いて賛成者だけで出来ないのですか?その方が現実的だと思います。
|
272:
住民さんA
[2015-02-27 20:38:57]
|
273:
マンション住民さん
[2015-02-27 21:10:50]
高圧一括受電後は、共用部分の検針票は管理組合に提出されるのですか?
それがないと一括受電導入前後で共用部分の電気代が削減されたことが電力使用量の変化で把握できません。 |
274:
匿名
[2015-02-27 22:25:26]
|
275:
マンション住民さん
[2015-02-27 23:03:08]
高圧一括受電に参加していても2016年度の自由化が始まったら退会してほかの電気会社に鞍替えできますか?
|
276:
住民さんB
[2015-02-27 23:07:59]
|
277:
住民さんZ
[2015-02-28 01:07:14]
|
278:
マンション住民さん
[2015-02-28 07:17:03]
自由化して安くなるとも限らないんだけどね。
低圧のまま自由化して得られる恩恵より、高圧契約との差が利用できる方が有利だとは思うんだけど 問題はそれを組合が総取りする理由を示せるかだよね。各戸に還元すれば使った電気代比例だから公平だが 組合による総取りだと、たとえ適切に組合が使ったとしても面積に比例して恩恵を受けることになる。 |
279:
匿名
[2015-02-28 07:44:07]
>>276-277
272の方式なら鞍替えはできる。 272の方式は、現行の借質電気室(東電の配電設備)は生かして、高圧一括受電用設備を敷地内に新設し、開閉器盤内で配電ケーブルを繋ぎ替える方式だから可能になる。借質電気室を一切手を加えないので東電はOKする。 自由化は競争だからドイツの自由化例にあるように一時的に電気料金は安くなる可能性はある。 ただし価格競争は企業体力の勝負だから、いずれ体力消耗戦で弱小企業は淘汰される。 おそらく東電と東京ガスの二社寡占状態になるであろう。 それよりも電気以外の付加加価値サービス提供によるセット割引が勝負になると思う。 電気とガス、電気と通信の抱き合わせ契約による総合的なコストパーフォーマンス。 |
280:
マンション住民さん
[2015-02-28 08:12:16]
高圧一括受電は2016年4月以降の電力小売全面自由化解禁を見てから検討してもいいのでは? 自由化されれば小売り電気事業者の競争で電気代が下がるのか?あるいは他サービスとの併用セット割引でトータルで安くなるのか? 自由化の様子見て、高圧一括受電導入による住民にとっての電気代削減額と比較検討してから決めたらいいと思う。 「慌てる乞食は貰いが少ない、急いては事をし損じる」なんてことにならないように。 |
281:
マンション住民さん
[2015-02-28 08:46:20]
|
282:
マンション住民さん
[2015-02-28 09:03:19]
>>281
間違い。 専有部分は、高圧一括受電後も従前の東電料金基準で検針票に基づき業者が電気代を徴収するので、住民に証憑書類として検針票を発行する。 一方共用部分は、高圧一括受電しても従前と電気使用量は変わらない(削減されない)ので、東電料金基準で検針票に基づき算定すると業者が管理組合に請求する「みなし電気代」と大幅な齟齬を生じる。 だから業者は管理組合に検針票は発行しない。 |
「人の振り見て我が振り直せ」といいますね。
「住民さんC」と名乗っても本当に住民かどうかも怪しい。
榊先生もブログで書いてました。
「まあしかし世の中にはヘンな方がたくさんいて、反対意見ならまだしも名誉棄損まがいの誹謗中傷を行って、すべて匿名で済まそうとなさる。 ネット上で使える匿名...」