イニシア千住曙町の 【住民専用】掲示板です
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【検討板過去スレ】
イニシア千住曙町はどうでしょう。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
イニシア千住曙町はどうでしょう。Ⅱ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44180
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【住民専用】イニシア千住曙町Part5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/522752
[スレ作成日時]2015-01-30 12:23:04
【住民専用】イニシア千住曙町Part6
1701:
マンション住民さん
[2023-02-08 09:41:36]
老後の年金生活って別スレの誤爆? 築14年でそんなに年金生活者ばかりでもなかろうと思うけどな。
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1702:
匿名
[2023-02-08 09:54:42]
新築マンションも老いが始まってきている。
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1703:
決意表明
[2023-02-08 10:45:00]
オレは年収1200万円のエリートだった。
それが定年退職し年金受給者になった途端、年金収入だけなので年収240万円に激減。 退職金は3000万円以上貰ったが住宅ローンを返済したら何ものこらなかった。 これからは金の掛からないボケ防止に最適な理事会趣味に没頭することにした。 そして何時の日か代表入りを果たしたい。 |
1704:
マンション住民さん
[2023-02-08 10:47:08]
経年しているとも言えない個別マンションのスレッドに書くのが妥当かという点
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1705:
元代表
[2023-02-08 13:42:37]
>>1703 決意表明さん
殊勝な心掛けである。まずは管理規約を暗記するすることだ。 他のマンションでは、理事長や理事会が平然と管理規約違反をしている。 しかも管理会社は知ってても全く注意しない。理事会様には逆らえないのか? 理由は簡単、「いやいや理事になったので管理規約を勉強していなかった。」だ。 理事会趣味のスタートは管理規約の暗記である。 管理規約を暗記することで理論武装し、理事会で論破しまくり、その実績を積んで代表入りすべし。 |
1706:
マンション住民さん
[2023-02-09 12:40:10]
代表理事って一度も変わってなくて、元ってひといない気もするんだけど。
変わんなすぎ感はある。登記は安くすむんでしょうが。 |
1707:
決意表明
[2023-02-09 12:51:12]
願わくば、我を代表入りさせたまえ!
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1708:
ステイタス
[2023-02-09 13:10:23]
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1709:
契約者さん2
[2023-02-09 19:25:26]
なんで自分の趣味に管理組合の役員として知った情報利用してるの?
そんなの利用目的にありましたっけ? |
1710:
匿名
[2023-02-10 03:31:55]
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1711:
契約者さん2
[2023-02-10 09:21:59]
>>1710 匿名さん
自分が仕切ってる団体に色々情報流してるんだったら理事会には最低でも報告してるんだよね? 住民にすら理事会限りになってるような話を自分の趣味仲間にペラペラ喋ってたりしてるなら問題。さすがにまともな大人ならそんなことしないと思うけど、ここはコンプラ意識高くないから心配。 |
1712:
匿名
[2023-02-10 10:15:22]
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1713:
匿名
[2023-02-10 10:32:36]
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1714:
匿名
[2023-02-10 11:57:00]
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1715:
匿名
[2023-02-10 15:49:45]
ところで話かわるけど、総会決議の効力って専有部分に及ぶの?
共用部分の排水管更新工事を、全戸の専有部分排水管更新工事と抱き合わせで実施することで、コストを大幅に削減して共用部分の排水管更新工事を実施する特別決議。 |
1716:
契約者さん6
[2023-02-10 16:45:57]
ガバナンスとかコンプラの話題になると話を逸したがるよね。まぁ規約とか法律を理解したり守ったりするのは得意じゃないのかもしれないけど、そこは最低限守るべき話だからね。
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1717:
建替え
[2023-02-10 17:24:04]
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1718:
住民の人に質問したいさん
[2023-02-11 05:13:25]
>>1715 匿名さん
建替えは、建物の共用部分と専有部分は一体で切り離せない。 だから建替え決議は専有部分に効力がおよぶ。 排水管は、共用部分と専有部分は切り離して工事ができる。 だから排水管更新工事の決議は専有部分に効力がおよばない。 と考えるが如何に? |
1719:
契約者さん8
[2023-02-11 07:46:33]
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1720:
中古マンション検討中さん
[2023-02-11 08:04:56]
>>1718 住民の人に質問したいさん
>>だから排水管更新工事の決議は専有部分に効力がおよばない。 それなら特別決議しても無意味だろうね。 専有部分に強制力がなければ共用部分の工事自体が成立しない。 そんな議案を総会に上程する理事会は愚かだね。 |
1721:
潜水士
[2023-02-11 11:29:56]
>>1720 中古マンション検討中さん
専有部分を紐付けにした特別決議を実効性のあるものにしたいなら、専有部分の工事費を各戸の修繕積立金から充当するようにし、組合員に新たな金銭的負担が生じないようにすればよい。 管理規約は、共用部分と連携して実施する専有部分の工事の場合は、各組合員の修繕積立金からその費用を充当できる旨、規約を改正する。 |
1722:
ゲルトピンチ
[2023-02-11 13:30:55]
数十万円~100万円の一時出費は痛いな。割賦払いなんてないよな。自分の修繕積立金から捻出できるならそれに越したことはない。
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1723:
口径
[2023-02-11 13:54:58]
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1724:
疑問
[2023-02-11 15:47:01]
「総会決議は専有部分に効力がおよばない。」ってどこに書いてあるの?
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1726:
疑問
[2023-02-11 16:26:42]
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1728:
匿名
[2023-02-11 17:26:58]
論破ルーム?
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1729:
住民さん2
[2023-02-11 19:23:04]
あんなに長文連投したのに、
なんで自分の趣味に管理組合の役員として知った情報利用してるの? そんなの利用目的にありましたっけ? っていう簡単な質問には答えてくれない。 |
1730:
匿名
[2023-02-12 03:25:18]
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1731:
老人
[2023-02-12 04:46:20]
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1732:
壮年
[2023-02-12 12:09:07]
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1733:
中年
[2023-02-12 13:40:33]
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1736:
管理担当
[2023-02-12 16:36:26]
[No.1725~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]
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1737:
マンション住民さん
[2023-02-12 17:10:20]
出たー、エイトマン!
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1738:
住民さん8
[2023-02-13 12:13:32]
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1739:
代表、論破してくれ!
[2023-02-14 05:12:30]
最高裁判決。総会における高圧一括受電方式導入決議の効力が否定された事案:最高裁H31.3.5判決
札幌市厚別区にある544戸が入るマンション管理組合法人で、一部の管理組合員が現在の電力会社との解約手続きに応じず、「高圧一括受電」方式の導入が頓挫した事件(平成30年(受)第234号 損害賠償請求事件)。 一審、二審判決では反対していた組合員2名に賠償を命じたが、平成31年3月5日、最高裁において、「管理組合決議の効力は専有部分には及ばない。現在契約している電力会社との契約を解約する義務はない」として、管理組合からの請求を退ける逆転判決を言い渡した。 判決主文:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/088462_hanrei.pdf 以下に抜粋↓ |
1740:
住民さん6
[2023-02-14 11:17:17]
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1741:
組合員
[2023-02-14 12:05:12]
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1742:
契約者さん8
[2023-02-14 12:20:22]
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1743:
組合員
[2023-02-14 13:07:30]
>>1742 契約者さん8さん
理事長勉強会で、各管理組合の理事長が事例発表で講義するが、これは理事会の承認を得てやっている。 管理組合役員の守秘義務は常識なので、敢えて守秘義務規定を設けていないのだと思う。 役員は総会での選任であるが、専門委員はそうではないので、専門委員会のみ守秘義務規定を設けている。 |
1744:
論破ルーム第1期生
[2023-02-14 13:57:04]
>>1739 代表、論破してくれ!さん
◆1審,控訴審(2審) 「区分所有建物にあって,電力会社から受ける電力は全体共用部分,各棟共用部分を通じて専有部分に供給されるものであるから,電力の供給元の選択においても,共同利用関係による制約を当然受けるものである」 説得性があるね。ところが、これを最高裁が論破。 ◆最高裁 「団地建物所有権者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分は,専有部分の使用に関する事項を決するものであって,団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決するものではない」 さすが最高裁、おみごと! |
1745:
組合員
[2023-02-14 15:18:01]
標準管理規約には、直接の守秘義務は規定がないが、第37条の役員の誠実義務あるいは、管理者である場合には民法の善管注意義務規定から民法644条の範囲内で守秘義務はあるとされている。役員でない委員会委員には規定は必須だろう。
何が漏らしてはならない職部上知りえた秘密の範囲かによるね。プライバシー侵害や名誉棄損なら明確で不法行為責任でいけると思うが、総会や理事会の議事録にでてくるようなことで漏らしてはならない秘密といえるかどうか。 |
1746:
組員
[2023-02-14 15:37:49]
>>1745 組合員さん
誠実義務とは曖昧な表現だね。 でも誠実義務と守秘義務は違うよ。 役員の誠実義務とは職務を誠実に行うこと。 役員の守秘義務とは職務上知り得た事を他に漏らさないこと。 委員会委員に守秘義務規定があるなら役員にも規定が必要。 役員の方が職務上知り得る情報量が委員会委員よりも多い。 |
1747:
住民さん4
[2023-02-14 16:12:06]
>>1743 組合員さん
それ、理事会の議事録にあったかなぁ。 |
1748:
匿名
[2023-02-14 17:03:40]
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1749:
組合員
[2023-02-14 17:44:51]
>>1746 組員さん
その論理のもっていきかただと、現行規約では守秘義務があるのは 専門委員会の委員だけで、理事にはないってことにならない? 世の中のマンションの殆どが標準準拠だからどこでもないってことに なってそれはそれで困る気もする。 |
1750:
匿名
[2023-02-14 21:57:50]
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