東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「【住民専用】イニシア千住曙町Part6」についてご紹介しています。
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住民専用 [更新日時] 2024-12-29 14:57:06
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イニシア千住曙町の 【住民専用】掲示板です
 
マンションの外むけホームページ
  http://www.isa515.com
マンションの住民向け掲示板
  (オーナー・自治会員は全員加入可能)
  https://www.m-collabo.com/isa/
 
※ 最近マンションの住民でない人の書きこみが非常に多いです。
この人は怪しいな?と思ったら、その方に住民しか知りえない情報を尋ねて
いただき、返事がなければ適宜削除依頼などの対応をお願いします。
 
 
【検討板過去スレ】

イニシア千住曙町はどうでしょう。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
イニシア千住曙町はどうでしょう。Ⅱ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44180
イニシア千住曙町Ⅲ         http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44178
イニシア千住曙町ってどうですか? http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44208/
イニシア千住曙町(part4)     http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44013/
イニシア千住曙町(part5)     http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43709/
イニシア千住曙町(part6)     http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43574/
 
【住民板】

イニシア千住曙町 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48376/
イニシア千住曙町(住民板)part2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48296/
【住人専用】イニシア千住曙町Part3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48180/
【住民専用】イニシア千住曙町Part4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/81675/
【住民専用】イニシア千住曙町Part5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/522752

[スレ作成日時]2015-01-30 12:23:04

現在の物件
イニシア千住曙町
イニシア千住曙町
 
所在地:東京都足立区千住曙町18-1(地番)
交通:東京メトロ千代田線北千住駅から徒歩14分
総戸数: 515戸

【住民専用】イニシア千住曙町Part6

1629: 住民さん2 
[2023-01-20 19:53:32]
論破だの理論武装だのほんと幼稚ですね。
1630: 匿名 
[2023-01-21 14:24:31]
願わくば、我にマンション管理士を論破出来るだけの理論武装を与えたまえ!
1631: 匿名 
[2023-01-23 08:22:09]
願わくば、我をマンション管理士国家試験に合格させたまえ!
1632: 匿名 
[2023-01-23 13:53:30]
マンション管理士の資格を持ってる理事長は最高ですね。
施工管理技士の資格を持ってる大規模修繕委員会委員長も最高です。
公認会計士の資格を持った監事も最高です。
1633: 匿名 
[2023-01-23 16:16:20]
>>1632 匿名さん

ビルクリーニング技能士(国家検定)の資格を持った清掃員は尊敬するな。
1634: 匿名 
[2023-01-26 05:54:32]
>>1633 匿名さん

ビルクリーニング技能士の理事長って素敵ですね。
清掃の実務ができるから。


1635: 匿名 
[2023-01-26 08:08:38]
技能士の国家検定試験は実技試験がある。
実務経験がなければ合格しない。
ペーパー試験のマンション管理士試験と大違い。
1636: 匿名 
[2023-01-26 13:16:43]
マンション管理士が居るなら戸建管理士も居てもよさそう。
以前、区分所有管理士の民間資格があった。
1637: 匿名 
[2023-01-27 07:51:42]
マンション管理士が激論を交わす論破ルームはここですか?
1638: マンション検討中さん 
[2023-01-30 07:12:39]
マンション管理士が居ない。出てこい!論破したる。
1639: 契約者さん7 
[2023-01-30 23:45:19]
自分が気に入らないからって監事を解任して、それを武勇伝みたいに語るような役員がいる会社があったとしたらガバナンスやば過ぎって思うのが普通。で、ここはどうかというと。
1640: マンション検討中さん 
[2023-01-31 10:17:21]
監事の解任は総会決議が必要だが、、、、、
1641: 住民さん 
[2023-01-31 16:23:23]
その通りです。 

理事長を平の役員にするなど、役職の解職は
理事会決議でも可能ですが、
監事は総会によらないで解任はできません。

過去にも管理組合の監事が解任された事は一度も
ないと思います。
1642: マンション検討中さん 
[2023-02-01 02:24:59]
>>1639 契約者さん7さん

会社なら監査役の解任は株主総会の決議が必要では?
1643: 戸城健治 
[2023-02-01 13:57:50]
役員(理事・監事)になれる資格の内、「組合員の本マンションに現に居住する二親等内成年親族」の条件チェックはどのように行っているのですか?
不動産登記簿や戸籍謄本や住民票を本人から提出をさせているのですか?
他のマンションで、役員になれる資格のない者が理事に就任していることが組合員の「たれ込み」で発覚し大問題になったことがあります。
1644: 匿名 
[2023-02-01 17:05:34]
>>1643 戸城健治さん
管理会社が候補者をリストアップして持ってくるので、理事会ではそれを信用してるからチェックしていない。管理会社がどの程度調べているかだろう。
1645: 部外者さん 
[2023-02-01 20:45:07]
時々拝見してますが、すこぶる面倒くさいマンションですね。
こんなんで資産価値上がるんでしょうか?
むしろ敬遠されると思いますが
1646: 住民さん2 
[2023-02-01 21:23:20]
面倒くさいのは管理組合のごくごく一部の人で、住民はもちろん理事長だって良い人ですよ。
1647: 匿名 
[2023-02-02 02:47:38]
>>1646 住民さん2さん

それは理事会を趣味にしてる人がいるから。
twitterで公言してますね。
1648: 匿名 
[2023-02-02 03:51:19]
>>1645 部外者さん

不動産売買においては、ソフト面の資産価値は考慮されない。
ハード面の資産価値が重要。
1649: 匿名 
[2023-02-02 03:56:31]
理事会を趣味にするよりは、清掃や美化を趣味にした方が住民に歓迎される。
1650: 住民板ユーザーさん3 
[2023-02-02 08:56:41]
>>1648 匿名さん
なわけねーだろ、その最たる例が事故物件。
1651: 匿名 
[2023-02-02 10:35:56]
>>1650 住民板ユーザーさん3さん

事故物件なら当然減価するね。
1652: 住民さん 
[2023-02-02 10:55:20]
>>1651 匿名さん

だからと言って逆に管理を頑張ったからといって
値段が上がるわけでもないとは思うけどな
1653: 匿名 
[2023-02-02 11:30:33]
そう、任意団体じゃなくて管理組合法人だからといって価格が上がるわけではない。
1654: 匿名 
[2023-02-02 12:31:52]
議決権が1住戸1議決権は他と整合がとれないのでは?
敷地権や管理費・修繕積立金は専有面積の割合で按分されているのに、
50㎡の住戸も150㎡の住戸も議決権は同じではおかしいね。
1655: 住民さん 
[2023-02-02 12:53:58]
>>1652 住民さん
マンションは管理を買えとも言いますが、この場合の管理は管理会社を選べという意味合いだったと思う。
まあ当マンションの15年後が楽しみだ。
1656: マンション住民さん 
[2023-02-02 13:03:19]
議決権の設定は、規約で別段の定めOKなので、ファミリーマンションの多くは全戸一律1票。無論規約に明記してないと0.01㎡1票とか大変なことになる。会場に来た人の賛否を部屋番号で入力になるから数えるの大変だし、1ー2票の反対だとしばしば誰が反対したかわかっちゃうけど。
1657: 匿名 
[2023-02-02 13:26:22]
>>1656 マンション住民さん

権利を軽んじいますね。事務処理の効率で論じている。
1658: 中古マンション検討中さん 
[2023-02-02 16:37:45]
各戸同じ平米数なら1住戸1議決権でいいけど、、、、
1659: マンション管理士国家試験二浪中 
[2023-02-02 17:02:18]
区分所有法では、規約に別段の定めがない限り議決権割合は専有部分の床面積の割合


第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。

第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。


1住戸1議決権は規約で定めた例外と言える。
1660: 議決権数の例 
[2023-02-02 23:38:52]
600戸超マンションの議決権数の例(管理規約)

各戸の議決権数:20㎡を1とし、各専有面積を20で除した商(小数点以下第1位を四捨五入)
総議決権数  :Σ各戸の議決権数

他と整合がとれるよう議決権も当然重み付けをしている。

総会では、出席者に議決権数に応じた色分けカードを渡して、挙手した時に数えやすくしている。
1661: 住民の人に質問したいさん 
[2023-02-04 01:41:14]
>>1656 マンション住民さん

>>ファミリーマンションの多くは全戸一律1票

なぜ?
1662: 住民の人に質問したいさん 
[2023-02-04 07:51:58]
>>1661 住民の人に質問したいさん

多分、誰も答えられないと思うよ。
費用負担は共有持分に応じて定められているのに、意思決定の議決権が同一では不公平だもん。

1663: 匿名 
[2023-02-04 08:07:45]
1R~5LDKの住戸が混在してるマンションじゃ専有面積が倍半分以上の開きがある。
それなのに議決権がみな1で一緒なのはおかしい。
1664: 契約者さん6 
[2023-02-04 09:30:52]
>>1662 住民の人に質問したいさん
税金は収入に応じて払ってるのに選挙で投票できるのは一人一票なのはおかしいって発想する近代以前の人はマンションを買ってはいけない。
1665: 匿名 
[2023-02-04 09:52:41]
>>1664 契約者さん6さん

論破できないのでわざと話をずらしる。
1666: 匿名 
[2023-02-04 10:02:59]
>>1663 匿名さん

61.73㎡と128.19㎡じゃ倍半分の開きがありますね。
1667: 国交省コメント 
[2023-02-04 11:41:12]
第46条(議決権)関係
① 議決権については、共用部分の共有持分の割合、あるいはそれを基礎と
しつつ賛否を算定しやすい数字に直した割合によることが適当である。
② 各住戸の面積があまり異ならない場合は、住戸1戸につき各1個の議決
権により対応することも可能である。
また、住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併
用することにより対応することも可能である。
③ 特定の者について利害関係が及ぶような事項を決議する場合には、その
特定の少数者の意見が反映されるよう留意する。
1668: 契約者さん6 
[2023-02-04 12:19:32]
>>1665 匿名さん
反論できないので話をずらしてるという難癖してる人だ
1669: 簡単な例 
[2023-02-04 12:31:41]
>>1660 議決権数の例さん

各戸の議決権数:20㎡を1とし、各専有面積を20で除した商(小数点以下第1位を四捨五入)
総議決権数  :Σ各戸の議決権数

専有部分の面積が下記の場合、
① 57.62㎡→議決権数3
② 82.39㎡→議決権数4
③104.43㎡→議決権数5
④128.19㎡→議決権数6
      総議決権数=18
の議決権数になる。

「電気代高騰による管理費の値上げ」議案の採決で、
1住戸1議決権なら、いずれかの2戸が賛成すれば2/4の過半数となり賛成可決されるが、
専有面積の割合に応じた議決権数の場合は、2戸でも①②が賛成、③④が反対すると、賛成は7/18となり過半数割れで否決される。

費用負担は共有持分に応じて定められているので、各住戸の面積の乖離が大きい場合には1住戸1議決権は不公平になる。
1670: 民主主義における選挙の基本理念 
[2023-02-04 15:27:56]
>>1664 契約者さん6さん

一人の有権者が他の有権者よりも多くの票を投じることがないようにする,民主主義における選挙の基本理念。
勉強不足、twitter で論破されるよ。


1671: 住民さん8 
[2023-02-04 19:53:07]
>>1670 民主主義における選挙の基本理念さん
民主主義じゃない国家でも一人一票採用してるけど。
1672: 匿名 
[2023-02-04 23:36:27]
>>1667 国交省コメントさん

>>住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併用することにより対応することも可能である。

>>1169の場合、住戸の数を基準とする議決権では可決、一方で専有面積を基準とする議決権では否決
併用した場合、これだと困るよね。可決なのか否決なのか、どっち?
1673: 匿名 
[2023-02-05 00:56:25]
Twitterって、管理理事会のTwitterですね。
1674: 住民さん3 
[2023-02-05 01:42:47]
>>1672 匿名さん
議案によって使い分ける。同じ議案について2つの議決権の数え方をするわけではない。
1675: 匿名 
[2023-02-05 02:28:38]
>>1674 住民さん3さん

組合員の生活に余り影響の無い議案は「住戸の数を基準とする議決権」
組合員の生活に直接影響の有る議案は「専有面積を基準とする議決権」

と言うことですね。
1676: 匿名 
[2023-02-05 08:28:32]
>>1675 匿名さん

専有面積を基準とする議決権の方が民意を反映しているのですね。
1677: 議決権の改正 
[2023-02-05 11:08:22]
築15年のあるマンションで、原始管理規約の全面改正が検討されている。
そのなかでも注目されるのが議決権の改正である。
こ議決権の改正は理事長自らの提案で、現行の「専有面積を基準とする議決権」を「住戸の数を基準とする議決権」に変更しようとしている。

その変更の理由は、
 ①専有面積を基準とする議決権では賛否の戸数が直感的にわからない
 ②専有面積を基準とする議決権では票集計が煩雑
 ③専有面積を基準とする議決権では3,4,5(20㎡を1とした場合)で大きな開きが無いので1で統一したい
である。

この理事長を論破して議決権の規約改正提案を断念させることができるか?
1678: 住民さん7 
[2023-02-05 13:58:46]
>>1677 議決権の改正さん
論破することができるかどうかと、断念させることができるかは別問題。そんなことも分からないのでは話になりません。お帰りください。

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