イニシア千住曙町の 【住民専用】掲示板です
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【検討板過去スレ】
イニシア千住曙町はどうでしょう。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
イニシア千住曙町はどうでしょう。Ⅱ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44180
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【住民専用】イニシア千住曙町Part4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/81675/
【住民専用】イニシア千住曙町Part5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/522752
[スレ作成日時]2015-01-30 12:23:04
【住民専用】イニシア千住曙町Part6
1609:
マンション住民さん
[2023-01-16 13:07:12]
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1610:
匿名
[2023-01-16 13:35:06]
マンション標準管理規約(単棟型)
(理事長) 第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各 号に掲げる業務を遂行する。 一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職 務として定められた事項 二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。 2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。 3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理 組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。 4 理事長は、○か月に1回以上、職務の執行の状況を理事会に報告しなけ ればならない。 5 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任 することができる。 6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表 権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組 合を代表する。 |
1611:
マンション住民さん
[2023-01-16 14:09:28]
標準管理規約は、”非法人”の場合しかそのままでは使えないんですよ。典型的なのが引用部分の第38条2項で、法人化するときにこの項を”外し忘れていると違法”です。さすがにそこまで酷いのは滅多にみないけど。
この条文の中にも区分法の管理者であれば強行規定になるものと、別段の定めで規約でどうきめてもかまわないものがある。 ・・・そのあたり理解してないと、理論武装できてないとかTwitterで皮肉られていますよ |
1612:
匿名
[2023-01-16 14:16:16]
規約で理事長が管理組合を代表する規定になってると
法人化して複数代表として理事を登記すると 理事長も複数人定める規定に改定しないと整合がとれない。 |
1613:
匿名
[2023-01-16 14:20:58]
>>法人化するときにこの項を”外し忘れていると違法
なんで違法?規約だからいいのでは? 管理者=理事長=代表で統一 |
1614:
マンション住民さん
[2023-01-16 15:32:43]
代理と代表の差ですね。
管理者には”個人”に善管注意義務が区分法の側で生じます。 それにあたる責任の帰属先は、法人では”法人そのもの”になるので (区分所有法47条6項)第4節(管理者)の規定は、 47条11項により法人には非適用となります。 法人の場合”理事会全体”が、非法人の場合の”理事長”にあたるわけ ですから、自然人である理事長を管理者として区分法第四節に充てると、 責任の所在が不明確になるなど困ったことがいろいろおきます。 ・・・例えば訴訟での原告になれるのは法人では法人自身で自然人は 充てられませんが、規約に管理者リンクを残したままにしていると 理事長個人が法人の関わる訴訟の原告または被告を受けることになり 齟齬が生じます。 組合の法人化に関する解説や、書物などで標準管理規約38条2項は撤去と 必ずでてくるのはそのためです。 この意味で、非法人の理事長は代理していますが、代表ではない。 一方で法人の代表理事は代表していますが、代理しているわけではなく、 代理しているのは法人自身になります。 責任の帰属などが全く異なるので、 代理と代表は厳格な使い分けが必要ではないかと。 例えば 「代表者」の不法行為は、その法人の不法行為となりますが、 「代理人」の不法行為は、法人の不法行為とはなりません。 理事長というのは、区分法には規定のない自由に設定可能な特上の 役職にすぎないので、複数人いるのも不自然ですが、別に理事長の存在しない 規約を作っても法人の場合特に問題が起こるわけではありません。 実際に規約に理事長とでてくる箇所は通常より極端に減らしてあって 理事長しかできないことは災害時の非常事態などを除くと、 総会や理事会の招集と議長役のみになっています。 規約上代表者の人数は任意で、理事長のみは必ず代表理事になりますが、 その他の選任は、規約でその期の理事会の裁量で自由になっていて、 過去には総計で2-5人の例があります。 |
1615:
マンション住民さん
[2023-01-16 15:36:20]
なお区分所有法に”規約に別段の定め”で規約で定める自由を認めていない(規約留保のない)条文は、それに反する規約を例え総会で作っても無効です。違法かどうかという点については、法人の場合には適用できない標準管理規約ではなく、区分法条文で議論するしかありません。参考まで。
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1616:
匿名
[2023-01-16 17:09:31]
法人管理組合代表が複数代表だと個々に代表権があるから喧嘩になるよ。
合議による代表意思決定の一本化の手間がかかる。 非法人管理組合は理事長が代表で一人だから代表の意思決定が初めから一つで手間がかからない。 |
1617:
笑える
[2023-01-16 17:58:34]
非法人と、法人では、管理者がなくなる
・・・1個人が単独で責任を負うことがない・・・ とか、代表と代理の違い ・・・代表は普通にやっていれば責任は法人帰属で善管注意義務は個人じゃない・・ とかわかってなくて、単に登記にコストがかかるって理由でケチつけて いたんだ。ちょっと笑える。 |
1618:
住民さん2
[2023-01-16 18:55:42]
別に非法人でも管理者は複数置けるし、法人相手と非法人の管理者相手の訴訟の違いとか説明できる?
まあ管理士試験すら通らないレベルの民法理解じゃ無理か。 管理士さんまた帰ってきてくれないかな。 |
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1619:
eマンションさん
[2023-01-17 10:56:24]
「理論武装できてないとかTwitterで皮肉られていますよ」っていい歳したおじさんが「理論武装」とか言ってる方がよほど恥ずかしいと思うが。。。
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1620:
匿名
[2023-01-17 11:02:49]
>>別に非法人でも管理者は複数置けるし、
複数置けても複数置く必要はあるのか? これは複数登記できても複数登記する必要はあるのかと通じる。 >>法人相手と非法人の管理者相手の訴訟の違いとか説明できる? 何れも訴訟の原告被告になれるので違いを論ずるに値しない。 訴訟は勝訴敗訴の結果が重要。 |
1621:
匿名
[2023-01-17 11:18:25]
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1622:
匿名
[2023-01-19 04:59:11]
任意団体の時は単独代表、それが法人化すると複数代表になる。
ナゼ? 共同代表なら説明はつくが。 |
1623:
契約者さん2
[2023-01-19 07:43:45]
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1624:
匿名
[2023-01-19 07:55:04]
>>法人相手と非法人の管理者相手の訴訟の違い
訴訟に違いなど無い。 訴訟における原告被告の適格性を問題にしているのか? |
1625:
匿名
[2023-01-19 11:44:16]
【訴訟の違い】
総会決議を経て管理組合が工事を実施しようとしているが、その工事が実施されると損害を被る区分所有者がいたとする。 訴訟の原告は区分所有者、被告は管理組合。訴訟としては次の3通り考えられる。 ①総会決議を取り消す→総会決議無効請求訴訟 ②工事を止めさせる→工事差止め請求訴訟 ③損失を補償してもらう→損害賠償請求訴訟 ①と②は工事実施前に訴訟提起、③は工事後に損害が発生してから訴訟提起 ①②③は明らかに訴訟に大きな違いがあり戦い方も異なる。 余談だが、③は損害発生の事実と損害額が算定できるので戦いやすいが、①②は訴訟提起のハードルがかなり高く裁判所で門前払いを食らう可能性がある。 理論武装が最大限発揮できるのはTwitterではなく訴訟である。 |
1626:
匿名
[2023-01-19 15:42:08]
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 質問: 法人が「本店又は主たる事務所の所在地」を専有部分の住所で登記している場合、第12条第1項に違反するのか? 登記上、「本店又は主たる事務所の所在地」を設定しなければならないので、やむなく自宅(専有部分)を登記。 この場合、「他の用途に供してはならない。」に抵触している。 以前、第12条第1項と同じ内容の規約の住居専用マンションで、郵便ポストと玄関に堂々と法人名の表札を掲げていた区分所有者に表札を外させたことがある。 本人曰く「郵便対応で表札を掲げていた。」と。表札をすんなり外してくれたので、お互い対面が保てたのでそれ以上追求するのはやめた。 外見上、法人名の表札があると規約との齟齬が発生し、「規約順守」を掲げているのに組合員に対して示しが付かなくなる。 それにしても、専有部分を事務所登記しているマンションは非常に多い。生活がかかってる場合もあるから突っ込みずらい面はある。 果たして正解はいかに? |
1627:
契約者さん3
[2023-01-19 15:47:32]
契約者さん2へ
匿名氏は、管理者の有無(法人に管理者はいない) 代理と代表の意味の差を理解していないからおかしな 書き込みになるわけで、相手をしても仕方ないと思います |
1628:
匿名
[2023-01-20 10:53:48]
論破できない負け惜しみは見苦しい。
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1629:
住民さん2
[2023-01-20 19:53:32]
論破だの理論武装だのほんと幼稚ですね。
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1630:
匿名
[2023-01-21 14:24:31]
願わくば、我にマンション管理士を論破出来るだけの理論武装を与えたまえ!
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1631:
匿名
[2023-01-23 08:22:09]
願わくば、我をマンション管理士国家試験に合格させたまえ!
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1632:
匿名
[2023-01-23 13:53:30]
マンション管理士の資格を持ってる理事長は最高ですね。
施工管理技士の資格を持ってる大規模修繕委員会委員長も最高です。 公認会計士の資格を持った監事も最高です。 |
1633:
匿名
[2023-01-23 16:16:20]
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1634:
匿名
[2023-01-26 05:54:32]
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1635:
匿名
[2023-01-26 08:08:38]
技能士の国家検定試験は実技試験がある。
実務経験がなければ合格しない。 ペーパー試験のマンション管理士試験と大違い。 |
1636:
匿名
[2023-01-26 13:16:43]
マンション管理士が居るなら戸建管理士も居てもよさそう。
以前、区分所有管理士の民間資格があった。 |
1637:
匿名
[2023-01-27 07:51:42]
マンション管理士が激論を交わす論破ルームはここですか?
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1638:
マンション検討中さん
[2023-01-30 07:12:39]
マンション管理士が居ない。出てこい!論破したる。
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1639:
契約者さん7
[2023-01-30 23:45:19]
自分が気に入らないからって監事を解任して、それを武勇伝みたいに語るような役員がいる会社があったとしたらガバナンスやば過ぎって思うのが普通。で、ここはどうかというと。
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1640:
マンション検討中さん
[2023-01-31 10:17:21]
監事の解任は総会決議が必要だが、、、、、
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1641:
住民さん
[2023-01-31 16:23:23]
その通りです。
理事長を平の役員にするなど、役職の解職は 理事会決議でも可能ですが、 監事は総会によらないで解任はできません。 過去にも管理組合の監事が解任された事は一度も ないと思います。 |
1642:
マンション検討中さん
[2023-02-01 02:24:59]
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1643:
戸城健治
[2023-02-01 13:57:50]
役員(理事・監事)になれる資格の内、「組合員の本マンションに現に居住する二親等内成年親族」の条件チェックはどのように行っているのですか?
不動産登記簿や戸籍謄本や住民票を本人から提出をさせているのですか? 他のマンションで、役員になれる資格のない者が理事に就任していることが組合員の「たれ込み」で発覚し大問題になったことがあります。 |
1644:
匿名
[2023-02-01 17:05:34]
>>1643 戸城健治さん
管理会社が候補者をリストアップして持ってくるので、理事会ではそれを信用してるからチェックしていない。管理会社がどの程度調べているかだろう。 |
1645:
部外者さん
[2023-02-01 20:45:07]
時々拝見してますが、すこぶる面倒くさいマンションですね。
こんなんで資産価値上がるんでしょうか? むしろ敬遠されると思いますが |
1646:
住民さん2
[2023-02-01 21:23:20]
面倒くさいのは管理組合のごくごく一部の人で、住民はもちろん理事長だって良い人ですよ。
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1647:
匿名
[2023-02-02 02:47:38]
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1648:
匿名
[2023-02-02 03:51:19]
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1649:
匿名
[2023-02-02 03:56:31]
理事会を趣味にするよりは、清掃や美化を趣味にした方が住民に歓迎される。
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1650:
住民板ユーザーさん3
[2023-02-02 08:56:41]
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1651:
匿名
[2023-02-02 10:35:56]
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1652:
住民さん
[2023-02-02 10:55:20]
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1653:
匿名
[2023-02-02 11:30:33]
そう、任意団体じゃなくて管理組合法人だからといって価格が上がるわけではない。
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1654:
匿名
[2023-02-02 12:31:52]
議決権が1住戸1議決権は他と整合がとれないのでは?
敷地権や管理費・修繕積立金は専有面積の割合で按分されているのに、 50㎡の住戸も150㎡の住戸も議決権は同じではおかしいね。 |
1655:
住民さん
[2023-02-02 12:53:58]
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1656:
マンション住民さん
[2023-02-02 13:03:19]
議決権の設定は、規約で別段の定めOKなので、ファミリーマンションの多くは全戸一律1票。無論規約に明記してないと0.01㎡1票とか大変なことになる。会場に来た人の賛否を部屋番号で入力になるから数えるの大変だし、1ー2票の反対だとしばしば誰が反対したかわかっちゃうけど。
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1657:
匿名
[2023-02-02 13:26:22]
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1658:
中古マンション検討中さん
[2023-02-02 16:37:45]
各戸同じ平米数なら1住戸1議決権でいいけど、、、、
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非法人の理事長は代表はしてないと思うけど。