イニシア千住曙町の 【住民専用】掲示板です
マンションの外むけホームページ
http://www.isa515.com
マンションの住民向け掲示板
(オーナー・自治会員は全員加入可能)
https://www.m-collabo.com/isa/
※ 最近マンションの住民でない人の書きこみが非常に多いです。
この人は怪しいな?と思ったら、その方に住民しか知りえない情報を尋ねて
いただき、返事がなければ適宜削除依頼などの対応をお願いします。
【検討板過去スレ】
イニシア千住曙町はどうでしょう。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
イニシア千住曙町はどうでしょう。Ⅱ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44180
イニシア千住曙町Ⅲ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44178
イニシア千住曙町ってどうですか? http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44208/
イニシア千住曙町(part4) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44013/
イニシア千住曙町(part5) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43709/
イニシア千住曙町(part6) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43574/
【住民板】
イニシア千住曙町 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48376/
イニシア千住曙町(住民板)part2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48296/
【住人専用】イニシア千住曙町Part3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48180/
【住民専用】イニシア千住曙町Part4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/81675/
【住民専用】イニシア千住曙町Part5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/522752
[スレ作成日時]2015-01-30 12:23:04
【住民専用】イニシア千住曙町Part6
1601:
匿名さんへ
[2023-01-15 11:57:03]
|
1602:
匿名
[2023-01-15 12:13:19]
|
1603:
匿名
[2023-01-15 12:16:45]
御当人とのQAになっている。
|
1604:
匿名
[2023-01-15 12:56:15]
登記された代表理事が複数人いる場合、共同代表じゃなくて複数代表では?
|
1605:
マンション住民さん
[2023-01-15 13:23:20]
共同代表の場合は、そのように登記されている(複数人あつまって一人前扱い)
からすぐわかるよ。ここは複数代表だね。割と珍しいが、共同代表ほど稀でもない |
1606:
匿名
[2023-01-15 14:24:41]
どうして一人じゃなく複数人に代表権あたえてるの?
てんでばらばらに勝手に行動できちゃう。 |
1607:
匿名
[2023-01-15 15:38:40]
複数人に代表権を与えているから、理事長が複数人いるとか共同代表とかと誤解されるのでは?
|
1608:
匿名
[2023-01-16 10:05:38]
一般には管理組合の代表は理事長一人だよね。
それが法人化するとナゼ代表が複数人になるの? 代表が複数人だとそれぞれに代表としての意思決定権があるよ。 結局のところ代表複数人の合議になって代表の意思決定は一つになるね。 共同代表とあまり変わらないね。 |
1609:
マンション住民さん
[2023-01-16 13:07:12]
代表と代理の差って理解してる?
非法人の理事長は代表はしてないと思うけど。 |
1610:
匿名
[2023-01-16 13:35:06]
マンション標準管理規約(単棟型)
(理事長) 第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各 号に掲げる業務を遂行する。 一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職 務として定められた事項 二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。 2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。 3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理 組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。 4 理事長は、○か月に1回以上、職務の執行の状況を理事会に報告しなけ ればならない。 5 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任 することができる。 6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表 権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組 合を代表する。 |
|
1611:
マンション住民さん
[2023-01-16 14:09:28]
標準管理規約は、”非法人”の場合しかそのままでは使えないんですよ。典型的なのが引用部分の第38条2項で、法人化するときにこの項を”外し忘れていると違法”です。さすがにそこまで酷いのは滅多にみないけど。
この条文の中にも区分法の管理者であれば強行規定になるものと、別段の定めで規約でどうきめてもかまわないものがある。 ・・・そのあたり理解してないと、理論武装できてないとかTwitterで皮肉られていますよ |
1612:
匿名
[2023-01-16 14:16:16]
規約で理事長が管理組合を代表する規定になってると
法人化して複数代表として理事を登記すると 理事長も複数人定める規定に改定しないと整合がとれない。 |
1613:
匿名
[2023-01-16 14:20:58]
>>法人化するときにこの項を”外し忘れていると違法
なんで違法?規約だからいいのでは? 管理者=理事長=代表で統一 |
1614:
マンション住民さん
[2023-01-16 15:32:43]
代理と代表の差ですね。
管理者には”個人”に善管注意義務が区分法の側で生じます。 それにあたる責任の帰属先は、法人では”法人そのもの”になるので (区分所有法47条6項)第4節(管理者)の規定は、 47条11項により法人には非適用となります。 法人の場合”理事会全体”が、非法人の場合の”理事長”にあたるわけ ですから、自然人である理事長を管理者として区分法第四節に充てると、 責任の所在が不明確になるなど困ったことがいろいろおきます。 ・・・例えば訴訟での原告になれるのは法人では法人自身で自然人は 充てられませんが、規約に管理者リンクを残したままにしていると 理事長個人が法人の関わる訴訟の原告または被告を受けることになり 齟齬が生じます。 組合の法人化に関する解説や、書物などで標準管理規約38条2項は撤去と 必ずでてくるのはそのためです。 この意味で、非法人の理事長は代理していますが、代表ではない。 一方で法人の代表理事は代表していますが、代理しているわけではなく、 代理しているのは法人自身になります。 責任の帰属などが全く異なるので、 代理と代表は厳格な使い分けが必要ではないかと。 例えば 「代表者」の不法行為は、その法人の不法行為となりますが、 「代理人」の不法行為は、法人の不法行為とはなりません。 理事長というのは、区分法には規定のない自由に設定可能な特上の 役職にすぎないので、複数人いるのも不自然ですが、別に理事長の存在しない 規約を作っても法人の場合特に問題が起こるわけではありません。 実際に規約に理事長とでてくる箇所は通常より極端に減らしてあって 理事長しかできないことは災害時の非常事態などを除くと、 総会や理事会の招集と議長役のみになっています。 規約上代表者の人数は任意で、理事長のみは必ず代表理事になりますが、 その他の選任は、規約でその期の理事会の裁量で自由になっていて、 過去には総計で2-5人の例があります。 |
1615:
マンション住民さん
[2023-01-16 15:36:20]
なお区分所有法に”規約に別段の定め”で規約で定める自由を認めていない(規約留保のない)条文は、それに反する規約を例え総会で作っても無効です。違法かどうかという点については、法人の場合には適用できない標準管理規約ではなく、区分法条文で議論するしかありません。参考まで。
|
1616:
匿名
[2023-01-16 17:09:31]
法人管理組合代表が複数代表だと個々に代表権があるから喧嘩になるよ。
合議による代表意思決定の一本化の手間がかかる。 非法人管理組合は理事長が代表で一人だから代表の意思決定が初めから一つで手間がかからない。 |
1617:
笑える
[2023-01-16 17:58:34]
非法人と、法人では、管理者がなくなる
・・・1個人が単独で責任を負うことがない・・・ とか、代表と代理の違い ・・・代表は普通にやっていれば責任は法人帰属で善管注意義務は個人じゃない・・ とかわかってなくて、単に登記にコストがかかるって理由でケチつけて いたんだ。ちょっと笑える。 |
1618:
住民さん2
[2023-01-16 18:55:42]
別に非法人でも管理者は複数置けるし、法人相手と非法人の管理者相手の訴訟の違いとか説明できる?
まあ管理士試験すら通らないレベルの民法理解じゃ無理か。 管理士さんまた帰ってきてくれないかな。 |
1619:
eマンションさん
[2023-01-17 10:56:24]
「理論武装できてないとかTwitterで皮肉られていますよ」っていい歳したおじさんが「理論武装」とか言ってる方がよほど恥ずかしいと思うが。。。
|
1620:
匿名
[2023-01-17 11:02:49]
>>別に非法人でも管理者は複数置けるし、
複数置けても複数置く必要はあるのか? これは複数登記できても複数登記する必要はあるのかと通じる。 >>法人相手と非法人の管理者相手の訴訟の違いとか説明できる? 何れも訴訟の原告被告になれるので違いを論ずるに値しない。 訴訟は勝訴敗訴の結果が重要。 |
1621:
匿名
[2023-01-17 11:18:25]
|
1622:
匿名
[2023-01-19 04:59:11]
任意団体の時は単独代表、それが法人化すると複数代表になる。
ナゼ? 共同代表なら説明はつくが。 |
1623:
契約者さん2
[2023-01-19 07:43:45]
|
1624:
匿名
[2023-01-19 07:55:04]
>>法人相手と非法人の管理者相手の訴訟の違い
訴訟に違いなど無い。 訴訟における原告被告の適格性を問題にしているのか? |
1625:
匿名
[2023-01-19 11:44:16]
【訴訟の違い】
総会決議を経て管理組合が工事を実施しようとしているが、その工事が実施されると損害を被る区分所有者がいたとする。 訴訟の原告は区分所有者、被告は管理組合。訴訟としては次の3通り考えられる。 ①総会決議を取り消す→総会決議無効請求訴訟 ②工事を止めさせる→工事差止め請求訴訟 ③損失を補償してもらう→損害賠償請求訴訟 ①と②は工事実施前に訴訟提起、③は工事後に損害が発生してから訴訟提起 ①②③は明らかに訴訟に大きな違いがあり戦い方も異なる。 余談だが、③は損害発生の事実と損害額が算定できるので戦いやすいが、①②は訴訟提起のハードルがかなり高く裁判所で門前払いを食らう可能性がある。 理論武装が最大限発揮できるのはTwitterではなく訴訟である。 |
1626:
匿名
[2023-01-19 15:42:08]
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 質問: 法人が「本店又は主たる事務所の所在地」を専有部分の住所で登記している場合、第12条第1項に違反するのか? 登記上、「本店又は主たる事務所の所在地」を設定しなければならないので、やむなく自宅(専有部分)を登記。 この場合、「他の用途に供してはならない。」に抵触している。 以前、第12条第1項と同じ内容の規約の住居専用マンションで、郵便ポストと玄関に堂々と法人名の表札を掲げていた区分所有者に表札を外させたことがある。 本人曰く「郵便対応で表札を掲げていた。」と。表札をすんなり外してくれたので、お互い対面が保てたのでそれ以上追求するのはやめた。 外見上、法人名の表札があると規約との齟齬が発生し、「規約順守」を掲げているのに組合員に対して示しが付かなくなる。 それにしても、専有部分を事務所登記しているマンションは非常に多い。生活がかかってる場合もあるから突っ込みずらい面はある。 果たして正解はいかに? |
1627:
契約者さん3
[2023-01-19 15:47:32]
契約者さん2へ
匿名氏は、管理者の有無(法人に管理者はいない) 代理と代表の意味の差を理解していないからおかしな 書き込みになるわけで、相手をしても仕方ないと思います |
1628:
匿名
[2023-01-20 10:53:48]
論破できない負け惜しみは見苦しい。
|
1629:
住民さん2
[2023-01-20 19:53:32]
論破だの理論武装だのほんと幼稚ですね。
|
1630:
匿名
[2023-01-21 14:24:31]
願わくば、我にマンション管理士を論破出来るだけの理論武装を与えたまえ!
|
1631:
匿名
[2023-01-23 08:22:09]
願わくば、我をマンション管理士国家試験に合格させたまえ!
|
1632:
匿名
[2023-01-23 13:53:30]
マンション管理士の資格を持ってる理事長は最高ですね。
施工管理技士の資格を持ってる大規模修繕委員会委員長も最高です。 公認会計士の資格を持った監事も最高です。 |
1633:
匿名
[2023-01-23 16:16:20]
|
1634:
匿名
[2023-01-26 05:54:32]
|
1635:
匿名
[2023-01-26 08:08:38]
技能士の国家検定試験は実技試験がある。
実務経験がなければ合格しない。 ペーパー試験のマンション管理士試験と大違い。 |
1636:
匿名
[2023-01-26 13:16:43]
マンション管理士が居るなら戸建管理士も居てもよさそう。
以前、区分所有管理士の民間資格があった。 |
1637:
匿名
[2023-01-27 07:51:42]
マンション管理士が激論を交わす論破ルームはここですか?
|
1638:
マンション検討中さん
[2023-01-30 07:12:39]
マンション管理士が居ない。出てこい!論破したる。
|
1639:
契約者さん7
[2023-01-30 23:45:19]
自分が気に入らないからって監事を解任して、それを武勇伝みたいに語るような役員がいる会社があったとしたらガバナンスやば過ぎって思うのが普通。で、ここはどうかというと。
|
1640:
マンション検討中さん
[2023-01-31 10:17:21]
監事の解任は総会決議が必要だが、、、、、
|
1641:
住民さん
[2023-01-31 16:23:23]
その通りです。
理事長を平の役員にするなど、役職の解職は 理事会決議でも可能ですが、 監事は総会によらないで解任はできません。 過去にも管理組合の監事が解任された事は一度も ないと思います。 |
1642:
マンション検討中さん
[2023-02-01 02:24:59]
|
1643:
戸城健治
[2023-02-01 13:57:50]
役員(理事・監事)になれる資格の内、「組合員の本マンションに現に居住する二親等内成年親族」の条件チェックはどのように行っているのですか?
不動産登記簿や戸籍謄本や住民票を本人から提出をさせているのですか? 他のマンションで、役員になれる資格のない者が理事に就任していることが組合員の「たれ込み」で発覚し大問題になったことがあります。 |
1644:
匿名
[2023-02-01 17:05:34]
>>1643 戸城健治さん
管理会社が候補者をリストアップして持ってくるので、理事会ではそれを信用してるからチェックしていない。管理会社がどの程度調べているかだろう。 |
1645:
部外者さん
[2023-02-01 20:45:07]
時々拝見してますが、すこぶる面倒くさいマンションですね。
こんなんで資産価値上がるんでしょうか? むしろ敬遠されると思いますが |
1646:
住民さん2
[2023-02-01 21:23:20]
面倒くさいのは管理組合のごくごく一部の人で、住民はもちろん理事長だって良い人ですよ。
|
1647:
匿名
[2023-02-02 02:47:38]
|
1648:
匿名
[2023-02-02 03:51:19]
|
1649:
匿名
[2023-02-02 03:56:31]
理事会を趣味にするよりは、清掃や美化を趣味にした方が住民に歓迎される。
|
1650:
住民板ユーザーさん3
[2023-02-02 08:56:41]
|
1651:
匿名
[2023-02-02 10:35:56]
|
1652:
住民さん
[2023-02-02 10:55:20]
|
1653:
匿名
[2023-02-02 11:30:33]
そう、任意団体じゃなくて管理組合法人だからといって価格が上がるわけではない。
|
1654:
匿名
[2023-02-02 12:31:52]
議決権が1住戸1議決権は他と整合がとれないのでは?
敷地権や管理費・修繕積立金は専有面積の割合で按分されているのに、 50㎡の住戸も150㎡の住戸も議決権は同じではおかしいね。 |
1655:
住民さん
[2023-02-02 12:53:58]
|
1656:
マンション住民さん
[2023-02-02 13:03:19]
議決権の設定は、規約で別段の定めOKなので、ファミリーマンションの多くは全戸一律1票。無論規約に明記してないと0.01㎡1票とか大変なことになる。会場に来た人の賛否を部屋番号で入力になるから数えるの大変だし、1ー2票の反対だとしばしば誰が反対したかわかっちゃうけど。
|
1657:
匿名
[2023-02-02 13:26:22]
|
1658:
中古マンション検討中さん
[2023-02-02 16:37:45]
各戸同じ平米数なら1住戸1議決権でいいけど、、、、
|
1659:
マンション管理士国家試験二浪中
[2023-02-02 17:02:18]
区分所有法では、規約に別段の定めがない限り議決権割合は専有部分の床面積の割合
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。 第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。 3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。 4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 1住戸1議決権は規約で定めた例外と言える。 |
1660:
議決権数の例
[2023-02-02 23:38:52]
600戸超マンションの議決権数の例(管理規約)
各戸の議決権数:20㎡を1とし、各専有面積を20で除した商(小数点以下第1位を四捨五入) 総議決権数 :Σ各戸の議決権数 他と整合がとれるよう議決権も当然重み付けをしている。 総会では、出席者に議決権数に応じた色分けカードを渡して、挙手した時に数えやすくしている。 |
1661:
住民の人に質問したいさん
[2023-02-04 01:41:14]
|
1662:
住民の人に質問したいさん
[2023-02-04 07:51:58]
|
1663:
匿名
[2023-02-04 08:07:45]
1R~5LDKの住戸が混在してるマンションじゃ専有面積が倍半分以上の開きがある。
それなのに議決権がみな1で一緒なのはおかしい。 |
1664:
契約者さん6
[2023-02-04 09:30:52]
|
1665:
匿名
[2023-02-04 09:52:41]
|
1666:
匿名
[2023-02-04 10:02:59]
|
1667:
国交省コメント
[2023-02-04 11:41:12]
第46条(議決権)関係
① 議決権については、共用部分の共有持分の割合、あるいはそれを基礎と しつつ賛否を算定しやすい数字に直した割合によることが適当である。 ② 各住戸の面積があまり異ならない場合は、住戸1戸につき各1個の議決 権により対応することも可能である。 また、住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併 用することにより対応することも可能である。 ③ 特定の者について利害関係が及ぶような事項を決議する場合には、その 特定の少数者の意見が反映されるよう留意する。 |
1668:
契約者さん6
[2023-02-04 12:19:32]
>>1665 匿名さん
反論できないので話をずらしてるという難癖してる人だ |
1669:
簡単な例
[2023-02-04 12:31:41]
>>1660 議決権数の例さん
各戸の議決権数:20㎡を1とし、各専有面積を20で除した商(小数点以下第1位を四捨五入) 総議決権数 :Σ各戸の議決権数 専有部分の面積が下記の場合、 ① 57.62㎡→議決権数3 ② 82.39㎡→議決権数4 ③104.43㎡→議決権数5 ④128.19㎡→議決権数6 総議決権数=18 の議決権数になる。 「電気代高騰による管理費の値上げ」議案の採決で、 1住戸1議決権なら、いずれかの2戸が賛成すれば2/4の過半数となり賛成可決されるが、 専有面積の割合に応じた議決権数の場合は、2戸でも①②が賛成、③④が反対すると、賛成は7/18となり過半数割れで否決される。 費用負担は共有持分に応じて定められているので、各住戸の面積の乖離が大きい場合には1住戸1議決権は不公平になる。 |
1670:
民主主義における選挙の基本理念
[2023-02-04 15:27:56]
|
1671:
住民さん8
[2023-02-04 19:53:07]
|
1672:
匿名
[2023-02-04 23:36:27]
|
1673:
匿名
[2023-02-05 00:56:25]
Twitterって、管理理事会のTwitterですね。
|
1674:
住民さん3
[2023-02-05 01:42:47]
|
1675:
匿名
[2023-02-05 02:28:38]
|
1676:
匿名
[2023-02-05 08:28:32]
|
1677:
議決権の改正
[2023-02-05 11:08:22]
築15年のあるマンションで、原始管理規約の全面改正が検討されている。
そのなかでも注目されるのが議決権の改正である。 こ議決権の改正は理事長自らの提案で、現行の「専有面積を基準とする議決権」を「住戸の数を基準とする議決権」に変更しようとしている。 その変更の理由は、 ①専有面積を基準とする議決権では賛否の戸数が直感的にわからない ②専有面積を基準とする議決権では票集計が煩雑 ③専有面積を基準とする議決権では3,4,5(20㎡を1とした場合)で大きな開きが無いので1で統一したい である。 この理事長を論破して議決権の規約改正提案を断念させることができるか? |
1678:
住民さん7
[2023-02-05 13:58:46]
>>1677 議決権の改正さん
論破することができるかどうかと、断念させることができるかは別問題。そんなことも分からないのでは話になりません。お帰りください。 |
1679:
組合員
[2023-02-05 14:26:06]
>>1677 議決権の改正さん
改正する本当の理由は①だと思う。単純に理事長が何戸賛成なのかを知りたいだけ。②③は付け足しの理由。 だって今まで専有面積基準で組合員の意思表示を正確に把握してたのに住戸数基準に改悪するのだから。 |
1680:
住民さん8
[2023-02-05 17:09:07]
|
1681:
住民さん8
[2023-02-05 17:40:28]
>>1674 住民さん3さん
二重に数える典型例が特別決議で、3/4は議決権数と、議決権を持つ人数のダブルでクリアしないといけないてますよ。これは区分法の規定だからそうでない規約は作れない。 1戸1票でも、何戸も持ってる人ってのは常にいるから分母は同じにはならない。 |
1682:
住民さん3
[2023-02-05 19:10:44]
>>1681 住民さん8さん
ダブルに数えてるわけじゃなくて区分所有者と議決権でそれぞれ数えてるだけで議決権の数え方が違うわけじゃない。 普通決議の過半数も同じ話。 そこすら分かってないのに語っちゃうくらいの人もいるので、1住戸1議決権にしといた方がいいわけ。だって複雑にしたら余計理解できないでしょ君みたいな人。 |
1683:
組合員
[2023-02-06 00:59:15]
票集計の効率で論じているね。票集計は管理会社に任せとけ。
専有面積に応じた組合員の権利の大きさを尊重すべきだろう。 |
1684:
匿名
[2023-02-06 06:20:23]
|
1685:
匿名
[2023-02-06 08:31:23]
エクセルで№、部屋番号、議決権数で表を作れば集計等は簡単。
|
1686:
匿名
[2023-02-06 10:40:00]
|
1687:
匿名
[2023-02-06 11:36:06]
|
1688:
契約者さん1
[2023-02-06 12:28:54]
|
1689:
マンション住民さんX
[2023-02-06 13:21:00]
過去に議決権数の面積比例化は理事会で提案例があり議事録にもでてくる。法人化とか積立金の改定(&管理費消費税率自動連動)のころだから9年ほど前だったか。規約細則を1000か所単位で書き換えたときについでにやろうか?で、まさに20㎡1票の方式(これでも簡易式)が1人の理事から提案されたけど理事会では採用されなかった(その回は私は欠席)ことがある。その人かな・・・
20㎡でまとめても端数は常にでるから公平じゃないと思うんで、どうせやるなら管理費同様に完全に0,01㎡単位じゃなきゃ手間だけ増やす割に”完全に公平”ではないってのは同じ。管理費積立金は0.01㎡でも毎月1円以上とか変わるから、1円単位に明確に意味がある。結果として管理費が全戸100円単位とかアバウトだったほうだけその時の理事会は改定を提案した(引き落としだから1円単位で誰も困んない)。 10年前にはとっくにExcelシートで集計管理してて、面積も入っていたからもうとっくに面積比例に移行できる形だったし、今は面積の他に・間取タイプ・在外居住・駐車場契約の有無等と賛否の投票結果はリンクさせて解析できるから、例えば部屋の面積の広い狭いと、総会賛成率の相関はチェックできる。 広い面積の部屋のほうが徴収額の増額改定の議案には反対しにくいが、細かい規約文言まで気にしがちで、理事会の内部的な運営ルール変更の規約改定には反対しやすい。これは過去延べ2000票近くある反対票を議案の系統事で統計的にみていくとかろうじて差が統計的に検出可能かくらいの微々たる差だが。 もともと反対票は徴収額を増額する議案に多く、規約改定では5%を超える反対票(理事会の運営協力金導入が過去最大)がでたことはない一方、全部過半数決議の過去の積立金や管理費の値上げの反対は51-35-38(今回)と反対票は値上げ幅とは無関係に元々かなり多め。単に理事会が”安定的に議案を可決したい”だけなら面積比例に改定したほうが理事会的には僅かに有利ではある。 1割を超える反対をだした特別決議も過去48回の中に1回もない一方(バイク置き場の移設の38票が特別決議で過去最大の反対戸数)ずっと総会参加率は殆ど100%だから、完全な面積按分に切り替えて結果の変わるものは過去189の議案中に存在しない。 過去に理事会で議論された時には手間に見合う影響を総会の投票結果に与えていないとかで、約半数の住戸に不利益(重みが減る)方向にわざわざ改定するほどの意味があるのか?が多数意見でその理事会では採用されず。オーナー数ベースでも特別決議ではダブルに見てるから、上のほうのやりとりで議論のある通り、ほぼ賛否同数の通常決議にしか影響はでにくい。 過去14年の雑排水管清掃の実施回数の少ない部屋(記録は当然ある)は総会の書面を期日に間に合って提出はしない傾向は顕著で、後から督促すると大抵委任状でだしてくるから、”雑排を受けない人は議案賛成率が高い”傾向は顕著にある。総会の書面提出を督促すると賛成率は上がるのは不公平といえるのかどうか。 そもそも紙の結果をうち込むのはまとめて総会の前の晩に100票くらいで殆どは賛成だから(紙で反対票を出す人はとても少ない)あとは電磁式の自動集計だから管理員に頼むほどでもない、もともとやっているExcel集計が大変なわけではない。 1-2期目みたいに総会に100人以上来ると「議場で反対した人の部屋番号を議案ごとに正確に記録するのが会場の参加者の待ち時間として大変」って問題だったんだけどね。理事会は自分の都合より真面目に総会の議場に来る人の集計の待ち時間のほうを考えていたわけ。 全員に回数券みたいなのを配って、反対票を捨ててもらって出口で集めて昔は数を数えていたけど、それに部屋番号も書いてもらうことになる。より正確に数えるために反対の人に挙手を求めてもなんか晒しものみたいで嫌だと言われたこともあったから基本は賛成の数をまめに数えてきた。 手間が増えるのは総会の議場参加者のほうなのよね。100人とかの数を手分けして数えてた時はやはり総会での採決の数の確認には議案ごとにかなりの時間がかかっていた。 コロナ以来ここ2ー3年ほど総会に実参加ってのは役員以外ではせいぜお2人くらいしかいないから(何年も議場で反対票の発生がない)、規約改訂で対応は簡単にできる。正規のルートから名前を名乗って注文を理事会にだせば、規約で変更くらいは簡単に可能。法令の基本により厳格に合わせるほうだから、とりててて問題もないんだろうけど、約半数の住戸には不利益方向の改定で、それなりには反対もでそうで個人的にはあんま気乗りはしないが。 ただし、匿名の掲示板にいろいろ書いてても組合は何も変わんない。 さて私は誰でしょう(苦笑) |
1690:
20㎡1票
[2023-02-06 16:41:33]
敷地権、管理負担、議決権は共有持分がベースになっており整合がとれているのに、何故議決権だけ住戸の数を基準にするのか?
これが本題である。 |
1691:
匿名
[2023-02-07 07:33:09]
>>1689 マンション住民さんXさん
>>今は面積の他に・間取タイプ・在外居住・駐車場契約の有無等と賛否の投票結果はリンクさせて解析できるから、例えば部屋の面積の広い狭いと、総会賛成率の相関はチェックできる。 まさに「理事会趣味」ですね。恐れ入りました!(笑) |
1692:
匿名
[2023-02-07 10:01:21]
|
1693:
マンション住民さんX
[2023-02-07 13:13:40]
>>1691 匿名さん
議案上程時に、賛成率の予測は常に行って、安定的に可決できる場合にはできるだけ議案数を少なくまとめる工夫をする。 今回の第2号議案は理事会では第3号議案とカップルした部分が最後に委員会要望で追加されているが、なければ5%未満の反対だから、一緒にしても10%未満の反対で可決できると理事会では予想を述べ(当然に議事録非記載)、実際の反対は7%ほど。まぁ予想通り。 過去の類似議案のデータから、値上げ幅に殆ど反対率は依存しないと知っていたから予測できるわけで、安定的に可決できるか過去データから予測するのを”趣味”だけとも言い切れない。 特別決議で10%を超える反対を出す可能性のある場合(24%まで可決できるが)には事前に賛否を2択で問うアンケートで意見分布を調べてる。最近ではラウンジ改装とEV受電。実際に総会すると常に反対率はアンケートより低くなるから大丈夫だと判るわけ。(これは個人としての趣味の書き込みだが) |
1694:
老人役員予備軍
[2023-02-07 14:10:05]
理事会趣味って悪くないですよ。多分、ほかの趣味よりもお金使わないから老後の趣味や生き甲斐に最適。しかも住環境をよくしていく活動だから実益を兼ねてます。
年金生活に入ると生活に目いっぱいで、趣味にお金なんか使えませんよ!趣味をしなくても年金だけでは赤字。 その赤字を補填するのに必要な額が「老後2000万円」問題で世間を騒がせたましたね。 年金世帯は「いくら金持ってるか」が大事です。 |
1695:
老人のポルカ
[2023-02-07 14:57:32]
65歳で年金受給開始した場合、夫婦の年金だけでは毎月5万5,000円不足する。
1年で66万円不足、30年続くことで約1,980万円、おおよそ2,000万円が不足するというのが政府試算。 もちろん債務はない、持家である、健康で病気しない、が前提。 今からでも遅くない、貯蓄に励め! |
1696:
年金理事
[2023-02-07 16:47:42]
>>1692 匿名さん
恐らく、専有面積㎡×10万円が世帯年収じゃないか?500万円台~1200万円台。ただしこれは現役世帯の場合。 年金世帯はがっくと収入が減るからあてはまらない。 定年退職して退職金で債務すべてを完済し年金暮らしに入ると、「いくら現金を持ってるか?」が勝負になる。 年金だけで生活できればいいが、年金だけでは多分赤字だろう。その赤字は貯金の取り崩しになる。 年金世帯は貯蓄高で判断した方がよさそう。老後2000万円とか云われてるくらいだから。 持家で定年退職して退職金で債務すべてを完済し、年金受給開始時点で貯金2000万円以上!ハードルはかなり高いと思うが。。。。 |
1697:
年金たますだれ
[2023-02-07 17:13:54]
年金の話は、その歳にならないと実感が持てないと思う。
みな、その歳になって大慌てする。 「この金額、何これ?生活できんじゃないか!」と。 自分が幾ら年金を貰えるか、調べておくことだ。 参考までに、 年金の平均受給額 厚生労働省が発表する「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、年金の平均受給額は、国民年金がおよそ5.6万円、厚生年金がおよそ14.4万円 です。 簡単に言うと、会社員だった夫が14.4万円、専業主婦の妻が5.6万円。併せて20万円。これしかもらえない。 |
1698:
契約者さん2
[2023-02-07 17:38:38]
|
1699:
マンション住民さん
[2023-02-07 20:34:28]
Excelで集計しろとか文句言ったらとっくに各種情報と併せてデータベース化されてるげとか斜め上からの回答で笑える。
|
1700:
職人さん
[2023-02-07 23:37:09]
|
区分所有第1章第7節参照。説明が必要なら暇なときに書くけど。