イニシア千住曙町の 【住民専用】掲示板です
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【検討板過去スレ】
イニシア千住曙町はどうでしょう。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
イニシア千住曙町はどうでしょう。Ⅱ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44180
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イニシア千住曙町ってどうですか? http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44208/
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【住民専用】イニシア千住曙町Part5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/522752
[スレ作成日時]2015-01-30 12:23:04
【住民専用】イニシア千住曙町Part6
1081:
次期代表理事選出馬新人候補者
[2016-10-05 19:53:15]
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1082:
マンション住民さん
[2016-10-06 19:35:57]
>既に開設中の保育ママ事業所は、遅くとも平成31年度末までに施設内調理による給食提供をしなければならない。
>(専用の調理場と調理員が必要になるとのこと。マンションでは無理では?) リバービューラウンジのキッチンスタジオを専用調理場にして使えばいいのではありませんか? 区と相談する必要はありますが、マンションですから共用部分も含めて保育施設内と見なすことが出来るはずです。 管理組合としても、管理規約違反してまで保育ママ事業所の開設を承認したわけですから、法改正に対応して保育ママ事業所の維持継続を図らなければなりません。区としても一度開設した保育ママ事業所ですから、区民の児童福祉推進のために継続させるべく協力を惜しまないと思います。 ただ、他の区分所有者がキッチンスタジオを使えなくなりますが、児童福祉を推進するマンションですから住民は協力しなければなりません。 |
1083:
住民板ユーザーさん
[2016-10-06 21:11:01]
>リバービューラウンジのキッチンスタジオを専用調理場にして使えばいいのではありませんか?
共用部分の変更で総会特別決議、使用細則の変更で総会普通決議が必要ですよ。 総会決議がないとキッチンスタジオを保育用調理場に変更できません。 |
1084:
輪番代表理事
[2016-10-06 22:12:46]
防災活動で有名な大型マンション「加古川グリーンシティ」。
団地管理組合法人加古川グリーンシティ管理規約は次の通りです。 第12条 (専有部分の用法) 団地建物所有者は、その専有部分を以下の用法に従って使用するものとする。 (1) 居住部分は居住の用にのみ供するものとし、事務所、作業所に類する営業の場に供してはならない。 (2) 店舗部分は営業の用のみに供するものとし、居住の用に供してはならない。 (3) 店舗使用細則は別途定める。 http://www.greencity.sakura.ne.jp/pdf_site/up_road_pdf/kiyaku/2005-kan... 規約で判断基準を明示して規定しています。 これだと住居を法人の主たる事務所として登記することはできないことになります。 |
1085:
子育て中のママ
[2016-10-07 20:17:35]
非常に重大な問題ですよ。
保育ママは、今までは自治体の制度で運用されてましたが、児童福祉法が改正されて、保育ママ事業は同法の家庭的保育事業として法律に組み込まれ、保育園並みの基準と規制が掛かってしまいました。 それに伴い、足立区も当初の制度から条例による規制に移行し、平成28年度以降の保育ママ事業は条例の基準を満たさないと開業できなくなりました。 ただし開設済の保育ママ事業所に関しては経過措置があり、平成31年度末までに基準を満たすよう猶予されました。 【足立区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 平成26年9月30日条例第54号】 https://www.city.adachi.tokyo.jp/reiki/426901010054000000MH/4269010100... 今までと大きく異なるのは次の点のようです。結構きびしいです。 ①自園内給食提供(条例第15条、第16条)②年2回の定期健康診断(条例第17条)③敷地内屋外遊戯用庭(条例第22条)④嘱託医、調理員の設置(条例第23条) 当マンションでは、保育ママがまだ足立区の独自制度時代の3期に許可されたので児童福祉法の改正前で、これから改正法(含む条例)に合致させていかねばなりません。期限は平成31年度末です。 マンションとして保育ママ事業所の開設を許可したのですから、地域の児童福祉推進のために維持継続させるべく改正法にどのように対応(①と③の共用部分での対応)させていくか、共用施設委員会で検討する必要があります。 具体的には家庭的保育事業分科会を設置し、保育ママはもちろん、保育士、看護師、助産師、栄養士、医師、そして多くの子育て中の住民ママさん並びに妊妊産婦さんにも参加してもらいます。出来れば足立区担当課職員、都担当課職員、厚労省担当部局官僚をオブザーバーに。 |
1086:
マンション住民さん
[2016-10-07 21:17:28]
他のマンションではどういう対応をするのだろう?
RJC48の勉強会テーマで各マンションの理事長に発表してもらいたいな。 保育ママを認めてるマンションでは法改正による自園内給食提供は切実な問題だ。 |
1087:
住民ママさん
[2016-10-07 21:58:20]
>>1085
キッチンスタジオを使わなくても、条例第16条によると、専有部分で暖めたり保存する調理設備があれば、外から専門業者の給食を搬入してもいいみたいですよ。 それから条例第22条は、マンション内のアクアゲートパークを使えば済みます。 |
1088:
中古マンション検討中さん
[2016-10-08 08:50:35]
ところで集合住宅で敢えて児童福祉法の家庭的保育事業所を開設する意義は?
開設しても集合住宅の住民専用ではないのに。 前レスにもあったけど、それならベビーシッターを開設した方がはるかに有用。 マンション住民専用のベビーシッター。こちらは法規制はなく全て自己責任。 |
1089:
元理事長
[2016-10-08 10:47:18]
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1090:
元監事
[2016-10-08 12:02:50]
>>1089
そうなると専有部分での保育ママ事業は、①では専有部分を住居以外の用途に供していますので規約第12条違反、②ではマンション住民の子供を優先して預かることができないので共同の利益にはならない、と言うことになりますね。 |
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1091:
マンション住民さん
[2016-10-08 17:38:32]
マンションに住んでる個人が保育ママ事業所を開設するのに理事長の許可証がいるなんておかしいですね。
はるぶーさんもブログに書いてます、筋が通らないと。私もそう思います。何で理事長の許可証が必要なのか?と。 以下、ブログから。 「私の意見では、そもそも”自治体”が集合住宅内で”保育ママ”を開設してよいかどうかの許可を、書面で理事長押印を求めてくるのが筋が通らないと思う。」 |
1092:
住民ママ
[2016-10-08 20:31:03]
>>1091
>何で理事長の許可証が必要なのか?と。 たぶん、管理規約で「区分所有者は、その専有部分を、専ら住居として使用するものとし、他の用途に供してはなりません。」と規定されているにもかかわらず、保育ママを開設申請した区分所有者が規約違反を隠してた場合、足立区が許可して開設されて乳幼児を受け入れた後で、管理組合に文句を言われ保育ママ事業所を閉鎖に追い込まれたら困るからでしょう。 役所には許認可責任がありますから、管理組合に対して筋を通して許可証の発行を求めますね。 |
1093:
マンション住民さん
[2016-10-08 23:17:24]
そうですね。>>1063の判例にあるように管理組合が区分所有者を訴えた場合、区分所有者は敗訴してますからね。
もし保育ママ区分所有者を管理組合が訴えて区分所有者が敗訴すれば、保育ママ事業所を閉鎖しなければならなくなり、とばっちりが足立区に来て大問題になります。 |
1094:
住民さん
[2016-10-09 05:58:26]
役所にとっては保育ママ事業をマンション専有部分で行うことに管理組合からお墨付きがもらえましが、管理組合にとっては区分所有者の管理規約違反にお墨付きを与える結果になりましたね。
最初、渋ってたのに印鑑押した理事長、痛恨の極み。証拠として残りました。 |
1095:
次期代表理事選出馬新人候補者
[2016-10-09 07:46:07]
当時の状況を正確に把握する必要があるので、代表理事はるぶーのブログを読んだ。
http://ameblo.jp/haruboo0/entry-11717684552.html 保育ママ事業所開設の顛末はこうだ。 ①保育ママ事業所を開設したい人が集合住宅の当マンションに住んでいた。 ②そして役所に専有部分での開設許可を申請したら、「個人管理の戸建ではないので、集合住宅は専有部分以外の敷地・共用部分の管理責任者の理事長の許可証が必要。」と言われた。 ③そこで管理組合に許可証をお願いしたら、理事会審議で大多数の理事が規約違反を理由に反対した。 ④それでも副理事長はるぶーが強引に推し進めるために不毛な論理を展開し反対派を口説き落としてひっくり返した。 ⑤理事会決議なので仕方なく理事長はしぶしぶ理事長印を押して、規約違反の証拠が後々残る許可証を発行してしまった。 ざっとこんなところか。 |
1096:
入居済みさん
[2016-10-09 10:33:03]
>②「個人管理の戸建ではないので、集合住宅は専有部分以外の敷地・共用部分の管理責任者の理事長の許可証が必要。」
あれっ?今までと違う解釈、管理規約違反が消えてる。 |
1097:
住民R2
[2016-10-09 15:49:56]
>②そして役所に専有部分での開設許可を申請したら、「個人管理の戸建ではないので、集合住宅は専有部分以外の敷地・共用部分の管理責任者の理事長の許可証が必要。」と言われた。
そうですね。足立区にとっては規約違反云々はマンション内の問題ですから関係ないですね。 保育ママ事業所を建物内に設置する場合、戸建なら敷地も建物も全てが所有者自身の管理責任ですが、集合住宅の場合は所有者の管理責任の専有部分と管理組合の管理責任の敷地・共用部分の複合構成になります。 だから集合住宅に保育ママ事業所を設置する場合、足立区は他方の敷地・共用部分の管理責任者である管理組合理事長に設置許可を求めたのですね。 |
1098:
マンション住民さん
[2016-10-09 17:55:29]
駐車場って共用部分ですか?
管理規約の別表第2(共用部分の範囲)に載ってませんが。 |
1099:
暇入
[2016-10-09 19:38:40]
>>1098
国交省の標準管理規約をコピペしているから載ってないんだよ。たぶん記載忘れだと思う。 |
1100:
次期代表理事選出馬新人候補者
[2016-10-09 20:28:35]
一般的に駐車場は共用部分と解釈するが、確かに規約の別表第2には載ってない。これは指摘の通り国交省標準管理規約をコピペして使っているからである。駐車場に関しては次のように解釈すればよい。
【管理規約別表第1】 「付属施設 駐車場棟(ゴミ置場、粗大ゴミスペース含む)」 【管理規約第1項5)】 「共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいいます。」 【区分所有法第2条第4項】 「この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。 」 従って、付属施設の駐車場棟は区分所有法第2条第4項と管理規約第1項5)で共用部分になる。 ところで、前出の団地管理組合法人加古川グリーンシティ管理規約では、第8条(共用部分の範囲)に駐車場を記載している。さすがである。 http://www.greencity.sakura.ne.jp/pdf_site/up_road_pdf/kiyaku/2005-kan... |
足立区ホームページより抜粋。
「日中家庭で育てることが困難な子どもを、自宅などで預かり保育する仕事。乳幼児を保育する専門知識が必要なので、区で定める研修を受講し、認定委員会で承認されることが条件です。保護者からの基本保育料のほか、区から補助金が支給されます。」
とのことで、保育料と区の補助金が入るそうだ。
足立区の場合、幾ら入るかは残念ながら調べてない。
自分でやりもしないのに金のことしつこく聞くと役所に不審がられるから。
ところで同じ都内23区で、たまたま品川区の募集パンフレットを見つけた。
【品川区保育ママ】
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/other000029000/hoikumamaannai.pd...
3人預かったとして何と年収400万円以上!と書いてある。(2階以上は2名までだが補助員を付ければ更に2名増やせる)
そして減税措置まである。
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/h270123...
保育ママ事業は立派な事業である。管理規約違反してまでマンション専有部分でやる意味が分る。
ただし児童福祉法の改正により、保育ママ事業は家庭内保育事業と位置付けられ、平成27年度から認可保育園と同等の扱いになり、施設内調理による給食提供が義務付けられた。既に開設中の保育ママ事業所は、遅くとも平成31年度末までに施設内調理による給食提供をしなければならない。
(専用の調理場と調理員が必要になるとのこと。マンションでは無理では?)
この給食提供により、安全面に増して衛生面でも管理が求められるようになる。