イニシア千住曙町の 【住民専用】掲示板です
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いただき、返事がなければ適宜削除依頼などの対応をお願いします。
【検討板過去スレ】
イニシア千住曙町はどうでしょう。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
イニシア千住曙町はどうでしょう。Ⅱ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44180
イニシア千住曙町Ⅲ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44178
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【住人専用】イニシア千住曙町Part3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48180/
【住民専用】イニシア千住曙町Part4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/81675/
【住民専用】イニシア千住曙町Part5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/522752
[スレ作成日時]2015-01-30 12:23:04
【住民専用】イニシア千住曙町Part6
1001:
住民の人に質問したいさん
[2016-09-16 20:20:06]
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1002:
マンション住民さん
[2016-09-17 06:00:08]
>>1001
共用部分の変更に関しては言ってることは正しいと思うよ。 管理規約で電気供給元に具体的な電力会社名が明記されていれば、高圧一括受電導入に併せて管理規約変更を伴うから特別決議が必要だが、そうでなければ普通決議で問題ないよ。 が、実際に特別決議を採る最大の理由は、共用部分ではなく本来管理組合が不可侵の居住者の専有部分の電気契約に管理組合が強制的に縛りをかけるから、全員の同意が必要で特別決議が必要なんだよ。 |
1003:
住民さん
[2016-09-17 11:43:29]
なるほど、特別決議の必要はなさそうだが、別の面で問題がありそう。
読者からの質問に対するQ&Aを紹介する。 Q:マンション高圧一括受電の総会決議について 私の住むマンション(住戸数約450戸)で近日高圧一括受電導入について臨時総会が開かれます。 かなり重要な案件であると思いますが特別決議(3/4以上の賛成)ではなく普通決議(1/2以上の賛成)で実行される予定です。 これは区分所有法上問題ありませんか? A:区分所有法上は問題ありませんが、一括受電を導入するにはこれだけでは不十分です。 基本的に区分所有法ではマンションの共用部の案件しか決定できません。それに対して一括受電は、専有部が含まれます。 これは個人契約が入っている事を意味します。個人契約に関しては、近代法の原則である「契約の自由の原則」に委ねだれていますので、契約するかしないかは各人の自由意志になります。つまり、一括受電を導入する為には、賃借人を含める全戸の同意が必要不可欠となり、これが実現にあたり最大の障害になります。しかも、現在、電力会社と締結している電力需給契約を全戸解約しなければなりません。 この電力需給契約は、電気事業法で保護された国民が当然契約できる利益、つまり公共の福祉となります。一方で、一括受電の契約は電気事業法で規制されていない代わりに保護もされていません。 管理組合側の一方的な都合で、個人の電力需給契約を解約させてしまう事は、「契約の自由の原則」に反する管理組合の権利の濫用になり、不法行為と認定される可能性があります。最悪の場合、管理組合が一括受電に反対する人達に損害賠償請求される可能性があります。 |
1004:
マンション住民さん
[2016-09-17 15:55:20]
>>945
>反対したら裁判するぞみたいな感じだったから >いやいや、押した人もいますよ。 ようするに脅しじゃないか? 管理組合が電力需給契約解約同意書集めで「解約同意書を提出しないと総会決議遵守義務違反で訴訟するぞ」と脅しますが、逆に「それなら契約の自由の権利侵害で不法行為による損害賠償請求訴訟をするぞ」と対抗訴訟をちらつかせ訴訟vs訴訟で泥沼に持ち込むこともやぶさかではないと突っ張ったら、普通なら管理組合は退散するけどね。管理組合に非があるからそこまで闘う理事長など皆無。 |
1005:
住民の人に質問したいさん
[2016-09-17 21:43:36]
質問です。
うちは賃貸で借りて住んでますが、賃貸借契約書に電気は「東京電力(40アンペア)」と明記されています。 高圧一括受電で東京電力以外の業者になりましたが、退去時に東京電力に戻す必要がありますか? |
1006:
賃借住民さん
[2016-09-17 22:56:59]
その質問、来年4月の都市ガス小売全面自由化にも関係しますね。
契約書には都市ガスも「都市ガス(東京ガス)」と書いてありました。 自由化で東京ガス以外に切り替えるときに問題になりそう。 |
1007:
大家さん
[2016-09-18 06:25:02]
>>1005
「東京電力(40アンペア)」は、リミッターが40A(俗に言うアンペアブレーカー)で従量電灯B契約を前提に貸主が賃貸するということだ。 もし借主の都合でリミッターを上げたり下げたりするならばリミッターの交換が必要になるが、これは貸主の承諾を得て変更する必要があり、退去する時には元の40Aに戻す必要がある。これを原状回復と言う。 ところで高圧一括受電だが、借主が貸主の同意を得ないで一括受電業者変に変更したならば、契約により退去時に借主側で元の東京電力へ戻す原状回復義務を負う。 管理組合はその辺りのことを借主に説明して解約同意書を取る必要がある。管理組合の善管注意義務の範囲である。 貸主は貸して賃料稼ぐことが目的だから、高圧一括受電で借主の自由な電気契約が禁止されると利便性が著しく低くなり入居人が集まらなくなる可能性があり、貸主の不動産収入に甚大な影響を与える。 |
1008:
マンション住民さん
[2016-09-18 12:30:57]
>いずれにしても、このマンションに入ったら、各社の電気料金自由化プランは入れないので
>オリックスの東電新価格対応してもらわないと >理事会は、うらまれるね。 プランだけの対応では駄目ですね。付加価値サービスも対応してもらわないと。 ガス・携帯電話・ガソリンとのセット割引とかポイント付与とかをね。 それと理事会をうらむのは筋違い。全戸同意して高圧一括受電を導入したのだから。 いまさら喚いても後の祭り。 |
1009:
匿名さん
[2016-09-18 20:18:36]
その点、関西電力(以下、関電と略す)傘下の中央電力は、電気は関電に限定されるものの、関電の自由化電力プランだけでなく関電の提供する付加価値サービスまで一括受電導入マンションに提供を始めてる。
中央電力は電力小売自由化の1年に前に生き残りをかけて関電と資本提携し関電傘下に入ったが、今となってはその効果を発揮し出している。 さらに来年4月の都市ガス小売全面自由化を控え、中央電力は関電の販売するガスを一括受電導入マンションに提供することになり、電気+ガスのセット割引を実現することになった。 |
1010:
住民さん
[2016-09-19 10:14:06]
平成29年度マンション管理組合理事長任用試験予想問題
問題1(民泊関連) 居住者が、第三者を居住者の来訪者のように装って居住者がゲストルームを予約し、その第三者を宿泊させる。 居住者は共用施設使用細則どおり使用料を管理組合に支払うが、裏で第三者からは使用料よりも高い料金を別途徴収して利鞘を抜いている。この居住者はこれをたびたび行って営業行為を行っている。 これは居住者の立場を悪用しマンション福利厚生施設であるゲストルームを使用して宿泊営業をする旅館業法違反行為であるが、これは現行の管理規約・同附則に果たして違反するか? もし違反する場合は、これを防止するための共用施設使用細則の改正案と実効性を持たせるための具体的な管理監督施策を提案せよ。 問題2(個人情報保護関連) 平成29年9月9日までに改正個人情報保護法が施行されるが、施行されるとマンション管理組合は同法に規定する「個人情報取扱事業者」の適用を受け同法の規制の網がかかることになるため、管理組合としては現行以上に厳格な居住者個人情報保護の管理が義務付けられることになる。 そこで、同法に規定する個人情報取扱事業者としての管理組合居住者名簿の運用に関して、組合員・入居者名簿作成・運用・保管細則の同法に則した改正案を提案せよ。 |
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1011:
住民Aさん
[2016-09-19 14:58:58]
問題1は規約・細則の吹け穴を突いてるね。
問題2は5000人以下の枠が外されたことによるね。 |
1012:
匿名さん
[2016-09-19 18:10:08]
マンションにおける民泊問題は、区分所有者の専有部分における民泊が問題になっているので、今回のような悪賢い区分所有者による共用部分のゲストルームを使っての民泊は想定されてない。だから規約や細則では何ら規制がないのが現状。
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1013:
契約済みさん
[2016-09-20 19:52:00]
この問題1でよく「共同の利益を害する行為」とか「転貸禁止条項を設ける」とか安直に言う人がいるが、いずれも間違っている。
ゲストルームを予約し使用料を払うのは居住者(区分所有者または占有者)であるから、管理費を払い(区分所有者)使用料も払って(区分所有者または占有者)共同の利益を図るための費用は負担している。 従って「共同の利益を害する行為」とは言えない。(これらの費用を滞納してない場合) 更にゲストルームを利用するのは居住者(区分所有者または占有者)ではなく居住者(区分所有者または占有者)の来訪者であるから、居住者(区分所有者または占有者)がゲストルームを借りて来訪者に転貸してることになる。 従って「転貸禁止」ではゲストルームは居住者本人(区分所有者または占有者)しか使えないことになり、居住者(区分所有者または占有者)の来訪者を泊めることはできなくなる。 |
1014:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-20 20:36:47]
春プーの弟子達は、あんなえげつない、ことしても東大出てると、執行猶予着くんだな
! |
1015:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-20 20:46:22]
日本の契約で10年契約なんて、そんな契約ないと思うが!強要Av?
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1016:
マンション住民さん
[2016-09-20 21:43:12]
今までは個人情報の取扱量が5000人以下の場合は法の適用外でしたが、今回の法改正で5000人以下の要件が廃止されたため、管理組合は個人情報保護法の個人情報取扱事業者の適用を受けることになりました。問題2はその関連ですね。
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1017:
住民板ユーザーさん2
[2016-09-20 21:54:36]
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1018:
マンション住民さん
[2016-09-21 20:05:03]
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1019:
匿名さん
[2016-09-22 06:21:36]
これが本当の共用部分の電気代削減です。
共用部分の電気代が何も削減されない高圧一括受電なんて「まやかし」ですね。 高圧一括受電で電気代が削減されるのは専有部分です。 東急コミュニティー、電力小売り参入 全国の管理マンションに (2016/8/13 0:15 日本経済新聞 電子版) マンション管理大手の東急コミュニティーは電力小売りを月内にも始める。新電力のエネット(東京・港)から電気を調達し、管理する全国のマンションに供給する。電気代は大手電力会社に比べ10%前後抑えられるという。割安感を強みに、将来は他社が管理する物件への供給も目指す。 廊下やホールなど共用部で使う電気が対象で、100~200ボルトの低圧で契約するマンションの管理組合に売る。東急コミュニティーが管理する物件のうち約5千物件が対象となる。同社が組合と交渉し、合意すればエネットに切り替える。 東急コミュニティーが管理する100物件を抽出して調べると、共用部の電気代は1物件の平均で年70万円だった。月内にも管理組合への提案を始め、切り替えを促す。エネットは管理会社と組めば大口の販売先を確保できる利点がある。 光熱水費はマンション管理組合の一般会計の約1割を占める。築年数がたったマンションが多くなる中、収支改善を目指す管理組合が増えており、東急コミュニティーは電気代削減への関心も高いとみている。 JCOM、マンション共有部対象に電力小売り (2016/9/20 23:37 日本経済新聞 電子版) ケーブルテレビ国内最大手のジュピターテレコム(JCOM)は月内にマンション共有部を対象にした電力小売りサービスを始める。エントランスの照明やエレベーターなどで使う電力を大手電力より最大8%安く販売する。マンション管理組合と接点をつくることで、入居者への電力小売り拡大につなげる。 北海道から九州に及ぶ放送通信サービスエリアで、まず分譲マンションを対象に販売する。対象物件数は約6万2千棟で約285万世帯が入居している。 現在も各部屋での使用分も含めたマンションの電力全てを一括契約するサービスを手掛けているが、入居者全員の同意が必要で手続きが煩雑だった。新サービスでまず共有部の電力を切り替え、入居者との電力契約につなげていく。 JCOMは4月に家庭向け電力小売事業に参入し、契約世帯数は10万件を突破した。中長期的な目標として100万件を掲げている。 |
1020:
マンション住民さん
[2016-09-22 08:46:17]
COMは共用部分は管理組合、専有部分は区分所有者と別々に契約するという方法ですね。
これだと管理組合は区分所有者に縛りをかけることはありませんし、区分所有者は希望者のみJCOMとの契約になります。それから設備変更はほとんど発生しません。(スマートメーターに交換くらい) これはJCOMが小売電気事業者だからできることで、電気事業者でない業者は無理です。 |
1021:
マンション住民さん
[2016-09-22 10:20:38]
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1022:
マンション住民さん
[2016-09-22 11:16:09]
電気もガスも自由化の時代だ。
経産省に小売電気事業者登録、ガス小売事業者登録の両方してないと生き残れなくなるよ。 来年4月のガス小売全面自由化で、電気とガスのペアでのセット割引販売が主流になる。 |
1023:
マンション住民さん
[2016-09-22 15:53:20]
よく居住者の「縁故者」という文言を規約や細則で見かけるが、「縁故」の定義が全くない。
「縁故」とは「人と人のかかわりあい、つながり」を意味するので、姻戚関係はもちろん友達や知り合い、その他契約関係によるつながり等も含まれる広い意味がある。 ところで管理組合は「縁故」を証明する証憑書類を提出させて確認しているのか? 姻戚関係は関係を証明するに必要な複数の戸籍謄本で確認できる、賃貸借は不動産賃貸借契約書で確認できる、しかしながら「知り合いとか友人」を証する書類などない。 これは入居届にも言える。入居者が区分所有者である証明、占有者である証明を管理組合は求めていない。 |
1024:
マンション住民さん
[2016-09-22 20:34:56]
管理組合が個人情報取扱事業者として、個人情報を取得する目的の公表、入居届等で個人情報を提供することに対する入居者等の同意書、これらを個人情報保護法に則り厳格に行わない限り、そのような証憑書類は提出を拒否されると思う。
たかが入居者名簿といえども甘く見ないほうがいい。 これは管理組合から管理委託されている管理会社も同様。 |
1025:
住民さん
[2016-09-23 20:18:22]
>>1024
>管理組合が個人情報取扱事業者として、個人情報を取得する目的の公表、入居届等で個人情報を提供することに対する入居者等の同意書、これらを個人情報保護法に則り厳格に行わない限り、 そういえば今はフロントで渡された届出用紙に書いて出すだけですね。 今後は、個人情報を取得する理由の説明、それに対して個人情報を提出するに当たっての同意、が必要ってことですね。 ところで改正法施行は何時からですか?来年の上期と聞いてますが。 |
1026:
マンション住民さん
[2016-09-24 06:54:19]
管理規約第12条(専有部分の用途)第2項~第4項の民泊禁止規定はブリリアマーレ有明のパクリ?
|
1027:
マンション住民さん
[2016-09-24 11:01:59]
ブリリアマーレ有明は遥かに上を行ってるから、そのままコピーして使っても問題ないと思う。
自分たちで考えるの面倒だし。 |
1028:
匿名さん
[2016-09-24 11:28:37]
ブリリアマーレ有明は湾岸のホテル並みの共用施設のあるタワマンで、実際に民泊の事例を管理組合が数件摘発し、その結果でシェアハウス/民泊禁止の規約を作ったから、実績に基づく規約で他のマンションは雛形として使っていいと思う。
|
1029:
入居済みさん
[2016-09-24 13:03:43]
ブリリアマーレ有明は眺望だけでなく共用施設がすごいね。
http://bma33.com/the33.html RJC48の勉強会の時に見せてもらったけど、バー、ジム、プール、スパ、セラピールーム、屋上テラスなど高級ホテル並みだ。 民泊される理由が分かる。 |
1030:
住民
[2016-09-24 17:25:48]
>>1028
ブリリアマーレ有明の公式ブログに民泊を摘発したことが書いてありますが、民泊で何か実害が発生したとは書いてませんね。 政府は平成32年の東京オリンピックに向けてのインバウンド政策として民泊を推進していますので、国策に沿った民泊マンションのモデルとして民泊を推進したらいいと思います。 それでもし何か弊害が出たら、そこで初めて規約で民泊禁止にしたらいいと思います。慌てて規約で民泊を禁止するのは、杞憂に終わる可能性があります。 |
1031:
匿名さん
[2016-09-24 18:36:18]
ホテル不足の解消として政府は民泊を推進してるのだから、国民として協力しないと。
それなのに頭から禁止するとは如何なものか? |
1032:
住民板ユーザーさん8
[2016-09-24 19:20:35]
民泊は禁止、駐車場の民泊はok!何処が違うんだ❗
|
1033:
住民板ユーザーさん8
[2016-09-24 19:27:19]
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1034:
住民板ユーザーさん8
[2016-09-24 19:30:58]
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1035:
住民板ユーザーさん8
[2016-09-24 20:14:04]
総会は頭が悪くて、意味が解らないので、弁護士さんと一緒にでで見ます!全て録音させていただきます!
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1036:
匿名さん
[2016-09-24 21:11:17]
・共用部分駐車場の外部貸し→管理組合に金が入る OK
・自宅専有部分の外部貸し →管理組合に金が入らない NG (区分所有者に金が入る) この違いだよ。 |
1037:
住民板ユーザーさん5
[2016-09-24 21:43:27]
2 代表理事は、理事会の承認がないにもかかわらず、専有部分がシェアハウスに供されていると認めたときは、当該専有部分の区分所有者に、専有部分をシェアハウスに供することを中止するよう請求することができます。専有部分の区分所有者または占有者が合理的な理由を示さず第5項の協力を拒んだ場合も同様とします。
3 代表理事は、専有部分がシェアハウスに供されているかどうかの事実を確認するため、随時、任意の区分所有者に対し専有部分の利用状況について口頭または書面で照会をすることができます。 4 前項の照会の結果、専有部分の外観、近隣住戸の居住者または専有部分に出入りする者等から任意に聴取した事項、各種媒体上で見分した賃貸情報などから合理的に判断して専有部分がシェアハウスに供されていると推認した場合、代表理事は、理由を告げて、当該専有部分の区分所有者等に対し、専有部分がシェアハウスに供されているかどうか実地に見分するため代表理事および理事の複数名が専有部分に立ち入るのを認めるよう協力を求めることができます。 |
1038:
住民
[2016-09-24 22:52:51]
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1039:
近隣マンション住民さん
[2016-09-25 07:02:23]
うちのマンションでも民泊禁止条項を盛り込むための規約改正を検討しています。
「2 代表理事は、理事会の承認がないにもかかわらず、専有部分がシェアハウスに供されていると認めたときは、当該専有部分の区分所有者に、専有部分をシェアハウスに供することを中止するよう請求することができます。専有部分の区分所有者または占有者が合理的な理由を示さず第5項の協力を拒んだ場合も同様とします。」 → ・「理事会の承認がないにもかかわらず」とわざわざ断り書きを入れているのは、本来なら理事会の承認(決議)が必要と言うことですか? ・なぜ代表理事だけに中止請求権があるのですか?「×:代表理事 ○:管理組合法人」の間違いだと思います。 ・管理組合法人とすれば全組合員に請求権があり組合員ならだれでも中止請求できます。代表理事にしか中止請求権がない場合、故意または過失により代表理事が請求しなかったらどうしようもありませんから。 ・民泊摘発は全組合員が常に監視の目を光らせ、発見したらすぐに中止請求すべきです。代表理事にまかせっきりと言う訳にはいきません。 「3 代表理事は、専有部分がシェアハウスに供されているかどうかの事実を確認するため、随時、任意の区分所有者に対し専有部分の利用状況について口頭または書面で照会をすることができます。」 → これも同様ですね。「×:代表理事 ○:管理組合法人」の間違いだと思います。 「4 前項の照会の結果、専有部分の外観、近隣住戸の居住者または専有部分に出入りする者等から任意に聴取した事項、各種媒体上で見分した賃貸情報などから合理的に判断して専有部分がシェアハウスに供されていると推認した場合、代表理事は、理由を告げて、当該専有部分の区分所有者等に対し、専有部分がシェアハウスに供されているかどうか実地に見分するため代表理事および理事の複数名が専有部分に立ち入るのを認めるよう協力を求めることができます。」 → ・なぜ代表理事および理事は、たかが民泊ごときで区分所有者のプライバシーを侵害してまで専有部分に立ち入る権限があるのですか?共用部分管理のための専有部分特別管理とはレベルが違いすぎます。 ・規約化すれば総会決議すら採らずに専有部分への介入が可能になってしまうとは管理組合運営上憂慮すべき事態です。 ・民泊ごときで専有部分への立ち入り条項は削除すべきでしょう。 |
1040:
匿名さん
[2016-09-25 09:14:25]
>・なぜ代表理事だけに中止請求権があるのですか?「×:代表理事 ○:管理組合法人」の間違いだと思います。
正しい。 民泊禁止が共用部分の管理に必要な保存行為と解釈できるので、区分所有法代18条(共用部分の管理) の「保存行為は、各共有者がすることができる。 」により区分所有者なら中止請求できる。従って、代表理事の権限に特化すべきものではない。 |
1041:
草の根民主主義評論家
[2016-09-25 10:58:16]
代表理事と代表でない理事って何か差別してるのですか?
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1042:
マンション住民さん
[2016-09-25 13:32:51]
>>1040
隣が民泊してて、バルコニーで騒いでうるさい、廊下に生ゴミを置いとくので臭い、普段利用してる共用施設で利利用ルールを守らない、等で生活環境が乱されるので民泊を中止させたい →区分所有法第6条(区分所有者の権利義務等)で区分所有者は隣家に対して民泊中止請求が出来る 民泊中止請求は、なにも代表理事に限定することはないし、代表理事に頼らずとも迷惑を被ってる区分所有者が該当宅に対して直接民泊中止請求をすればよい。 |
1043:
マンション住民さん
[2016-09-25 14:31:11]
|
1044:
匿名さん
[2016-09-25 19:54:11]
平理事の2~3倍も役員報酬貰ってるマンション管理専門家の代表理事皆さん、
教えてください!区分所有法の質問です。 (区分所有者の権利義務等) 第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。 3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。 ここで「自己の所有に属しない共用部分」とは具体的にどこのことですか? 全く思いつきません。 |
1045:
マンション住民さん
[2016-09-25 21:14:52]
「自己の所有に属しない共用部分」とは他人のバルコニーのことじゃないか?
バルコニーは共用部分だけど他人のバルコニーは使えない。 ところで高圧一括受電したにもかかわらず、規約上(別表第2)はいまだに共用部分に東電借室が存在する。 また規約改正の特別決議か? |
1046:
代表権がもらえなかった元木っ端理事
[2016-09-25 21:57:26]
バルコニーは法定共用部分で区分所有者にそれぞれ持分があります。
他人のバルコニーが使えないのは、バルコニーごとにそれぞれの区分所有者の専用使用権があるからです。 |
1047:
マンション住民さん
[2016-09-26 04:50:30]
>規約上(別表第2)はいまだに共用部分に東電借室が存在する。
10年後に東電に戻すから残してあるのでは? >「自己の所有に属しない共用部分」 規約見ましたけどわかりません。代表理事の方の解答お願いします。 |
1048:
理事じゃないですけど
[2016-09-26 07:19:13]
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1049:
次期代表理事選出馬新人候補者
[2016-09-26 19:57:48]
複合用途型マンションの店舗一部共用部分(共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分)は、住宅側区分所有者から見ると「自己の所有に属しない共用部分」になる。逆に住宅一部共用部分は、店舗側区分所有者から見ると「自己の所有に属しない共用部分」になる。
従って、複合用途型マンションでない当マンションには「自己の所有に属しない共用部分」即ち一部共用部分は存在しない。全て全体共用部分である。 |
1050:
次期代表理事選出馬新人候補者
[2016-09-26 21:28:58]
国交省ガイドライン「マンション標準管理規約(複合用途型)」より抜粋
|
どうして特別決議になるのですか?
たぶん区分所有法第十七条 (共用部分の変更)になるということで特別決議と解釈してるみたいですが、「共用部分の形状又は効用の著しい変更」にはならないと思います。
高圧一括受電に変更しても、共用部分の電気供給は従前と同じ高圧供給のままで電気代も変わるわけでないので効用の著しい変更にはならず、借室電気室も室内設置機器の若干の変更はあるものの形状の著しい変更とは言いがたいです。
何故に特別決議が必要なのか疑問です。