イニシア千住曙町の 【住民専用】掲示板です
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イニシア千住曙町はどうでしょう。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
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[スレ作成日時]2015-01-30 12:23:04
【住民専用】イニシア千住曙町Part6
1066:
住民板ユーザーさん1
[2016-10-01 17:55:54]
今の理事会では無理だから、だれか第12条の規約改正案を提案したら?
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1067:
マンション住民さん
[2016-10-01 21:36:29]
この間の規約改正で第12条変更したけど、民泊が合法化される民泊新法は旅館業法とは別に立法されるから、また規約変更ですね。
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1068:
次期代表理事選出馬新人候補者
[2016-10-02 06:22:50]
>理事会決議があれば、専有部分を住居以外の用途に供することが可能、との規約なんてありません。
現行の管理規約では「専有部分は住居以外の用途に供することは不可」としているので事務所等の用途に供していることは規約違反になるが、既に18戸も事務所用途に供されている、足立区認定保育ママ事業所に供することを規約違反を犯してまで理事会決議した、これらの事実がある以上は強硬手段としての訴訟は避け、早急に規約と実態を整合させることが現実的かつ賢明な解決方法である。 専有部分を住居以外の用途に供するためには、 「1 区分所有者は、その専有部分を、専ら住居として使用するものとします。 2 前項にかかわらず区分所有者もしくは占有者が、別の用途として使用する場合は、管理組合法人の承認を得なければなりません。」 と管理規約を改正しするのが必要かつ十分で、規約の規範性を維持し形骸化させず柔軟性のある現実的な対応ではあるが、前述した判例もあるし、規約違反を理事会決議で承認したり事務所使用を長年黙認していた事実もあることから組合員からの訴訟リスクもあるので、これは急を要する。 なお、中止請求、口頭書面照会請求、立入調査請求等は、上位法の区分所有法第57条第1項(共同の利益に反する行為の停止等の請求) を発動すればよいので敢えて規約化する必要はない。 既に法人登記している専有部分と規約違反して理事会承認した保育ママ事業所については、あらためて承認申請を提出させ、条件付で事後承認にせざるを得ない。 参考までに、他のマンションで既に規約化されている第12条(専有部分の用途)を示す。 |
1069:
マンション住民さん
[2016-10-02 10:23:26]
>足立区認定保育ママ事業所に供することを規約違反を犯してまで理事会決議した、
理事会が管理規約違反してるので、組合員も管理規約違反してもいいのですよね。 もし規約違反を咎められたら 「理事会も管理規約違反してるくせにの何おか言わんや?」 と言ってやればいいのですか? |
1070:
契約済みさん
[2016-10-02 13:01:03]
>>1069
その通り。規約にもはや遵守性がなくなっている。 |
1071:
住民板ユーザーさん2
[2016-10-02 16:13:48]
今の規約の第12条第2項〜第6項は区分所有法第57条第1項で全て網羅してるね。
安直にブリリアマーレ有明の規約をパクってぐじゃぐじゃ書かなくても1086さんが言うように区分所有法第57条第1項の発動でよいね。 それに過去に理事会自身が第12条で規約違反犯してるくらいだから、中止請求、口頭書面照会請求、立入調査請求等は、規約でなく法律を大上段に振りかざして実施しないと強制力がないだろう。 でも保育ママのことで反撃されたら理事会は反論できなくてあっさり撤退になると思う。 理事会が規約違反犯してれば、区分所有者に規約違反を問えないのは当たり前。 【建物の区分所有等に関する法律】 (共同の利益に反する行為の停止等の請求) 第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。 3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。 4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。 (区分所有者の権利義務等) 第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。 3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。 |
1072:
ママ&パパス
[2016-10-02 20:14:37]
足立区の保育ママは、マンション内専有部分で開業する場合は区から理事長の承認を求められますが、ベビーシッターを専有部分で開業する場合は法規制がなく当然のことながら理事長の承認も必要ありません。
足立区の保育ママがOKなら、自宅でベビーシッター開業は管理組合に無届でできますか? |
1073:
マンション住民さん
[2016-10-02 21:51:38]
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1074:
住民板ユーザーさん
[2016-10-03 20:09:00]
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1075:
次期代表理事選出馬新人候補者
[2016-10-04 19:35:22]
>>1065
> 事故の原因が、保育事業所設置基準にかかわることだった場合、区は保育事業所の設置に関してマンション理事長の許可を貰ってますと言うでしょうね。 >そうしたら管理組合に調査が入り、理事長が管理規約に違反して許可したことがばれてしまいます。 集合住宅における保育ママ事業に関して疑問に思ったので足立区の担当課に直接確認したが、足立区は「許可にあたり理事長の許可証のみでよく、附属資料として管理規約、総会又は理事会の議事録等の許可を証明する証憑は求めない。ただし万一事故があった場合は、管理組合に立入調査が入り許可を証明する証憑書類の提出を求められるだろう」とのこと。 保育ママに関しては自治体ごとの条例で許可基準に差があり、待機児童解消で積極的な取り組みをしている横浜市の場合は、集合住宅での開業に関しては管理組合が協力しなければ出せない建築関係の資料が幾つかあるが、理事長の許可証は原則不要で代わりに管理規約の提出が義務付けられている。 【横浜市家庭的保育事業提出書類一覧】 http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/incubator/20150918teisyutusyorui... この管理規約提出に関して横浜市の担当課に直接確認したが、管理規約の提出は専有部分での開業(家庭的保育事業)可否を調べるためとの回答であった。 ところで戸建ではなく、個人が事業を営むのに制約の多い集合住宅の一室で、管理組合が理事会で大多数の理事が規約違反を理由に不許可とする判断を、直感と違うという理由だけで副理事長(現代表理事)がひっくり返してまで管理規約違反を犯して保育ママ事業を支援するとは、マンションにとって如何程のメリットがあるのか? マンションの一室で保育ママ事業を行っても、マンション住民の乳幼児を優先的に預かれるわけではなく、マンション住民以外の区民に広く開放されることによる不特定数の出入りによるセキュリティー面の懸念、万一不動産売買・賃貸借契約における告知事項に該当する事故があってマンション名が公表されれば事故物件扱いになり資産価値を毀損してしまう。(1061の事故は「大島てる」のサイトで事故物件マンションとしてネット公開されている。) マンションにとってはデメリットばかりが目立つが。 |
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1076:
住民さん
[2016-10-04 21:26:26]
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1077:
中古売買
[2016-10-04 22:04:55]
不動産会社、管理規約順守して「事務所利用不可」にしてるね。
http://fstage.co.jp/ad/data/items/01067/layout/01067.pdf 売ったり貸したりする場合、「事務所利用不可」として募集しないとだめだね。 |
1078:
住民ママさん
[2016-10-04 22:15:38]
保育ママって稼げるのですか?
0歳~2歳児の世話って結構大変ですよ。 なんかボランティアに近いように見えますけど。 |
1079:
マンション住民さん
[2016-10-05 15:25:01]
もちろん人数は多くは預かれないけど、自宅でできることとしては
かなりのしっかりとした収入になるみたいですね。 |
1080:
入居済みさん
[2016-10-05 19:29:41]
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1081:
次期代表理事選出馬新人候補者
[2016-10-05 19:53:15]
>>1078
足立区ホームページより抜粋。 「日中家庭で育てることが困難な子どもを、自宅などで預かり保育する仕事。乳幼児を保育する専門知識が必要なので、区で定める研修を受講し、認定委員会で承認されることが条件です。保護者からの基本保育料のほか、区から補助金が支給されます。」 とのことで、保育料と区の補助金が入るそうだ。 足立区の場合、幾ら入るかは残念ながら調べてない。 自分でやりもしないのに金のことしつこく聞くと役所に不審がられるから。 ところで同じ都内23区で、たまたま品川区の募集パンフレットを見つけた。 【品川区保育ママ】 http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/other000029000/hoikumamaannai.pd... 3人預かったとして何と年収400万円以上!と書いてある。(2階以上は2名までだが補助員を付ければ更に2名増やせる) そして減税措置まである。 http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/h270123... 保育ママ事業は立派な事業である。管理規約違反してまでマンション専有部分でやる意味が分る。 ただし児童福祉法の改正により、保育ママ事業は家庭内保育事業と位置付けられ、平成27年度から認可保育園と同等の扱いになり、施設内調理による給食提供が義務付けられた。既に開設中の保育ママ事業所は、遅くとも平成31年度末までに施設内調理による給食提供をしなければならない。 (専用の調理場と調理員が必要になるとのこと。マンションでは無理では?) この給食提供により、安全面に増して衛生面でも管理が求められるようになる。 |
1082:
マンション住民さん
[2016-10-06 19:35:57]
>既に開設中の保育ママ事業所は、遅くとも平成31年度末までに施設内調理による給食提供をしなければならない。
>(専用の調理場と調理員が必要になるとのこと。マンションでは無理では?) リバービューラウンジのキッチンスタジオを専用調理場にして使えばいいのではありませんか? 区と相談する必要はありますが、マンションですから共用部分も含めて保育施設内と見なすことが出来るはずです。 管理組合としても、管理規約違反してまで保育ママ事業所の開設を承認したわけですから、法改正に対応して保育ママ事業所の維持継続を図らなければなりません。区としても一度開設した保育ママ事業所ですから、区民の児童福祉推進のために継続させるべく協力を惜しまないと思います。 ただ、他の区分所有者がキッチンスタジオを使えなくなりますが、児童福祉を推進するマンションですから住民は協力しなければなりません。 |
1083:
住民板ユーザーさん
[2016-10-06 21:11:01]
>リバービューラウンジのキッチンスタジオを専用調理場にして使えばいいのではありませんか?
共用部分の変更で総会特別決議、使用細則の変更で総会普通決議が必要ですよ。 総会決議がないとキッチンスタジオを保育用調理場に変更できません。 |
1084:
輪番代表理事
[2016-10-06 22:12:46]
防災活動で有名な大型マンション「加古川グリーンシティ」。
団地管理組合法人加古川グリーンシティ管理規約は次の通りです。 第12条 (専有部分の用法) 団地建物所有者は、その専有部分を以下の用法に従って使用するものとする。 (1) 居住部分は居住の用にのみ供するものとし、事務所、作業所に類する営業の場に供してはならない。 (2) 店舗部分は営業の用のみに供するものとし、居住の用に供してはならない。 (3) 店舗使用細則は別途定める。 http://www.greencity.sakura.ne.jp/pdf_site/up_road_pdf/kiyaku/2005-kan... 規約で判断基準を明示して規定しています。 これだと住居を法人の主たる事務所として登記することはできないことになります。 |
1085:
子育て中のママ
[2016-10-07 20:17:35]
非常に重大な問題ですよ。
保育ママは、今までは自治体の制度で運用されてましたが、児童福祉法が改正されて、保育ママ事業は同法の家庭的保育事業として法律に組み込まれ、保育園並みの基準と規制が掛かってしまいました。 それに伴い、足立区も当初の制度から条例による規制に移行し、平成28年度以降の保育ママ事業は条例の基準を満たさないと開業できなくなりました。 ただし開設済の保育ママ事業所に関しては経過措置があり、平成31年度末までに基準を満たすよう猶予されました。 【足立区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 平成26年9月30日条例第54号】 https://www.city.adachi.tokyo.jp/reiki/426901010054000000MH/4269010100... 今までと大きく異なるのは次の点のようです。結構きびしいです。 ①自園内給食提供(条例第15条、第16条)②年2回の定期健康診断(条例第17条)③敷地内屋外遊戯用庭(条例第22条)④嘱託医、調理員の設置(条例第23条) 当マンションでは、保育ママがまだ足立区の独自制度時代の3期に許可されたので児童福祉法の改正前で、これから改正法(含む条例)に合致させていかねばなりません。期限は平成31年度末です。 マンションとして保育ママ事業所の開設を許可したのですから、地域の児童福祉推進のために維持継続させるべく改正法にどのように対応(①と③の共用部分での対応)させていくか、共用施設委員会で検討する必要があります。 具体的には家庭的保育事業分科会を設置し、保育ママはもちろん、保育士、看護師、助産師、栄養士、医師、そして多くの子育て中の住民ママさん並びに妊妊産婦さんにも参加してもらいます。出来れば足立区担当課職員、都担当課職員、厚労省担当部局官僚をオブザーバーに。 |