イニシア千住曙町の 【住民専用】掲示板です
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[スレ作成日時]2015-01-30 12:23:04
【住民専用】イニシア千住曙町Part6
2395:
住民さん
[2023-06-17 07:36:45]
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2396:
マンション検討中さん
[2023-06-17 10:49:58]
オハナに対する愛情が希薄だからスロープが見えないんだよ。
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2397:
入居済みさん
[2023-06-17 18:59:10]
マンション管理ネタでは小遣いにもならないし、ここのポジション失ってもやっていけるほどでもないね。
個人の趣味に左右されるマンションがお好きならここで良いかもしれないけど。実際、共用部のリフォームに自分の趣味反映させたって自慢されちゃうくらいだから、普通の人にはオススメしにくい。 |
2398:
住民さん2
[2023-06-17 19:09:16]
そろそろいい加減にしてくれないと困る。
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2399:
住民さん
[2023-06-17 19:57:12]
何を?
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2400:
第三者管理
[2023-06-17 23:09:36]
アマの理事会オタクが趣味で運営すのではなく、プロのマンション管理会社に管理組合業務を委託して、仕事として管理運営してくれるので安心ですね。
管理組合を法人化する必要はなくなるし、役員報酬も顧問弁護士や顧問マン管士も不要になります。 但し、監事だけはマンション区分所有者から選出したほうがいいでしょう。業務監査と会計監査です。 それも困難なら、外部監事に委託することです。 これで自己実現を図る理事会趣味の人は一掃され、管理組合業務の健全化が図られます。 |
2401:
入居済みさん
[2023-06-17 23:26:26]
とりあえず例の判決について、とある弁護士のブログが解説記事出してくれたよ
https://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2023/06/17/225136 |
2402:
マンション住民さん
[2023-06-17 23:51:46]
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2403:
住民さん
[2023-06-18 08:32:43]
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2404:
住民さん2
[2023-06-19 21:19:47]
また金融商品の勧誘かあ
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2405:
住民さん
[2023-06-20 02:33:57]
しかたがないよ
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2406:
理事会ウオッチャー
[2023-06-20 09:08:45]
>>2401 入居済みさん
高裁判決は、団体加入条項や会費支払決議は有効として組合請求は棄却。不当利得は認めるというもので、双方痛み分け。請求金額は満額で認めているから、最高裁では却下の可能性もある。 ブログは2判決のまとめまでだか、概ね、私自身のまとめとも合っている https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/553287/res/2385-2388/ 当マンションの場合、団体自治会費は、区分法第3条管理組合の目的の「範囲内」(顧問弁護士のブログの表現)の業務を外部委託する支出に限られているから、そこを攻めても高裁の今般の判決からは難しい。 一方で、裁判のマンションとは異なり「範囲内」ではないとされた支出が、マンションの管理費から直接管理費会計内で支払われていて、行事を担当する部門が理事会内に存在する点は異なる。 不当利得としての請求を出すには自治会なら脱退をしてその後の分を請求できるが、管理組合の場合には脱退不能で、管理費も一部支払いなしといった制度は存在しないから、 「範囲内」ではないからで同じく不当利得返還請求を組合法人充てにだしたとして、では脱退しますねで今後支払い不要ですでおいだせる自治会とは取り扱いは”ずっと文句をいい続けることが可能”な点かなり異なることになる。 顧問の弁護士にはもうとっくに法務相談は行っているだろう。 どのような対応をとってくるかは興味深い。 おそらくは、最高裁での決着までは何も自主的な動きはないだろう。 コミュニティ関連の支出は、一般会計の上ではずっと単独の費目として支出額がまとめられているから、不等利得を組合充てに返還請求するならば、その面積按分額を請求できる可能性はある。 但し、外にある団体への拠出とは異なり、自分は行事参加していないから「目的外」分を返還しろで組合が組合自身のために使ったお金を請求して通るかは実際に訴訟をしてみなければわからない。平成16-28年には標準管理規約存在していたコミュニティ条項(国の作成だから違法とは判定しにくい)による支出規定は、現行の標準改定には準拠させずに規約中に残しているため。改定時に”準拠させないと違法”とはされていない。 同じ設定のマンションは国内に万単位で存在するだろうから、最高裁としても”コミュニティ条項を残して支出をしていると、区分法第3条範囲外”とまでの判決は出せないのではないかと予想する。 |
2407:
マンション住民さん
[2023-06-21 09:43:44]
>>2404 住民さん2さん
150近い契約が1年で対面でしか更新できないなら 保険の”更新会”は定期実施するしかないのでは。 住民さん2は加入意思がないのは勝手だけど、組合の個賠の 廃止が今期中にアナウンスされてるなか簡単な代替案の 提示義務はあると思う。 |
2408:
住民さん2
[2023-06-21 12:38:39]
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2409:
理事会ウオッチャー
[2023-06-21 13:31:58]
>>2408 住民さん2さん
おっしゃる通り 理事会には”義務”はない。 一方で、”やってはならない”とする規定もない。 理事会の業務実施が問題になるのは ”やってはならないこと”をしたか、 ”やらなければならない”ことをしなかったかで そのいずれでもない。 また結果それで不利益を被るものもいない。 多分電話1本受けるかするか程度で理事の付き添いを 要するものでもないから業務負荷が増えているとも 言い難い。 くだんの保険の加入者は理事会は150人に及ぶとして いる。その契約更新に便宜をはかるのを、個賠設定 (区分法30条範囲で私は現行法人規約は合法と考える) が気に入らないからで、文句をつけてもね。 単なる住民さん2の気持ちの問題にすぎず、実際に 便利だとする人は多いだろう。 揉めるくらいなら不要で今期中の切り替えで組合の 個賠廃止の方向性はうちだしてくるだろうし。 それに先立って加入率を上げておく施策が間違い ともいえない。 |
2410:
住民さん2
[2023-06-21 14:21:41]
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2411:
”名前を呼んではならないあの豚”(以下”豚”と略記)
[2023-06-21 17:21:37]
日程調整はいつも先方から携帯。日程調整を副理事長以上5人と、
管理事務室など管理会社とのLINEで確認調整して 日をメールで返事までで、電話一本といえなくもないけど なんだかんだで10分くらいはかけてますよ。同じ時間になにか 入っていないかとか確認するのは、多分思われているよりは 確認に時間かかるものです。 他に広報もしてるからそれあわせて30分くらいかな。 確かに別に義務じゃないですけどね。サービスしても誰も損はして ないと思います。なお無論どの保険に入ろうとその人の自由です。 |
2412:
入居済みさん
[2023-06-21 17:57:17]
>>2411 ”名前を呼んではならないあの豚”(以下”豚”と略記)さん
ちょろちょろ紛らわしいね。 「本人」 という名前で最後にリンク貼ってないやつはなりすましでしょ? つまんないからやめてくれ。 もし本人だったらちょろちょろ変えずに買いてよ。 |
2413:
住民さん
[2023-06-21 17:57:26]
あの豚?誰それ?
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2414:
”名前を呼んではならないあの豚”(以下”豚”と略記)
[2023-06-21 18:42:34]
コテハンで名乗る必要なんて
ここ匿名の掲示板の義務でありましたっけ? このあと本人証明はTweetしておきます。 |
理事会趣味の自己実現の場にされないよう、第三者管理に移行したら?
適正なマンション管理になると思います。