管理組合が、規約による加入の強制や管理費として振替へる強引な徴収をしなくなったと言われる中
数十年前分譲のマンション管理組合では、いまだ管理組合と町内会自治会との違いが認識できずトラブルが起きています。
管理会社も、町内会自治会費の振替徴収を管理組合口座でしなくなったと言われる中
まだしている管理会社があるそうです。
part1では、
デべ系管理会社が、管理組合にデベ分譲時の契約をもとに町内会自治会加入を規約にすべきとし
、管理費徴収することによるトラブルが主な話題でした。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/res/1-2000/
part2では、
管理組合とは別組織である町内会自治会の会費を管理費等として徴収した訴訟トラブルや
、法の抜け道をさぐり管理組合口座で町内会自治会費を管理会社に徴収させたいとする話題がありました。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/res/1-2000/
[スレ作成日時]2015-01-19 17:30:25
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】
61:
匿名さん
[2015-01-23 21:30:05]
|
||
62:
匿名さん
[2015-01-23 21:39:01]
>ちゃんと答えなさいって、何度も同じ答えをしてると思うのですけど。。。
まともな答えになってないからですよ、便利とか利便性とか言ってるのではね。 管理組合、管理会社の業務や運営との関わりがどのようにあるのか書かないとね。 無関係なのは解りきっていること、じゃあなぜ自治会の業務も管理組合が関わるのか書かなきゃね。 答えは出ないよ、一部住民の勝手から出た事でしょうから、常識的なマンションでは有り得ないし。 |
||
63:
管理費等
[2015-01-23 22:08:42]
管理会社との選択の一つに、「保証委託契約受諾証明書」を発行できるかということが入るかと思いますが
その保障を受けられない事項の一つに 【管理会社に管理委託契約の目的に該当しない金銭の払い出しを承認したとき、またはその金銭を引き渡したとき】 という項目があります。 ◎【マンションの管理の適正化の推進に関する法律】 管理組合口座のことについて 転載許可、リンクフリーが見当たらないので検索してください。 |
||
64:
匿名さん
[2015-01-24 11:14:57]
住まいに詳しい人さんのおかげで、自治会が批判にさらされています。
自治会は住民の親睦会です。 それに代行会社を使うのは親睦の否定になります。 支払わない人は退会でいいではないですか。 会員のための活動ですよ。活動費用の徴集は、活動事でもいいくらいです。 |
||
65:
匿名さん
[2015-01-24 11:39:30]
自治会が批判にさらされていたのですね。
何とも嘆かわしい・・・ 住民の利便性って言うけど、住民にアンケートでもとったのでしょうかね。 もし、そうでなければ住ま詳さんの自己満足か妄想です。 自治会の総会の時にでも会場で集金したら良いのでは? それすら面倒な人は加入したく無いの意思表示ととって良いのでは? |
||
66:
匿名さん
[2015-01-24 23:12:43]
不毛な議論ばっかり。
自治会費を管理費と一緒に引き落とししている管理組合は、関西では多いけど 理事長が告訴されたという話も聞かないし、管理会社に監督官庁の指導が入ったという話も聞かない。 みんな自分たちの便利なようにすればいい。 反対者は、理事会を通して総会で議案にしてもらい審議すればいいだけのこと。 以前に、管理組合の目的外事項に対する判決文が載っていたけど、その判決でも 「なんでもできる訳ではない」と書かれているだけ、「目的外業務は一切してはいけない」とは書いてない。 |
||
67:
匿名さん
[2015-01-24 23:21:28]
↑
ですから非常識なマンションは皆さんが良いのならそうすれば良いですよ それをあたかも当たり前のように投稿するのは非常識なだけ 勝手にしなさいな 他人のマンションに関心ありませんしね ただただ恥でしょ 笑 |
||
68:
匿名さん
[2015-01-24 23:25:14]
|
||
69:
匿名さん
[2015-01-24 23:48:39]
>それをあたかも当たり前のように投稿するのは非常識なだけ 勝手にしなさいな
自分たちの便利なようにすればいい。 >他人のマンションに関心ありませんしね ガラパゴス化必須 |
||
70:
匿名さん
[2015-01-25 00:07:40]
特殊で非常識なマンションは敬遠され必然的に資産価値も下落 いつしかスラム状態
そんな民度のマンションの議論は要りませんよ お好きになさい |
||
|
||
71:
匿名くん
[2015-01-25 09:22:23]
>>68
>保証委託契約できなくなくなりますよね? 自治会費は、管理費等保証制度(一般社団法人マンション管理業協会が 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第95条に規定する 指定法人として行う保証制度)の保証対象となる管理費等には含まれない だけであり、管理組合の規約に自治会費が謳われているからといって、 管理会社は、その管理組合を保証機構に届け出ることができない、 というわけではありません。 |
||
72:
匿名くん
[2015-01-25 10:04:53]
>>53
>少しは過去スレ読んでる? >何度も例としてでていますが、コンシェルジュサービスでクリーニング/レンタル代行をやっているケースは多い >使っているのは外部会社である >支払いは、管理費口座で引き落とされて、外部会社へ支払いがされる 管理組合は、管理会社(コンシェルジュ・サービス会社)がマンション内においてコンシェルジュ・サービス(メニューは特定されている)を実施することを承認し、場所を提供しているにすぎないのであり、管理組合自体がコンシェルジュ・サービスを実施しているわけではない。 したがって、 >支払いは、管理費口座で引き落とされて、外部会社へ支払いがされる の意味が、「管理組合の依頼により、利用代金が区分所有者の個人口座から引き落とされ、その利用代金が管理組合の口座に入金された後、外部会社に支払われる」ということであれば、それは有り得ないし、万が一そのような取り扱いがなされているとすれば、論外である。 |
||
73:
匿名さん
[2015-01-25 13:16:39]
>何度も言っていますよね。別に自治会は関係なく、振り込み代行サービスで、マンションの住民の利便性向上のサービスというだけです。便宜も図っていません
「自治会は関係ないく」って、関係してるじゃん。 「振り込み代行サービスで、マンションの住民の利便性向上のサービス」という関係は、かなり重要な関係であり便宜提供ですよ。 しかも、「振り込み代行サービス」って、マネーロンダリングや振り込め詐欺を推奨することにつながるぞ。 |
||
74:
匿名さん
[2015-01-25 14:07:28]
>管理組合の規約に自治会費が謳われているからといって、
そんな規約は作れないけど マンガなの? 空想で書かないでね |
||
75:
匿名くん
[2015-01-25 14:12:07]
>>74
>そんな規約は作れないけど マンガなの? 空想で書かないでね http://www.kanrikyo.or.jp/hosho/index.html (抜粋) 【一般社団法人マンション管理業協会が保証する管理費等の定義】 保証の対象となる管理費等とは、管理組合が毎月及び定期的に区分所有者から徴収している管理費、修繕積立金、敷地・共用部分の専用使用料及びその他管理規約に定められた管理に要する費用をいいます。 一時的に徴収する工事分担金及び借地料、町会費、CATV使用料等、毎月及び定期的に徴収していても敷地・共用部分の専用使用料でないものは該当しません。 |
||
76:
匿名さん
[2015-01-25 14:28:54]
だからなに?
趣旨以外のことは管理規約に記載どころか 総会での特別決議以前の問題で 議案にさえできませんが なにか 自治会への便宜や介入は管理組合の業務なの? 主旨は? 爆笑されるよー |
||
77:
匿名くん
[2015-01-25 14:37:56]
>>76
>だからなに? O 自治会費の徴収は、区分所有法第3条前段、第30条第1項に照らして、管理組合の目的外の事項 O 自治会費は、一般社団法人マンション管理業協会が保証する管理費等には含まれない だからなに? |
||
78:
匿名さん
[2015-01-25 15:23:09]
べつにー
>管理組合の規約に自治会費が謳われているからといって、 これをまともに御相手するその気持ちが理解できないだけ こんなアンポンタンをまともに相手するから話が拗れる ほっときな |
||
79:
匿名くん
[2015-01-25 15:33:05]
>>78
>ほっときな 反対にお尋ねしますが、 管理組合の規約に自治会費が謳われている場合、その効力は別として、 管理会社は、その管理組合を保証機構に届け出ることができないという ことですか? ほっとくなよ! |
||
80:
匿名さん
[2015-01-25 15:47:39]
はぁ~ 笑 論外 だからほっとけや
|
||
81:
匿名さん
[2015-01-25 15:49:40]
|
||
82:
匿名くん
[2015-01-25 15:58:39]
|
||
83:
匿名さん
[2015-01-25 16:07:57]
はいはい 非論理的な投稿にいちいち反応するのはやめましょね
万引きは悪いことかバレナケレバ良いのかの議論と同じレベル 以後 放置で 笑 |
||
84:
匿名くん
[2015-01-25 16:33:03]
|
||
85:
匿名さん
[2015-01-25 16:59:21]
>>63の管理委託契約の目的に該当しない金銭の払い出しに、自治会費が当たるなら契約できていても、保証には応じて貰えないだけの話。
|
||
86:
匿名くん
[2015-01-25 17:03:59]
|
||
87:
匿名さん
[2015-01-25 17:22:06]
>>86
どうのように間違えているのかハッキリ記載をお願いします。 規約に自治会費の徴集記載があったとしても契約ができる可能性があると考えるのが間違いですか? 届けるのは管理会社ですよ。規約を届けるのでなければ可能性あるでしょ。 しかし、管理委託契約に自治会費の徴集は、区分所有法第三条件の目的外の事項に該当するので、保証対象からはずれると考えられると思いますが? どこが違いますか? お答御待ちしています。 |
||
88:
匿名さん
[2015-01-25 18:02:47]
それを管理規約に記載すると言うこと自体が、すでに相手にできない組合なんですよ。
何度ほっておけと言ったら理解できるのかな? 議論の対象ではありませんよ。 あ! わたし ほっとけの人です 笑 |
||
89:
匿.名さん
[2015-01-25 18:17:32]
>>87 さん
1.管理費等保証委託契約約款における「管理費等」には自治会費を含まない(第2条)。 これは、管理費等保証委託契約約款の中において、但し書がある場合を除いてすべて同じである。 2.したがって、「管理組合が、管理組合の故意又は過失により、保証委託者等に管理委託契約の目的に該当しない『管理費等』の払戻しを承認し又は『管理費等』を引き渡す等、『管理費等』の管理責任を怠ったとき(第15条第1項第2号)」の『管理費等』も同じ意義である。 3.「管理委託契約の目的に該当しない『管理費等』」とは、管理規約には定められており、管理費等保証委託契約約款における「管理費等」にも該当するが、管理委託契約においては、管理会社の出納業務等に入っていない「管理費等」のことである。 |
||
90:
匿名さん
[2015-01-25 18:22:32]
わざわざお答えする事ではないと思いますが… 暇なんですね
|
||
91:
匿名さん
[2015-01-25 19:41:46]
|
||
92:
匿名くん
[2015-01-25 21:43:37]
>>90
>わざわざお答えする事ではないと思いますが… 暇なんですね 単純な理屈ですから、暇があるか暇がないかは、まったく関係ありません。 O 自治会費の徴収は、区分所有法第3条前段および第30条第1項に照らして、 管理組合の目的外の事項であるから、規約等で定めても無効である。 O 自治会費は、一般社団法人マンション管理業協会が保証する管理費等には 含まれない。 したがって、規約に記載があろうとなかろうと、管理費等保証制度には 関係がないので、管理会社は、その管理組合を保証機構に届け出ることが できる。 |
||
93:
匿名さん
[2015-01-25 21:48:07]
|
||
94:
匿名くん
[2015-01-25 21:58:55]
>>93
>契約はできるが、自治会費を扱っていたことで保証は受けられないってことでいいんだな。 間違っています。 管理規約、管理委託契約書および管理費等保証委託契約約款の内容を 十分確認してください。 |
||
95:
匿名さん
[2015-01-25 22:29:23]
>>94さん
間違っています。 だけでは説得力ないですね。 区分所有法第3条の目的外の事項である自治会費を管理組合口座で扱うことが、管理委託契約の保証を受けられないことにならないなら、なんでもありになりませんか? |
||
96:
匿名くん
[2015-01-25 22:37:26]
|
||
97:
匿名さん
[2015-01-25 23:15:14]
89さん
1では自治会費は保証されない 3では自治会費は保証される と、読めますが 2は意味不明。 第15条第1項第2号?何の15条? 問題なのは、自治会費が保証されるかどうかではなく、自治会費を徴収(口座振替)していると保証契約が結べないかどうかですよね。 >O 自治会費の徴収は、区分所有法第3条前段および第30条第1項に照らして、 > 管理組合の目的外の事項であるから、規約等で定めても無効である。 このスレで見た判決でも「なんでも認められるわけではない」で「何も認められない」ではありませんでしたよ。 目的外だから、即区分所有法違反は根拠なし。 他のスレでも、判決無視の持論展開者はいましたけど、いつの間にか居なくなりました。 管理会社にとって、保証委託契約は(イ)方式以外の管理受託の場合のみ必要な制度。 組合から見れば、たった1か月分の保証を頼みに管理会社が組合資金を自由にできる委託方式を見直す方が先。 明らかにスレ違いなので、これで終わり。 |
||
98:
匿名さん
[2015-01-25 23:34:48]
|
||
99:
匿名くん
[2015-01-26 08:40:26]
|
||
100:
住まいに詳しい人
[2015-01-26 10:36:22]
>>O 自治会費の徴収は、区分所有法第3条前段および第30条第1項に照らして、
> > 管理組合の目的外の事項であるから、規約等で定めても無効である。 >このスレで見た判決でも「なんでも認められるわけではない」で「何も認められない」ではありませんでしたよ 判例は、強制力を持たせても無効であり、規約に記載しても拘束力を持たないというものです。 管理組合が、目的外の事以外が全くできないという判例は、現在ありません 最近は、管理費等保証委託契約約款についての話題ですが、基本振り込み代行サービスの場合、引き落とし後すぐに振り込みなので、そもそも保証されたとしても、その適応期間は異常に短いですけどね。管理費などは前払いのケースが多いので、保証されるのはわかりますが。。。。 |
||
101:
匿名さん
[2015-01-26 11:21:56]
>判例は、強制力を持たせても無効であり、規約に記載しても拘束力を持たないというものです。
>管理組合が、目的外の事以外が全くできないという判例は、現在ありません あんたは、何回も間違ってるにもかかわらず、 知ったかぶって笑われてるから、親切に教えてやろう。 民事訴訟法の処分権主義によって、当事者の自治を尊重して、裁判所で求める裁判の対象は具体的な争点に限定され、抽象的な争いは裁判になりようがない。 だから「管理組合が、目的外の事以外が全くできないという」という訴訟はおよそ存在しようがない。 あんたは、訴訟でおよそ存在しないから、そんな判例はないと強弁しているだけで、屁理屈以外の何物でもない。 たしかにあんたが言うとおり「強制力を持たせても無効であり、規約に記載しても拘束力を持たない」という判断が、 確定された判例として存在する。 この判例からすれば、当該団体が法律に基づいて設立され、 かつ、その法律で設立の目的も明確に規定されているのだから、 その目的以外の事項を、仮に「「強制力を持たせても無効であり、規約に記載しても拘束力を持たない」という判断が出るのは当然で、 この判例がある以上、「管理組合が、目的外の事以外が全くできない」という判断も判例がなくたって当然推測できるのだよ。 |
||
102:
匿名くん
[2015-01-26 11:44:47]
>>97
>このスレで見た判決でも「なんでも認められるわけではない」で「何も認められない」ではありませんでしたよ。 多分、あなたは誤解していると思います。 以下の判決文を精読することをお勧めします。 大阪高裁 平成20年4月16日判決 事件番号:平20(ツ)7号 事件名:管理費等請求上告事件 裁判結果:上告棄却 http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol8_01.pdf (抜粋) 法は,区分所有者,管理者又は管理組合法人は,規約に基づき他の区分所有者に対して有する債権について,債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる旨定めているが(法8条,7条1項),ここにいう債権の範囲は,いわゆる相対的規約事項と解されるものの,法3条1項前段が「区分所有者は,全員で,建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し,この法律の定めるところにより,集会を開き,規約を定め,及び管理者を置くことができる。」と定め,かつ法30条1項が「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,この法律に定めるもののほか,規約で定めることができる。」と規律している趣旨・目的に照らすと,建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,規約で定めることができるものの,それ以外の事項を規約で定めるについては団体の法理による制約を受け,どのような事項についても自由に定めることが許されるものではないと解される。そして,各専有部分の水道料金や電気料金は,専ら専有部分において消費した水道や電気の料金であり,共用部分の管理とは直接関係がなく,区分所有者全体に影響を及ぼすものともいえない事柄であるから,特段の事情のない限り,規約で定めうる債権の範囲に含まれないと解すべきである。 |
||
103:
住まいに詳しい人
[2015-01-26 12:53:34]
> その目的以外の事項を、仮に「「強制力を持たせても無効であり、規約に記載しても拘束力を持たない」という判断が出るのは当然で、
> この判例がある以上、「管理組合が、目的外の事以外が全くできない」という判断も判例がなくたって当然推測できるのだよ。 推測が飛躍しすぎているという話です もしあなたがいうことが正しければ、管理会社がマンション内の設備ではなく、外部会社(クリーニング、レンタルなど)を使うようなサービスを展開した場合、それはできないということですが、それは正しいですか? 別のマンションとカーシェアリングを共有しているマンションもありますが、それもできないですね |
||
104:
匿名さん
[2015-01-26 13:22:27]
それ施設運営、外部とか関係ないよ、マンションの施設だからね。
またマンションの運営なら事業者として届けて納税もすればなにも問題ないよ。 |
||
105:
匿名さん
[2015-01-26 13:45:48]
住まいに詳しい人さんは、自分と他人の違いがわかりますか?
管理組合は営利事業団体ではないのですよ。 駐車場も、管理組合の所有物でありマンション所有者のりようを目的としたものです。 外部に貸し出すと事業になります。 |
||
106:
住まいに詳しい人
[2015-01-26 15:17:51]
> それ施設運営、外部とか関係ないよ、マンションの施設だからね
外部会社でもマンションの設備っていうの? 外部会社を使ってクリーニングサービスやっても、マンション設備なの? > 管理組合は営利事業団体ではないのですよ。 > 駐車場も、管理組合の所有物でありマンション所有者のりようを目的としたものです。 > 外部に貸し出すと事業になります。 誰もそんな話してないよ それに事業になっても法人登録すればよいだけで、普通にできますよ。 > 住まいに詳しい人さんは、自分と他人の違いがわかりますか? 一番の違いは、一部の人(アンチ自治会の人)は、私が言っていないことをいったことにしたり、論点ずらしたりして、話が終わらないことですね。なぜか私は自治会の話はしていないのに、すぐに自治会の話に戻そうとする人が居られますね |
||
107:
匿名さん
[2015-01-26 15:41:33]
クリーニング業者と提携しているのは管理会社であり管理組合ではない。
だから、管理組合口座にクリーニング代が振り込まれることも、管理組合がクリーニング代を立て替えることもないのです。 安否確認、イベント、管理会社独自のサービスがあります。 これは、管理組合が依頼しているのではなく、管理組合員個人と管理会社の取引契約です。 管理組合が管理組合口座に入金されることも管理組合が立て替えることはありません。 |
||
108:
匿名さん
[2015-01-26 15:47:58]
>、一部の人(アンチ自治会の人)は、私が言っていないことをいったことにしたり、論点ずらしたりして、話が終わらないことですね。なぜか私は自治会の話はしていないのに、すぐに自治会の話に戻そうとする人が居られますね
自己チュウ―もここまでくると大変だ。 「なぜか私は自治会の話はしていないのに、すぐに自治会の話に戻そうとする人が居られますね」 というが、 ここは、「管理組合口座で自治会費を徴収・・・」のスレですよ。戻すも何もあったりまえでしょ。戻す方がまともであんたが異常。 |
||
109:
匿名さん
[2015-01-26 15:51:08]
>>106
マンション内のクリーニング取次や墓のサービスも施設内施設の運営業務。 コンシェルジュや管理員、警備員も同じですよ、まさか知らないの! 管理会社が統括して運営しているのですが、そんな事すら知らないのかなぁ? 笑 好きな者同士サークルの自治会と一緒にしてもらっては困りますねぇー |
||
110:
匿名さん
[2015-01-26 15:52:51]
↑ 訂正
墓→他 失礼 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
なんでそんな便宜図られるの? 自治会は立派に独立した団体、管理の対象ではありませんよ。
それぞれの団体が常識的に活動するのが正常です、その異常さに気付きませんか?
利便性とかの問題ではないのですがね、そうしないと会員になってくれないとかですか。
なんとも哀れです。