管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】 」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-06-13 19:42:07
 

管理組合が、規約による加入の強制や管理費として振替へる強引な徴収をしなくなったと言われる中
数十年前分譲のマンション管理組合では、いまだ管理組合と町内会自治会との違いが認識できずトラブルが起きています。

管理会社も、町内会自治会費の振替徴収を管理組合口座でしなくなったと言われる中
まだしている管理会社があるそうです。




part1では、
デべ系管理会社が、管理組合にデベ分譲時の契約をもとに町内会自治会加入を規約にすべきとし
、管理費徴収することによるトラブルが主な話題でした。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/res/1-2000/

part2では、
管理組合とは別組織である町内会自治会の会費を管理費等として徴収した訴訟トラブルや
、法の抜け道をさぐり管理組合口座で町内会自治会費を管理会社に徴収させたいとする話題がありました。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/res/1-2000/

[スレ作成日時]2015-01-19 17:30:25

 
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】

381: 匿名さん 
[2015-02-04 11:00:14]

きまりです できないものはできないの

大笑いされてるのは おたく 自覚しなさい 笑
382: 匿名さん 
[2015-02-04 11:04:00]
>>380

無意味な情の話は書かなくて良いからね。
論理的に自治会が管理組合に関われる理屈かけるなら書いてみな。

なぁ~にが≪本日の諺≫なのぉ~  決まりを守った上でのこと 恥を知りなさい
383: 住まいに詳しい人 
[2015-02-04 11:25:38]
> それと標準管理規約は単なる見本ですよ なんの拘束力もないしね 定期的に改訂されるし 
> その27条も マンション内で自治会を作ったり会費を徴収する条文じゃないの
> おたく無能だから解釈もできないんだね

国土交通省は、区分所有法に基づいて、標準管理規約を作成したと明言している。
つまり、標準管理規約の記載は、区分所有法で認められている範囲である

また、判例でも、管理規約について、目的外のものについては、拘束力を持たないとあるとして判決している
つまり、目的外のことについても拘束力(強制力)を持たない住民サービスは可能であるということである

なぜこれが理解できないの?
どうやったら、標準管理規約が違法って結論に達するのかが理解できない
で、国土交通省には、クレーム言ってくれた?
384: 匿名さん 
[2015-02-04 11:30:07]

無知だねぇ~ 勉強し直してきてよ 相手にしとられんよ
385: 匿名さん 
[2015-02-04 11:32:13]
>383
嘘の書き込みは感心しないよ、根拠となる物出してみなさい! 有る訳ないけどね。
386: 匿名さん 
[2015-02-04 11:36:38]
>目的外のことについても拘束力(強制力)を持たない住民サービスは可能であるということである

できませんが おまえ勝手に法律つくっちゃだめよ!
387: 匿名さん 
[2015-02-04 12:11:48]
住まいに詳しい人さん、逆にやく『住民サービスとして管理組合が自治会費を振替代行しなければならない法律』を示して下さいませんか?皆さんを説得するには、それしかないでしょう。

388: 匿名くん 
[2015-02-04 12:23:17]
>>383
>国土交通省は、区分所有法に基づいて、標準管理規約を作成したと明言している。
>つまり、標準管理規約の記載は、区分所有法で認められている範囲である
>また、判例でも、管理規約について、目的外のものについては、拘束力を持たないとあるとして判決している
>つまり、目的外のことについても拘束力(強制力)を持たない住民サービスは可能であるということである

「区分所有法第3条の目的外でも認められるものがある。その例が、標準管理規約におけるコミュニティ条項である。」と言いたいようですが、それは誤りです。
「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」(※)は、区分所有法第30条第1項の「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」であるといえるので、標準管理規約に定めているのです。

(※)<参考>東京高裁平成19年9月20日判決(抜粋)
「平成16年に改定された国土交通省作成の『マンション標準管理規約』において、管理組合の業務の1つとして『地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成』が追加されたことからもうかがわれるように、分譲マンションにおいて、居住者間のコミュニティ形成は、実際上、良好な住環境の維持や、管理組合の業務の円滑な実施のためにも重要であるといえる」
389: 匿名さん 
[2015-02-04 12:31:32]
>きまりです できないものはできないの
3歳の子供がダダをこねてる。

>嘘の書き込みは感心しないよ、根拠となる物出してみなさい! 有る訳ないけどね。
証拠・根拠は一杯出てる。

>区分所有法3条記載以外のことはできないのよ 3条に準じて管理規約も作られるの 
法律にはしてはいけないことを書く。
どの法律を見ても、「息をしてもいい」とは書いていない。

どうも、書き方のレベルからして、反対者は1名のようだが、どこまで頑張れるかな。
390: 匿名さん 
[2015-02-04 12:39:55]

嘘や屁理屈ばかり 早く根拠を出してね ないから出せないけど がんばれぇー 笑
391: 匿名さん 
[2015-02-04 12:45:38]
>>389
>法律にはしてはいけないことを書く。

プッ 区分所有法みた事無いみたいだね、


ところで管理組合口座に自治会費を引き落として良いって どこに書いてあるの?
また 根拠あるの?  屁理屈じゃなく 論理的に書けないのかな?
392: 匿名さん 
[2015-02-04 12:47:55]
>「平成16年に改定された国土交通省作成の『マンション標準管理規約』において、管理組合の業務の1つとして『地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成』が追加されたことからもうかがわれるように、分譲マンションにおいて、居住者間のコミュニティ形成は、実際上、良好な住環境の維持や、管理組合の業務の円滑な実施のためにも重要であるといえる」

・分譲マンション=自治会
・自治会加入は任意
なら自治会役員が戸別集金に走り回っているのは良好な環境とはいえないから管理費と一緒に引き落としていい
393: 匿名さん 
[2015-02-04 12:55:04]
>なら自治会役員が戸別集金に走り回っているのは良好な環境とはいえないから管理費と一緒に引き落としていい

初耳 誰がそんな事言ったの  おたくがそう思ってるだけかなぁ  だれがいったのー おしえて
394: 匿名くん 
[2015-02-04 12:57:14]
>>392
>なら自治会役員が戸別集金に走り回っているのは良好な環境とはいえないから管理費と一緒に引き落としていい

>>388 の続き>
東京高裁平成19年9月20日判決(抜粋)
「本件のように、被控訴人管理組合が管理する建物、敷地等の対象範囲と被控訴人自治会の自治会活動が行われる地域の範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係があれば、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託し、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことは区分所有法にも反しないものと解される。【もっとも、前記説示したとおり、現在の被控訴人管理組合の被控訴人自治会に対する業務委託費の支払は、実質上自治会費の徴収代行に当たるといわざるを得ない】から、本件において、被控訴人管理組合が被控訴人自治会に対し、本件マンションのコミュニティ形成業務を委託しようとするのであれば、強制加入の団体である被控訴人管理組合と任意加入の団体である被控訴人自治会という団体の性格の差異を踏まえて、改めて適切な業務委託関係の創設を検討するのが相当である。」
395: 匿名さん 
[2015-02-04 12:58:29]
>>389さんは、住まいに詳しい人さんの『管理組合が住民サービスとして管理規約で自治会費を振替代行することにすべき』ということに賛成されると言うことですか?

396: 匿名さん 
[2015-02-04 13:00:58]
>>392
標準管理規約の意味すら解ってないみたいね ただの見本よ どうかした?

それで標準管理規約にも管理費等の支払いの条項有るよねぇ なんて書いてあるの?
維持管理に無関係な自治会費も住民の便宜の為に組合口座で扱えるとか まさか書いてあるの?
記載有るならここに書いてみてよ

おじさ~ん 自分の気持や希望だけでもの書いちゃだめだよー 反省しなさい
397: 匿名さん 
[2015-02-04 13:01:38]
代行じゃなくてサービス
398: 匿名さん 
[2015-02-04 13:02:29]
>>394さん、その記載は判例ではないですよね。
399: 匿名さん 
[2015-02-04 13:07:34]
管理費と地縁団体の関係については、>>364に判例をもとにしたマンカンの記述がありますよ。
400: 匿名さん 
[2015-02-04 13:12:18]
マンション内の自治会が管理組合の口座を使い振替代行させたいとする理屈が全く理解できないです。

管理組合と自治会とは同一の団体ではありません。
自治会加入者のために管理組合が、口座を使い集金しなけばならないとはどうしても思えない。
どちらかと言うとしてはならないと思います。
401: 匿名さん 
[2015-02-04 13:18:33]
住まいに詳しい人さんは、自治会費を管理費口座を使い振替代行させたいことが、最終目標ではないですよね。
管理組合が子供会費を予算にくまなくなったことに対して、子供会を必要としない住民にも子供会費の負担をさせるためにはじめたのでしょう。
402: 匿名さん 
[2015-02-04 13:20:56]
管理組合が住民サービスとして管理規約で自治会費を振替代行することを決定したら、他の団体の振替代行もできます。

管理組合が、やるべきことではないです。
403: 匿名さん 
[2015-02-04 13:31:17]
自治会費は、振替代行ではなく訪問集金でご近所絆づくりを活気づけましょうとしているのは、行政ですよ。
利用する高齢者もそれを望んでいます。
集金が煩わしいと言っている人は、集金だけでなく自治会活動自体を煩わしいと言ってます。
セックスレス家庭が増えるほどに、忙しいのです。
寝る時間が欲しい人に自治会に無理矢理入らせ振替代行なら金だけでも払えるだろうとするのは、道徳的にいかがですか?
そうまでして集めたお金は、一分の役員が好きに使うだけではないですか?

マンション内の自治会に振替代行まで必要ないです。
404: 匿名さん 
[2015-02-04 13:49:18]
>>392
戸別集金に走り回るのが自治会の役割です。
戸別集金の機会こそが、相手の家の状況をうかがい知るチャンスなのです。
家にいる時間、集金者への配慮、経済状況、思想、家族。
対面し会話をかわさなければ、うかがい知ることなどできません。
自治会に求めれるのは、そういった状況を認識しあい成り立つご近所付き合いです。
それがなければ、防犯防災には役にたちません。
405: 匿名さん 
[2015-02-04 13:59:24]
住まいに詳しい人の住むマンションでは管理組合口座で自治会費も引き落としてるんでしょ。

一度、その管理組合規約の「費用の負担」の条項を書いてみてよ、そんな条項書けるのか不思議だし。
まぁ、記載有っても無効ですけどね。無関係なこと規約に載せれないし。
記載が無ければ総会でも承認されていないということ、組合の口座に振り替えなんて無理。

自治会費は自治会が集めたら良い事だし、わざわざなんで組合口座使うの?
マンション内の集金で済むんでしょ、自治会の仕事無くなるじゃない。
406: 匿名さん 
[2015-02-04 15:01:54]

国交省の標準管理規約のコミュニティ条項が、いかに混乱をもたらしているのか、よくわかります。
407: 住まいに詳しい人 
[2015-02-04 15:38:38]
> 住まいに詳しい人さん、逆にやく『住民サービスとして管理組合が自治会費を振替代行しなければならない法律』を示して下さいませんか?皆さんを説得するには、それしかないでしょう。

また論点の挿げ替えがきましたね。誰が「しなければならない」なんていったのでしょうか?
違法性を証明できない人の意見ですね

> それで標準管理規約にも管理費等の支払いの条項有るよねぇ なんて書いてあるの?
> 維持管理に無関係な自治会費も住民の便宜の為に組合口座で扱えるとか まさか書いてあるの?
> 記載有るならここに書いてみてよ

また同じことを。。。。
管理費等で自治会費を取ることは、すでに判例がでていて、それがだめなのはみんな理解しています
今回のケースは、ただ管理組合の口座を使うだけなので、その条項は関係ないです

では、管理組合の口座で、管理費等以外が引き落とせないとどこに書いてあるの?
記載有るならここに書いてみてよ

> 分譲マンションにおいて、居住者間のコミュニティ形成は、実際上、良好な住環境の維持や、管理組合の業務の円滑な実施のためにも重要であるといえる」

つまり、住民間交流を目的としたサービスは、管理組合の業務として認められるということですか?

あとの記載は、まともな説明もないのでスルーします
408: 匿名さん 
[2015-02-04 15:45:40]

全て答えにもならない、ただの屁理屈でしかありませんね。 

貴方の主張は論理的に証明はできません、ご苦労さん。
409: 匿名さん 
[2015-02-04 16:02:08]
>管理費等で自治会費を取ることは、すでに判例がでていて、それがだめなのはみんな理解しています

確かにきみ以外のみんなは理解しているが、きみだけ理解していない。
その証左は下の記述。

>今回のケースは、ただ管理組合の口座を使うだけなので、その条項は関係ないです

管理組合以外の他の団体や他の個人が、管理組合の口座を使えるわけがありません。

> 分譲マンションにおいて、居住者間のコミュニティ形成は、実際上、良好な住環境の維持や、管理組合の業務の円滑な実施のためにも重要であるといえる」

>つまり、住民間交流を目的としたサービスは、管理組合の業務として認められるということですか?

区分所有法に基づく権利義務の範囲で管理組合の業務として決議されたら管理組合としてできるのは当然です。
しかしきみの主張はきみ以外のすべてが理解しているように、「住民間交流を目的としたサービス」を名目とする自治会のサービスを管理組合の業務としてせよ、ということだから、当然できません。
410: 388 
[2015-02-04 16:04:10]
>>407
>つまり、住民間交流を目的としたサービスは、管理組合の業務として認められるということですか?

「住民間交流を目的としたサービス」が、管理組合の業務として認められるのではなく、
「コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。(更に、『分譲マンションにおいて、居住者間のコミュニティ形成は、実際上、良好な住環境の維持や、管理組合の業務の円滑な実施のためにも重要であるといえる。』)」
⇒ 区分所有法第30条第1項の「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」であるので規約に定められたのである。
411: 匿名さん 
[2015-02-04 16:19:39]
>>408さんの>>407への返レスは、何処が屁理屈なのか記載しないと住まいに詳しい人さんの屁理屈返レスと代わりない。
返レス付けないほうがよい。

>>407の住まいに詳しい人さん、論点すり替えではありません。
管理組合は役割を決められた法的団体です。
法的団体になる前は、自治会が共益費として、資金を集め修繕もしていました。
ですから、管理組合の役割でない自治会費などの集金をする説明が求められるのです。
管理組合口座を使うサービスを管理組合がにすべきとする。住まいに詳しい人さんが、説明する義務があるます。

因みに、法的団体になっても、管理組合を設置していないマンションもあります。
設立しない罰則は、ないのでしょうか?
関西淡路大震災、東日本大震災でも、管理組合のないマンション自治会の修繕建替え問題が露見しました。
412: 匿名さん 
[2015-02-04 16:22:54]
>建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項

これに自治会費の取り扱いなんていつ規約に定められたの? 初耳

自治会費はこの要件の何にあたるの 付属施設でもないしなー   不思議 爆笑かも
413: 匿名さん 
[2015-02-04 16:26:38]
>>411
そんな事くらい他人に説明求めずに区分所有法みれば解るでしょ。
で 自治会がマンション管理していたって? いつの時代なの 論外だろ
414: 410 
[2015-02-04 16:33:48]
>>412 ほっとけの人

自治会費の取扱いの話?
「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」の話ですが、なにか?
415: 匿名さん 
[2015-02-04 16:45:35]
>>414
タダの見本の標準管理規約の「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」とは
マンション内自治会を結成したり、会費を組合口座で取り扱うということでは無い。
とのことで良いですか?

少々 紛らわしい書き方でしたので失礼



これ、普通の人は理解も解釈もしていますが、それが出来ないノータリンさんいますのでね。
416: 匿名さん 
[2015-02-04 17:57:40]
震災の前後でみんな考え方がずいぶん変わった
417: 匿名さん 
[2015-02-04 19:50:50]
>395さん
そうですよ。

>383さん
>「区分所有法第3条の目的外でも認められるものがある。その例が、標準管理規約におけるコミュニティ条項である。」と言いたいようですが、それは誤りです。
>「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」(※)は、区分所有法第30条第1項の「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」であるといえるので、標準管理規約に定めているのです。

何故、1行目の居住者の話が2行目では区分所有者の話に、すり変わっているのですか。


>(※)<参考>東京高裁平成19年9月20日判決(抜粋)
>「平成16年に改定された国土交通省作成の『マンション標準管理規約』において、管理組合の業務の1つとして『地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成』が追加されたことからもうかがわれるように、分譲マンションにおいて、居住者間のコミュニティ形成は、実際上、良好な住環境の維持や、管理組合の業務の円滑な実施のためにも重要であるといえる」

お聞きします。
「居住者間のコミュニティ形成」とは、具体的にはどのようなことを指すとお思いですか?

>394さん
徴収OKとはだれも言っていませんよ。
徴収とは取り立てることです。
希望者から預かることとは違うと思いませんか?
「徴収」の語彙に同意できなければ、この議論は終わりがありません。

>400さん
>マンション内の自治会が管理組合の口座を使い振替代行させたいとする理屈が全く理解できないです。

この問題は区分所有者と、占有者がほぼ一致するという、新築当時の事情が絡んでいます。
区分所有者が自治会役員になった時、自治会で集金すると手間や費用がバカにならないので、どうせみんな管理費の振替をしているのだから、希望者は一緒に振り替えて、その分を自治会に渡せば、手間が省けるという発想から、始まったものです。

1.当然、管理組合の収入ではないので、振替分は預り金で処理する。
2.区分所有者で、希望者のみ振り替える。
3.振替できた分だけ、自治会に支払い、立て替えなどはしない。

以上の条件で行えば、法的に問題ないだろうと始めたものです。
徴収と預かりがごっちゃになったり
自治会費の未払いを管理組合に支払う必要がないという判決が、判決文の一部だけを切り取って
そもそも、自治会費を預かること自体が違法だという根拠になっているのです。

私も、住まいに詳しい人も、
やれとか、やるべきだなどと言ってるわけではありません。
それをしたって違法ではないだろうと言ってるだけです。

関西では、少なからず実施している管理組合があります。
当然、会計処理は管理会社がしますので、
違法であれば、監督官庁(関西では近畿地方整備局)が管理会社に是正指導を行うと思いますが、
少なくとも私が現役の間に、そういう指導が行われたことはありません。

先に書いたように
居住者間のコミュニティ形成が、区分所有者相互間の事項にすり変わっていたりで
一見区分所有法を根拠にしているように見える文章が
よく読むと、その根拠性が見えないのです。

このスレには、見るに堪えない投稿もありますので
それらを飛ばして読むのは大変ですが
自分なりの根拠を示して書いている文だけ読んでください。

そうすることで
自治会費を徴収(強制的に)することは違法。(全員一致)
管理費から自治会費を支出することは違法。(全員一致)

管理費と同時に自治会費を預かることは
違法
区分所有者の内、希望者のみから預かるのは違法ではない
と、わかれていることがわかります。
418: 匿名さん 
[2015-02-04 19:58:48]
>>416さん、当然だと思います。スレ違いになりますが

阪神淡路大震災では、耐震基準の見直しが主でしたね。
アスベスト建築物の倒壊と火災による有毒ガスの発生による大気汚染も当時は注目されて内装も自然物が流行しましたが

東日本大震災では、原発の被災で、大気汚染問題は放射能ばかり注目されました。
長周期地震により、液状化地盤や断層地盤にマンションが建設されていることも注目されましたね。

被災マンションの復興は管理組合次第です。
決してマンション内自治会ではない。
被害箇所の点検から修理の優先順位、最悪建て直しに同意を求めなければならない。

マンション内の自治会に求められできることは、住民の生活の助けあいです。
食糧や物資の分けあいです。
管理組合に求められることとは異なります。


419: 匿名さん 
[2015-02-04 20:16:55]
>>417さん、今後はフロントさん住まいに詳しい人さんと分けるためそう呼ばせて頂ただきます。

貴方の管理会社では、管理組合の口座で振替代行を行っていると言うことですよね。
そして、それは近畿地方整備局がやめるように指導して来ないから、やってることだと言われるのですね。

どちらの管理会社ですか?
420: 匿名さん 
[2015-02-04 20:58:38]
>>417のフロントさん、パート1で名前がでていた管理会社ではないですか?

管理費の横領事件は管理に関係ないお金の取り扱いをきっかけに起きていますよね。
原因になる管理と関係ないお金を扱うことは、お宅の管理会社も新規分譲マンションでないですよね。
421: 匿名さん 
[2015-02-04 21:15:09]
>貴方の管理会社では、管理組合の口座で振替代行を行っていると言うことですよね。
>そして、それは近畿地方整備局がやめるように指導して来ないから、やってることだと言われるのですね。
>どちらの管理会社ですか?

管理組合の口座で振替代行やっている管理会社がいる・・・!

不正のにおいがプンプンします。

どこの管理会社なのか、
これは私もぜひききたい!
422: 匿名さん 
[2015-02-04 22:08:03]
不正となんの関係があるのか。
423: 匿名さん 
[2015-02-04 22:21:01]
自治会費を管理組合が扱うことが不適切だから、管理組合の請求は認められないとの判決が出ていますよね。

だから、管理組合が徴収することはできないから、口座を貸しなさいと言うことは、いかがでしょうか?
住民からの要求が住民サービス?
管理組合に、果たさなければならない義務以外を要求すべきではなく、管理会社が斡旋すべきでもありません。

依然コンシェルジュが振替代行サービスをしていると住まいに詳しい人さんがレスしましたが、フロントさんの管理会社のことですか?

424: 匿名さん 
[2015-02-04 22:24:44]
>パート1で名前がでていた管理会社
管理費の横領事件を懲りずに何度も繰り返してるとこ?
おかかえ弁護士が自治会費を管理費と同時徴収しても問題ないと言ってるとか
書いてあった気がする。
425: 匿名くん 
[2015-02-04 22:28:00]
>>417
>何故、1行目の居住者の話が2行目では区分所有者の話に、すり変わっているのですか。

地域コミュニティにも配慮した居住者間の良好なコミュニティの形成は、
⇒ 日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資する ⇒ マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である ⇒ 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項である

>お聞きします。
>「居住者間のコミュニティ形成」とは、具体的にはどのようなことを指すとお思いですか?

下記4団体に確認してみては?

【マンションコミュニティに関する共同提言 2013年10月19日】
一般社団法人日本マンション学会 会長 小林秀樹
NPO法人全国マンション管理組合連合会 会長 山本育三
一般社団法人マンション管理業協会 理事長 山根弘美
一般社団法人日本マンション管理士会連合会 会長 親泊 哲
http://www.jicl.or.jp/wp/wp-content/uploads/community-teigen.pdf
426: 匿名どん 
[2015-02-04 22:50:57]
>>394くん
>本件において、被控訴人管理組合が被控訴人自治会に対し、本件マンションのコミュニティ形成業務を委託しようとするのであれば、強制加入の団体である被控訴人管理組合と任意加入の団体である被控訴人自治会という団体の性格の差異を踏まえて、改めて適切な業務委託関係の創設を検討するのが相当である。

以前、この判例が投稿された時から考えているのですが、この『創設』って、現行法規じゃ無理だから、
やりたかったら法改正して新しい制度創ってやりなはれ。そういうことですかね。
427: 匿名くん 
[2015-02-04 22:59:33]
>>426
>以前、この判例が投稿された時から考えているのですが、この『創設』って、現行法規じゃ無理だから、やりたかったら法改正して新しい制度創ってやりなはれ。そういうことですかね。

前段が、
「本件のように、被控訴人管理組合が管理する建物、敷地等の対象範囲と被控訴人自治会の自治会活動が行われる地域の範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係があれば、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託し、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことは区分所有法にも反しないものと解される。」
ですので、「現行の区分所有法において」です。
428: 匿名さん 
[2015-02-05 09:28:14]
>>426
>>427
それ判例ですか?
独自の解釈ではないですか?

429: 匿名さん 
[2015-02-05 09:41:17]
原告と被告の関係きさいもないね。

誰が何に憤り訴訟したのかもさっぱりです。
430: 管理会社 
[2015-02-05 10:48:30]
>「居住者間のコミュニティ形成」とは、具体的にはどのようなことを指すとお思いですか?

>下記4団体に確認してみては?

「居住者間のコミュニティ形成」とはどういうことを指すんだろうと考えもせず、書いているんだ。


>地域コミュニティにも配慮した居住者間の良好なコミュニティの形成は、
>⇒ 日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資する
>⇒ マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である
>⇒ 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項である

居住者間の良好なコミュニティの形成は
⇒ 日常的なトラブルの未然防止に資する
⇒ 管理組合にとって、必要な業務である
⇒ 区分所有者相互間の事項である

つまり、日常的なトラブルの未然防止は管理組合にとって、必要な業務である
と書いてありますね。

区分所有法 第三条の 「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行う」は物理的な管理だけでなく、住民の生活に対する配慮も管理組合の業務であるという意味ではないですか?




by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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