管理組合が、規約による加入の強制や管理費として振替へる強引な徴収をしなくなったと言われる中
数十年前分譲のマンション管理組合では、いまだ管理組合と町内会自治会との違いが認識できずトラブルが起きています。
管理会社も、町内会自治会費の振替徴収を管理組合口座でしなくなったと言われる中
まだしている管理会社があるそうです。
part1では、
デべ系管理会社が、管理組合にデベ分譲時の契約をもとに町内会自治会加入を規約にすべきとし
、管理費徴収することによるトラブルが主な話題でした。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/res/1-2000/
part2では、
管理組合とは別組織である町内会自治会の会費を管理費等として徴収した訴訟トラブルや
、法の抜け道をさぐり管理組合口座で町内会自治会費を管理会社に徴収させたいとする話題がありました。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/res/1-2000/
[スレ作成日時]2015-01-19 17:30:25
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】
351:
匿名さん
[2015-02-03 17:59:15]
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352:
匿名さん
[2015-02-03 18:04:09]
>で、どんな法律に違反するの?まさか区分所有法なんていわないですよね?
区分所有法には、管理組合は何をする組合って書いてあるの? 教えてね 笑 |
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353:
匿名さん
[2015-02-03 19:44:59]
>区分所有法には、管理組合は何をする組合って書いてあるの? 教えてね 笑
コミュニティ条項は適法で、自治会費の口座振替サービスが違法な理由答えてみなさいよ。 コミュニティにかかる費用は管理費として徴収、自治会費は希望者だけ引き落としであることを忘れないでね。 |
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354:
匿名さん
[2015-02-03 19:55:22]
>区分所有法には、管理組合は何をする組合って書いてあるの? 教えてね 笑
こたえてから 質問しようね |
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355:
匿名さん
[2015-02-03 19:56:31]
区分所有法にコミュニティ条項なんてあったの¿ 初耳
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356:
匿名さん
[2015-02-03 20:11:33]
どこに管理組合は住民サービス団体と書いてあるのか説明してからにしてね
区分所有法には、管理組合は何をする組合って書いてあるの? 教えてね 笑 へりくつさ~ん こたえられないのぉ~ |
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357:
匿名さん
[2015-02-03 20:11:55]
コミニティ条項は、住民サービスではないからね。
あしからず |
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358:
匿名さん
[2015-02-03 20:14:26]
>>353
コミュニティ条項って 区分所有法の何条に書いてあるの 教えてぇ~ |
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359:
匿名さん
[2015-02-03 20:17:14]
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360:
匿名さん
[2015-02-03 20:21:17]
区分所有法にそんな条項無いよ、そいつ嘘ついてるだけ スルーしろ
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361:
匿名さん
[2015-02-03 20:29:33]
3条の「管理」の範囲内
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362:
匿名さん
[2015-02-03 20:34:48]
3条??? 人の管理かぁ?
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し だと~ 人付合いやコミニティ条項なんて一言も書いてないし 嘘ついてはけしからんなぁー |
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363:
匿名さん
[2015-02-03 20:40:00]
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364:
管理費等
[2015-02-03 20:48:52]
自治会費に関することは【区分所有法第3条の目的外の事項】であり管理組合が決めることではありません。
管理組合が住民サービスとして代行徴収することも当然ありません。 平成19年8月7日判決言渡東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件 『町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解するべきである。』 公益法人マンション管理センターのリンク http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html 【町内会費等の支払いについての対応は 】 QUESTION : 当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。 ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。 ANSWER : 1. 自治会と管理組合との関係 自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。 また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。 とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。 このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。 ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。 2. 町内会費の取扱い 管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。 1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。 2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。 3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。 コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。 管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。 [参考] 規約27条関係コメント ② コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。 管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。 他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 |
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365:
管理費等
[2015-02-03 20:55:23]
管理組合が行う会計業務の参考にどうぞ
以下は公営財団法人マンション管理センターの情報です。 リンクhttp://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_01.html QUESTION : 区分所有者が管理組合に支払う費用はどういうものがありますか? ANSWER : 管理組合が区分所有者や賃借人等の占有者から徴収する費用については、様々なものがあります。 代表的なものは、管理費、修繕積立金です。その他に集会所使用料、テニスコート使用料、掲示板使用料、駐輪場使用料、駐車場使用料、専用庭使用料、倉庫使用料、トランクルーム使用料等です。 [参考] マンション標準管理規約(単棟型)では、25条以下で次のように規定しています。 (管理費等) 第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。 一 管理費 二 修繕積立金 2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。 (管理費) 第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 一 管理員人件費 二 公租公課 三 共用設備の保守維持費及び運転費 四 備品費、通信費その他の事務費 五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料 六 経常的な補修費 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費 八 委託業務費 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用 十一 管理組合の運営に要する費用 十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用 (修繕積立金) 第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 二 不測の事故その他の特別の事由により必要となる修繕 三 敷地及び共用部分等の変更 四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査 五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理 2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下 本項において「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」という。)の設立の認可 又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。 3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。 4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。 (使用料) 第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 |
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366:
匿名さん
[2015-02-03 21:07:38]
拘束力のない標準管理規約はもういいよ 意味ないし 勘違いする能力のない人多いから
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367:
353だ。
[2015-02-03 21:32:11]
>区分所有法には、管理組合は何をする組合って書いてあるの? 教えてね 笑
区分所有法 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し と書いてあるね。つまり君たちの論法なら、それ以外は「目的外」→違法行為という論法だね。 では 標準管理規約 第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用 標準管理規約 第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。 十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成 この二つは、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」かな?→違うよね。→違法だよね。 では何故、この二つが法務省から指摘されず、標準管理規約から削除されないのか。 これらは、目的外行為のすべてが違法とは言えない(つまり目的外といえども合法なものもある)という事を意味する。 つまりは、君たちの「論法」が間違っている。 判決文の意味を間違って、拡大解釈している。 そういう意味なのだよ。 個別案件の判決文の文字面だけを単純解釈するから、こういう間違いが起きる。 まあ、徴収の意味も分からないようでは、無理もない。 同じことを何回も書かせないでね。 >コミニティ条項は、住民サービスではないからね。 「居住者間のコミュニティ形成に要する費用」の支出が住民サービスでない? 笑ってしまった。 住民サービスそのものじゃないか。 |
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368:
匿名さん
[2015-02-03 21:46:16]
貼り付けおじさん
無関係な貼り付け、やめてくれないかな ここでは、 「希望者からの自治会費の振替を、管理費等の振替と同時にすることが違法か否か」について論じています。 自治会費の徴収を規約に定めるだの 自治会活動費を管理費等で支払うなんて事は誰も論じていません。 この程度の日本語が理解できませんか? |
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369:
匿名さん
[2015-02-03 22:05:52]
>>368
おじさん なんでもいいけど それ管理規約で決まってることだよね 管理規約で決められたこと以外で組合の口座に引落しとか不可能だからね >希望者からの自治会費の振替を、管理費等の振替と同時にすることが違法か否か 希望者云々は無関係で そんな事は規約条項にはできません 残念でした 管理規約に管理費等の引落しの条項はどこでもあるよね 自治会費ほ無関係で管理費じゃないから無理 |
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370:
匿名さん
[2015-02-03 22:09:17]
むずかしいことはよくわからないが、戸建の自治会だと会費を集めて自治会館とかいう
小さいながらも集会所を建てたり(建てなおしたり)、備蓄用の倉庫を作ったり何かと 費用がかかるんだけどマンションなんて自治会のものを買う費用なんて知れてるのに そんなに必死になって何のための金を集めたいのか。 本当はそんなに必要のない金を集めたい奴がいるからややこしくなる。 |
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371:
匿名さん
[2015-02-03 22:10:45]
管理規約で制限されたこと以外できないのは当たり前。
No.368クン、気持だけではどうにもならないの、決まりがあるのよ。 (笑) |
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372:
匿名さん
[2015-02-03 22:22:12]
>367
おたくも標準管理規約と言う拘束力皆無の標本を理解出来ない輩ですか、学習しましょうね。 |
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373:
357
[2015-02-04 07:59:05]
|
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374:
匿名さん
[2015-02-04 08:08:40]
>>370さん、仰有るとおりだと思います。
マンション内の自治会は、箱物代はかかりません。 学校のクラブ活動感覚です。 目的別に活動希望者が、参加費を集めて運営すればいい。 同じマンションだとはいえ、友人同士で、旅行や食事を楽しむなら割り勘で幹事が集め支払えばいいのです。 |
||
375:
住まいに詳しい人
[2015-02-04 09:12:22]
> 同じ貼り付けをされる方
せめて過去スレの質問などに答えてから、同じ針付けしてください > では何故、この二つが法務省から指摘されず、標準管理規約から削除されないのか。 > これらは、目的外行為のすべてが違法とは言えない(つまり目的外といえども合法なものもある)という事を意味する。 そうです。 そもそも区分所有法は、管理組合の義務と権利を記載しているので、別に記載のないことをしてはいけないなんて一言も言っていない。社会通念的には、記載のない項目は、その他法令を遵守して行えばよいだけ > by 匿名さん 2015-02-03 22:05:52 投稿する 削除依頼 >>368 おじさん なんでもいいけど それ管理規約で決まってることだよね 管理規約で決められたこと以外で組合の口座に引落しとか不可能だからね > 管理規約に管理費等の引落しの条項はどこでもあるよね > 自治会費ほ無関係で管理費じゃないから無理 自治会費は、管理費ではないので、管理費等の条項とは関係ないですよ > おたくも標準管理規約と言う拘束力皆無の標本を理解出来ない輩ですか、学習しましょうね。 国土交通省が違法な規約を作ったと本気で思っているの? 国土交通省にクレームしてみたら?本気でそうおもっているなら、標準管理規約が修正されたらあなたの主張を認めますよ 上記にも記載のように、標準管理規約に違法な項目なんてないですし、区分所有法も守っています |
||
376:
匿名くん
[2015-02-04 09:27:16]
>>375
>そもそも区分所有法は、管理組合の義務と権利を記載しているので、別に記載のないことをしてはいけないなんて一言も言っていない。社会通念的には、記載のない項目は、その他法令を遵守して行えばよいだけ 本質的なことを忘れてはならない。 区分所有法第3条の目的外の事項が認められることはあるのか? ⇒ 認められることはない。認められるとすれば、それは、目的内の事項であるからである。 |
||
377:
匿名さん
[2015-02-04 10:29:58]
>>375
>そもそも区分所有法は、管理組合の義務と権利を記載しているので、別に記載のないことをしてはいけないなんて一言もていない。 区分所有法3条記載以外のことはできないのよ 3条に準じて管理規約も作られるの おたく~ もっとべんきょうしたらぁ~ はずかしぃー 3条に この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 ってわざわざ書いてあるでしょ それと標準管理規約は単なる見本ですよ なんの拘束力もないしね 定期的に改訂されるし その27条も マンション内で自治会を作ったり会費を徴収する条文じゃないの おたく無能だから解釈もできないんだね ただね 古いマンションで原始規約時から自治会加入や会費の徴収法が記載されている場合はあるけどね、 これも無効で拘束力はないのよ 住人が面倒だから従ってるだけでしょ |
||
378:
匿名さん
[2015-02-04 10:38:38]
>>375
3条を書いておくから よ~く理解し解釈できるように努力するんだよ おじさん 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、 この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分 (以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 ところで おたくは必死で自治会費は管理費と混同して組合口座に引き落としても違法じゃないとか 便宜に為とか書いてるけど 自分のマンションの管理規約にその旨の記載条項あるの? あるなら書いてみなさい 規約に記載無い事はできませんよ |
||
379:
匿名さん
[2015-02-04 10:43:54]
>375
>自治会費は、管理費ではないので、管理費等の条項とは関係ないですよ それでは当然自治会費は管理組合口座に引落しはできませんね、無関係ですから。 当然ですが、マンション管理規約に自治会関係の条項は記載できませんし。 |
||
380:
376
[2015-02-04 10:55:32]
” 住まいに詳しい人 ” さん
このスレには、「認可地縁団体」の本質すら知らない “ はずかしい人 ” も 参加しています。あなたも >>333-345 の遣り取りを見て大笑いしたはず・・・ そこで、≪本日の諺≫です。 “ 人のふり見て我が振り直せ ” |
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381:
匿名さん
[2015-02-04 11:00:14]
↑
きまりです できないものはできないの 大笑いされてるのは おたく 自覚しなさい 笑 |
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382:
匿名さん
[2015-02-04 11:04:00]
|
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383:
住まいに詳しい人
[2015-02-04 11:25:38]
> それと標準管理規約は単なる見本ですよ なんの拘束力もないしね 定期的に改訂されるし
> その27条も マンション内で自治会を作ったり会費を徴収する条文じゃないの > おたく無能だから解釈もできないんだね 国土交通省は、区分所有法に基づいて、標準管理規約を作成したと明言している。 つまり、標準管理規約の記載は、区分所有法で認められている範囲である また、判例でも、管理規約について、目的外のものについては、拘束力を持たないとあるとして判決している つまり、目的外のことについても拘束力(強制力)を持たない住民サービスは可能であるということである なぜこれが理解できないの? どうやったら、標準管理規約が違法って結論に達するのかが理解できない で、国土交通省には、クレーム言ってくれた? |
||
384:
匿名さん
[2015-02-04 11:30:07]
↑
無知だねぇ~ 勉強し直してきてよ 相手にしとられんよ |
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385:
匿名さん
[2015-02-04 11:32:13]
>383
嘘の書き込みは感心しないよ、根拠となる物出してみなさい! 有る訳ないけどね。 |
||
386:
匿名さん
[2015-02-04 11:36:38]
>目的外のことについても拘束力(強制力)を持たない住民サービスは可能であるということである
できませんが おまえ勝手に法律つくっちゃだめよ! |
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387:
匿名さん
[2015-02-04 12:11:48]
住まいに詳しい人さん、逆にやく『住民サービスとして管理組合が自治会費を振替代行しなければならない法律』を示して下さいませんか?皆さんを説得するには、それしかないでしょう。
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388:
匿名くん
[2015-02-04 12:23:17]
>>383
>国土交通省は、区分所有法に基づいて、標準管理規約を作成したと明言している。 >つまり、標準管理規約の記載は、区分所有法で認められている範囲である >また、判例でも、管理規約について、目的外のものについては、拘束力を持たないとあるとして判決している >つまり、目的外のことについても拘束力(強制力)を持たない住民サービスは可能であるということである 「区分所有法第3条の目的外でも認められるものがある。その例が、標準管理規約におけるコミュニティ条項である。」と言いたいようですが、それは誤りです。 「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」(※)は、区分所有法第30条第1項の「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」であるといえるので、標準管理規約に定めているのです。 (※)<参考>東京高裁平成19年9月20日判決(抜粋) 「平成16年に改定された国土交通省作成の『マンション標準管理規約』において、管理組合の業務の1つとして『地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成』が追加されたことからもうかがわれるように、分譲マンションにおいて、居住者間のコミュニティ形成は、実際上、良好な住環境の維持や、管理組合の業務の円滑な実施のためにも重要であるといえる」 |
||
389:
匿名さん
[2015-02-04 12:31:32]
>きまりです できないものはできないの
3歳の子供がダダをこねてる。 >嘘の書き込みは感心しないよ、根拠となる物出してみなさい! 有る訳ないけどね。 証拠・根拠は一杯出てる。 >区分所有法3条記載以外のことはできないのよ 3条に準じて管理規約も作られるの 法律にはしてはいけないことを書く。 どの法律を見ても、「息をしてもいい」とは書いていない。 どうも、書き方のレベルからして、反対者は1名のようだが、どこまで頑張れるかな。 |
||
390:
匿名さん
[2015-02-04 12:39:55]
↑
嘘や屁理屈ばかり 早く根拠を出してね ないから出せないけど がんばれぇー 笑 |
||
391:
匿名さん
[2015-02-04 12:45:38]
>>389
>法律にはしてはいけないことを書く。 プッ 区分所有法みた事無いみたいだね、 ところで管理組合口座に自治会費を引き落として良いって どこに書いてあるの? また 根拠あるの? 屁理屈じゃなく 論理的に書けないのかな? |
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392:
匿名さん
[2015-02-04 12:47:55]
>「平成16年に改定された国土交通省作成の『マンション標準管理規約』において、管理組合の業務の1つとして『地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成』が追加されたことからもうかがわれるように、分譲マンションにおいて、居住者間のコミュニティ形成は、実際上、良好な住環境の維持や、管理組合の業務の円滑な実施のためにも重要であるといえる」
・分譲マンション=自治会 ・自治会加入は任意 なら自治会役員が戸別集金に走り回っているのは良好な環境とはいえないから管理費と一緒に引き落としていい |
||
393:
匿名さん
[2015-02-04 12:55:04]
>なら自治会役員が戸別集金に走り回っているのは良好な環境とはいえないから管理費と一緒に引き落としていい
初耳 誰がそんな事言ったの おたくがそう思ってるだけかなぁ だれがいったのー おしえて |
||
394:
匿名くん
[2015-02-04 12:57:14]
>>392
>なら自治会役員が戸別集金に走り回っているのは良好な環境とはいえないから管理費と一緒に引き落としていい <>>388 の続き> 東京高裁平成19年9月20日判決(抜粋) 「本件のように、被控訴人管理組合が管理する建物、敷地等の対象範囲と被控訴人自治会の自治会活動が行われる地域の範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係があれば、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託し、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことは区分所有法にも反しないものと解される。【もっとも、前記説示したとおり、現在の被控訴人管理組合の被控訴人自治会に対する業務委託費の支払は、実質上自治会費の徴収代行に当たるといわざるを得ない】から、本件において、被控訴人管理組合が被控訴人自治会に対し、本件マンションのコミュニティ形成業務を委託しようとするのであれば、強制加入の団体である被控訴人管理組合と任意加入の団体である被控訴人自治会という団体の性格の差異を踏まえて、改めて適切な業務委託関係の創設を検討するのが相当である。」 |
||
395:
匿名さん
[2015-02-04 12:58:29]
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396:
匿名さん
[2015-02-04 13:00:58]
>>392
標準管理規約の意味すら解ってないみたいね ただの見本よ どうかした? それで標準管理規約にも管理費等の支払いの条項有るよねぇ なんて書いてあるの? 維持管理に無関係な自治会費も住民の便宜の為に組合口座で扱えるとか まさか書いてあるの? 記載有るならここに書いてみてよ おじさ~ん 自分の気持や希望だけでもの書いちゃだめだよー 反省しなさい |
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397:
匿名さん
[2015-02-04 13:01:38]
代行じゃなくてサービス
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398:
匿名さん
[2015-02-04 13:02:29]
>>394さん、その記載は判例ではないですよね。
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399:
匿名さん
[2015-02-04 13:07:34]
管理費と地縁団体の関係については、>>364に判例をもとにしたマンカンの記述がありますよ。
|
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400:
匿名さん
[2015-02-04 13:12:18]
マンション内の自治会が管理組合の口座を使い振替代行させたいとする理屈が全く理解できないです。
管理組合と自治会とは同一の団体ではありません。 自治会加入者のために管理組合が、口座を使い集金しなけばならないとはどうしても思えない。 どちらかと言うとしてはならないと思います。 |
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401:
匿名さん
[2015-02-04 13:18:33]
住まいに詳しい人さんは、自治会費を管理費口座を使い振替代行させたいことが、最終目標ではないですよね。
管理組合が子供会費を予算にくまなくなったことに対して、子供会を必要としない住民にも子供会費の負担をさせるためにはじめたのでしょう。 |
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402:
匿名さん
[2015-02-04 13:20:56]
管理組合が住民サービスとして管理規約で自治会費を振替代行することを決定したら、他の団体の振替代行もできます。
管理組合が、やるべきことではないです。 |
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403:
匿名さん
[2015-02-04 13:31:17]
自治会費は、振替代行ではなく訪問集金でご近所絆づくりを活気づけましょうとしているのは、行政ですよ。
利用する高齢者もそれを望んでいます。 集金が煩わしいと言っている人は、集金だけでなく自治会活動自体を煩わしいと言ってます。 セックスレス家庭が増えるほどに、忙しいのです。 寝る時間が欲しい人に自治会に無理矢理入らせ振替代行なら金だけでも払えるだろうとするのは、道徳的にいかがですか? そうまでして集めたお金は、一分の役員が好きに使うだけではないですか? マンション内の自治会に振替代行まで必要ないです。 |
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404:
匿名さん
[2015-02-04 13:49:18]
>>392
戸別集金に走り回るのが自治会の役割です。 戸別集金の機会こそが、相手の家の状況をうかがい知るチャンスなのです。 家にいる時間、集金者への配慮、経済状況、思想、家族。 対面し会話をかわさなければ、うかがい知ることなどできません。 自治会に求めれるのは、そういった状況を認識しあい成り立つご近所付き合いです。 それがなければ、防犯防災には役にたちません。 |
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405:
匿名さん
[2015-02-04 13:59:24]
住まいに詳しい人の住むマンションでは管理組合口座で自治会費も引き落としてるんでしょ。
一度、その管理組合規約の「費用の負担」の条項を書いてみてよ、そんな条項書けるのか不思議だし。 まぁ、記載有っても無効ですけどね。無関係なこと規約に載せれないし。 記載が無ければ総会でも承認されていないということ、組合の口座に振り替えなんて無理。 自治会費は自治会が集めたら良い事だし、わざわざなんで組合口座使うの? マンション内の集金で済むんでしょ、自治会の仕事無くなるじゃない。 |
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406:
匿名さん
[2015-02-04 15:01:54]
国交省の標準管理規約のコミュニティ条項が、いかに混乱をもたらしているのか、よくわかります。 |
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407:
住まいに詳しい人
[2015-02-04 15:38:38]
> 住まいに詳しい人さん、逆にやく『住民サービスとして管理組合が自治会費を振替代行しなければならない法律』を示して下さいませんか?皆さんを説得するには、それしかないでしょう。
また論点の挿げ替えがきましたね。誰が「しなければならない」なんていったのでしょうか? 違法性を証明できない人の意見ですね > それで標準管理規約にも管理費等の支払いの条項有るよねぇ なんて書いてあるの? > 維持管理に無関係な自治会費も住民の便宜の為に組合口座で扱えるとか まさか書いてあるの? > 記載有るならここに書いてみてよ また同じことを。。。。 管理費等で自治会費を取ることは、すでに判例がでていて、それがだめなのはみんな理解しています 今回のケースは、ただ管理組合の口座を使うだけなので、その条項は関係ないです では、管理組合の口座で、管理費等以外が引き落とせないとどこに書いてあるの? 記載有るならここに書いてみてよ > 分譲マンションにおいて、居住者間のコミュニティ形成は、実際上、良好な住環境の維持や、管理組合の業務の円滑な実施のためにも重要であるといえる」 つまり、住民間交流を目的としたサービスは、管理組合の業務として認められるということですか? あとの記載は、まともな説明もないのでスルーします |
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408:
匿名さん
[2015-02-04 15:45:40]
↑
全て答えにもならない、ただの屁理屈でしかありませんね。 貴方の主張は論理的に証明はできません、ご苦労さん。 |
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409:
匿名さん
[2015-02-04 16:02:08]
>管理費等で自治会費を取ることは、すでに判例がでていて、それがだめなのはみんな理解しています
確かにきみ以外のみんなは理解しているが、きみだけ理解していない。 その証左は下の記述。 >今回のケースは、ただ管理組合の口座を使うだけなので、その条項は関係ないです 管理組合以外の他の団体や他の個人が、管理組合の口座を使えるわけがありません。 > 分譲マンションにおいて、居住者間のコミュニティ形成は、実際上、良好な住環境の維持や、管理組合の業務の円滑な実施のためにも重要であるといえる」 >つまり、住民間交流を目的としたサービスは、管理組合の業務として認められるということですか? 区分所有法に基づく権利義務の範囲で管理組合の業務として決議されたら管理組合としてできるのは当然です。 しかしきみの主張はきみ以外のすべてが理解しているように、「住民間交流を目的としたサービス」を名目とする自治会のサービスを管理組合の業務としてせよ、ということだから、当然できません。 |
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410:
388
[2015-02-04 16:04:10]
>>407
>つまり、住民間交流を目的としたサービスは、管理組合の業務として認められるということですか? 「住民間交流を目的としたサービス」が、管理組合の業務として認められるのではなく、 「コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。(更に、『分譲マンションにおいて、居住者間のコミュニティ形成は、実際上、良好な住環境の維持や、管理組合の業務の円滑な実施のためにも重要であるといえる。』)」 ⇒ 区分所有法第30条第1項の「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」であるので規約に定められたのである。 |
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411:
匿名さん
[2015-02-04 16:19:39]
>>408さんの>>407への返レスは、何処が屁理屈なのか記載しないと住まいに詳しい人さんの屁理屈返レスと代わりない。
返レス付けないほうがよい。 >>407の住まいに詳しい人さん、論点すり替えではありません。 管理組合は役割を決められた法的団体です。 法的団体になる前は、自治会が共益費として、資金を集め修繕もしていました。 ですから、管理組合の役割でない自治会費などの集金をする説明が求められるのです。 管理組合口座を使うサービスを管理組合がにすべきとする。住まいに詳しい人さんが、説明する義務があるます。 因みに、法的団体になっても、管理組合を設置していないマンションもあります。 設立しない罰則は、ないのでしょうか? 関西淡路大震災、東日本大震災でも、管理組合のないマンション自治会の修繕建替え問題が露見しました。 |
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412:
匿名さん
[2015-02-04 16:22:54]
>建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
これに自治会費の取り扱いなんていつ規約に定められたの? 初耳 自治会費はこの要件の何にあたるの 付属施設でもないしなー 不思議 爆笑かも |
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413:
匿名さん
[2015-02-04 16:26:38]
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414:
410
[2015-02-04 16:33:48]
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415:
匿名さん
[2015-02-04 16:45:35]
>>414
タダの見本の標準管理規約の「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」とは マンション内自治会を結成したり、会費を組合口座で取り扱うということでは無い。 とのことで良いですか? 少々 紛らわしい書き方でしたので失礼 これ、普通の人は理解も解釈もしていますが、それが出来ないノータリンさんいますのでね。 |
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416:
匿名さん
[2015-02-04 17:57:40]
震災の前後でみんな考え方がずいぶん変わった
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417:
匿名さん
[2015-02-04 19:50:50]
>395さん
そうですよ。 >383さん >「区分所有法第3条の目的外でも認められるものがある。その例が、標準管理規約におけるコミュニティ条項である。」と言いたいようですが、それは誤りです。 >「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」(※)は、区分所有法第30条第1項の「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」であるといえるので、標準管理規約に定めているのです。 何故、1行目の居住者の話が2行目では区分所有者の話に、すり変わっているのですか。 >(※)<参考>東京高裁平成19年9月20日判決(抜粋) >「平成16年に改定された国土交通省作成の『マンション標準管理規約』において、管理組合の業務の1つとして『地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成』が追加されたことからもうかがわれるように、分譲マンションにおいて、居住者間のコミュニティ形成は、実際上、良好な住環境の維持や、管理組合の業務の円滑な実施のためにも重要であるといえる」 お聞きします。 「居住者間のコミュニティ形成」とは、具体的にはどのようなことを指すとお思いですか? >394さん 徴収OKとはだれも言っていませんよ。 徴収とは取り立てることです。 希望者から預かることとは違うと思いませんか? 「徴収」の語彙に同意できなければ、この議論は終わりがありません。 >400さん >マンション内の自治会が管理組合の口座を使い振替代行させたいとする理屈が全く理解できないです。 この問題は区分所有者と、占有者がほぼ一致するという、新築当時の事情が絡んでいます。 区分所有者が自治会役員になった時、自治会で集金すると手間や費用がバカにならないので、どうせみんな管理費の振替をしているのだから、希望者は一緒に振り替えて、その分を自治会に渡せば、手間が省けるという発想から、始まったものです。 1.当然、管理組合の収入ではないので、振替分は預り金で処理する。 2.区分所有者で、希望者のみ振り替える。 3.振替できた分だけ、自治会に支払い、立て替えなどはしない。 以上の条件で行えば、法的に問題ないだろうと始めたものです。 徴収と預かりがごっちゃになったり 自治会費の未払いを管理組合に支払う必要がないという判決が、判決文の一部だけを切り取って そもそも、自治会費を預かること自体が違法だという根拠になっているのです。 私も、住まいに詳しい人も、 やれとか、やるべきだなどと言ってるわけではありません。 それをしたって違法ではないだろうと言ってるだけです。 関西では、少なからず実施している管理組合があります。 当然、会計処理は管理会社がしますので、 違法であれば、監督官庁(関西では近畿地方整備局)が管理会社に是正指導を行うと思いますが、 少なくとも私が現役の間に、そういう指導が行われたことはありません。 先に書いたように 居住者間のコミュニティ形成が、区分所有者相互間の事項にすり変わっていたりで 一見区分所有法を根拠にしているように見える文章が よく読むと、その根拠性が見えないのです。 このスレには、見るに堪えない投稿もありますので それらを飛ばして読むのは大変ですが 自分なりの根拠を示して書いている文だけ読んでください。 そうすることで 自治会費を徴収(強制的に)することは違法。(全員一致) 管理費から自治会費を支出することは違法。(全員一致) 管理費と同時に自治会費を預かることは 違法 区分所有者の内、希望者のみから預かるのは違法ではない と、わかれていることがわかります。 |
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418:
匿名さん
[2015-02-04 19:58:48]
>>416さん、当然だと思います。スレ違いになりますが
阪神淡路大震災では、耐震基準の見直しが主でしたね。 アスベスト建築物の倒壊と火災による有毒ガスの発生による大気汚染も当時は注目されて内装も自然物が流行しましたが 東日本大震災では、原発の被災で、大気汚染問題は放射能ばかり注目されました。 長周期地震により、液状化地盤や断層地盤にマンションが建設されていることも注目されましたね。 被災マンションの復興は管理組合次第です。 決してマンション内自治会ではない。 被害箇所の点検から修理の優先順位、最悪建て直しに同意を求めなければならない。 マンション内の自治会に求められできることは、住民の生活の助けあいです。 食糧や物資の分けあいです。 管理組合に求められることとは異なります。 |
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419:
匿名さん
[2015-02-04 20:16:55]
>>417さん、今後はフロントさん住まいに詳しい人さんと分けるためそう呼ばせて頂ただきます。
貴方の管理会社では、管理組合の口座で振替代行を行っていると言うことですよね。 そして、それは近畿地方整備局がやめるように指導して来ないから、やってることだと言われるのですね。 どちらの管理会社ですか? |
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420:
匿名さん
[2015-02-04 20:58:38]
>>417のフロントさん、パート1で名前がでていた管理会社ではないですか?
管理費の横領事件は管理に関係ないお金の取り扱いをきっかけに起きていますよね。 原因になる管理と関係ないお金を扱うことは、お宅の管理会社も新規分譲マンションでないですよね。 |
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421:
匿名さん
[2015-02-04 21:15:09]
>貴方の管理会社では、管理組合の口座で振替代行を行っていると言うことですよね。
>そして、それは近畿地方整備局がやめるように指導して来ないから、やってることだと言われるのですね。 >どちらの管理会社ですか? 管理組合の口座で振替代行やっている管理会社がいる・・・! 不正のにおいがプンプンします。 どこの管理会社なのか、 これは私もぜひききたい! |
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422:
匿名さん
[2015-02-04 22:08:03]
不正となんの関係があるのか。
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423:
匿名さん
[2015-02-04 22:21:01]
自治会費を管理組合が扱うことが不適切だから、管理組合の請求は認められないとの判決が出ていますよね。
だから、管理組合が徴収することはできないから、口座を貸しなさいと言うことは、いかがでしょうか? 住民からの要求が住民サービス? 管理組合に、果たさなければならない義務以外を要求すべきではなく、管理会社が斡旋すべきでもありません。 依然コンシェルジュが振替代行サービスをしていると住まいに詳しい人さんがレスしましたが、フロントさんの管理会社のことですか? |
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424:
匿名さん
[2015-02-04 22:24:44]
>パート1で名前がでていた管理会社
管理費の横領事件を懲りずに何度も繰り返してるとこ? おかかえ弁護士が自治会費を管理費と同時徴収しても問題ないと言ってるとか 書いてあった気がする。 |
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425:
匿名くん
[2015-02-04 22:28:00]
>>417
>何故、1行目の居住者の話が2行目では区分所有者の話に、すり変わっているのですか。 地域コミュニティにも配慮した居住者間の良好なコミュニティの形成は、 ⇒ 日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資する ⇒ マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である ⇒ 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項である >お聞きします。 >「居住者間のコミュニティ形成」とは、具体的にはどのようなことを指すとお思いですか? 下記4団体に確認してみては? 【マンションコミュニティに関する共同提言 2013年10月19日】 一般社団法人日本マンション学会 会長 小林秀樹 NPO法人全国マンション管理組合連合会 会長 山本育三 一般社団法人マンション管理業協会 理事長 山根弘美 一般社団法人日本マンション管理士会連合会 会長 親泊 哲 http://www.jicl.or.jp/wp/wp-content/uploads/community-teigen.pdf |
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426:
匿名どん
[2015-02-04 22:50:57]
>>394くん
>本件において、被控訴人管理組合が被控訴人自治会に対し、本件マンションのコミュニティ形成業務を委託しようとするのであれば、強制加入の団体である被控訴人管理組合と任意加入の団体である被控訴人自治会という団体の性格の差異を踏まえて、改めて適切な業務委託関係の創設を検討するのが相当である。 以前、この判例が投稿された時から考えているのですが、この『創設』って、現行法規じゃ無理だから、 やりたかったら法改正して新しい制度創ってやりなはれ。そういうことですかね。 |
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427:
匿名くん
[2015-02-04 22:59:33]
>>426
>以前、この判例が投稿された時から考えているのですが、この『創設』って、現行法規じゃ無理だから、やりたかったら法改正して新しい制度創ってやりなはれ。そういうことですかね。 前段が、 「本件のように、被控訴人管理組合が管理する建物、敷地等の対象範囲と被控訴人自治会の自治会活動が行われる地域の範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係があれば、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託し、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことは区分所有法にも反しないものと解される。」 ですので、「現行の区分所有法において」です。 |
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428:
匿名さん
[2015-02-05 09:28:14]
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429:
匿名さん
[2015-02-05 09:41:17]
原告と被告の関係きさいもないね。
誰が何に憤り訴訟したのかもさっぱりです。 |
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430:
管理会社
[2015-02-05 10:48:30]
>「居住者間のコミュニティ形成」とは、具体的にはどのようなことを指すとお思いですか?
>下記4団体に確認してみては? 「居住者間のコミュニティ形成」とはどういうことを指すんだろうと考えもせず、書いているんだ。 >地域コミュニティにも配慮した居住者間の良好なコミュニティの形成は、 >⇒ 日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資する >⇒ マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である >⇒ 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項である 居住者間の良好なコミュニティの形成は ⇒ 日常的なトラブルの未然防止に資する ⇒ 管理組合にとって、必要な業務である ⇒ 区分所有者相互間の事項である つまり、日常的なトラブルの未然防止は管理組合にとって、必要な業務である と書いてありますね。 区分所有法 第三条の 「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行う」は物理的な管理だけでなく、住民の生活に対する配慮も管理組合の業務であるという意味ではないですか? |
||
431:
元フロント
[2015-02-05 11:06:22]
>自治会費を管理組合が扱うことが不適切だから、管理組合の請求は認められないとの判決が出ていますよね。
違いますよ。 管理組合が自治会費を請求する事が違法だから請求権がないと言っているのです。 扱うのではなくて、請求(徴収)が違法だと言っているのです。 振替を希望する区分所有者から振替えるのと、徴収(請求)する事が同じと考える人とは、永久に分かり合えません。 ※ 3回目 |
||
432:
匿名さん
[2015-02-05 11:37:02]
ここのスレは、いつまでたっても、水と油の書き込みだけ。
これではいつまでたっても結論がでる筈はない。 |
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433:
匿名どん
[2015-02-05 11:40:47]
>>427
現行の区分所有法か。。。もうちょっと考えてみます。 |
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434:
匿名くん
[2015-02-05 11:51:55]
>>430 「管理会社」さん
頼もしいHNですね。 >「居住者間のコミュニティ形成」とはどういうことを指すんだろうと考えもせず、書いているんだ。 はい、具体的にこれだというものは思い浮かびません。 しかし、この条項がなければ実施することができない重要なことがあるのかも しれないと考えて、“ 下記4団体に確認してみては? ”と書いた次第です。 なお、標準管理規約に「コミュニティ条項」が規定されていることに関しては、 標準管理規約のコメントに従って、論理の組み立てをしただけです。 さて、わたしは >>376 に、 >本質的なことを忘れてはならない。 >区分所有法第3条の目的外の事項が認められることはあるのか? >⇒ 認められることはない。認められるとすれば、それは、目的内の事項であるからである。 と書きましたが、これは間違っていますでしょうか? |
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435:
匿名くん
[2015-02-05 12:20:01]
|
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436:
住まいに詳しい人
[2015-02-05 13:18:35]
>① 「自治会に加入している者が所定の期日までに会費を支払わなかった場合、自動的に退会となる」ことを自治会規則に定めている自治会をご存じですか?
なぜ、また同じ質問? はい。知っています。一定期間滞納の場合、会員資格停止もしくは退会というのが一般的です 退会手続きを行わず引っ越す人とかもおられるので、これがないと会員数が半永久的に増えていきますので >② 「区分所有者の個人的なクリーニング代金が、管理組合の依頼により、その区分所有者の個人口座から引き落とされ、その金額が管理組合の口座に入金された後、クリーニング会社に支払われる」という制度を採用しているマンションをご存知ですか? あります。ただし、個人的なクリーニング代とは語弊があるので、一部訂正すると、あくまで管理組合が依頼して管理会社が運営しているコンシェルジュサービスとしてやっているところはあります。完全な個人でのケースは知りません。 マンション名は、もちろん掲示板の特性上だせません。 マンション名を出すこととと今回の議論は関係ないので そして、この質問と今回の議論と何が関係あるのですか? |
||
437:
匿名さん
[2015-02-05 13:26:22]
>この質問と今回の議論と何が関係あるのですか?
きみには誰も聞いていないんだよ。おまえがくるからここが荒れる。 |
||
438:
匿名さん
[2015-02-05 13:48:36]
恐らくキャラを使い分けているのでは?
この質問にこのキャラでとか? もしくは管理組合を支配したい算段の夫婦が、こうごに出没しているとか? 自治会でよく見られる光景です。 |
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439:
匿名さん
[2015-02-05 14:24:27]
ただの荒らしが本質かも。
>振替を希望する区分所有者から振替えるのと、徴収(請求)する事が同じと考える人とは、永久に分かり合えません。 「永久に分かり合えません」と自分で言っておいてレスしてくるんだからな。 「振替」も「徴収」も同じだよ。何言ってんだか。 |
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440:
匿名さん
[2015-02-05 14:27:04]
>きみには誰も聞いていないんだよ。おまえがくるからここが荒れる。
一番荒らしているのは、あの屁理屈君じゃない? 自分は、ほぼ何の説明もせず、人の意見を「屁理屈、屁理屈~」って言ってた人 最近は見ないから、まだまともな話し合いになっていると思いますよ |
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441:
匿名さん
[2015-02-05 15:13:27]
|
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442:
匿名さん
[2015-02-05 15:15:05]
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443:
匿名さん
[2015-02-05 19:01:34]
>退会手続きを行わず引っ越す人とかもおられるので、これがないと会員数が半永久的に増えていきますので
ああ、自分も引越ししても自治会に退会手続きしたこと一度もない。 |
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444:
匿名さん
[2015-02-05 19:17:01]
自治会費分が足りないと管理費ももちろん引き落としされないが、たいていまとめて
引き落としになるから、たかが年に1度か半年に一度のこと。 100戸しかないうちのマンションで数件はあったりする。 コンシェルジュがいるような大規模マンションで、クリーニング屋とかマンション外の 業者の引き落としを何社も管理費から引き落としなんかしていたら数か月に1戸は 管理費の引き落としが出来ないなんてことになりそうだが。 |
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445:
匿名さん
[2015-02-05 19:21:28]
>退会手続きを行わず引っ越す人とかもおられるので、これがないと会員数が半永久的に増えていきますので
引っ越したのはわかってても管理会社は自動的に退会手続きなんかしないしね。 自治会だって会費を払わないでイベントに参加したら大激怒するんだろうけど 会費を払ってイベントに出てこない幽霊会員は大歓迎だから。 |
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446:
管理会社
[2015-02-05 20:54:58]
>このようなマンションをご存知でしょうか?
自治会のことはまったくわかりません。 振り替えたお金を自治会に振り込んでいただけです。 >引っ越したのはわかってても管理会社は自動的に退会手続きなんかしないしね。 管理会社が自治会名簿を管理することはありません。 区分所有者から、引き落とし依頼書が出て、引き落としするだけです。 >⇒ 認められることはない。認められるとすれば、それは、目的内の事項であるからである。 私も 区分所有法 第三条の 「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行う」は物理的な管理だけでなく、住民の生活に対する配慮も管理組合の業務であるという意味ではないですか? こう書きました。 物理的な管理のみが管理組合の目的である、という解釈に疑問を持っていましたから、直前の投稿には、我が意を得たりでした。 最近の熱心な理事長さんは、災害時の住民の安否確認の方法について熱心です。 自治会や自主防災会と協力して、人命救助講座や災害避難訓練をする事が管理組合の目的外とは思えません。 自治会費の振替だけ目の敵にすることには違和感を覚えます。 自治会役員をしているので、理事はできませんと断る人はたくさんいます。 実際、大変みたいで、理事の確保のためにも、自治会役員の負担軽減は必要なのです。 管理組合と自治会は別の団体ですが、無関係ではないのです。 口座の名義貸しなどという言い分は、屁理屈としか思えませんでした。 |
||
447:
匿名くん
[2015-02-05 21:02:47]
>>436
>はい。知っています。一定期間滞納の場合、会員資格停止もしくは退会というのが一般的です 本当ですか??? >退会手続きを行わず引っ越す人とかもおられるので、これがないと会員数が半永久的に増えていきますので その地域から引っ越しをすれば、自治会員としての資格が喪失するので、自動的に退会となると思います。 |
||
448:
匿名さん
[2015-02-05 22:31:03]
このスレは、管理組合の口座を使い自治会費を徴収する管理会社はどこか?
と言うスレです。 自治会を目の敵にしているのではなく、管理組合の口座を管理会社が使い、管理以外の徴収を当然だとする(管理組合に自治会費の徴収には訪問でなく管理費ふりと一緒に徴収するのが良いと勧める)管理会社を批判しているのです。 |
||
449:
匿名さん
[2015-02-05 22:38:31]
自治会費や町内会費の徴収を管理会社がしているところが、軒並み横領事件を起こしてきたのはなぜでしょうか?
利便性を口実に誠実であることをないがしろにしているのではないですか? 自治会役員は知識も責任もいい加減なものでまかりとおりますが、管理組合の理事会はそうはいきません。 理事会の役員には、マンションと言う建物、財産を守る責任があります。 自治会と一緒にされては迷惑です。 |
||
450:
匿名さん
[2015-02-05 22:43:48]
理事会に自治会の役割を押し付けるのはやめて頂きたい。
災害時に理事会がやるべきことは、自分と家族の安否確認とマンションの被災確認です。 早く確認できたら早く修理に取りかかれます。 癌と同じ早期発見が、重要なのです。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
これも 同じ屁理屈だけど 回答できるならしてみてね それっ ガンバレー