管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】 」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-06-13 19:42:07
 

管理組合が、規約による加入の強制や管理費として振替へる強引な徴収をしなくなったと言われる中
数十年前分譲のマンション管理組合では、いまだ管理組合と町内会自治会との違いが認識できずトラブルが起きています。

管理会社も、町内会自治会費の振替徴収を管理組合口座でしなくなったと言われる中
まだしている管理会社があるそうです。




part1では、
デべ系管理会社が、管理組合にデベ分譲時の契約をもとに町内会自治会加入を規約にすべきとし
、管理費徴収することによるトラブルが主な話題でした。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/res/1-2000/

part2では、
管理組合とは別組織である町内会自治会の会費を管理費等として徴収した訴訟トラブルや
、法の抜け道をさぐり管理組合口座で町内会自治会費を管理会社に徴収させたいとする話題がありました。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/res/1-2000/

[スレ作成日時]2015-01-19 17:30:25

 
注文住宅のオンライン相談

管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】

221: 匿名さん 
[2015-01-29 16:09:15]
無人島でたちしょんするのは迷惑行為ではないが、他人の口座を振替に使わせろというのは明らかな迷惑行為。
オレオレ詐欺のやることだよ。
222: 住まいに詳しい人 
[2015-01-29 16:19:42]
> だからそれはあんたの「理解」と「解釈」でしょ、自分で言っている如く。

ということは。No212さんの解釈も自分の解釈であって意味がないということですね

> でも、あんたは判例を論破したと言ったでしょ、早く判例を論破してください。

論破も何も、そもそもその判例の前提の訴訟内容自体が、今回に合わないのに、それを拡大解釈して、管理口座の使用を違法って言っているだけでしょ。そしてあなたは、個人の解釈自体も否定しているので、あなた的には、この判例が意味ないと自分で言っているのですけどね

> それともあんたの日本語は、「論破」を「解釈」や「理解」とすり替えてもいいというわけ?

良くありません。つまりこの判例は意味がないということですね。最初の訴訟内容自体を読んでください
223: 匿名さん 
[2015-01-29 16:23:29]
いや、暴力団が自治会と偽って管理組合口座を隠れ蓑にしてるのか。
上納金を管理組合口座で御預かりぃ~って? ダメよ~ ダァ~メ

これも「住まいに詳しい人」に言わせると違法じゃないし便利だからいいのかなぁ  プッ
224: 匿名さん 
[2015-01-29 16:52:33]
どうでもいい。本当にどうでもいい。
今まで3社の管理会社を渡り歩き、所属支店で管理していた計600組合において、ほぼすべてで町内会費を管理費口座に入金させていた。
いままでそれでトラブルに発展した事例なんて聞いたこともない。が、本来は町内会費は組長が集めて町内会に届けるか、直接町内会に支払うべきものだと思っている。分譲マンションと言えども戸建ての集合体なわけだから、全く別組織である管理組合の口座を経由する事は異常だと思う。
ただ、利便性ではその方がはるかに楽だとは思う。
結果、それぞれ管理組合ごとに好きなようにしろというのが管理会社のスタンス。
正直、管理組合の口座に集めると、支払手続きをフロントでやらなきゃならんから、本来はやめてほしい。
225: 匿名くん 
[2015-01-29 17:00:13]
>>222 ” 住まいに詳しい人 ” さん

>>212 の(判決文の抜粋)前段は、原則論(そもそも論)です。
そして、この原則に照らして、「町内会費の徴収」そのものが無効で
あると裁判所は判断しているのであり、「強制的な徴収」であるか、
「任意加入した町内会加入者からの徴収」であるかは無関係です。
226: 匿名さん 
[2015-01-29 17:59:30]
自治会費の代行回収が良い訳ないでしょ。
まったく関係ないのに、理由はあるの? 便利とかはアホの発想だよね。
それがまかり通るなら他のまったく無関係な事や物も代行するのかいな。

管理組合っていつから便利屋も営業してるんだい。
どうせろくなマンションじゃないだろうけど、まともならする訳ないしな。

その住まいに詳しい人のマンションだけだろ、ほっとけや。
227: 匿名さん 
[2015-01-29 18:01:42]
そいつ他のスレでも屁理屈ゴネゴネの嫌われ者だよ 書き方でバレバレ 相手にする次元じゃないよ
228: 匿名さん 
[2015-01-29 18:22:28]
管理組合の立場からすると、自治会費を利便性だとか居住者へのサービスなどの理由から、自治会の面倒を引き受けるのは避けたいところでしょう。

自治会の立場からすると、管理組合口座で徴収した会費を自治会口座へ振替するというややこしい発想なないでしょう。

もし、そのようなシステムならば其れは管理会社がやっちゃったんじゃないの?
後先考えずにね。


229: 不動産業者さん 
[2015-01-29 19:19:06]
管理会社から一言。
そもそも自治会費の徴収方法は管理組合を介さないほうが我々もやりやすいし、原則そうすべき。
ただ、売主側が自治会との折衝を行い、自治会側がマンションは取りまとめて払って欲しい。(一般的にマンション住民は自治会活動に非協力的と思われているため)との要望があるそうです。
その折衝の結果を管理会社と管理組合に押し付けているだけで、管理会社は好きこのんでそんな事をしてません。
そこで、うちの会社の場合はどうしてもと言う事であれば、自治会口座を設けて組長に管理させてます。会計報告は総会後自治会の活動報告の時間を割いて行ってますよ。
230: 匿名さん 
[2015-01-29 20:03:36]
強制徴収しなかったら争いにならないでしょ。
架空の議論をして楽しいんですか。
231: 匿名さん 
[2015-01-29 20:09:59]
最初から読んでからきてね 
232: 匿名さん 
[2015-01-29 20:38:51]
>>229
それを言うなら自治会ではなく町内会でしょう。
マンション内自治会は、マンション分譲後にマンション住民が立ち上げる任意団体です。
developerは関係ない。

これまでいくつの管理会社が町内会費自治会費の横領で行政処分を受けてきたことか、社名をかえたから関係ないではない。
何もなかった?
知らないはずがない。
まんかん新聞いがいでも取り上げられています。

233: 匿名さん 
[2015-01-29 20:51:13]
まぁまぁ それは能力の無い管理会社の成れの果て デベも無能ってことね

しかしながらマンション買う人に地縁団体の加入や集金方法など無関係だから
マンション買った後は所有者の(管理組合)の勝手 近隣町内会も無関係
デベや管理会社がなにしようが口は挟めないからね 自由にやってよ
234: 匿名さん 
[2015-01-29 21:54:26]
管理員やフロントが、町内会費自治会費を横領した管理会社は、大手ですよ。

国土交通省のネガティブ情報検索すれば分かること。
235: 匿名さん 
[2015-01-29 22:05:40]
>管理員やフロントが、町内会費自治会費を横領した管理会社は、大手ですよ。

まぁまぁ それは能力の無い管理会社の成れの果て デベも無能ってことね

大手だからなに? 
236: 匿名さん 
[2015-01-29 23:42:00]
>標準管理規約のコミュニティ条項について、
>管理組合の目的外業務であるとの指摘は聞かれません。
第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために団体を構成するんでしょ?
コミュニティが「敷地及び附属施設の管理」ですか?
明らかに目的外です。

>同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
標準管理規約は違法なのに、なぜ法務省は注意しないんだ。

法務省か判決のどちらかが間違っているという事だ。

>①「町内会費の徴収は
① 金をとりたてること。(三省堂 大辞林 )です。
希望者のみ預かるのは、徴収とは言いません。
237: 匿名さん 
[2015-01-30 12:57:22]
コミニティ条項は廃止すべきだが、コミニティ条項で管理費を使いたい輩の抵抗が強い。

238: 住まいに詳しい人 
[2015-01-30 13:02:19]
>>>212 の(判決文の抜粋)前段は、原則論(そもそも論)です。
> そして、この原則に照らして、「町内会費の徴収」そのものが無効で
> あると裁判所は判断しているのであり、「強制的な徴収」であるか、
> 「任意加入した町内会加入者からの徴収」であるかは無関係です。

> 町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合> において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。」

私が注目しているのは、2点です
①「町内会費の徴収を…決定」とあります。つまり「町内会費徴収」が規約で決められると住民から町内会費が徴収されるということです。原文そのものの記載には、「希望者」「町内会員」という記載はないため、住民全員からの徴収になります。またそもそもこの裁判理由は、強制徴収です。つまりこれは強制徴収の無効を言っています。

②「その拘束力はない」としているため、あくまで判例は強制性の否定のみです

つまり、この判例は、強制徴収の無効判例と読み取れます。
希望者のみでも同じ判例が適応さえるというのは、どの文章から読み取れるのですか?
239: 匿名さん 
[2015-01-30 13:21:44]
>注目しているのは、2点です

>つまり、この判例は、強制徴収の無効判例と読み取れます。

>希望者のみでも同じ判例が適応さえるというのは、どの文章から読み取れるのですか?


それはあんたの「注目」と「読み取り」でしょ。

早く論破してくれよ。
判例を論破したんでしょ。自分で言ったでしょ。
「読み取れるのですか?」と相手方に尋ねるのは、すじちがい。

なぜならあんたは他人が教えても自説に固執して、誤魔化すは、捻じ曲げるは・・・。
それで、相手に尋ねたって、あんたにとって何の意味がある。

その最たるものは「判例を論破した」

早く論破してくれよ。
240: 匿名さん 
[2015-01-30 13:26:17]
みんなが書いてるけど住まいに詳しい人さんに無視され続けてる区分所有法第3条の目的外だよ。

オレオレ詐欺以外、住まいに詳しい人さんの口座で赤の他人が振替しようと思わないししないのだが、
241: 匿名さん 
[2015-01-30 13:35:29]
>>238 ” 住まいに詳しい人 ” さん
>つまり、この判例は、強制徴収の無効判例と読み取れます。
>希望者のみでも同じ判例が適応さえるというのは、どの文章から読み取れるのですか?

この裁判のエッセンスのみを記載します。

2 争点
(2) 原告が町内会費を管理組合費として請求をすることの是非。

(裁判所の判断)
町内会費を請求する権利主体ではない原告が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。
よって,未払いの町内会費相当分を求める原告の主張は理由がない。

(その理由)
町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから。
242: 匿名さん 
[2015-01-30 13:48:21]
目的外と言うなら目的に加えればいい。
243: 匿名さん 
[2015-01-30 13:53:04]

>目的外と言うなら目的に加えればいい。

「判例を論破した」の次は、「法律を変えろ」ってか。
244: 匿名くん 
[2015-01-30 13:59:43]
>>241 の補足>

被告は、「町内会費は,まさに住民が任意に支払いを委ねられているものであり,法的に支払いを強制されるべきものではない。」と主張していたが、裁判所は、それ以前の根本的な問題として、「町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はない」と判断したものである。
245: 匿名くん 
[2015-01-30 14:22:58]
“ 住まいに詳しい人 ” さん

さて、わたしの >>180 の質問(2015-01-28)に、>>184 さん、
>>185 さんから回答をいただきました。
そして、わたしの想像していたとおりの内容でした。
あなたの言っていることを追認するような回答がないのはなぜでしょう?
246: 匿名さん 
[2015-01-30 14:55:28]
住まいに詳しい人には無理な質問でしょうね

この人 「違法ではない」 「住民の便宜のため」 「希望者だけだから強制が云々」
これしかないもの 責められると必死で違法ではないの連呼連呼だよ 呆れる

何一つ自治会費を組合口座で扱える理由にもなってないしね~ 
違法じゃないからいいんだよ~ 住人の便宜のためだよ~って  長文でそれしか書けないみたい
247: 住まいに詳しい人 
[2015-01-30 15:06:36]
とりあえず、何も説明がないスレは、無視します

> (裁判所の判断)
> 町内会費を請求する権利主体ではない原告が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。
> よって,未払いの町内会費相当分を求める原告の主張は理由がない。

これも今回のケースとは違います
今回の議論は、管理組合は、町内会費の請求するケースではないです
あくまで振り込み代行と言っているように、住民が依頼しているだけで、管理組合が請求しているわけではない

> 「町内会費は,…その拘束力はない」

これは、何度も言っていますが、あくまで拘束力がないということです
希望者のみの対応に拘束力はないtめ、これも今回のケースには当てはまりません

> この人 「違法ではない」 「住民の便宜のため」 「希望者だけだから強制が云々」
> これしかないもの 責められると必死で違法ではないの連呼連呼だよ 呆れる

まぁいまだに違法性の説明ができていないからでしょうね
できないというなら、論理的にできない理由を説明したらどうですか?
248: 住まいに詳しい人 
[2015-01-30 15:06:36]
とりあえず、何も説明がないスレは、無視します

> (裁判所の判断)
> 町内会費を請求する権利主体ではない原告が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。
> よって,未払いの町内会費相当分を求める原告の主張は理由がない。

これも今回のケースとは違います
今回の議論は、管理組合は、町内会費の請求するケースではないです
あくまで振り込み代行と言っているように、住民が依頼しているだけで、管理組合が請求しているわけではない

> 「町内会費は,…その拘束力はない」

これは、何度も言っていますが、あくまで拘束力がないということです
希望者のみの対応に拘束力はないtめ、これも今回のケースには当てはまりません

> この人 「違法ではない」 「住民の便宜のため」 「希望者だけだから強制が云々」
> これしかないもの 責められると必死で違法ではないの連呼連呼だよ 呆れる

まぁいまだに違法性の説明ができていないからでしょうね
できないというなら、論理的にできない理由を説明したらどうですか?
249: 匿名さん 
[2015-01-30 15:11:52]
うちにも同んなじこと言って自治会費を管理組合に押し付けようとした人がいましたけど、話も文章も長い諄いし疲れました。


250: 匿名くん 
[2015-01-30 15:23:33]
>>247
>これも今回のケースとは違います
>今回の議論は、管理組合は、町内会費の請求するケースではないです
>あくまで振り込み代行と言っているように、住民が依頼しているだけで、管理組合が請求しているわけではない

まったく意味がわかりません。
「町内会に任意加入している区分所有者」、「管理組合」、「管理会社」、「町内会」の関係を詳しく説明していただけませんか?

>希望者のみの対応に拘束力はない

具体的には、どういうことですか?
251: 匿名さん 
[2015-01-30 15:32:30]
250 意味不明?
252: 住まいに詳しい人 
[2015-01-30 15:37:03]
> まったく意味がわかりません。
> 「町内会に任意加入している区分所有者」、「管理組合」、「管理会社」、「町内会」の関係を詳しく説明していただけませんか?

何を聞きたいのかわかりませんが
「町内会に任意加入している区分所有者」:町内会と管理組合に所属
「管理会社」:管理組合から管理を委託されている会社
「町内会」:管理組合とは別団体のため、特に関係ない

これでいいの?

> >希望者のみの対応に拘束力はない
> 具体的には、どういうことですか?

希望者のみなので、特に何も拘束(強制)はしていませんよね
希望しなければ、特に何もないので、何も拘束していない
ということですが。
253: 匿名くん 
[2015-01-30 15:43:04]
>>252 “ 住まいに詳しい人 ” さん

町内会費に関して、それぞれがどうような(法的)関係にあるのか?
を説明してください、という意味です。
254: 匿名さん 
[2015-01-30 15:43:25]
こいつ… ムリ 話になりませんわ
255: 匿名さん 
[2015-01-30 15:49:12]
>>252
>希望者のみなので、特に何も拘束(強制)はしていませんよね

で、なにがいいたいの?  それと組合口座を使うこととなにか関係あるの? 
説明できる?   詳しくお願いね


>町内会に任意加入している区分所有者:町内会と管理組合に所属

管理組合員でも、町内会員としては管理組合との関係はなにも有りませんが、どうかしましたか?
256: 匿名くん 
[2015-01-30 15:56:47]
不知は強し、しかし、傍から見ると滑稽である。
257: 匿名さん 
[2015-01-30 16:03:27]
自作自演が、気になって仕方ない。

特徴出すぎ。教えてあげたのにね。
258: 匿名さん 
[2015-01-30 16:09:25]
>>248
>まぁいまだに違法性の説明ができていないからでしょうね

区分所有法で管理組合の運営として認められていない行為だしね、違法と言うより出来ないのよ。

お宅が無知なのかは知らないけど、その行為が他の区分所有者に不利益なら区分所有法に反する行為。
例えば口座管理に支障があったり、その為に費用や労力が掛かるのなら6条に違反するのかな。
とはいっても元々組合口座で他の団体費用の取り扱いなんて認められていないことだけどね。

後は粛々と「七節 義務違反者に対する措置」で対処するだけ。

これで理解出来るかな、なにか問題有るかな。
259: 匿名さん 
[2015-01-30 16:14:44]
>自作自演が、気になって仕方ない。

レス番書かないと どれが自作自演か解らんだろ 解らん事書くなや モヤァ~とするわ
260: 匿名さん 
[2015-01-30 17:02:02]
>希望者のみなので、特に何も拘束(強制)はしていませんよね
>希望しなければ、特に何もないので、何も拘束していない

この人の間違いはここに言い尽くされている。
この人は何もわかっていない。

他人の家に希望して無断で入っても、その他人が何も言わなければ、「強制」はしていないことになる。
その他人が強制力によって何も言うことができなければ、それはふつう強盗というし、
その他人がその場にいない場合は、それはふつう窃盗(泥棒)という。

しかし、
この人の脳内世界では、強盗や窃盗は存在しないことになる。
261: 匿名さん 
[2015-01-30 18:51:16]
>>259
どれだか書くと削除対象になる。
パート2で書いたレス削除されて俺らも悪菌感染しちゃった。
気付いたお方は通報ヨロシク!
ある人が消えるよ。
で、別の名前で出て来る。
特徴有りすぎだから別の名前でも、みんな元名で返レスつけてる。
あっ、みんな気づいてるんだ。
262: 匿名さん 
[2015-01-30 19:26:01]
HNを使ってる人限定って事? みなさん匿名さんだからね、どうでもいいけど。

HN使ってるの一人か二人、まぁ解るけどね。 ほかでもきらわれもの。
263: 匿名さん 
[2015-01-31 09:35:03]
このスレは、自演されてた方の反社会的迷惑行為の主張により、盛り上がっていたようです。

昨今は、自分の快楽のために他人に犠牲を強いる事が当然であると、幼児のまま大人になる方がいますね。
264: 匿名さん 
[2015-01-31 12:08:20]
何がどうなったのですか?
少し前にマンションで問題になっていたテーマだったので、気になっていました。
変な人が紛れ込んでいたということなら、非常に残念です。
265: 匿名さん 
[2015-01-31 13:25:40]
このスレのはじめから読むとわかります。

264さんの銀行口座を隣人がNHKの引き去り口座に使わせてくれと頼まれたらどう想いどのように対応しますか?

管理組合に銀行口座を自治会が『集金に使わせろ、簡単なことだ、違法ではない、その程度くらいでガタガタ言うな!』
と、言わせていいのかな?
266: 匿名さん 
[2015-01-31 13:35:08]
264です
何がどうなったか知りたいのは、自作自演とかの事です。
267: 匿名さん 
[2015-01-31 18:18:10]
スレタイの範囲で楽しんで下さいよ 
268: 匿名さん 
[2015-02-01 08:39:50]
住まいに詳しい人さん、管理組合に『管理組合の口座を使い、自治会費の集金させよう』という主張が、間違いであったと理解できたの?
269: 住まいに詳しい人 
[2015-02-02 09:27:18]
> >希望者のみなので、特に何も拘束(強制)はしていませんよね
> で、なにがいいたいの?  それと組合口座を使うこととなにか関係あるの? 

判例を出してきたのは、できないと言っている人たちですよ?
関係性は、判例を出して来た人に聞いてね

> 264さんの銀行口座を隣人がNHKの引き去り口座に使わせてくれと頼まれたらどう想いどのように対応しますか?

隣人は他人ですが、区分所有者にとって、管理組合は隣人という程度のものなの?
全く話は違うと思いますけどね

> 住まいに詳しい人さん、管理組合に『管理組合の口座を使い、自治会費の集金させよう』という主張が、間違いであったと理解できたの?

理解できるのもなにも、まだできないという証明がされていませんよ
頑張ってください。おそらく私が以外にも同じように思っている方は多いと思いますよ

たとえば、No260さんの説明なんて支離滅裂だと思いますよ
270: 匿名さん 
[2015-02-02 10:44:20]
> 住まいに詳しい人さん、管理組合に『管理組合の口座を使い、自治会費の集金させよう』という主張が、間違いであったと理解できたの?

>理解できるのもなにも、まだできないという証明がされていませんよ

他人に説明を求める必要はないでしょ、きみは。だって、判例を論破したんだから。
論破したと言ったのはきみ。
でも、論破してないと言ってるのはきみ以外のみんな。
判例を論破したきみが、なぜ相手に「説明」を求めるの?
論破していないことの証左であることを自分で言っているのと同じ。
こういうのを論点をはぐらかすと言う。ごまかしの典型例です。


>頑張ってください。おそらく私が以外にも同じように思っている方は多いと思いますよ

これもはぐらかしの典型例。そう思っているのはきみだけです。

>たとえば、No260さんの説明なんて支離滅裂だと思いますよ

きみに「支離滅裂」と「評価」されたのなら、
260さんは、理路整然として合理的意見だと評価されたのと同じです。
271: 住まいに詳しい人 
[2015-02-02 11:11:51]
> 他人に説明を求める必要はないでしょ、きみは。だって、判例を論破したんだから。

ありがとうございます
では、違法性はないということでご納得されたというこですね

> きみに「支離滅裂」と「評価」されたのなら、
> 260さんは、理路整然として合理的意見だと評価されたのと同じです。

ではNo260さんの意見が反対派の合理的意見ということですね

> 他人の家に希望して無断で入っても、その他人が何も言わなければ、「強制」はしていないことになる。

はい。強制はしていないですね。だった無断って書いているじゃないですか。
むしろ許可を取らずに入ったので、無断侵入ですね。これは拘束力の議論以前にふつうに違法なのですけどね
結局何をいいたのでしょうか?
272: 匿名さん 
[2015-02-02 12:12:10]
他人の家に希望して無断で入っても、その他人が何も言わなければ、「強制」はしていないことになる。

>はい。強制はしていないですね。だった無断って書いているじゃないですか。

ほらね。もう日本語がわからなくなってる。
なぜ「強制はしていないです」といえるのか?

「強制」して他人が何も言わなければ、「強制」じゃなくなると、きみは言ってるんだよ。
他人の家に無断で入って強制して物を取ることを強盗というんだよ。

この点がきみはわかっていない。わかっていないことが理解できたかな?

>むしろ許可を取らずに入ったので、無断侵入ですね。これは拘束力の議論以前にふつうに違法なのですけどね

「無断侵入」かつ強盗だよ。
「違法」という点は理解できてるじゃん。

そうすると、
他人の家に希望して無断で入っても、その他人が何も言わなければ、「強制」はしていないことになる。

この文の「他人の家」を管理組合の銀行口座と置き換えて読んでご覧。
これが違法でないと、きみのおつむは治療が必要です。
273: 匿名さん 
[2015-02-02 12:24:12]
あいかわらず住まいに詳しい人は、反論もまともに出来ずに屁理屈や子どもの口げんか状態ですね。
それまでの知識しか無いのでしょう、もう解りましたから、長文の屁理屈はおやめ下さいね。
274: 匿名どん 
[2015-02-02 12:33:50]
古いデータだけど、平成14年には約44%の管理組合が自治会費、町内会費を組合会計から
出していたんだね。今はどうなんでしょう。

http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/zaimukaikei2.pdf
17ページ目参照
275: 匿名さん 
[2015-02-02 12:56:39]
276: 匿名さん 
[2015-02-02 13:28:40]
上はクリックしないように。
マンカンはリンク添付には条件付けしてます。
上は、それに違反しています。
後藤さんの事件でウィルス付けられたリンクがでまわっています。
ご注意を
277: 匿名さん 
[2015-02-02 13:40:35]
広範囲に行われているのなら尊重しなさい
278: 住まいに詳しい人 
[2015-02-02 13:53:52]
> 「強制」して他人が何も言わなければ、「強制」じゃなくなると、きみは言ってるんだよ。
> 他人の家に無断で入って強制して物を取ることを強盗というんだよ。

???
まず家に侵入した人をAさん、家の持ち主をBさんとしたときに
誰が強制したの?Bさんが侵入を強制したとすれば、それは「はいって」といったということですよね?
それは、不法侵入ではないですよ

また、Bさんが物をとることを強制したとすれば、それは「あげた」ということなので、強盗でもないですよね?

Aさんには、Bさんの持ち物をどうこうする権利(強制する)はないので、今回の件とは関係ないですよね

結局何が言いたいのかわからない

> この文の「他人の家」を管理組合の銀行口座と置き換えて読んでご覧。

全く意味が分かりません。
今回のケースは、管理組合が行っている住民のためのサービスなので、そもそも他人でもない
それに両方の合意の上になりたっているので、強盗でもない
住民が勝手に、口座を使っているわけでもない

> これが違法でないと、きみのおつむは治療が必要です

違法うんぬんではなく、そもそも全然違うことを言っているので、理解もできないですよ
279: 住まいに詳しい人 
[2015-02-02 14:00:15]
> 264さんの銀行口座を隣人がNHKの引き去り口座に使わせてくれと頼まれたらどう想いどのように対応しますか?

そもそも「区分所有者と管理組合」と「本人と隣人」の関係は、全然違うと思いますよ
あえていうなら、1世帯で支払うNHKの引き落としを世帯主ではない妻の口座で引き落としてよいかどうか?って話だと思いますけどね

> 管理組合に銀行口座を自治会が『集金に使わせろ、簡単なことだ、違法ではない、その程度くらいでガタガタ言うな!』

何度も言っていますが、自治会が言っているわけではなく、その振り込み代行サービスを実現したいと区分所有者が言っているのです
むしろなぜこれが理解できないのでしょうか?私が理事でも自治会が直接言ってきても何もしませんけどね。あくまで検討するのは区分所有者が言ってきたときだけです
280: 匿名さん 
[2015-02-02 14:02:59]

管理組合が住民サービスなんてしませんよ、施設運営は管理会社に任せるだけ。
管理会社は自治会に口座など提供しませんし、管理組合の口座も勝手に使えませんよ。
誰が自治会に組合口座を使っていいと許可したんでしょうね~  笑

知ってたら教えてくださ~い。
281: 匿名さん 
[2015-02-02 14:18:32]
>>265のレスを住まいに詳しい人さんは、ねじまげ都合よく変えた。

隣人とは、自治会
わかりきった例えを、よくもねじ曲げることができますね。

282: 住まいに詳しい人 
[2015-02-02 15:00:41]
> 管理組合が住民サービスなんてしませんよ、施設運営は管理会社に任せるだけ。

????
管理会社が運営しているサービスも含めて、あくまで管理組合が委託した内容でしょ

へぇーーー管理組合住民サービスしないんだ、さびしいマンションですね。住みにくそう。。。。(まぁこれはあくまで個人意見なので)

> 隣人とは、自治会
> わかりきった例えを、よくもねじ曲げることができますね。

何度も言っていますが、
今回のケースはあくまで「区分所有者と管理組合」の間できめる件であり、
「管理組合と自治会」は、別団体であり、別に今回のケースで自治会は、本質的には関係ない
あくまで住民の振り込み代行ができるかどうか?これだけです。できるなら1つの例として自治会費もできるというだけ

だから、隣人(自治会)で話をされても、関係ないとしか言えないのですけどね
283: 匿名さん 
[2015-02-02 15:19:02]

管理組合が住民サービスなんてしませんよ、施設運営は管理会社に任せるだけ。
管理会社は自治会に口座など提供しませんし、管理組合の口座も勝手に使えませんよ。
誰が自治会に組合口座を使っていいと許可したんでしょうね~  笑

知ってたら教えてくださ~い。

まさか知らずに屁理屈連発ですか?
284: 匿名さん 
[2015-02-02 15:27:15]
住まいに詳しい人さんへ

管理組合は、住民がサービスを求めれば何でも受け入れて当然ですか?

管理組合は建物の維持管理人のためにあり、住民一人一人のサービスなど受け入れるわけがない。

我が儘もいい加減にしなさい。
285: 匿名さん 
[2015-02-02 15:41:30]
>何度も言っていますが、自治会が言っているわけではなく、その振り込み代行サービスを実現したいと区分所有者が言っているのです
>むしろなぜこれが理解できないのでしょうか?私が理事でも自治会が直接言ってきても何もしませんけどね。あくまで検討するのは区分所有者が言ってきたときだけです

区分所有者が子供会費の振込サービスを実現したいと言ってきたら、OK、という結論を求めるわけでしょ。
286: 匿名さん 
[2015-02-02 15:57:32]
>何度も言っていますが、自治会が言っているわけではなく、その振り込み代行サービスを実現したいと区分所有者が言っているのです
>むしろなぜこれが理解できないのでしょうか?私が理事でも自治会が直接言ってきても何もしませんけどね。あくまで検討するのは区分所有者が言ってきたときだけです

わかりやすい例でいうと、

区分所有者が子供会費の振込サービスを実現したいと言ってきたら、OK、という結論を求めるわけでしょ。

子供会が子供会費の振込サービスを管理組合の口座で実現したいと言ってきたら、何もしません、という結論を求めるわけでしょ。


それでは、区分所有者で、同時にその人が子供会の会員(保護者)である場合、子供会費の振込サービスを管理組合の口座で実現したいと言ってきたら、どうするの?
287: 住まいに詳しい人 
[2015-02-02 16:16:44]
> 管理組合は、住民がサービスを求めれば何でも受け入れて当然ですか?

誰もそんなこと言っていませんよ
もちろん総会できめることが必要ですが、あくまでここではできるかどうかの議論をやっていますので

> 区分所有者が子供会費の振込サービスを実現したいと言ってきたら、OK、という結論を求めるわけでしょ。

違います
あくまで、ここではそもそも管理組合で検討(違法性がない)できるかどうかの議論をしています
そのため、違法性がなければ、OKするかどうかは、管理組合できめればよいと思います

> それでは、区分所有者で、同時にその人が子供会の会員(保護者)である場合、子供会費の振込サービスを管理組合の口座で実現したいと言ってきたら、どうするの?

何度も言っていますが、私はあくまで外部団体への振り込み代行が違法かどうかの議論をしています
違法性がなければ、あとはそれぞれのマンションで議論されたら良いと思います

極論をだして話を進めても意味がないですよ。
288: 住まいに詳しい人 
[2015-02-02 16:19:54]
>管理会社は自治会に口座など提供しませんし、管理組合の口座も勝手に使えませんよ。

管理会社は、自治会に口座を提供していません

>誰が自治会に組合口座を使っていいと許可したんでしょうね~  笑

自治会も管理組合口座を使っていません
あくまで使っているのは、区分所有者(管理組合員)です
区分所有者が自分たちの振り込み代行のために使っているだけです。何度も言いますが、自治会は関係ありません

なぜ話をそらそうとするのですか?


289: 匿名さん 
[2015-02-02 16:29:03]
本来、管理組合が駄目よと言えば駄目。
しかし住まいに詳しい人みたいに、利便性だとかサービスとか間抜けなこといって管理組合を困らせたマンションの例があるから、ここで盛り上がっていますのよ。




290: 匿名さん 
[2015-02-02 16:30:44]
↑ 自治会費の話だけど 話逸らすのはどこのどなたぁ
291: 匿名さん 
[2015-02-02 16:34:29]
>>288
管理会社は自治会に口座など提供しませんし、管理組合の口座も勝手に使えませんよ。
誰が自治会に組合口座を使っていいと許可したんでしょうね~  笑

知ってたら教えてくださ~い。

自治会費の引き落としなんだよねー 駐車場代やネット回線費用じゃないのよー

まさか知らずに屁理屈連発ですか?
292: 匿名さん 
[2015-02-02 16:46:39]
>>288
自治会費は自治会員として支払う為の費用だしね 
自治会費の扱いは組合員としてはまったく無関係 人が重複するだけ

貴方の理屈には道理がないからね だからタダの屁理屈って言われるんだよ 笑

答えられるなら道理が通るように書いてみなさいな プッ
293: 匿名さん 
[2015-02-02 17:11:04]
>>290
289は自治会費のはなしでしょ。
294: 住まいに詳しい人 
[2015-02-02 17:41:19]
> 本来、管理組合が駄目よと言えば駄目。
> しかし住まいに詳しい人みたいに、利便性だとかサービスとか間抜けなこといって管理組合を困らせたマンションの例があるか> ら、ここで盛り上がっていますのよ。

もちろん管理組合が駄目といえばダメですよ。それを否定したことはありません
何度も言っていますが、私は違法かどうかの話をしているだけです。違法なら管理組合がどういおうがダメです
なぜ主張もしていない話にすり替えるの?

> ↑ 自治会費の話だけど 話逸らすのはどこのどなたぁ

またあれですか?自治会費は駄目だけど、他は良いという非論理的な話ですか?

> 管理会社は自治会に口座など提供しませんし、管理組合の口座も勝手に使えませんよ。
> 誰が自治会に組合口座を使っていいと許可したんでしょうね~  笑

これは、何度も言っているので、今回はパスで。
主張するのもあほらしくなってきたので

> 自治会費は自治会員として支払う為の費用だしね 
> 自治会費の扱いは組合員としてはまったく無関係 人が重複するだけ

はい。私はあくまで組合員である区分所有者の振り込みサービスの話をしています。
自治会と管理組合が関係ないことは認めています。その振込先がどこであろうと関係ないです
違法性があるかどうかの議論に、自治会は関係ないです

> ↑ 自治会費の話だけど 話逸らすのはどこのどなたぁ

まず、外部団体への振り込み代行サービスについての、違法性の説明をお願いします
この説明がなく、自治会だすから、話をそらしているって何度も言っているのですけどね。
295: 匿名さん 
[2015-02-02 17:43:56]
管理組合口座を自治会に貸すことは、違法だと思います。
296: 匿名さん 
[2015-02-02 18:01:11]
区分所有者の依頼に了解した管理組合が区分所有者に口座を貸すのです。
自治会に貸している訳ではありません。
297: 匿名さん 
[2015-02-02 18:08:18]
>>294
>これは、何度も言っているので、今回はパスで。

パスではなく答えられないだけでしょう、何度も言っているて? 聞いたことありませんよ。

やはり知識がないし、道理建てては説明が出来ないのね。

もし自治会費を管理組合口座で引落しするとなると ↓

理事会にて総会での議案として検討=管理組合の活動には無関係で議案化はできない

と言うことは総会での議案にもならず議決どころの話ではないのよ。


だからぁ~  誰が~ 自治会費を管理組合口座で引き落として良いって言ったのぉ~~ 笑


必死に逃げずに 道理建てて答えられるものなら答えてみぃ~   むりだけどねぇ
298: 匿名さん 
[2015-02-02 18:10:12]
区分所有者に決まっている。
それ以外にあるのか。
299: 匿名さん 
[2015-02-02 18:16:52]
>はい。私はあくまで組合員である区分所有者の振り込みサービスの話をしています。

管理組合は組合員にそんなサービスしてませんよ、どこの国のこと?
口座で扱うのは敷地建物とそれに付随する設備、施設の運営に関わる費用だけですが。
おたく、どうかしてない?
300: 匿名さん 
[2015-02-02 18:18:05]
>区分所有者に決まっている。

なにがですか? 文章になっていないので理解出来ませんが?
301: 匿名さん 
[2015-02-02 18:20:40]
>298
だからぁ~  誰が~ 自治会費を管理組合口座で引き落として良いって言ったのぉ~~ 笑

誰がその権限が有ってそう言ったのか答えてみぃ  区分所有者にそんな権限はないしな 誰よ
302: 匿名さん 
[2015-02-02 18:47:48]
規約を決めるのは、区分所有者である。
そんなことも知らないのか。
区分所有者法を勉強すべき。
303: 匿名さん 
[2015-02-02 18:50:19]
なんで銀行でなく管理組合に振込サービスを求めるのか?
そこからして、理解に苦しむ。
管理組合は、国土交通省の管轄なんだけど、金融庁は管理組合に口座貸しを許可したのだろうか?
304: 匿名さん 
[2015-02-02 19:05:38]
金融庁に何の関係があるだ。
305: 匿名さん 
[2015-02-02 19:12:32]
>>302
>規約を決めるのは、区分所有者である。
アハ! なんとかに付ける薬どっかに売ってないかなぁ~

新たに規約を作るには重所があるのよ、おまえが勉強しろよ トーシロー

理事会での議案化⇒管理組合総会で議案として提起⇒特別決議として扱い議決数に達して成立

この過程も無しにできるわけないし自治会費用の取り扱いは管理組合の業務には無関係で議案化できないのよ


ダ・カ・ラァ~ 誰が~ 自治会費を管理組合口座で引き落として良いって言ったのぉ~~ 笑
って聞いてんの 

おじちゃん 勉強しろよ
306: 匿名さん 
[2015-02-02 19:22:49]
>>304
銀行に営業許可を与えるのは金融庁かと思ってました。
管理組合が、管理費と無関係なお金を住民サービスとして口座を貸し集金代行をした場合。
銀行業務にならないの?

銀行がやることを管理組合がやるのはオカシイですよね。


と言うことで、法律に詳しい人さんの登場期待。

判例も三段論法も正論が全く通じない超ワガママオバサンには、銀行法も通じるかな?

307: 住まいに詳しい人 
[2015-02-02 19:26:31]
> 管理組合は、国土交通省の管轄なんだけど、金融庁は管理組合に口座貸しを許可したのだろうか?

どこに口座貸しがあるの?
区分所有者が、共有財産である管理組合口座を使っているだけ、自分たちのために自分たちのものを使っているだけ

> この過程も無しにできるわけないし自治会費用の取り扱いは管理組合の業務には無関係で議案化できないのよ

まず管理組合の議決はもちろん通しますよ
判例では、あくまで強制力(拘束力)を持たせた記載はできないとありますし、その通りです

そして、これはただの希望者へのサービスの話です。

> ダ・カ・ラァ~ 誰が~ 自治会費を管理組合口座で引き落として良いって言ったのぉ~~ 笑
> って聞いてんの 

区分所有者です。あとは過去スレ読んでください
何度も同じループするので
308: 匿名さん 
[2015-02-02 19:27:30]
>新たに規約を作るには重所があるのよ、おまえが勉強しろよ トーシロー

規約を作るには、重いところに行かねばならないのか。初耳だ。
309: 匿名さん 
[2015-02-02 20:07:08]
住まいに詳しい人さん、管理組合の口座は、管理組合と言うマンションの維持管理をするための法的な団体であり、貴女の口座ではありません。

管理組合にかされた業務に、住民サービスはありません。
また、銀行口座を無関係な団体が利用することはできません。
口座貸し行為になります。
310: 匿名さん 
[2015-02-02 20:10:23]
>>307
>まず管理組合の議決はもちろん通しますよ

管理組合総会での特別決議と言うのよ、でもその自治会費の扱いということ自体が総会の議案にできないの。

総会で議案にも出来ないことを議決できないでしょ。 そんな事も知らないの~

常識でしょ、区分所有法に則りその許された範囲内でしか決め事は出来ないの。

いい加減なことしてるのは古~いマンションで、販売時の原始規約から自治会費の引き落としや
自治会加入の規約があるような民度の低いマンションだけですよ。

おたく屁理屈ばかり書かず少し勉強したらぁ?  知識が無いのがバレバレよ。




>>308 無知は意味無い事書かないでね うるさくすると通報するよ
311: 匿名さん 
[2015-02-02 20:17:27]
と、言うことで、管理規約にない自治会費の引き落としは管理組合としてはできませんね。
自治会独自で会費は集めてください、自治会加入者も希望者のみのサークルですから。
312: 匿名さん 
[2015-02-02 20:21:54]
>>310
おいおい、重所って、貴女はわかるの。
313: 匿名さん 
[2015-02-02 20:29:18]
住まいに詳しい人さんは、自治会や子供会と管理組合を同じに考えているから、住民サービスと言う言葉が出て来る。

しかし、管理組合は、役割が法律で決められているのです。

ですから、管理組合のメンバーになる資格もあります。
希望したら会員になれる自治会とは違います。
314: 匿名さん 
[2015-02-02 20:33:29]
自治会も住んでいるという資格がいるかと思っていた。
315: 匿名さん 
[2015-02-02 20:38:07]
自治会? 入りたい人だけ入る会ですよ。
普通はその地域に住んでいるか勤め先があれば誰でも希望すれば加入できますよ。

マンション管理組合とは全く違う組織の団体、目的も趣旨も違いますからね。
316: 匿名さん 
[2015-02-02 20:47:50]
自治会は地域に住んでいなくても地縁があれば加入できる規約が作れる。

自治会には、拘束力はない。
本質は、仲好しクラブ
隣町に転居しても、加入可能。
職場があるから加入可能。
会費がたかいから、役員がきにいらないからと、隣町の町内会に入ることもできます。
一つの地域に3つの町内会が存在することもあります。

317: 匿名さん 
[2015-02-02 20:57:20]
三人の子持ちのオバサンに分かりやすく例えると

子供が私立校に入るには、入試に合格する必要があります。

子供がクラスの花ちゃんグループに入るには、子供が花ちゃんと仲好しになれたらいい。

分かりますか?
入試に合格するとは、マンションを購入すること!

花ちゃんグループとは自治会です。

318: 匿名さん 
[2015-02-02 20:58:50]
つまり、住んでいるか勤めている資格がいるので、
資格がいらないとのたまう輩が大間違い。そういうことです。
319: 匿名さん 
[2015-02-02 21:02:33]

>一つの地域に3つの町内会が存在することもあります。

初耳だ。
320: 匿名さん 
[2015-02-02 21:06:52]
>>317
ちっとも分かり易くないし。
管理組合も自治会も条件さえ満たせれば、仲良く無くても加入できる。
出直し。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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