管理組合が、規約による加入の強制や管理費として振替へる強引な徴収をしなくなったと言われる中
数十年前分譲のマンション管理組合では、いまだ管理組合と町内会自治会との違いが認識できずトラブルが起きています。
管理会社も、町内会自治会費の振替徴収を管理組合口座でしなくなったと言われる中
まだしている管理会社があるそうです。
part1では、
デべ系管理会社が、管理組合にデベ分譲時の契約をもとに町内会自治会加入を規約にすべきとし
、管理費徴収することによるトラブルが主な話題でした。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/res/1-2000/
part2では、
管理組合とは別組織である町内会自治会の会費を管理費等として徴収した訴訟トラブルや
、法の抜け道をさぐり管理組合口座で町内会自治会費を管理会社に徴収させたいとする話題がありました。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/res/1-2000/
[スレ作成日時]2015-01-19 17:30:25
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】
21:
匿名さん
[2015-01-22 12:24:18]
一人でもやって欲しくない人がいるのならばやらなくてもいいだけのこと。
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22:
匿名さん
[2015-01-22 12:44:31]
非常識な自治会だけが別の団体の口座つかって活動するんだね、サイテー。
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23:
匿名さん
[2015-01-22 12:47:47]
ほかに頼れば手数料や費用が掛からない? とか? 何それ?
自治会って独立した組織じゃないのかい? アタマおかしいんじゃないの? |
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24:
匿名さん
[2015-01-22 13:08:00]
NO.16さん
何いってんだこの人 管理会社がやってくれるし、自治会からの恩恵うけてるし? 意味が解らないし、この人のマンションの管理組合の理事会は、こんなので機能しているの? 管理会社にいいようにされているのでは? |
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25:
住まいに詳しい人
[2015-01-22 13:12:09]
> 非常識な自治会だけが別の団体の口座つかって活動するんだね、サイテー。
> ほかに頼れば手数料や費用が掛からない? とか? 何それ? > 自治会って独立した組織じゃないのかい? アタマおかしいんじゃないの? また論点がずれたスレが続きますね 自治会は、管理組合の口座を使っていません。あくまでマンション住民の利便性向上で住民の振り込みの手間を軽減して、管理組合口座を使って徴収して、自治会口座に振り込むだけ。自治会は自治会口座しか使いません 前にも言っていますが、クリーニング会社への振り込み代行で、管理組合口座を使ったら、それはクリーニング会社が管理組合口座を使っていることになるの? 費用面に関しては、あくまで住民の手間および費用の軽減であり、自治会の費用には関係ないですよ 同じ説明が何度も過去スレにあるのですけどね。。。。。 アタマおかしいとかいって否定する前に過去スレ読んだら |
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26:
匿名さん
[2015-01-22 13:19:53]
>管理組合口座を使って徴収して、自治会口座に振り込むだけ。自治会は自治会口座しか使いません
自治会口座あるならそっち使いなさい、なぜそこまで管理組合と関わり持ちたがるの? PTAも老人会も子ども会もサッカークラブもボーイスカウトも管理組合の口座使う気か? 自治会は希望者だけで構成する任意参加の団体、他のサークルと同じですよ。 そんな事するのは常識のないマンションだけだよ、常識有るならそんな事はしないね。 |
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27:
管理費等
[2015-01-22 13:20:31]
自治会費に関することは【区分所有法第3条の目的外の事項】であり管理組合が決めることではありません。 管理会社に管理組合が代行委託をするなどありえないことでしょう。 平成19年8月7日判決言渡東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件 『町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解するべきである。』 公益法人マンション管理センターのリンク http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html 【町内会費等の支払いについての対応は 】 QUESTION : 当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。 ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。 ANSWER : 1. 自治会と管理組合との関係 自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。 また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。 とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。 このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。 ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。 2. 町内会費の取扱い 管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。 1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。 2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。 3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。 コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。 管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。 [参考] 規約27条関係コメント ② コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。 管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。 他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 |
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28:
匿名さん
[2015-01-22 13:25:02]
建物内の施設運営や営業は管理会社の運営管理でやってるし、口座引き落としも契約いるのよ。
警備員さん管理員さんコンシェルさん、ほかサービスは皆管理会社が手配してるんだけど。 自治会はなに? 住民相互間の利益等には関係ないことだしね、会員間でやる事ですよ。 未知は恥かくよ、勉強しな。 |
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29:
匿名さん
[2015-01-22 13:25:27]
またまた論点がずれたスレ?
なんじゃらほい |
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30:
匿名さん
[2015-01-22 13:44:12]
管理会社が自治会や町内会費を代理で引落しすることはありませんが、どうしました?
管理組合口座に町内会の引落し科目の記載無いのが当たり前、関係ないし。 管理費と町内会費の合算はできる訳もなく無理。 町内会費? 敷地建物施設設備の管理運営に関係ないし引落し科目にも出来ない。 築40年とかの古い集合住宅では管理費一式科目無しで町内会費も引き落としている あとから手製の明細が配られる高齢者多数の団地かな 程度の低い団地がチラホラ 笑 そんな特殊な事かたってどうするの~ プッ |
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31:
匿名さん
[2015-01-22 13:54:19]
自治会費が年に一回の徴収の為、、その月に自治会費分が不足していると、管理費が引き落とせなくなる事態が毎年あります。
その度に、管理員が督促状を出したり直接、催促したりしています。 これ、可笑しくないですか? 本来、管理組合の理事の仕事です。 このような曖昧さから当マンションの住民の多くは、管理員、管理会社、管理組合、自治会の役割や意味を、少しだけ間違って理解しています。 先ずは余計な事は極力排除し、皆さんに解りやすくすることからも、自治会費の徴収方をシンプルにして欲しいものです。 |
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32:
匿名さん
[2015-01-22 14:08:42]
マンション住人対象の自治会なら集金で十分じゃねー それも年に一回?
ろくに会費の集金もしない自治会って なんの活動してんの? まさか赤十字の募金や寄付金も管理組合に頼むのかー どうなってんだぁ~ やめちまえー |
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33:
住まいに詳しい人
[2015-01-22 14:33:23]
27さん。同じことの繰り返しですね
> 『町内会費の徴収は、...その拘束力はないものと解するべきである。』 何度も言っていますが、希望者のみなので、どこにも拘束力はありません。 。 > ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。 スレ違いです。管理費等から支払っているというスレではありません。あくまで管理費組合の口座を経由しているだけ その他もろもろ過去スレで同じことを言っていますが、なぜそれに対する論理的反論はせず、同じ記載を繰り返すのでしょうか? > 警備員さん管理員さんコンシェルさん、ほかサービスは皆管理会社が手配してるんだけど。 > 自治会はなに? 住民相互間の利益等には関係ないことだしね、会員間でやる事ですよ。 > 未知は恥かくよ、勉強しな。 ???? あなたの意見だと管理会社が手配すれば自治会費でも払えるってことですか? 住民相互間の利益ってなに?振り込みの手間が省けるから利益はあるよ もう少し、何を言いたいのかわかりやすく記載してください > 自治会費が年に一回の徴収の為、、その月に自治会費分が不足していると、管理費が引き落とせなくなる事態が毎年あります。 > その度に、管理員が督促状を出したり直接、催促したりしています。 普通は、管理費引き落としてから、自治会費を引き落とす。自治会費のせいで管理費が引き落とせなくなることはないのですけどね。というかそういう風にすればよいだけ 自治会費が引き落とせなかったら、そのまま退会になるだけですけど。親切な管理人なら退会の確認くらいはしてくれるかもしれませんねくらいです |
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34:
管理費等
[2015-01-22 14:42:11]
管理会社と契約しているのは、管理組合です。
契約内容は、管理組合が決めます。 自治会費の徴収代行は【区分所有法第3条の目的外の事項】とみなす判決が出ています。 マンション管理業務を行うには、管理業務主任資格が必要です。 その国家試験問題に以下のようなものがあるのは、自治会費や町内会費が【区分所有法第3条の目的外の事項】であるためでしょう。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/res/551/ 下のレス問題についていたリンクは一般社団法人マンション管理業協会に飛びました。 No.551 by 匿名さん 2010-04-18 15:41:55 削除依頼 平成21年管理業務主任者試験問題より 【問31】管理組合の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定め によれば、最も不適切なものはどれか。 1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。 2 組合員向けに広報誌を発行すること。 3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。 4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。 答え 4 問題 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/download.html 回答 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/goukaku_seikai.html |
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35:
管理費等
[2015-01-22 14:48:02]
各地の自治体も管理費と自治会費は別途に扱うように指導されいます。
特に高齢化が進むことから、個別集金を推奨されています。 顔見知りであれば、不審者を見極めることもできます。 東京都福祉保健局のリンクです。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/koho/jyuuminnnotameno.fi... ここには、町内会費自治会費を訪問して徴収する(原則訪問徴収とする、まとめて回収せず毎月とする) このようなことを進めています。 町内会費、 |
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36:
住まいに詳しい人
[2015-01-22 15:05:11]
> 自治会費の徴収代行は【区分所有法第3条の目的外の事項】とみなす判決が出ています。
はい。だから拘束力(強制力)を持たせた、決定はできないことはすでは理解していますが、 今回のケースはあくまで希望者のみなので、判例とはことなります > その国家試験問題に以下のようなものがあるのは、自治会費や町内会費が【区分所有法第3条の目的外の事項】であるためでしょう。 > http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/res/551/ > 4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。 これも誰も否定していません(過去スレでも何度もでてきています) 組合ではなく、住民である自治会員からの徴収です。自治会員でもない組合員から自治会を徴収することはありえません ということでスレ違いです > 各地の自治体も管理費と自治会費は別途に扱うように指導されいます。 何度もいいますが、管理費と自治会費は別途扱っています。あくまで自治会費が、一瞬口座を経由しているだけです 会計処理などもすべて別です |
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37:
匿名さん
[2015-01-22 15:50:05]
多くのマンションでは、加入の意思確認が行われないまま自治会員になっています。
勿論、公正なマンションは、自治会を立ち上げた時に加入者を募ったことでしょう。 前者のマンションは、トラブル回避の意味も含めて改めて居住者様に確認することをお勧めします。 |
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38:
匿名さん
[2015-01-22 18:57:56]
>何度も言っていますが、希望者のみなので、どこにも拘束力はありません。
希望者だけっていってもね、管理組合役員でも自治会に加入していない人は多数いるの なんで無関係な団体の便宜図るの? 管理組合口座の操作を管理会社が勝手に出来るとでも? 無知? 口座の入出金に役員が最低3人は関わるんだけどさ 迷惑でしょ 法人なら尚更そんな無関係な団体相手にしてられないけどね 希望者だけで集金しなさい それが一番 |
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39:
匿名さん
[2015-01-22 19:09:16]
管理員に一筆啓上
自治会費の督促状や偉そうに住民に催促している暇があれば、他に仕事あるでしょう。。 管理組合に雇われていることをお忘れなーく。 自治会の仕事してる時間の分はお給料から差し引きまーす。 |
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40:
匿名さん
[2015-01-22 19:11:09]
分譲から38年経つ物件でも管理組合と自治会は連携はありますが別組織として活動。
分譲時から自治会費も自治会が独自に集金しています、加入率は95%ってとこですか。 全戸が当時から管理組合とは主旨の違う団体との認識、当然ですけどね。 みな高齢ですが塩梅良くいってますよ。 自治会は独立した活動するのが当然で、自治体との連携や助成も有りますから 管理組合の口座云々は論外かと思いますよ、数千万の集会所建設費の助成も有りますし。 |
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41:
匿名さん
[2015-01-22 20:10:12]
我が家も同じ、一つ屋根の下に住んではいても、活動も会計も別々。
それでも仲良く連携してますよ。 |
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42:
住まいに詳しい人
[2015-01-23 09:17:07]
> 希望者だけっていってもね、管理組合役員でも自治会に加入していない人は多数いるの
> なんで無関係な団体の便宜図るの? ???? 住民全員が使わないサービスは、やっちゃいけないの? じゃあコンシェルジュサービスなんて、実現できないね。1人でも車持ってない人がいたら、駐車場なんてもってのほかですね > 管理組合口座の操作を管理会社が勝手に出来るとでも? 無知? 誰も管理会社が勝手に口座を操作しているなんて主張していませんよ > 口座の入出金に役員が最低3人は関わるんだけどさ 迷惑でしょ 役員やったことあります?明細の確認作業でほんの少し項目が増えるだけだから、そんなたいした作業じゃないですよ |
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43:
匿名さん
[2015-01-23 12:32:34]
役員の作業はほんの少し項目が増えるだけかもしれませんが、、管理員の仕事が増えます。
そんな時間があれば、管理員としてもっと仕事に励んでほしいです。 他のことは管理業務ではないので出来ませんとか言っときながら、自治会費の雑用はする。 変でしょ。 |
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44:
住まいに詳しい人
[2015-01-23 12:57:52]
> 役員の作業はほんの少し項目が増えるだけかもしれませんが、、管理員の仕事が増えます。
> そんな時間があれば、管理員としてもっと仕事に励んでほしいです。 管理員の仕事が増えるって何が? そもそも振り込みの手続きは、最初に一回すれば終わりだから、普段はない。あとはやめる時に手続きするだけ 100戸のマンションで年に2,3回ある程度(1回の作業は数分程度) 口座については、引き落としされた物を自治会口座に振り込むだけ、少なければ年1回、多くても月1回 滞納があったら、基本は、退会だから次から引き落としがない旨の通知だけ郵便ポストに入れて終了 100戸のマンションで年1回あるかどうか程度(1回の作業は数分程度) トータルとして、1年で1時間くらいの作業じゃないかな、そんないうほどの作業はどこにもないと思いますが。。。。。 |
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45:
匿名さん
[2015-01-23 13:12:41]
それ、あなたがやるの?
あなた、管理員なの、理事なの それ意外なら、憶測でものをいわないの。 |
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46:
住まいに詳しい人
[2015-01-23 15:14:41]
> それ、あなたがやるの?
> あなた、管理員なの、理事なの > それ意外なら、憶測でものをいわないの。 理事はもちろんやったことはあります 管理員の業務に関しても、サービスを開始する場合に管理会社ときちんと協議しているので、内容はほぼ正しいです むしろ憶測で行っているのは、具体性が全くないN043さんではないでしょうか? まずそちらのほうを指摘するべきだと思いますよ |
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47:
匿名さん
[2015-01-23 15:19:54]
管理費として徴収しているのだから、業務内容や時間は管理業務だけに使って欲しいです。
自治会費として徴収しているのだから、自治会費徴収は自治会の役員がやればイイと思います。 これ、普通・常識・基本・現実的 |
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48:
匿名さん
[2015-01-23 15:26:45]
43ですが、経験談です。
管理組合にクレームを入れさせていただきました。 その結果、管理組合が自治会に伝えて下さいました。 |
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49:
匿名さん
[2015-01-23 16:05:47]
>>42
>>44 >>46 マンションに住んだ事無いのかな、そんないい加減な口座管理するなんて古い団地か何かでしょ。 管理会社が運営管理するコンシェルジュや管理員警備員など他のサービスと自治会費扱うのは 全くの別物、敷地建物施設設備に関わる管理運営ではないからねー 取り扱い科目には入れられないよ。 自治会は他のPTAや子ども会と同じ扱い、常識的に考えれば解るでしょ、屁理屈通用しませんよ。 もっとまともな議論しなさいよ、また管理会社がそんな事しませんしね。 管理組合口座の管理は当然理事長初め役員でするのですが、管理会社はさわりませんよ、なにするの? 管理組合からは月ごとに決められた委託管理費を管理会社に振り込むだけですが、おたく理事の経験ありますか? |
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50:
匿名さん
[2015-01-23 16:08:51]
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51:
住まいに詳しい人
[2015-01-23 18:12:05]
> 管理費として徴収しているのだから、業務内容や時間は管理業務だけに使って欲しいです。
> 自治会費として徴収しているのだから、自治会費徴収は自治会の役員がやればイイと思います。 何度も言っていますが、マンション住民の利便性向上なので、マンションの管理組合がしているだけです これ、普通・常識・基本・現実的 > 43ですが、経験談です。 > 管理組合にクレームを入れさせていただきました。 > その結果、管理組合が自治会に伝えて下さいました。 ???質問は、他の業務を圧迫するくらいに、実際に管理員が増えた業務ってなんですか?っていうことです > 管理会社が運営管理するコンシェルジュや管理員警備員など他のサービスと自治会費扱うのは > 全くの別物、敷地建物施設設備に関わる管理運営ではないからねー 取り扱い科目には入れられないよ。 なぜいつも同じ記載なのでしょうか 何度も言っていますが、あなたの意見だとコンシェルジュで敷地外の外部会社を使うことはできないと言っているのですが、そういうことですか?ほとんどのコンシェルジュサービスでは、外部の会社が団体を使っていますが、それは違法ってこと? 敷地内の設備しか使えないなら、コンシェルジュサービスなんてほとんど何もできないですね > それとね、口座を副数人で扱うのは不正の防止等の意味もあるの、当然保管管理もね。 > 一人で簡単に出来るとか、ど素人の思考はおやめなさい、恥ずかしいよ。 何を言いたいのかがわかりません。もちろん管理や保管などは適正に行われていること前提ですが。。。 理事会などが行っているのは、ただの明細の確認作業ですけど。口座を扱うのはあくまで理事長(もしくは理事長に依頼された管理会社)が行いますよ スレ違いですか? |
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52:
匿名さん
[2015-01-23 18:32:37]
>>51
屁理屈での回答は無意味ですよ、だからどうしたんですか? みえみえど素人、理事の経験すらないのは解りました。 もう少し学習して下さい。 コンシェルジュの外部業者を単独で管理組合が招致? おたく頼むから出鱈目はやめてね。 警備員も警備会社→管理会社→現場従事 他のサービスも同じですよ これはマンションとしての施設の運営だからね、当然管理業務。支払いも管理組合→管理会社が普通かな。 それで素人さん、自治会は管理組合となにがどう関係が有るのかな? 自治会はどういう施設なの? 建物なの? 笑 便利なだけならただの屁理屈でしか無いしね、論理的にその行為がどのように認められて 問題無く管理組合として受け入れられるのか説明出来るかなぁ~ できるわけないけどねぇ |
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53:
住まいに詳しい人
[2015-01-23 18:40:29]
> コンシェルジュの外部業者を単独で管理組合が招致? おたく頼むから出鱈目はやめてね。
少しは過去スレ読んでる? 何度も例としてでていますが、コンシェルジュサービスでクリーニング/レンタル代行をやっているケースは多い 使っているのは外部会社である 支払いは、管理費口座で引き落とされて、外部会社へ支払いがされる このケースと自治会費支払いとの違いは何ですか? マンション内の設備でもなく外部会社(団体)への支払いという点では同じです > それで素人さん、自治会は管理組合となにがどう関係が有るのかな? > 自治会はどういう施設なの? 建物なの? 笑 これも記載してありますよね? 自治会と管理組合は関係ありません。ただのマンションの住民の利便性向上のサービスといっているだけです > 屁理屈での回答は無意味ですよ、だからどうしたんですか? 屁理屈という前にちゃんとスレを読んでから批判してください また論理的説明を書いてください。「だからどうしたんですか?」これはそのまま返したい |
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54:
匿名さん
[2015-01-23 19:19:51]
>使っているのは外部会社である
その業者つかっているのは管理会社なの マンションじゃないのよ お宅マンションに住んだことあるの? マンション管理組合が独自で施設運営業者を選んで契約するなんて無いのよ~ お宅デタラメばかり マンション住人なら誰でもわかることなのに それで 自治会は何なの どういうものなの? 管理組合となんの関係が有るの? ちゃんと答えなさいよ 何故便宜図る必要があるの? そんな特殊な事を さも当たり前のようにかたらないの 非常識なマンションだけで好きしてたら良いこと 管理組合運営からは逸脱した行為なのは明らかだしね 小さい声でこっそりやってなさい |
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55:
匿名さん
[2015-01-23 19:23:21]
>マンション内の設備でもなく外部会社(団体)への支払いという点では同じです
これ マンション内の施設運営に関わる費用なんですが どうかした? で 管理会社へ支払うんだけどね そんな事も知らないの? それで 自治会はマンション内のなんの施設なの? |
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56:
匿名さん
[2015-01-23 19:27:49]
>>53
管理組合ってなにする団体かも知らないのかな? 自治会のおもりするのが仕事か? あんたの住む団地のことだから関係ないから好きにしたらいいけど それが当たり前みたいな投稿はやめた方が良いよ 恥だしね |
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57:
匿名さん
[2015-01-23 19:28:31]
53の人のほうが変ですよ
論理的でない人が論理を語る不自然よ |
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58:
住まいに詳しい人
[2015-01-23 20:49:50]
> その業者つかっているのは管理会社なの マンションじゃないのよ
> お宅マンションに住んだことあるの? > マンション管理組合が独自で施設運営業者を選んで契約するなんて無いのよ~ だ・か・ら、誰も管理組合が独自に契約するしないの話なんてしていませんよ。 そもそもそんなこと今の話題に関係するの?それに自治会費振り込み代行ももちろん最終的に振り込みが発生するから管理会社経由しますよ。そんなの当たり前の話なので、誰も話題にすらしていないのですが。。。 > それで 自治会は何なの どういうものなの? 管理組合となんの関係が有るの? > ちゃんと答えなさいよ 何故便宜図る必要があるの? 何度も言っていますよね。別に自治会は関係なく、振り込み代行サービスで、マンションの住民の利便性向上のサービスというだけです。便宜も図っていません なんで何度も同じことを言わないといけないんだろう。。。。 ちゃんと答えなさいって、何度も同じ答えをしてると思うのですけど。。。 |
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59:
匿名さん
[2015-01-23 21:10:44]
↑
無知 管理会社経由とか組合経由とか? 全て敷地建物設備施設の運営管理に関する費用。 自治会費用は論外、勉強して出直し無しなさい、常識的に管理会社も管理組合も扱いませんよ。 屁理屈の上に知識がない方には話が通じませんね、おつかれさん! お咎めないなら御自分の団地だけでそ~っとやってなさい、他に言う事じゃありませんよ~ 笑 |
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60:
匿名さん
[2015-01-23 21:21:10]
>>58
あ! 解らないのかな? コンシェルジュ 管理員 警備員 警備システム コインランドリー クリーニング取次 コンビニエンスストア カフェ 滞在スペース運営 コレみんなマンション内施設の運営業務 管理会社が管理取りまとめ 専用プリカの使用がおおいね 当然 管理組合の業務の範疇 これと自治会やPTAは別ですよ 管理会社の営業科目にもないでしょ 笑 管理組合も当然自治会とは無関係 住民が重複するだけ 関係ないのよー もう屁理屈は良いからね 笑えるからさー |
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61:
匿名さん
[2015-01-23 21:30:05]
>振り込み代行サービスで、マンションの住民の利便性向上のサービスというだけです。
なんでそんな便宜図られるの? 自治会は立派に独立した団体、管理の対象ではありませんよ。 それぞれの団体が常識的に活動するのが正常です、その異常さに気付きませんか? 利便性とかの問題ではないのですがね、そうしないと会員になってくれないとかですか。 なんとも哀れです。 |
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62:
匿名さん
[2015-01-23 21:39:01]
>ちゃんと答えなさいって、何度も同じ答えをしてると思うのですけど。。。
まともな答えになってないからですよ、便利とか利便性とか言ってるのではね。 管理組合、管理会社の業務や運営との関わりがどのようにあるのか書かないとね。 無関係なのは解りきっていること、じゃあなぜ自治会の業務も管理組合が関わるのか書かなきゃね。 答えは出ないよ、一部住民の勝手から出た事でしょうから、常識的なマンションでは有り得ないし。 |
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63:
管理費等
[2015-01-23 22:08:42]
管理会社との選択の一つに、「保証委託契約受諾証明書」を発行できるかということが入るかと思いますが
その保障を受けられない事項の一つに 【管理会社に管理委託契約の目的に該当しない金銭の払い出しを承認したとき、またはその金銭を引き渡したとき】 という項目があります。 ◎【マンションの管理の適正化の推進に関する法律】 管理組合口座のことについて 転載許可、リンクフリーが見当たらないので検索してください。 |
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64:
匿名さん
[2015-01-24 11:14:57]
住まいに詳しい人さんのおかげで、自治会が批判にさらされています。
自治会は住民の親睦会です。 それに代行会社を使うのは親睦の否定になります。 支払わない人は退会でいいではないですか。 会員のための活動ですよ。活動費用の徴集は、活動事でもいいくらいです。 |
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65:
匿名さん
[2015-01-24 11:39:30]
自治会が批判にさらされていたのですね。
何とも嘆かわしい・・・ 住民の利便性って言うけど、住民にアンケートでもとったのでしょうかね。 もし、そうでなければ住ま詳さんの自己満足か妄想です。 自治会の総会の時にでも会場で集金したら良いのでは? それすら面倒な人は加入したく無いの意思表示ととって良いのでは? |
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66:
匿名さん
[2015-01-24 23:12:43]
不毛な議論ばっかり。
自治会費を管理費と一緒に引き落とししている管理組合は、関西では多いけど 理事長が告訴されたという話も聞かないし、管理会社に監督官庁の指導が入ったという話も聞かない。 みんな自分たちの便利なようにすればいい。 反対者は、理事会を通して総会で議案にしてもらい審議すればいいだけのこと。 以前に、管理組合の目的外事項に対する判決文が載っていたけど、その判決でも 「なんでもできる訳ではない」と書かれているだけ、「目的外業務は一切してはいけない」とは書いてない。 |
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67:
匿名さん
[2015-01-24 23:21:28]
↑
ですから非常識なマンションは皆さんが良いのならそうすれば良いですよ それをあたかも当たり前のように投稿するのは非常識なだけ 勝手にしなさいな 他人のマンションに関心ありませんしね ただただ恥でしょ 笑 |
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68:
匿名さん
[2015-01-24 23:25:14]
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69:
匿名さん
[2015-01-24 23:48:39]
>それをあたかも当たり前のように投稿するのは非常識なだけ 勝手にしなさいな
自分たちの便利なようにすればいい。 >他人のマンションに関心ありませんしね ガラパゴス化必須 |
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70:
匿名さん
[2015-01-25 00:07:40]
特殊で非常識なマンションは敬遠され必然的に資産価値も下落 いつしかスラム状態
そんな民度のマンションの議論は要りませんよ お好きになさい |
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71:
匿名くん
[2015-01-25 09:22:23]
>>68
>保証委託契約できなくなくなりますよね? 自治会費は、管理費等保証制度(一般社団法人マンション管理業協会が 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第95条に規定する 指定法人として行う保証制度)の保証対象となる管理費等には含まれない だけであり、管理組合の規約に自治会費が謳われているからといって、 管理会社は、その管理組合を保証機構に届け出ることができない、 というわけではありません。 |
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72:
匿名くん
[2015-01-25 10:04:53]
>>53
>少しは過去スレ読んでる? >何度も例としてでていますが、コンシェルジュサービスでクリーニング/レンタル代行をやっているケースは多い >使っているのは外部会社である >支払いは、管理費口座で引き落とされて、外部会社へ支払いがされる 管理組合は、管理会社(コンシェルジュ・サービス会社)がマンション内においてコンシェルジュ・サービス(メニューは特定されている)を実施することを承認し、場所を提供しているにすぎないのであり、管理組合自体がコンシェルジュ・サービスを実施しているわけではない。 したがって、 >支払いは、管理費口座で引き落とされて、外部会社へ支払いがされる の意味が、「管理組合の依頼により、利用代金が区分所有者の個人口座から引き落とされ、その利用代金が管理組合の口座に入金された後、外部会社に支払われる」ということであれば、それは有り得ないし、万が一そのような取り扱いがなされているとすれば、論外である。 |
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73:
匿名さん
[2015-01-25 13:16:39]
>何度も言っていますよね。別に自治会は関係なく、振り込み代行サービスで、マンションの住民の利便性向上のサービスというだけです。便宜も図っていません
「自治会は関係ないく」って、関係してるじゃん。 「振り込み代行サービスで、マンションの住民の利便性向上のサービス」という関係は、かなり重要な関係であり便宜提供ですよ。 しかも、「振り込み代行サービス」って、マネーロンダリングや振り込め詐欺を推奨することにつながるぞ。 |
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74:
匿名さん
[2015-01-25 14:07:28]
>管理組合の規約に自治会費が謳われているからといって、
そんな規約は作れないけど マンガなの? 空想で書かないでね |
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75:
匿名くん
[2015-01-25 14:12:07]
>>74
>そんな規約は作れないけど マンガなの? 空想で書かないでね http://www.kanrikyo.or.jp/hosho/index.html (抜粋) 【一般社団法人マンション管理業協会が保証する管理費等の定義】 保証の対象となる管理費等とは、管理組合が毎月及び定期的に区分所有者から徴収している管理費、修繕積立金、敷地・共用部分の専用使用料及びその他管理規約に定められた管理に要する費用をいいます。 一時的に徴収する工事分担金及び借地料、町会費、CATV使用料等、毎月及び定期的に徴収していても敷地・共用部分の専用使用料でないものは該当しません。 |
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76:
匿名さん
[2015-01-25 14:28:54]
だからなに?
趣旨以外のことは管理規約に記載どころか 総会での特別決議以前の問題で 議案にさえできませんが なにか 自治会への便宜や介入は管理組合の業務なの? 主旨は? 爆笑されるよー |
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77:
匿名くん
[2015-01-25 14:37:56]
>>76
>だからなに? O 自治会費の徴収は、区分所有法第3条前段、第30条第1項に照らして、管理組合の目的外の事項 O 自治会費は、一般社団法人マンション管理業協会が保証する管理費等には含まれない だからなに? |
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78:
匿名さん
[2015-01-25 15:23:09]
べつにー
>管理組合の規約に自治会費が謳われているからといって、 これをまともに御相手するその気持ちが理解できないだけ こんなアンポンタンをまともに相手するから話が拗れる ほっときな |
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79:
匿名くん
[2015-01-25 15:33:05]
>>78
>ほっときな 反対にお尋ねしますが、 管理組合の規約に自治会費が謳われている場合、その効力は別として、 管理会社は、その管理組合を保証機構に届け出ることができないという ことですか? ほっとくなよ! |
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80:
匿名さん
[2015-01-25 15:47:39]
はぁ~ 笑 論外 だからほっとけや
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81:
匿名さん
[2015-01-25 15:49:40]
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82:
匿名くん
[2015-01-25 15:58:39]
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83:
匿名さん
[2015-01-25 16:07:57]
はいはい 非論理的な投稿にいちいち反応するのはやめましょね
万引きは悪いことかバレナケレバ良いのかの議論と同じレベル 以後 放置で 笑 |
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84:
匿名くん
[2015-01-25 16:33:03]
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85:
匿名さん
[2015-01-25 16:59:21]
>>63の管理委託契約の目的に該当しない金銭の払い出しに、自治会費が当たるなら契約できていても、保証には応じて貰えないだけの話。
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86:
匿名くん
[2015-01-25 17:03:59]
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87:
匿名さん
[2015-01-25 17:22:06]
>>86
どうのように間違えているのかハッキリ記載をお願いします。 規約に自治会費の徴集記載があったとしても契約ができる可能性があると考えるのが間違いですか? 届けるのは管理会社ですよ。規約を届けるのでなければ可能性あるでしょ。 しかし、管理委託契約に自治会費の徴集は、区分所有法第三条件の目的外の事項に該当するので、保証対象からはずれると考えられると思いますが? どこが違いますか? お答御待ちしています。 |
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88:
匿名さん
[2015-01-25 18:02:47]
それを管理規約に記載すると言うこと自体が、すでに相手にできない組合なんですよ。
何度ほっておけと言ったら理解できるのかな? 議論の対象ではありませんよ。 あ! わたし ほっとけの人です 笑 |
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89:
匿.名さん
[2015-01-25 18:17:32]
>>87 さん
1.管理費等保証委託契約約款における「管理費等」には自治会費を含まない(第2条)。 これは、管理費等保証委託契約約款の中において、但し書がある場合を除いてすべて同じである。 2.したがって、「管理組合が、管理組合の故意又は過失により、保証委託者等に管理委託契約の目的に該当しない『管理費等』の払戻しを承認し又は『管理費等』を引き渡す等、『管理費等』の管理責任を怠ったとき(第15条第1項第2号)」の『管理費等』も同じ意義である。 3.「管理委託契約の目的に該当しない『管理費等』」とは、管理規約には定められており、管理費等保証委託契約約款における「管理費等」にも該当するが、管理委託契約においては、管理会社の出納業務等に入っていない「管理費等」のことである。 |
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90:
匿名さん
[2015-01-25 18:22:32]
わざわざお答えする事ではないと思いますが… 暇なんですね
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91:
匿名さん
[2015-01-25 19:41:46]
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92:
匿名くん
[2015-01-25 21:43:37]
>>90
>わざわざお答えする事ではないと思いますが… 暇なんですね 単純な理屈ですから、暇があるか暇がないかは、まったく関係ありません。 O 自治会費の徴収は、区分所有法第3条前段および第30条第1項に照らして、 管理組合の目的外の事項であるから、規約等で定めても無効である。 O 自治会費は、一般社団法人マンション管理業協会が保証する管理費等には 含まれない。 したがって、規約に記載があろうとなかろうと、管理費等保証制度には 関係がないので、管理会社は、その管理組合を保証機構に届け出ることが できる。 |
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93:
匿名さん
[2015-01-25 21:48:07]
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94:
匿名くん
[2015-01-25 21:58:55]
>>93
>契約はできるが、自治会費を扱っていたことで保証は受けられないってことでいいんだな。 間違っています。 管理規約、管理委託契約書および管理費等保証委託契約約款の内容を 十分確認してください。 |
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95:
匿名さん
[2015-01-25 22:29:23]
>>94さん
間違っています。 だけでは説得力ないですね。 区分所有法第3条の目的外の事項である自治会費を管理組合口座で扱うことが、管理委託契約の保証を受けられないことにならないなら、なんでもありになりませんか? |
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96:
匿名くん
[2015-01-25 22:37:26]
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97:
匿名さん
[2015-01-25 23:15:14]
89さん
1では自治会費は保証されない 3では自治会費は保証される と、読めますが 2は意味不明。 第15条第1項第2号?何の15条? 問題なのは、自治会費が保証されるかどうかではなく、自治会費を徴収(口座振替)していると保証契約が結べないかどうかですよね。 >O 自治会費の徴収は、区分所有法第3条前段および第30条第1項に照らして、 > 管理組合の目的外の事項であるから、規約等で定めても無効である。 このスレで見た判決でも「なんでも認められるわけではない」で「何も認められない」ではありませんでしたよ。 目的外だから、即区分所有法違反は根拠なし。 他のスレでも、判決無視の持論展開者はいましたけど、いつの間にか居なくなりました。 管理会社にとって、保証委託契約は(イ)方式以外の管理受託の場合のみ必要な制度。 組合から見れば、たった1か月分の保証を頼みに管理会社が組合資金を自由にできる委託方式を見直す方が先。 明らかにスレ違いなので、これで終わり。 |
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98:
匿名さん
[2015-01-25 23:34:48]
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99:
匿名くん
[2015-01-26 08:40:26]
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100:
住まいに詳しい人
[2015-01-26 10:36:22]
>>O 自治会費の徴収は、区分所有法第3条前段および第30条第1項に照らして、
> > 管理組合の目的外の事項であるから、規約等で定めても無効である。 >このスレで見た判決でも「なんでも認められるわけではない」で「何も認められない」ではありませんでしたよ 判例は、強制力を持たせても無効であり、規約に記載しても拘束力を持たないというものです。 管理組合が、目的外の事以外が全くできないという判例は、現在ありません 最近は、管理費等保証委託契約約款についての話題ですが、基本振り込み代行サービスの場合、引き落とし後すぐに振り込みなので、そもそも保証されたとしても、その適応期間は異常に短いですけどね。管理費などは前払いのケースが多いので、保証されるのはわかりますが。。。。 |
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101:
匿名さん
[2015-01-26 11:21:56]
>判例は、強制力を持たせても無効であり、規約に記載しても拘束力を持たないというものです。
>管理組合が、目的外の事以外が全くできないという判例は、現在ありません あんたは、何回も間違ってるにもかかわらず、 知ったかぶって笑われてるから、親切に教えてやろう。 民事訴訟法の処分権主義によって、当事者の自治を尊重して、裁判所で求める裁判の対象は具体的な争点に限定され、抽象的な争いは裁判になりようがない。 だから「管理組合が、目的外の事以外が全くできないという」という訴訟はおよそ存在しようがない。 あんたは、訴訟でおよそ存在しないから、そんな判例はないと強弁しているだけで、屁理屈以外の何物でもない。 たしかにあんたが言うとおり「強制力を持たせても無効であり、規約に記載しても拘束力を持たない」という判断が、 確定された判例として存在する。 この判例からすれば、当該団体が法律に基づいて設立され、 かつ、その法律で設立の目的も明確に規定されているのだから、 その目的以外の事項を、仮に「「強制力を持たせても無効であり、規約に記載しても拘束力を持たない」という判断が出るのは当然で、 この判例がある以上、「管理組合が、目的外の事以外が全くできない」という判断も判例がなくたって当然推測できるのだよ。 |
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102:
匿名くん
[2015-01-26 11:44:47]
>>97
>このスレで見た判決でも「なんでも認められるわけではない」で「何も認められない」ではありませんでしたよ。 多分、あなたは誤解していると思います。 以下の判決文を精読することをお勧めします。 大阪高裁 平成20年4月16日判決 事件番号:平20(ツ)7号 事件名:管理費等請求上告事件 裁判結果:上告棄却 http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol8_01.pdf (抜粋) 法は,区分所有者,管理者又は管理組合法人は,規約に基づき他の区分所有者に対して有する債権について,債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる旨定めているが(法8条,7条1項),ここにいう債権の範囲は,いわゆる相対的規約事項と解されるものの,法3条1項前段が「区分所有者は,全員で,建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し,この法律の定めるところにより,集会を開き,規約を定め,及び管理者を置くことができる。」と定め,かつ法30条1項が「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,この法律に定めるもののほか,規約で定めることができる。」と規律している趣旨・目的に照らすと,建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,規約で定めることができるものの,それ以外の事項を規約で定めるについては団体の法理による制約を受け,どのような事項についても自由に定めることが許されるものではないと解される。そして,各専有部分の水道料金や電気料金は,専ら専有部分において消費した水道や電気の料金であり,共用部分の管理とは直接関係がなく,区分所有者全体に影響を及ぼすものともいえない事柄であるから,特段の事情のない限り,規約で定めうる債権の範囲に含まれないと解すべきである。 |
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103:
住まいに詳しい人
[2015-01-26 12:53:34]
> その目的以外の事項を、仮に「「強制力を持たせても無効であり、規約に記載しても拘束力を持たない」という判断が出るのは当然で、
> この判例がある以上、「管理組合が、目的外の事以外が全くできない」という判断も判例がなくたって当然推測できるのだよ。 推測が飛躍しすぎているという話です もしあなたがいうことが正しければ、管理会社がマンション内の設備ではなく、外部会社(クリーニング、レンタルなど)を使うようなサービスを展開した場合、それはできないということですが、それは正しいですか? 別のマンションとカーシェアリングを共有しているマンションもありますが、それもできないですね |
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104:
匿名さん
[2015-01-26 13:22:27]
それ施設運営、外部とか関係ないよ、マンションの施設だからね。
またマンションの運営なら事業者として届けて納税もすればなにも問題ないよ。 |
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105:
匿名さん
[2015-01-26 13:45:48]
住まいに詳しい人さんは、自分と他人の違いがわかりますか?
管理組合は営利事業団体ではないのですよ。 駐車場も、管理組合の所有物でありマンション所有者のりようを目的としたものです。 外部に貸し出すと事業になります。 |
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106:
住まいに詳しい人
[2015-01-26 15:17:51]
> それ施設運営、外部とか関係ないよ、マンションの施設だからね
外部会社でもマンションの設備っていうの? 外部会社を使ってクリーニングサービスやっても、マンション設備なの? > 管理組合は営利事業団体ではないのですよ。 > 駐車場も、管理組合の所有物でありマンション所有者のりようを目的としたものです。 > 外部に貸し出すと事業になります。 誰もそんな話してないよ それに事業になっても法人登録すればよいだけで、普通にできますよ。 > 住まいに詳しい人さんは、自分と他人の違いがわかりますか? 一番の違いは、一部の人(アンチ自治会の人)は、私が言っていないことをいったことにしたり、論点ずらしたりして、話が終わらないことですね。なぜか私は自治会の話はしていないのに、すぐに自治会の話に戻そうとする人が居られますね |
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107:
匿名さん
[2015-01-26 15:41:33]
クリーニング業者と提携しているのは管理会社であり管理組合ではない。
だから、管理組合口座にクリーニング代が振り込まれることも、管理組合がクリーニング代を立て替えることもないのです。 安否確認、イベント、管理会社独自のサービスがあります。 これは、管理組合が依頼しているのではなく、管理組合員個人と管理会社の取引契約です。 管理組合が管理組合口座に入金されることも管理組合が立て替えることはありません。 |
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108:
匿名さん
[2015-01-26 15:47:58]
>、一部の人(アンチ自治会の人)は、私が言っていないことをいったことにしたり、論点ずらしたりして、話が終わらないことですね。なぜか私は自治会の話はしていないのに、すぐに自治会の話に戻そうとする人が居られますね
自己チュウ―もここまでくると大変だ。 「なぜか私は自治会の話はしていないのに、すぐに自治会の話に戻そうとする人が居られますね」 というが、 ここは、「管理組合口座で自治会費を徴収・・・」のスレですよ。戻すも何もあったりまえでしょ。戻す方がまともであんたが異常。 |
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109:
匿名さん
[2015-01-26 15:51:08]
>>106
マンション内のクリーニング取次や墓のサービスも施設内施設の運営業務。 コンシェルジュや管理員、警備員も同じですよ、まさか知らないの! 管理会社が統括して運営しているのですが、そんな事すら知らないのかなぁ? 笑 好きな者同士サークルの自治会と一緒にしてもらっては困りますねぇー |
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110:
匿名さん
[2015-01-26 15:52:51]
↑ 訂正
墓→他 失礼 |
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111:
住まいに詳しい人
[2015-01-26 16:27:38]
> マンション内のクリーニング取次や墓のサービスも施設内施設の運営業務。
> コンシェルジュや管理員、警備員も同じですよ、まさか知らないの! > 管理会社が統括して運営しているのですが、そんな事すら知らないのかなぁ? 笑 つまり外部会社(団体)であろうと管理会社統括してコンシェルジュサービス運営すれば、振り込み代行サービス自体は特に問題ないということですね。それは自治会費振り込みも同様の話ですね。 109さん的には問題ないという結論みたいですね > クリーニング業者と提携しているのは管理会社であり管理組合ではない。 > だから、管理組合口座にクリーニング代が振り込まれることも、管理組合がクリーニング代を立て替えることもないのです。 107さん的には、管理費口座でクリーニング代金等を引き落としていることは問題であるということですね 実際、そういうマンションも多々ありますけどね > これは、管理組合が依頼しているのではなく、管理組合員個人と管理会社の取引契約です。 ということは、管理組合が依頼してコンシェルジュサービスを運営しているが、実際そのサービスを使おうと思うと管理会社と個人契約をしないといけないというわけですね。ちぐはぐですね |
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112:
匿名さん
[2015-01-26 16:34:06]
住まいに詳しい人さん、貴女が自治会費の集金は管理費口座を使えるように管理組合は認めなさいと理不尽なことを主張なさったのではないですか?
管理組合が法人になれば、外部に駐車を貸し出していいのではありません。 管理組合が事業団体としての登録をしなければ無許可営業になります。 |
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113:
匿名さん
[2015-01-26 16:40:57]
住まいに詳しい人さん、管理組合は振替代行サービスなどいたしません。
振替代行サービスの取り次ぎも致しません。 行政も自治会員の皆さんも反対している自治会費の振替代行徴集をしたいならば、自治会ないで話し合い自治会の口座で振替代行サービスを行って下さい。 |
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114:
匿名さん
[2015-01-26 16:48:55]
住まいに詳しい人さん、記帳確認されたことがないのですね。
クリーニング代を管理組合の口座に振り込まれることはありません。 貴女は管理会社の口座に振り込まれていることを勘違いしています。 |
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115:
住まいに詳しい人
[2015-01-26 16:49:48]
> 住まいに詳しい人さん、貴女が自治会費の集金は管理費口座を使えるように管理組合は認めなさいと理不尽なことを主張なさったのではないですか?
そんな主張はしていませんよ > 住まいに詳しい人さん、管理組合は振替代行サービスなどいたしません。 > 振替代行サービスの取り次ぎも致しません。 ということは多くのコンシェルジュサービスは違法ということですね まぁどこからも苦情はでていませんけどね > 行政も自治会員の皆さんも反対している自治会費の振替代行徴集をしたいならば、自治会ないで話し合い自治会の口座で振替代行サービスを行って下さい。 何度も言いますが、私はあくまで振り込み代行サービスによる住民利便性向上の話をしているので、自治会活動については、このスレでは記載いたしませし、管理組合とは関係ないと思っています |
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116:
匿名さん
[2015-01-26 16:59:32]
外野からですが、この方理解能力に問題があるのか
または意地を張って屁理屈で対抗しようとしているかでしょうね。 相手にしてもその繰り返しかと思いますよ、 遊んであげているのならかまいませんがね。 |
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117:
匿名さん
[2015-01-26 17:08:21]
>私はあくまで振り込み代行サービスによる住民利便性向上の話をしているので、自治会活動については、このスレでは記載いたしませし、管理組合とは関係ないと思っています
誤魔化しと屁理屈にもなってないよ。 「管理組合とは関係ないと思っています」と言いながら、 「私はあくまで振り込み代行サービスによる住民利便性向上の話をしている」と言ってしまっている。 「振り込み代行サービスによる住民利便性向上の話」とは、管理組合の金融機関口座を使用した自治会への「振り込み代行サービス」ということだろ。 管理組合に関係ないどころではない、口座の目的外利用でしょ。犯罪にもなるよ。 |
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118:
匿名さん
[2015-01-26 17:14:52]
>>116さん、了解しています。
しかしながら、放置することはできません。 これまで何度もあちこちに投稿されていた、子供会のことも理解できたようですし、根気よく管理組合が自治会費の振替徴集をなどできないことをレスし続けます。 |
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119:
匿名さん
[2015-01-26 17:20:35]
はい、それでは遊んであげてください、
私もたまには覗いてみますね。 |
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120:
住まいに詳しい人
[2015-01-26 17:36:05]
> 「振り込み代行サービスによる住民利便性向上の話」とは、管理組合の金融機関口座を使用した自治会への「振り込み代行サービス」ということだろ。 管理組合に関係ないどころではない、口座の目的外利用でしょ。犯罪にもなるよ。
何度も言っていますが、そうであれば、外部会社(団体)への振り込み代行サービスをしているコンシェルジュサービスも犯罪ということになるのですが、そのような判例は存在しません。 振り込み代行サービスをやっているコンシェルジュサービスが認められるなら、自治会費もそれと同じサービスにすればよいというだけですと言っているだけですよ( 屁理屈じゃなくて一般的な三段論法ですが、なぜ理解できないのかが、わかりませんが。。。 一部の人は、自治会以外の振り込みはOKで、自治会費だけダメみたいな主張を去れる方がおられるので、話がめちゃくちゃになるのだと思います |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |