管理組合が、規約による加入の強制や管理費として振替へる強引な徴収をしなくなったと言われる中
数十年前分譲のマンション管理組合では、いまだ管理組合と町内会自治会との違いが認識できずトラブルが起きています。
管理会社も、町内会自治会費の振替徴収を管理組合口座でしなくなったと言われる中
まだしている管理会社があるそうです。
part1では、
デべ系管理会社が、管理組合にデベ分譲時の契約をもとに町内会自治会加入を規約にすべきとし
、管理費徴収することによるトラブルが主な話題でした。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/res/1-2000/
part2では、
管理組合とは別組織である町内会自治会の会費を管理費等として徴収した訴訟トラブルや
、法の抜け道をさぐり管理組合口座で町内会自治会費を管理会社に徴収させたいとする話題がありました。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/res/1-2000/
[スレ作成日時]2015-01-19 17:30:25
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】
101:
匿名さん
[2015-01-26 11:21:56]
|
102:
匿名くん
[2015-01-26 11:44:47]
>>97
>このスレで見た判決でも「なんでも認められるわけではない」で「何も認められない」ではありませんでしたよ。 多分、あなたは誤解していると思います。 以下の判決文を精読することをお勧めします。 大阪高裁 平成20年4月16日判決 事件番号:平20(ツ)7号 事件名:管理費等請求上告事件 裁判結果:上告棄却 http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol8_01.pdf (抜粋) 法は,区分所有者,管理者又は管理組合法人は,規約に基づき他の区分所有者に対して有する債権について,債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる旨定めているが(法8条,7条1項),ここにいう債権の範囲は,いわゆる相対的規約事項と解されるものの,法3条1項前段が「区分所有者は,全員で,建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し,この法律の定めるところにより,集会を開き,規約を定め,及び管理者を置くことができる。」と定め,かつ法30条1項が「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,この法律に定めるもののほか,規約で定めることができる。」と規律している趣旨・目的に照らすと,建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,規約で定めることができるものの,それ以外の事項を規約で定めるについては団体の法理による制約を受け,どのような事項についても自由に定めることが許されるものではないと解される。そして,各専有部分の水道料金や電気料金は,専ら専有部分において消費した水道や電気の料金であり,共用部分の管理とは直接関係がなく,区分所有者全体に影響を及ぼすものともいえない事柄であるから,特段の事情のない限り,規約で定めうる債権の範囲に含まれないと解すべきである。 |
103:
住まいに詳しい人
[2015-01-26 12:53:34]
> その目的以外の事項を、仮に「「強制力を持たせても無効であり、規約に記載しても拘束力を持たない」という判断が出るのは当然で、
> この判例がある以上、「管理組合が、目的外の事以外が全くできない」という判断も判例がなくたって当然推測できるのだよ。 推測が飛躍しすぎているという話です もしあなたがいうことが正しければ、管理会社がマンション内の設備ではなく、外部会社(クリーニング、レンタルなど)を使うようなサービスを展開した場合、それはできないということですが、それは正しいですか? 別のマンションとカーシェアリングを共有しているマンションもありますが、それもできないですね |
104:
匿名さん
[2015-01-26 13:22:27]
それ施設運営、外部とか関係ないよ、マンションの施設だからね。
またマンションの運営なら事業者として届けて納税もすればなにも問題ないよ。 |
105:
匿名さん
[2015-01-26 13:45:48]
住まいに詳しい人さんは、自分と他人の違いがわかりますか?
管理組合は営利事業団体ではないのですよ。 駐車場も、管理組合の所有物でありマンション所有者のりようを目的としたものです。 外部に貸し出すと事業になります。 |
106:
住まいに詳しい人
[2015-01-26 15:17:51]
> それ施設運営、外部とか関係ないよ、マンションの施設だからね
外部会社でもマンションの設備っていうの? 外部会社を使ってクリーニングサービスやっても、マンション設備なの? > 管理組合は営利事業団体ではないのですよ。 > 駐車場も、管理組合の所有物でありマンション所有者のりようを目的としたものです。 > 外部に貸し出すと事業になります。 誰もそんな話してないよ それに事業になっても法人登録すればよいだけで、普通にできますよ。 > 住まいに詳しい人さんは、自分と他人の違いがわかりますか? 一番の違いは、一部の人(アンチ自治会の人)は、私が言っていないことをいったことにしたり、論点ずらしたりして、話が終わらないことですね。なぜか私は自治会の話はしていないのに、すぐに自治会の話に戻そうとする人が居られますね |
107:
匿名さん
[2015-01-26 15:41:33]
クリーニング業者と提携しているのは管理会社であり管理組合ではない。
だから、管理組合口座にクリーニング代が振り込まれることも、管理組合がクリーニング代を立て替えることもないのです。 安否確認、イベント、管理会社独自のサービスがあります。 これは、管理組合が依頼しているのではなく、管理組合員個人と管理会社の取引契約です。 管理組合が管理組合口座に入金されることも管理組合が立て替えることはありません。 |
108:
匿名さん
[2015-01-26 15:47:58]
>、一部の人(アンチ自治会の人)は、私が言っていないことをいったことにしたり、論点ずらしたりして、話が終わらないことですね。なぜか私は自治会の話はしていないのに、すぐに自治会の話に戻そうとする人が居られますね
自己チュウ―もここまでくると大変だ。 「なぜか私は自治会の話はしていないのに、すぐに自治会の話に戻そうとする人が居られますね」 というが、 ここは、「管理組合口座で自治会費を徴収・・・」のスレですよ。戻すも何もあったりまえでしょ。戻す方がまともであんたが異常。 |
109:
匿名さん
[2015-01-26 15:51:08]
>>106
マンション内のクリーニング取次や墓のサービスも施設内施設の運営業務。 コンシェルジュや管理員、警備員も同じですよ、まさか知らないの! 管理会社が統括して運営しているのですが、そんな事すら知らないのかなぁ? 笑 好きな者同士サークルの自治会と一緒にしてもらっては困りますねぇー |
110:
匿名さん
[2015-01-26 15:52:51]
↑ 訂正
墓→他 失礼 |
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111:
住まいに詳しい人
[2015-01-26 16:27:38]
> マンション内のクリーニング取次や墓のサービスも施設内施設の運営業務。
> コンシェルジュや管理員、警備員も同じですよ、まさか知らないの! > 管理会社が統括して運営しているのですが、そんな事すら知らないのかなぁ? 笑 つまり外部会社(団体)であろうと管理会社統括してコンシェルジュサービス運営すれば、振り込み代行サービス自体は特に問題ないということですね。それは自治会費振り込みも同様の話ですね。 109さん的には問題ないという結論みたいですね > クリーニング業者と提携しているのは管理会社であり管理組合ではない。 > だから、管理組合口座にクリーニング代が振り込まれることも、管理組合がクリーニング代を立て替えることもないのです。 107さん的には、管理費口座でクリーニング代金等を引き落としていることは問題であるということですね 実際、そういうマンションも多々ありますけどね > これは、管理組合が依頼しているのではなく、管理組合員個人と管理会社の取引契約です。 ということは、管理組合が依頼してコンシェルジュサービスを運営しているが、実際そのサービスを使おうと思うと管理会社と個人契約をしないといけないというわけですね。ちぐはぐですね |
112:
匿名さん
[2015-01-26 16:34:06]
住まいに詳しい人さん、貴女が自治会費の集金は管理費口座を使えるように管理組合は認めなさいと理不尽なことを主張なさったのではないですか?
管理組合が法人になれば、外部に駐車を貸し出していいのではありません。 管理組合が事業団体としての登録をしなければ無許可営業になります。 |
113:
匿名さん
[2015-01-26 16:40:57]
住まいに詳しい人さん、管理組合は振替代行サービスなどいたしません。
振替代行サービスの取り次ぎも致しません。 行政も自治会員の皆さんも反対している自治会費の振替代行徴集をしたいならば、自治会ないで話し合い自治会の口座で振替代行サービスを行って下さい。 |
114:
匿名さん
[2015-01-26 16:48:55]
住まいに詳しい人さん、記帳確認されたことがないのですね。
クリーニング代を管理組合の口座に振り込まれることはありません。 貴女は管理会社の口座に振り込まれていることを勘違いしています。 |
115:
住まいに詳しい人
[2015-01-26 16:49:48]
> 住まいに詳しい人さん、貴女が自治会費の集金は管理費口座を使えるように管理組合は認めなさいと理不尽なことを主張なさったのではないですか?
そんな主張はしていませんよ > 住まいに詳しい人さん、管理組合は振替代行サービスなどいたしません。 > 振替代行サービスの取り次ぎも致しません。 ということは多くのコンシェルジュサービスは違法ということですね まぁどこからも苦情はでていませんけどね > 行政も自治会員の皆さんも反対している自治会費の振替代行徴集をしたいならば、自治会ないで話し合い自治会の口座で振替代行サービスを行って下さい。 何度も言いますが、私はあくまで振り込み代行サービスによる住民利便性向上の話をしているので、自治会活動については、このスレでは記載いたしませし、管理組合とは関係ないと思っています |
116:
匿名さん
[2015-01-26 16:59:32]
外野からですが、この方理解能力に問題があるのか
または意地を張って屁理屈で対抗しようとしているかでしょうね。 相手にしてもその繰り返しかと思いますよ、 遊んであげているのならかまいませんがね。 |
117:
匿名さん
[2015-01-26 17:08:21]
>私はあくまで振り込み代行サービスによる住民利便性向上の話をしているので、自治会活動については、このスレでは記載いたしませし、管理組合とは関係ないと思っています
誤魔化しと屁理屈にもなってないよ。 「管理組合とは関係ないと思っています」と言いながら、 「私はあくまで振り込み代行サービスによる住民利便性向上の話をしている」と言ってしまっている。 「振り込み代行サービスによる住民利便性向上の話」とは、管理組合の金融機関口座を使用した自治会への「振り込み代行サービス」ということだろ。 管理組合に関係ないどころではない、口座の目的外利用でしょ。犯罪にもなるよ。 |
118:
匿名さん
[2015-01-26 17:14:52]
>>116さん、了解しています。
しかしながら、放置することはできません。 これまで何度もあちこちに投稿されていた、子供会のことも理解できたようですし、根気よく管理組合が自治会費の振替徴集をなどできないことをレスし続けます。 |
119:
匿名さん
[2015-01-26 17:20:35]
はい、それでは遊んであげてください、
私もたまには覗いてみますね。 |
120:
住まいに詳しい人
[2015-01-26 17:36:05]
> 「振り込み代行サービスによる住民利便性向上の話」とは、管理組合の金融機関口座を使用した自治会への「振り込み代行サービス」ということだろ。 管理組合に関係ないどころではない、口座の目的外利用でしょ。犯罪にもなるよ。
何度も言っていますが、そうであれば、外部会社(団体)への振り込み代行サービスをしているコンシェルジュサービスも犯罪ということになるのですが、そのような判例は存在しません。 振り込み代行サービスをやっているコンシェルジュサービスが認められるなら、自治会費もそれと同じサービスにすればよいというだけですと言っているだけですよ( 屁理屈じゃなくて一般的な三段論法ですが、なぜ理解できないのかが、わかりませんが。。。 一部の人は、自治会以外の振り込みはOKで、自治会費だけダメみたいな主張を去れる方がおられるので、話がめちゃくちゃになるのだと思います |
>管理組合が、目的外の事以外が全くできないという判例は、現在ありません
あんたは、何回も間違ってるにもかかわらず、
知ったかぶって笑われてるから、親切に教えてやろう。
民事訴訟法の処分権主義によって、当事者の自治を尊重して、裁判所で求める裁判の対象は具体的な争点に限定され、抽象的な争いは裁判になりようがない。
だから「管理組合が、目的外の事以外が全くできないという」という訴訟はおよそ存在しようがない。
あんたは、訴訟でおよそ存在しないから、そんな判例はないと強弁しているだけで、屁理屈以外の何物でもない。
たしかにあんたが言うとおり「強制力を持たせても無効であり、規約に記載しても拘束力を持たない」という判断が、
確定された判例として存在する。
この判例からすれば、当該団体が法律に基づいて設立され、
かつ、その法律で設立の目的も明確に規定されているのだから、
その目的以外の事項を、仮に「「強制力を持たせても無効であり、規約に記載しても拘束力を持たない」という判断が出るのは当然で、
この判例がある以上、「管理組合が、目的外の事以外が全くできない」という判断も判例がなくたって当然推測できるのだよ。