管理組合が、規約による加入の強制や管理費として振替へる強引な徴収をしなくなったと言われる中
数十年前分譲のマンション管理組合では、いまだ管理組合と町内会自治会との違いが認識できずトラブルが起きています。
管理会社も、町内会自治会費の振替徴収を管理組合口座でしなくなったと言われる中
まだしている管理会社があるそうです。
part1では、
デべ系管理会社が、管理組合にデベ分譲時の契約をもとに町内会自治会加入を規約にすべきとし
、管理費徴収することによるトラブルが主な話題でした。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/res/1-2000/
part2では、
管理組合とは別組織である町内会自治会の会費を管理費等として徴収した訴訟トラブルや
、法の抜け道をさぐり管理組合口座で町内会自治会費を管理会社に徴収させたいとする話題がありました。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/res/1-2000/
[スレ作成日時]2015-01-19 17:30:25
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】
801:
賃貸住まいさん
[2015-04-19 18:47:37]
福岡市中央区のワンルームの分譲賃貸に住んでたら町会費の請求が(町会からではなく)管理組合から物凄くしつこくて入ってないですと言っても無視されいっこうに止まらないので債務不存在確認の裁判を起こし、当方勝訴判決確定しました。管理組合が負けるに決まっているのになぜか弁護士二人も立ててきてびっくりしました。負けてしまわれたので弁護士つけた意味もなかったんですけどね。
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802:
匿名さん
[2015-04-19 18:56:29]
それはそれわー そーとーマヌケな管理組合ですね 無関係な町会のために無駄遣いして コラ!
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803:
賃貸住まいさん
[2015-04-19 19:01:38]
原告 賃借人 被告 管理組合 の事件で、原告は被告に対し、債務不存在確認を求めました。管理組合は裁判では管理規約の効力が賃借人に及ぶと主張していました。しかし、裁判所の判断は、管理規約は、法に照らして無効との結果になりました。 福岡簡裁の判断(H26.10.9) 上記前提事実のとおり,本件組合規約には,区分所有者は,入居と同時に町内会の一員と成り,その町内会に加入しなければならず,占有者も区分所有者と同一の義務を負う旨の定めがある。 ところで,建物の区分所有等に関する法律(以下「法」という。)3条前段は,「区分所有者は,全員で,建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し,この法律の定めるところにより,集会を開き,規約を定め,及び管理者を置くことができる。」と定め,30条1項は,「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,この法律に定めるもののほか,規約で定めることができる。」と定めている。そして,この法の定めの趣旨・目的に照らすと,規約で定めることができるのは,建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に限るものであり,それ以外の事項を規約で定めても,規約としての効力は有しないとするのが相当である。そこで,本件町内会費について検討すると,町内会への加入に関する規約は,建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項といえないことは明らかであるばかりでなく,上記町内会の性質からすると,本来町内会への加入及び退会は自由であるのであるから,加入を強制することになる規約は無効といわざるを得ない。したがって,本件組合規約の町内会加入に関する部分の効力は,原告に対して効力は及ばない。 |
804:
匿名さん
[2015-04-20 01:09:32]
自治会や町内会が強制加入だと思い込んでる人からしたら
心臓が止まりそうなくらい驚いた判決だろうね。 弁護士は勝てると思って引き受けたのかな。 ちょっとおもしろい。 |
805:
匿名さん
[2015-04-20 09:42:14]
弁護士は負けても報酬があるでしょ。
不名誉な記録は残るが、 |
806:
匿名さん
[2015-04-20 11:13:38]
>弁護士は負けても報酬がある 確かに負けても、事件を引き受ける時の着手金という報酬がある。 しかし、判例で負けるのが分かりきっている裁判を漫然と引き受けて、その結果やはり負けたら、 懲戒相当ですよ。 |
807:
匿名さん
[2015-04-20 14:07:29]
弁護士は断らないよ、顧客の希望通り手続きするだけ。
この件は被告側の弁護士だから仕方ないね。 最悪なのは低脳無能な管理組合とその役員達ですよ。 |
818:
匿名さん
[2015-05-13 00:58:03]
やはり福岡の簡易裁判で強制加入が人権侵害にあたると判決がでましたね。
賠償金5万はしょぼいけど 管理費等で徴収はやめようね。 |
819:
匿名さん
[2015-05-13 09:49:30]
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820:
匿名さん
[2015-05-13 15:45:16]
>>807
弁護士は本気で勝てると思ってたかも 該当の弁護士ではないと思いますが、法の抜け道案内として、 ホームページやblogで、管理費の内訳の町内会管等とし徴収し町内会に支払うとか、 管理費等として徴収し自治会に支払うなどの紹介をしている弁護士やマンション管理士、管理員がいます。 |
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821:
匿名さん
[2015-05-14 14:33:21]
>ホームページやblogで、管理費の内訳の町内会管等とし徴収し町内会に支払うとか、
>管理費等として徴収し自治会に支払うなどの紹介をしている弁護士やマンション管理士 そういうことをすすめる司法書士もいます。 心強いかぎりです。 http://legalservice.jp/faq/11693.html |
822:
匿名さん
[2015-05-14 14:59:36]
御自分の町内会でやってみてください 報告まってますね
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823:
匿名さん
[2015-05-14 17:59:11]
まだ論点が違うことで議論しているのですね
①強制徴収(強制加入)はすでに判例でもあるように、できません。 ②管理費と同じ口座で希望者のみの自治会費徴収の判例はありませんし、禁止している法令もありませんのでマンション毎にきめればよいだけ |
824:
匿名さん
[2015-05-14 20:10:08]
ですから御自分の町内会でやってみてください 報告まってますね
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825:
匿名さん
[2015-05-14 21:51:57]
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826:
匿名さん
[2015-05-14 22:01:53]
判決文を投稿でkませんか。お願い致します。
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827:
匿名さん
[2015-05-14 22:32:11]
>>819は、どういう立場でリンクを貼ったの?
管理組合口座を使うための賛成派と言うこと? 訴訟マニアで、勝ち訴訟をさせてくれると喜んだの? どちらにしても、リンク先はリンク貼付を許可してるのかな? 名誉毀損にならない? |
828:
匿名さん
[2015-05-14 22:54:50]
自分の考えが無いからURL貼って、さも知ったかぶりしたいんでしょうね。
それらの行為が違法で、非常識な事をいまだに認めたくない高齢の町会加入者さんかな。 いまどき管理費と町内会費を一緒の口座で扱ったり混同するマンションは無いよ。 |
829:
匿名さん
[2015-05-14 23:19:05]
許可なくリンクした場合、がリンク貼付したり、コピーしたりすると自動的に感知するシステムがある。
>>819は知らないでやっているのかな? リンクが正しければが抜けてました。 アダルトサイトに飛ばされる可能性もあるからクリックしないけど。 |
830:
匿名さん
[2015-05-14 23:39:31]
公益社団法人 著作権情報センター
「デジタル・ネットワーク社会と著作権」より抜粋 http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/index.html Q12 無断でリンクを張ることは著作権侵害となるでしょうか。 A12 リンクとはホームページをほかのホームページに結び付ける機能をいい、ホームページに飛び先を書き込んで、それをクリックするだけで目指すホームページにジャンプできるようにすることを「リンクを張る」という言い方をします。リンクを張ることにより、他人のホームページにある著作物に容易にアクセスすることができるだけに著作権侵害とはならないかが問題となります。 結論を先にいえば、リンクを張ることは、単に別のホームページに行けること、そしてそのホームページの中にある情報にたどり着けることを指示するに止まり、その情報をみずから複製したり送信したりするわけではないので、著作権侵害とはならないというべきでしょう。 「リンクを張る際には当方に申し出てください」とか、「リンクを張るには当方の許諾が必要です」などの文言が付されている場合がありますが、このような文言は道義的にはともかく、法律的には意味のないものと考えて差し支えありません。ホームページに情報を載せるということは、その情報がネットワークによって世界中に伝達されることを意味しており、そのことはホームページの作成者自身覚悟しているとみるべきだからです。リンクを張られて困るような情報ははじめからホームページには載せるべきではなく、また載せる場合であっても、ある特定の人に対してのみ知らせようと考えているときは、ロック装置を施してパスワードを入力しなければ見られないようにしておけばよいだけのことではないでしょうか。 もっとも、クリックすることにより、他人のホームページ上の情報が自分のホームページのフレームの中に取り込まれるという形式のものであれば、話は別です。このような場合、自分のホームページの中に他人の情報を複製することになるので、複製権の処理が必要になってくるように思われますし、また取り込む情報が一部分であるならば不要な部分をカットしたということで同一性保持権(著作権法第20条)も働く可能性があるからです。 |