管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】 」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-06-13 19:42:07
 

管理組合が、規約による加入の強制や管理費として振替へる強引な徴収をしなくなったと言われる中
数十年前分譲のマンション管理組合では、いまだ管理組合と町内会自治会との違いが認識できずトラブルが起きています。

管理会社も、町内会自治会費の振替徴収を管理組合口座でしなくなったと言われる中
まだしている管理会社があるそうです。




part1では、
デべ系管理会社が、管理組合にデベ分譲時の契約をもとに町内会自治会加入を規約にすべきとし
、管理費徴収することによるトラブルが主な話題でした。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/res/1-2000/

part2では、
管理組合とは別組織である町内会自治会の会費を管理費等として徴収した訴訟トラブルや
、法の抜け道をさぐり管理組合口座で町内会自治会費を管理会社に徴収させたいとする話題がありました。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/res/1-2000/

[スレ作成日時]2015-01-19 17:30:25

 
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】

421: 匿名さん 
[2015-02-04 21:15:09]
>貴方の管理会社では、管理組合の口座で振替代行を行っていると言うことですよね。
>そして、それは近畿地方整備局がやめるように指導して来ないから、やってることだと言われるのですね。
>どちらの管理会社ですか?

管理組合の口座で振替代行やっている管理会社がいる・・・!

不正のにおいがプンプンします。

どこの管理会社なのか、
これは私もぜひききたい!
422: 匿名さん 
[2015-02-04 22:08:03]
不正となんの関係があるのか。
423: 匿名さん 
[2015-02-04 22:21:01]
自治会費を管理組合が扱うことが不適切だから、管理組合の請求は認められないとの判決が出ていますよね。

だから、管理組合が徴収することはできないから、口座を貸しなさいと言うことは、いかがでしょうか?
住民からの要求が住民サービス?
管理組合に、果たさなければならない義務以外を要求すべきではなく、管理会社が斡旋すべきでもありません。

依然コンシェルジュが振替代行サービスをしていると住まいに詳しい人さんがレスしましたが、フロントさんの管理会社のことですか?

424: 匿名さん 
[2015-02-04 22:24:44]
>パート1で名前がでていた管理会社
管理費の横領事件を懲りずに何度も繰り返してるとこ?
おかかえ弁護士が自治会費を管理費と同時徴収しても問題ないと言ってるとか
書いてあった気がする。
425: 匿名くん 
[2015-02-04 22:28:00]
>>417
>何故、1行目の居住者の話が2行目では区分所有者の話に、すり変わっているのですか。

地域コミュニティにも配慮した居住者間の良好なコミュニティの形成は、
⇒ 日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資する ⇒ マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である ⇒ 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項である

>お聞きします。
>「居住者間のコミュニティ形成」とは、具体的にはどのようなことを指すとお思いですか?

下記4団体に確認してみては?

【マンションコミュニティに関する共同提言 2013年10月19日】
一般社団法人日本マンション学会 会長 小林秀樹
NPO法人全国マンション管理組合連合会 会長 山本育三
一般社団法人マンション管理業協会 理事長 山根弘美
一般社団法人日本マンション管理士会連合会 会長 親泊 哲
http://www.jicl.or.jp/wp/wp-content/uploads/community-teigen.pdf
426: 匿名どん 
[2015-02-04 22:50:57]
>>394くん
>本件において、被控訴人管理組合が被控訴人自治会に対し、本件マンションのコミュニティ形成業務を委託しようとするのであれば、強制加入の団体である被控訴人管理組合と任意加入の団体である被控訴人自治会という団体の性格の差異を踏まえて、改めて適切な業務委託関係の創設を検討するのが相当である。

以前、この判例が投稿された時から考えているのですが、この『創設』って、現行法規じゃ無理だから、
やりたかったら法改正して新しい制度創ってやりなはれ。そういうことですかね。
427: 匿名くん 
[2015-02-04 22:59:33]
>>426
>以前、この判例が投稿された時から考えているのですが、この『創設』って、現行法規じゃ無理だから、やりたかったら法改正して新しい制度創ってやりなはれ。そういうことですかね。

前段が、
「本件のように、被控訴人管理組合が管理する建物、敷地等の対象範囲と被控訴人自治会の自治会活動が行われる地域の範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係があれば、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託し、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことは区分所有法にも反しないものと解される。」
ですので、「現行の区分所有法において」です。
428: 匿名さん 
[2015-02-05 09:28:14]
>>426
>>427
それ判例ですか?
独自の解釈ではないですか?

429: 匿名さん 
[2015-02-05 09:41:17]
原告と被告の関係きさいもないね。

誰が何に憤り訴訟したのかもさっぱりです。
430: 管理会社 
[2015-02-05 10:48:30]
>「居住者間のコミュニティ形成」とは、具体的にはどのようなことを指すとお思いですか?

>下記4団体に確認してみては?

「居住者間のコミュニティ形成」とはどういうことを指すんだろうと考えもせず、書いているんだ。


>地域コミュニティにも配慮した居住者間の良好なコミュニティの形成は、
>⇒ 日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資する
>⇒ マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である
>⇒ 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項である

居住者間の良好なコミュニティの形成は
⇒ 日常的なトラブルの未然防止に資する
⇒ 管理組合にとって、必要な業務である
⇒ 区分所有者相互間の事項である

つまり、日常的なトラブルの未然防止は管理組合にとって、必要な業務である
と書いてありますね。

区分所有法 第三条の 「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行う」は物理的な管理だけでなく、住民の生活に対する配慮も管理組合の業務であるという意味ではないですか?




431: 元フロント 
[2015-02-05 11:06:22]
>自治会費を管理組合が扱うことが不適切だから、管理組合の請求は認められないとの判決が出ていますよね。
違いますよ。
管理組合が自治会費を請求する事が違法だから請求権がないと言っているのです。

扱うのではなくて、請求(徴収)が違法だと言っているのです。
振替を希望する区分所有者から振替えるのと、徴収(請求)する事が同じと考える人とは、永久に分かり合えません。
※ 3回目


432: 匿名さん 
[2015-02-05 11:37:02]
ここのスレは、いつまでたっても、水と油の書き込みだけ。
これではいつまでたっても結論がでる筈はない。
433: 匿名どん 
[2015-02-05 11:40:47]
>>427
現行の区分所有法か。。。もうちょっと考えてみます。
434: 匿名くん 
[2015-02-05 11:51:55]
>>430 「管理会社」さん
頼もしいHNですね。

>「居住者間のコミュニティ形成」とはどういうことを指すんだろうと考えもせず、書いているんだ。

はい、具体的にこれだというものは思い浮かびません。
しかし、この条項がなければ実施することができない重要なことがあるのかも
しれないと考えて、“ 下記4団体に確認してみては? ”と書いた次第です。
なお、標準管理規約に「コミュニティ条項」が規定されていることに関しては、
標準管理規約のコメントに従って、論理の組み立てをしただけです。

さて、わたしは >>376 に、
>本質的なことを忘れてはならない。
>区分所有法第3条の目的外の事項が認められることはあるのか?
>⇒ 認められることはない。認められるとすれば、それは、目的内の事項であるからである。
と書きましたが、これは間違っていますでしょうか?
435: 匿名くん 
[2015-02-05 12:20:01]
>>430 「管理会社」さん

グッドタイミングの登場ですね。
>>180 では、こんな質問をしています。
このようなマンションをご存知でしょうか?

>① 「自治会に加入している者が所定の期日までに会費を支払わなかった場合、自動的に退会となる」ことを自治会規則に定めている自治会をご存じですか?

>② 「区分所有者の個人的なクリーニング代金が、管理組合の依頼により、その区分所有者の個人口座から引き落とされ、その金額が管理組合の口座に入金された後、クリーニング会社に支払われる」という制度を採用しているマンションをご存知ですか?
436: 住まいに詳しい人 
[2015-02-05 13:18:35]
>① 「自治会に加入している者が所定の期日までに会費を支払わなかった場合、自動的に退会となる」ことを自治会規則に定めている自治会をご存じですか?

なぜ、また同じ質問?
はい。知っています。一定期間滞納の場合、会員資格停止もしくは退会というのが一般的です

退会手続きを行わず引っ越す人とかもおられるので、これがないと会員数が半永久的に増えていきますので

>② 「区分所有者の個人的なクリーニング代金が、管理組合の依頼により、その区分所有者の個人口座から引き落とされ、その金額が管理組合の口座に入金された後、クリーニング会社に支払われる」という制度を採用しているマンションをご存知ですか?

あります。ただし、個人的なクリーニング代とは語弊があるので、一部訂正すると、あくまで管理組合が依頼して管理会社が運営しているコンシェルジュサービスとしてやっているところはあります。完全な個人でのケースは知りません。

マンション名は、もちろん掲示板の特性上だせません。
マンション名を出すこととと今回の議論は関係ないので

そして、この質問と今回の議論と何が関係あるのですか?
437: 匿名さん 
[2015-02-05 13:26:22]
>この質問と今回の議論と何が関係あるのですか?

きみには誰も聞いていないんだよ。おまえがくるからここが荒れる。
438: 匿名さん 
[2015-02-05 13:48:36]
恐らくキャラを使い分けているのでは?
この質問にこのキャラでとか?

もしくは管理組合を支配したい算段の夫婦が、こうごに出没しているとか?
自治会でよく見られる光景です。
439: 匿名さん 
[2015-02-05 14:24:27]
ただの荒らしが本質かも。


>振替を希望する区分所有者から振替えるのと、徴収(請求)する事が同じと考える人とは、永久に分かり合えません。

「永久に分かり合えません」と自分で言っておいてレスしてくるんだからな。

「振替」も「徴収」も同じだよ。何言ってんだか。
440: 匿名さん 
[2015-02-05 14:27:04]
>きみには誰も聞いていないんだよ。おまえがくるからここが荒れる。

一番荒らしているのは、あの屁理屈君じゃない?
自分は、ほぼ何の説明もせず、人の意見を「屁理屈、屁理屈~」って言ってた人
最近は見ないから、まだまともな話し合いになっていると思いますよ

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