管理組合が、規約による加入の強制や管理費として振替へる強引な徴収をしなくなったと言われる中
数十年前分譲のマンション管理組合では、いまだ管理組合と町内会自治会との違いが認識できずトラブルが起きています。
管理会社も、町内会自治会費の振替徴収を管理組合口座でしなくなったと言われる中
まだしている管理会社があるそうです。
part1では、
デべ系管理会社が、管理組合にデベ分譲時の契約をもとに町内会自治会加入を規約にすべきとし
、管理費徴収することによるトラブルが主な話題でした。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/res/1-2000/
part2では、
管理組合とは別組織である町内会自治会の会費を管理費等として徴収した訴訟トラブルや
、法の抜け道をさぐり管理組合口座で町内会自治会費を管理会社に徴収させたいとする話題がありました。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/res/1-2000/
[スレ作成日時]2015-01-19 17:30:25
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】
381:
匿名さん
[2015-02-04 11:00:14]
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382:
匿名さん
[2015-02-04 11:04:00]
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383:
住まいに詳しい人
[2015-02-04 11:25:38]
> それと標準管理規約は単なる見本ですよ なんの拘束力もないしね 定期的に改訂されるし
> その27条も マンション内で自治会を作ったり会費を徴収する条文じゃないの > おたく無能だから解釈もできないんだね 国土交通省は、区分所有法に基づいて、標準管理規約を作成したと明言している。 つまり、標準管理規約の記載は、区分所有法で認められている範囲である また、判例でも、管理規約について、目的外のものについては、拘束力を持たないとあるとして判決している つまり、目的外のことについても拘束力(強制力)を持たない住民サービスは可能であるということである なぜこれが理解できないの? どうやったら、標準管理規約が違法って結論に達するのかが理解できない で、国土交通省には、クレーム言ってくれた? |
384:
匿名さん
[2015-02-04 11:30:07]
↑
無知だねぇ~ 勉強し直してきてよ 相手にしとられんよ |
385:
匿名さん
[2015-02-04 11:32:13]
>383
嘘の書き込みは感心しないよ、根拠となる物出してみなさい! 有る訳ないけどね。 |
386:
匿名さん
[2015-02-04 11:36:38]
>目的外のことについても拘束力(強制力)を持たない住民サービスは可能であるということである
できませんが おまえ勝手に法律つくっちゃだめよ! |
387:
匿名さん
[2015-02-04 12:11:48]
住まいに詳しい人さん、逆にやく『住民サービスとして管理組合が自治会費を振替代行しなければならない法律』を示して下さいませんか?皆さんを説得するには、それしかないでしょう。
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388:
匿名くん
[2015-02-04 12:23:17]
>>383
>国土交通省は、区分所有法に基づいて、標準管理規約を作成したと明言している。 >つまり、標準管理規約の記載は、区分所有法で認められている範囲である >また、判例でも、管理規約について、目的外のものについては、拘束力を持たないとあるとして判決している >つまり、目的外のことについても拘束力(強制力)を持たない住民サービスは可能であるということである 「区分所有法第3条の目的外でも認められるものがある。その例が、標準管理規約におけるコミュニティ条項である。」と言いたいようですが、それは誤りです。 「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」(※)は、区分所有法第30条第1項の「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」であるといえるので、標準管理規約に定めているのです。 (※)<参考>東京高裁平成19年9月20日判決(抜粋) 「平成16年に改定された国土交通省作成の『マンション標準管理規約』において、管理組合の業務の1つとして『地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成』が追加されたことからもうかがわれるように、分譲マンションにおいて、居住者間のコミュニティ形成は、実際上、良好な住環境の維持や、管理組合の業務の円滑な実施のためにも重要であるといえる」 |
389:
匿名さん
[2015-02-04 12:31:32]
>きまりです できないものはできないの
3歳の子供がダダをこねてる。 >嘘の書き込みは感心しないよ、根拠となる物出してみなさい! 有る訳ないけどね。 証拠・根拠は一杯出てる。 >区分所有法3条記載以外のことはできないのよ 3条に準じて管理規約も作られるの 法律にはしてはいけないことを書く。 どの法律を見ても、「息をしてもいい」とは書いていない。 どうも、書き方のレベルからして、反対者は1名のようだが、どこまで頑張れるかな。 |
390:
匿名さん
[2015-02-04 12:39:55]
↑
嘘や屁理屈ばかり 早く根拠を出してね ないから出せないけど がんばれぇー 笑 |
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391:
匿名さん
[2015-02-04 12:45:38]
>>389
>法律にはしてはいけないことを書く。 プッ 区分所有法みた事無いみたいだね、 ところで管理組合口座に自治会費を引き落として良いって どこに書いてあるの? また 根拠あるの? 屁理屈じゃなく 論理的に書けないのかな? |
392:
匿名さん
[2015-02-04 12:47:55]
>「平成16年に改定された国土交通省作成の『マンション標準管理規約』において、管理組合の業務の1つとして『地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成』が追加されたことからもうかがわれるように、分譲マンションにおいて、居住者間のコミュニティ形成は、実際上、良好な住環境の維持や、管理組合の業務の円滑な実施のためにも重要であるといえる」
・分譲マンション=自治会 ・自治会加入は任意 なら自治会役員が戸別集金に走り回っているのは良好な環境とはいえないから管理費と一緒に引き落としていい |
393:
匿名さん
[2015-02-04 12:55:04]
>なら自治会役員が戸別集金に走り回っているのは良好な環境とはいえないから管理費と一緒に引き落としていい
初耳 誰がそんな事言ったの おたくがそう思ってるだけかなぁ だれがいったのー おしえて |
394:
匿名くん
[2015-02-04 12:57:14]
>>392
>なら自治会役員が戸別集金に走り回っているのは良好な環境とはいえないから管理費と一緒に引き落としていい <>>388 の続き> 東京高裁平成19年9月20日判決(抜粋) 「本件のように、被控訴人管理組合が管理する建物、敷地等の対象範囲と被控訴人自治会の自治会活動が行われる地域の範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係があれば、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託し、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことは区分所有法にも反しないものと解される。【もっとも、前記説示したとおり、現在の被控訴人管理組合の被控訴人自治会に対する業務委託費の支払は、実質上自治会費の徴収代行に当たるといわざるを得ない】から、本件において、被控訴人管理組合が被控訴人自治会に対し、本件マンションのコミュニティ形成業務を委託しようとするのであれば、強制加入の団体である被控訴人管理組合と任意加入の団体である被控訴人自治会という団体の性格の差異を踏まえて、改めて適切な業務委託関係の創設を検討するのが相当である。」 |
395:
匿名さん
[2015-02-04 12:58:29]
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396:
匿名さん
[2015-02-04 13:00:58]
>>392
標準管理規約の意味すら解ってないみたいね ただの見本よ どうかした? それで標準管理規約にも管理費等の支払いの条項有るよねぇ なんて書いてあるの? 維持管理に無関係な自治会費も住民の便宜の為に組合口座で扱えるとか まさか書いてあるの? 記載有るならここに書いてみてよ おじさ~ん 自分の気持や希望だけでもの書いちゃだめだよー 反省しなさい |
397:
匿名さん
[2015-02-04 13:01:38]
代行じゃなくてサービス
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398:
匿名さん
[2015-02-04 13:02:29]
>>394さん、その記載は判例ではないですよね。
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399:
匿名さん
[2015-02-04 13:07:34]
管理費と地縁団体の関係については、>>364に判例をもとにしたマンカンの記述がありますよ。
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400:
匿名さん
[2015-02-04 13:12:18]
マンション内の自治会が管理組合の口座を使い振替代行させたいとする理屈が全く理解できないです。
管理組合と自治会とは同一の団体ではありません。 自治会加入者のために管理組合が、口座を使い集金しなけばならないとはどうしても思えない。 どちらかと言うとしてはならないと思います。 |
きまりです できないものはできないの
大笑いされてるのは おたく 自覚しなさい 笑