管理組合が、規約による加入の強制や管理費として振替へる強引な徴収をしなくなったと言われる中
数十年前分譲のマンション管理組合では、いまだ管理組合と町内会自治会との違いが認識できずトラブルが起きています。
管理会社も、町内会自治会費の振替徴収を管理組合口座でしなくなったと言われる中
まだしている管理会社があるそうです。
part1では、
デべ系管理会社が、管理組合にデベ分譲時の契約をもとに町内会自治会加入を規約にすべきとし
、管理費徴収することによるトラブルが主な話題でした。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/res/1-2000/
part2では、
管理組合とは別組織である町内会自治会の会費を管理費等として徴収した訴訟トラブルや
、法の抜け道をさぐり管理組合口座で町内会自治会費を管理会社に徴収させたいとする話題がありました。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/res/1-2000/
[スレ作成日時]2015-01-19 17:30:25
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】
241:
匿名さん
[2015-01-30 13:35:29]
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242:
匿名さん
[2015-01-30 13:48:21]
目的外と言うなら目的に加えればいい。
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243:
匿名さん
[2015-01-30 13:53:04]
>目的外と言うなら目的に加えればいい。 「判例を論破した」の次は、「法律を変えろ」ってか。 |
244:
匿名くん
[2015-01-30 13:59:43]
<>>241 の補足>
被告は、「町内会費は,まさに住民が任意に支払いを委ねられているものであり,法的に支払いを強制されるべきものではない。」と主張していたが、裁判所は、それ以前の根本的な問題として、「町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はない」と判断したものである。 |
245:
匿名くん
[2015-01-30 14:22:58]
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246:
匿名さん
[2015-01-30 14:55:28]
住まいに詳しい人には無理な質問でしょうね
この人 「違法ではない」 「住民の便宜のため」 「希望者だけだから強制が云々」 これしかないもの 責められると必死で違法ではないの連呼連呼だよ 呆れる 何一つ自治会費を組合口座で扱える理由にもなってないしね~ 違法じゃないからいいんだよ~ 住人の便宜のためだよ~って 長文でそれしか書けないみたい |
247:
住まいに詳しい人
[2015-01-30 15:06:36]
とりあえず、何も説明がないスレは、無視します
> (裁判所の判断) > 町内会費を請求する権利主体ではない原告が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。 > よって,未払いの町内会費相当分を求める原告の主張は理由がない。 これも今回のケースとは違います 今回の議論は、管理組合は、町内会費の請求するケースではないです あくまで振り込み代行と言っているように、住民が依頼しているだけで、管理組合が請求しているわけではない > 「町内会費は,…その拘束力はない」 これは、何度も言っていますが、あくまで拘束力がないということです 希望者のみの対応に拘束力はないtめ、これも今回のケースには当てはまりません > この人 「違法ではない」 「住民の便宜のため」 「希望者だけだから強制が云々」 > これしかないもの 責められると必死で違法ではないの連呼連呼だよ 呆れる まぁいまだに違法性の説明ができていないからでしょうね できないというなら、論理的にできない理由を説明したらどうですか? |
248:
住まいに詳しい人
[2015-01-30 15:06:36]
とりあえず、何も説明がないスレは、無視します
> (裁判所の判断) > 町内会費を請求する権利主体ではない原告が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。 > よって,未払いの町内会費相当分を求める原告の主張は理由がない。 これも今回のケースとは違います 今回の議論は、管理組合は、町内会費の請求するケースではないです あくまで振り込み代行と言っているように、住民が依頼しているだけで、管理組合が請求しているわけではない > 「町内会費は,…その拘束力はない」 これは、何度も言っていますが、あくまで拘束力がないということです 希望者のみの対応に拘束力はないtめ、これも今回のケースには当てはまりません > この人 「違法ではない」 「住民の便宜のため」 「希望者だけだから強制が云々」 > これしかないもの 責められると必死で違法ではないの連呼連呼だよ 呆れる まぁいまだに違法性の説明ができていないからでしょうね できないというなら、論理的にできない理由を説明したらどうですか? |
249:
匿名さん
[2015-01-30 15:11:52]
うちにも同んなじこと言って自治会費を管理組合に押し付けようとした人がいましたけど、話も文章も長い諄いし疲れました。
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250:
匿名くん
[2015-01-30 15:23:33]
>>247
>これも今回のケースとは違います >今回の議論は、管理組合は、町内会費の請求するケースではないです >あくまで振り込み代行と言っているように、住民が依頼しているだけで、管理組合が請求しているわけではない まったく意味がわかりません。 「町内会に任意加入している区分所有者」、「管理組合」、「管理会社」、「町内会」の関係を詳しく説明していただけませんか? >希望者のみの対応に拘束力はない 具体的には、どういうことですか? |
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251:
匿名さん
[2015-01-30 15:32:30]
250 意味不明?
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252:
住まいに詳しい人
[2015-01-30 15:37:03]
> まったく意味がわかりません。
> 「町内会に任意加入している区分所有者」、「管理組合」、「管理会社」、「町内会」の関係を詳しく説明していただけませんか? 何を聞きたいのかわかりませんが 「町内会に任意加入している区分所有者」:町内会と管理組合に所属 「管理会社」:管理組合から管理を委託されている会社 「町内会」:管理組合とは別団体のため、特に関係ない これでいいの? > >希望者のみの対応に拘束力はない > 具体的には、どういうことですか? 希望者のみなので、特に何も拘束(強制)はしていませんよね 希望しなければ、特に何もないので、何も拘束していない ということですが。 |
253:
匿名くん
[2015-01-30 15:43:04]
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254:
匿名さん
[2015-01-30 15:43:25]
こいつ… ムリ 話になりませんわ
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255:
匿名さん
[2015-01-30 15:49:12]
>>252
>希望者のみなので、特に何も拘束(強制)はしていませんよね で、なにがいいたいの? それと組合口座を使うこととなにか関係あるの? 説明できる? 詳しくお願いね >町内会に任意加入している区分所有者:町内会と管理組合に所属 管理組合員でも、町内会員としては管理組合との関係はなにも有りませんが、どうかしましたか? |
256:
匿名くん
[2015-01-30 15:56:47]
不知は強し、しかし、傍から見ると滑稽である。
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257:
匿名さん
[2015-01-30 16:03:27]
自作自演が、気になって仕方ない。
特徴出すぎ。教えてあげたのにね。 |
258:
匿名さん
[2015-01-30 16:09:25]
>>248
>まぁいまだに違法性の説明ができていないからでしょうね 区分所有法で管理組合の運営として認められていない行為だしね、違法と言うより出来ないのよ。 お宅が無知なのかは知らないけど、その行為が他の区分所有者に不利益なら区分所有法に反する行為。 例えば口座管理に支障があったり、その為に費用や労力が掛かるのなら6条に違反するのかな。 とはいっても元々組合口座で他の団体費用の取り扱いなんて認められていないことだけどね。 後は粛々と「七節 義務違反者に対する措置」で対処するだけ。 これで理解出来るかな、なにか問題有るかな。 |
259:
匿名さん
[2015-01-30 16:14:44]
>自作自演が、気になって仕方ない。
レス番書かないと どれが自作自演か解らんだろ 解らん事書くなや モヤァ~とするわ |
260:
匿名さん
[2015-01-30 17:02:02]
>希望者のみなので、特に何も拘束(強制)はしていませんよね
>希望しなければ、特に何もないので、何も拘束していない この人の間違いはここに言い尽くされている。 この人は何もわかっていない。 他人の家に希望して無断で入っても、その他人が何も言わなければ、「強制」はしていないことになる。 その他人が強制力によって何も言うことができなければ、それはふつう強盗というし、 その他人がその場にいない場合は、それはふつう窃盗(泥棒)という。 しかし、 この人の脳内世界では、強盗や窃盗は存在しないことになる。 |
>つまり、この判例は、強制徴収の無効判例と読み取れます。
>希望者のみでも同じ判例が適応さえるというのは、どの文章から読み取れるのですか?
この裁判のエッセンスのみを記載します。
2 争点
(2) 原告が町内会費を管理組合費として請求をすることの是非。
(裁判所の判断)
町内会費を請求する権利主体ではない原告が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。
よって,未払いの町内会費相当分を求める原告の主張は理由がない。
(その理由)
町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから。