管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】 」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-06-13 19:42:07
 

管理組合が、規約による加入の強制や管理費として振替へる強引な徴収をしなくなったと言われる中
数十年前分譲のマンション管理組合では、いまだ管理組合と町内会自治会との違いが認識できずトラブルが起きています。

管理会社も、町内会自治会費の振替徴収を管理組合口座でしなくなったと言われる中
まだしている管理会社があるそうです。




part1では、
デべ系管理会社が、管理組合にデベ分譲時の契約をもとに町内会自治会加入を規約にすべきとし
、管理費徴収することによるトラブルが主な話題でした。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/res/1-2000/

part2では、
管理組合とは別組織である町内会自治会の会費を管理費等として徴収した訴訟トラブルや
、法の抜け道をさぐり管理組合口座で町内会自治会費を管理会社に徴収させたいとする話題がありました。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/res/1-2000/

[スレ作成日時]2015-01-19 17:30:25

 
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】

221: 匿名さん 
[2015-01-29 16:09:15]
無人島でたちしょんするのは迷惑行為ではないが、他人の口座を振替に使わせろというのは明らかな迷惑行為。
オレオレ詐欺のやることだよ。
222: 住まいに詳しい人 
[2015-01-29 16:19:42]
> だからそれはあんたの「理解」と「解釈」でしょ、自分で言っている如く。

ということは。No212さんの解釈も自分の解釈であって意味がないということですね

> でも、あんたは判例を論破したと言ったでしょ、早く判例を論破してください。

論破も何も、そもそもその判例の前提の訴訟内容自体が、今回に合わないのに、それを拡大解釈して、管理口座の使用を違法って言っているだけでしょ。そしてあなたは、個人の解釈自体も否定しているので、あなた的には、この判例が意味ないと自分で言っているのですけどね

> それともあんたの日本語は、「論破」を「解釈」や「理解」とすり替えてもいいというわけ?

良くありません。つまりこの判例は意味がないということですね。最初の訴訟内容自体を読んでください
223: 匿名さん 
[2015-01-29 16:23:29]
いや、暴力団が自治会と偽って管理組合口座を隠れ蓑にしてるのか。
上納金を管理組合口座で御預かりぃ~って? ダメよ~ ダァ~メ

これも「住まいに詳しい人」に言わせると違法じゃないし便利だからいいのかなぁ  プッ
224: 匿名さん 
[2015-01-29 16:52:33]
どうでもいい。本当にどうでもいい。
今まで3社の管理会社を渡り歩き、所属支店で管理していた計600組合において、ほぼすべてで町内会費を管理費口座に入金させていた。
いままでそれでトラブルに発展した事例なんて聞いたこともない。が、本来は町内会費は組長が集めて町内会に届けるか、直接町内会に支払うべきものだと思っている。分譲マンションと言えども戸建ての集合体なわけだから、全く別組織である管理組合の口座を経由する事は異常だと思う。
ただ、利便性ではその方がはるかに楽だとは思う。
結果、それぞれ管理組合ごとに好きなようにしろというのが管理会社のスタンス。
正直、管理組合の口座に集めると、支払手続きをフロントでやらなきゃならんから、本来はやめてほしい。
225: 匿名くん 
[2015-01-29 17:00:13]
>>222 ” 住まいに詳しい人 ” さん

>>212 の(判決文の抜粋)前段は、原則論(そもそも論)です。
そして、この原則に照らして、「町内会費の徴収」そのものが無効で
あると裁判所は判断しているのであり、「強制的な徴収」であるか、
「任意加入した町内会加入者からの徴収」であるかは無関係です。
226: 匿名さん 
[2015-01-29 17:59:30]
自治会費の代行回収が良い訳ないでしょ。
まったく関係ないのに、理由はあるの? 便利とかはアホの発想だよね。
それがまかり通るなら他のまったく無関係な事や物も代行するのかいな。

管理組合っていつから便利屋も営業してるんだい。
どうせろくなマンションじゃないだろうけど、まともならする訳ないしな。

その住まいに詳しい人のマンションだけだろ、ほっとけや。
227: 匿名さん 
[2015-01-29 18:01:42]
そいつ他のスレでも屁理屈ゴネゴネの嫌われ者だよ 書き方でバレバレ 相手にする次元じゃないよ
228: 匿名さん 
[2015-01-29 18:22:28]
管理組合の立場からすると、自治会費を利便性だとか居住者へのサービスなどの理由から、自治会の面倒を引き受けるのは避けたいところでしょう。

自治会の立場からすると、管理組合口座で徴収した会費を自治会口座へ振替するというややこしい発想なないでしょう。

もし、そのようなシステムならば其れは管理会社がやっちゃったんじゃないの?
後先考えずにね。


229: 不動産業者さん 
[2015-01-29 19:19:06]
管理会社から一言。
そもそも自治会費の徴収方法は管理組合を介さないほうが我々もやりやすいし、原則そうすべき。
ただ、売主側が自治会との折衝を行い、自治会側がマンションは取りまとめて払って欲しい。(一般的にマンション住民は自治会活動に非協力的と思われているため)との要望があるそうです。
その折衝の結果を管理会社と管理組合に押し付けているだけで、管理会社は好きこのんでそんな事をしてません。
そこで、うちの会社の場合はどうしてもと言う事であれば、自治会口座を設けて組長に管理させてます。会計報告は総会後自治会の活動報告の時間を割いて行ってますよ。
230: 匿名さん 
[2015-01-29 20:03:36]
強制徴収しなかったら争いにならないでしょ。
架空の議論をして楽しいんですか。
231: 匿名さん 
[2015-01-29 20:09:59]
最初から読んでからきてね 
232: 匿名さん 
[2015-01-29 20:38:51]
>>229
それを言うなら自治会ではなく町内会でしょう。
マンション内自治会は、マンション分譲後にマンション住民が立ち上げる任意団体です。
developerは関係ない。

これまでいくつの管理会社が町内会費自治会費の横領で行政処分を受けてきたことか、社名をかえたから関係ないではない。
何もなかった?
知らないはずがない。
まんかん新聞いがいでも取り上げられています。

233: 匿名さん 
[2015-01-29 20:51:13]
まぁまぁ それは能力の無い管理会社の成れの果て デベも無能ってことね

しかしながらマンション買う人に地縁団体の加入や集金方法など無関係だから
マンション買った後は所有者の(管理組合)の勝手 近隣町内会も無関係
デベや管理会社がなにしようが口は挟めないからね 自由にやってよ
234: 匿名さん 
[2015-01-29 21:54:26]
管理員やフロントが、町内会費自治会費を横領した管理会社は、大手ですよ。

国土交通省のネガティブ情報検索すれば分かること。
235: 匿名さん 
[2015-01-29 22:05:40]
>管理員やフロントが、町内会費自治会費を横領した管理会社は、大手ですよ。

まぁまぁ それは能力の無い管理会社の成れの果て デベも無能ってことね

大手だからなに? 
236: 匿名さん 
[2015-01-29 23:42:00]
>標準管理規約のコミュニティ条項について、
>管理組合の目的外業務であるとの指摘は聞かれません。
第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために団体を構成するんでしょ?
コミュニティが「敷地及び附属施設の管理」ですか?
明らかに目的外です。

>同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
標準管理規約は違法なのに、なぜ法務省は注意しないんだ。

法務省か判決のどちらかが間違っているという事だ。

>①「町内会費の徴収は
① 金をとりたてること。(三省堂 大辞林 )です。
希望者のみ預かるのは、徴収とは言いません。
237: 匿名さん 
[2015-01-30 12:57:22]
コミニティ条項は廃止すべきだが、コミニティ条項で管理費を使いたい輩の抵抗が強い。

238: 住まいに詳しい人 
[2015-01-30 13:02:19]
>>>212 の(判決文の抜粋)前段は、原則論(そもそも論)です。
> そして、この原則に照らして、「町内会費の徴収」そのものが無効で
> あると裁判所は判断しているのであり、「強制的な徴収」であるか、
> 「任意加入した町内会加入者からの徴収」であるかは無関係です。

> 町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合> において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。」

私が注目しているのは、2点です
①「町内会費の徴収を…決定」とあります。つまり「町内会費徴収」が規約で決められると住民から町内会費が徴収されるということです。原文そのものの記載には、「希望者」「町内会員」という記載はないため、住民全員からの徴収になります。またそもそもこの裁判理由は、強制徴収です。つまりこれは強制徴収の無効を言っています。

②「その拘束力はない」としているため、あくまで判例は強制性の否定のみです

つまり、この判例は、強制徴収の無効判例と読み取れます。
希望者のみでも同じ判例が適応さえるというのは、どの文章から読み取れるのですか?
239: 匿名さん 
[2015-01-30 13:21:44]
>注目しているのは、2点です

>つまり、この判例は、強制徴収の無効判例と読み取れます。

>希望者のみでも同じ判例が適応さえるというのは、どの文章から読み取れるのですか?


それはあんたの「注目」と「読み取り」でしょ。

早く論破してくれよ。
判例を論破したんでしょ。自分で言ったでしょ。
「読み取れるのですか?」と相手方に尋ねるのは、すじちがい。

なぜならあんたは他人が教えても自説に固執して、誤魔化すは、捻じ曲げるは・・・。
それで、相手に尋ねたって、あんたにとって何の意味がある。

その最たるものは「判例を論破した」

早く論破してくれよ。
240: 匿名さん 
[2015-01-30 13:26:17]
みんなが書いてるけど住まいに詳しい人さんに無視され続けてる区分所有法第3条の目的外だよ。

オレオレ詐欺以外、住まいに詳しい人さんの口座で赤の他人が振替しようと思わないししないのだが、

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