当方、現在は転居してマンションの近辺に居住しており、現在は賃貸に出しています。
所有のマンションは共用部分が充実されており、ふと、思ったのですが、住んでなくても
所有者(区分所有者)と言うことで、共用部分(パーティルームや、ラウンジや、フイットネス
ルームやスタディルームなど)を使用することはできるんでしょうか?
もし、貸してる方が使用したら2重使用になるんではないでしょうか?
当方が管理費、修繕積立金などは当然ですが支払ってます。
[スレ作成日時]2015-01-11 20:03:19
居住していない区分所有者は共用部分を使用できますか?
1:
匿名さん
[2015-01-11 20:34:34]
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2:
匿名さん
[2015-01-11 22:00:15]
住んでいないで賃貸に出しているということは、マンションの鍵は
どうなっているんですか? まさか賃借人の部屋と同じ物を持っているんではないでしょうね? 区分所有者だから、当然マンションの施設は使えるでしょう。 しかし、賃貸に出しているということは、常識的に考えれば、 マンションの住民とはいえないでしょう。ただの持ち主です。 マンションに住んでいないという理由で、協力金名目で、月2,500円 を支払えという判例もでているぐらいですからね。 施設が使えるのは、区分所有者だけではなく、その家族とか賃借人も当然 つかえるでしょう。そのマンションの住民の施設ですから。 マンションは不動産会社や投資目的で複数もっている者もいますからね。 特に会社が所有していれば、その従業員も使えるということになります。 やはり、賃貸に出しているんであれば、使わない方がいいでしょう。 |
3:
暇入
[2015-01-11 22:26:22]
管理費、修繕積み立て金の負担は面積で決めてるから
使用頻度とか関係ありません。 |
4:
匿名さん
[2015-01-12 10:45:34]
区分所有者だから、マンションの共用部分が全て使えるというんであれば、
居住していない、家族の者の駐車場や駐輪場も使えるということになりますよ。 住んでいない、区分所有者の子供までが自由にマンションに出入りされても 困りますしね。 細則で共用施設の使用は、マンションの住民に限ると規定しているといいでしょうね。 |
5:
匿名さん
[2015-01-12 11:28:33]
スレ主は、共用部分を限定してるでしょ。よく読みなさい。
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6:
匿名さん
[2015-01-12 12:04:29]
>5
共用部分には、法定共用部分と規約共用部分があります。 共用部分は専有部分以外の物が全てです。 消防施設、ポンプ室、エントランスホール、メイルボックス、廊下、 階段、エレベーター、ゴミ置き場等です。 集会室や管理員室、駐輪場、駐車場(自走式・機械式)は規約共用部分とすることが できます。 パーティルーム等は、規約共用部分ですよ。 |
7:
匿名さん
[2015-01-12 12:12:59]
だから、どうだと言うのですか。当たり前でしょ。
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8:
匿名さん
[2015-01-12 12:34:35]
>7
あなたが、5で共用部分のことをいっているでしょうといったので、 ご存知ないのかと思いました。 駐輪場や駐車場、パーティルームも共用部分ですよ。 共用部分には、かべや柱、天井も含みますけどね。 それとも、住んでいない区分所有者の家族が、駐輪場を使いたい といって使用できるかということですか? 会社の近くにマンションがあり、子供(成人)が駐輪場や駐車場を 区分所有者の家族だから使ってもいいのではということでしょうか? |
9:
匿名さん
[2015-01-12 12:41:04]
あくまで、規約に忠実に考えましょう。規約はどうなっていますか。
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10:
匿名さん
[2015-01-12 12:46:34]
>共用部分(パーティルームや、ラウンジや、フイットネスルームやスタディルームなど)を使用することはできるんでしょうか? もし、貸してる方が使用したら2重使用になるんではないでしょうか?
借りている人は居住組合員と同様に使用する権利がありますが、貸している方はこれを覚悟の上貸しているのですから二重使用を遠慮するのが当然です。 >当方が管理費、修繕積立金などは当然ですが支払ってます。 貸し料の収入があれば、借りている人の使用権利料も含まれています。 |
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11:
匿名さん
[2015-01-13 09:43:50]
できないということでおしまいですね。
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12:
匿名さん
[2015-01-13 12:26:06]
しかし、居住していない区分所有者から駐輪場や駐車場、集会室の
使用等の請求があったら、どうしますか? 法的に説明できますか? |
13:
匿名さん
[2015-01-13 12:47:01]
(駐車場の使用)
第15条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。 2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。 3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。 |
14:
匿名さん
[2015-01-13 13:25:34]
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15:
匿名さん
[2015-01-13 14:38:56]
ダメと書いていないならOK
理事会が対抗したいなら規約や細則を改めるべき とはいえ 駐輪場とかの個人が住宅+で使うのと 集会室などのように申請の上で特定できる誰かが一時的に使うのでは違うと思うが |
16:
匿名さん
[2015-01-13 17:08:09]
>ダメと書いていないならOK
常識のない気の毒な人ですね。 |
17:
匿名さん
[2015-01-13 18:58:12]
15は1じゃないの?
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18:
匿名さん
[2015-01-13 23:23:01]
15ですけど違いますよ〜
頭わるい人いますね 常識は 規約や細則に従い定めがないものは総会で決める です 常識知らずも甚だしい 理事会に俺様常識で話すのいたら迷惑ですね |
19:
匿名さん
[2015-01-14 09:31:35]
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20:
匿名さん
[2015-01-14 10:05:41]
スレ主です。
多くの、ご意見,有難うございました。 規約には、触れていないですが、遠慮するのが良いようです。 鍵は一つ(エントランスなど、共用部分に入るカギ)は、所有しております。 総会なども参加するのに必要ですから。 少し、規約を読んでいますが、マンションって奥深いですね。いろいろ、勉強に なりました。 有難うございました。 |
21:
匿名さん
[2015-01-14 11:15:25]
スレ主さん
常識的な判断をされたと思っています。 マンションは共同生活の場でもありますので、思うように できないことも多々あります。 |
22:
匿名さん
[2015-01-14 17:55:53]
>>19
刑法も法律だよ |
規約に定めるか、使用細則に定めるかの、要望をして下さい。
法律家の無料相談で確認して、御投稿下さい。