管理組合・管理会社・理事会「居住していない区分所有者は共用部分を使用できますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-01-14 17:55:53
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当方、現在は転居してマンションの近辺に居住しており、現在は賃貸に出しています。
所有のマンションは共用部分が充実されており、ふと、思ったのですが、住んでなくても
所有者(区分所有者)と言うことで、共用部分(パーティルームや、ラウンジや、フイットネス
ルームやスタディルームなど)を使用することはできるんでしょうか?
もし、貸してる方が使用したら2重使用になるんではないでしょうか?
当方が管理費、修繕積立金などは当然ですが支払ってます。

[スレ作成日時]2015-01-11 20:03:19

 
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居住していない区分所有者は共用部分を使用できますか?

21: 匿名さん 
[2015-01-14 11:15:25]
スレ主さん
常識的な判断をされたと思っています。
マンションは共同生活の場でもありますので、思うように
できないことも多々あります。
22: 匿名さん 
[2015-01-14 17:55:53]
>>19
刑法も法律だよ

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