管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その3」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2015-04-06 17:39:20
 

高圧一括受電?何それ?やめちまえ!

[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その3

241: 匿名 
[2015-01-23 00:47:29]
駄目なものは駄目です。
242: 匿名くん 
[2015-01-23 09:16:14]
>>239 「匿名どん」さん

計算ありがとうございました。

ところで、>>220 の例では、当人も3年間で3.5時間の停電と引き換えに、
36,000円(1,000円×12月×3年)の支出を免れます。
これをネットトレードに換算すると、
36,000円/3.5時間×8時間/日×20日/月・営業日×12月 ≒ 1,975万円/年…①
となり、この金額以下では経済的損失はないことになります。
つまり、この金額を超える利益を得て初めて影響が出始め、その額が大きくなるほど
影響が大きくなるということです。
そして、①の金額と>>239 の金額の間に「特別の影響」といえる時点が
存在すると考えられます。
243: 匿名さん 
[2015-01-23 09:36:24]
>242
特別の影響はその個人に対してのものですよ。
マンションの余っている敷地を外部に貸し出す決議をしたが不採用となった場合、
もし、それを貸し出していれば、月100万円の賃料が入るけど、反対者の為に
その利益が得られなくなった、どうしてくれるんだというのと同じ発想ですよ。
244: 匿名さん 
[2015-01-23 10:26:18]
個人にとっては、例え10万円でも特別の損失となりますよ。
だから、嫌だとその個人が署名しなければ、導入自体は白紙に
戻すしかありません。
今回の場合は、一人だけの反対となっていますが、これが10人いたら
どう判断しますか?
245: 匿名くん 
[2015-01-23 10:44:14]
>>243
>>244

やっかいな人ですね。頭は大丈夫ですか?

わたしは、
「特定の区分所有者に「特別の影響」を及ぼすときは、その者の承諾を得なければ、総会決議は無効である」
の「特別の影響」について話をしています。

区分所有法
第17条(共用部分の変更)
第2項 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

第18条(共用部分の管理)
第3項 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
246: 匿名さん 
[2015-01-23 10:58:06]
>245
共用部分の変更でしょう。
そして、専有部分の使用に特別の影響をあたえるんですよ。
停電とか住民が電力会社の社員とか(一括受電化が進めば、
電力会社は電力を安く提供しなくてはなりませんので)、
代行会社に切り替えたときの万が一の不安とかね。
247: 匿名くん 
[2015-01-23 11:11:34]
素人マン管士というのは、この程度なのですね。

「特別の影響」を受けるというのなら、総会決議の無効を主張してください。
わたしの話は、正に、>>207 に関することですから。
248: 匿名さん 
[2015-01-23 11:54:40]
総会で無効にしたいですって言えばいいんですか?
249: 匿名さん 
[2015-01-23 11:54:40]
>247
その個人が特別の影響を受けるから、一括受電の承認はしないというだけのことですよ。
それでもごり押しするんなら、裁判にもっていったらどうですか。
一括受電の導入は、全員が承認しなければ何にもならないのですからね。
そもそも特別決議だろうと普通決議だろうと、管理組合として一括受電の導入に
取り組みたいがどうだろうかというだけのことです。
管理組合として、その取り組みをしていくが、導入のためには全員の承認が必要と
なりますので、そのときはよろしくというだけのことでしょう。
250: 匿名さん 
[2015-01-23 12:13:24]
>245
横浜地裁の例のように、給排水管の改修工事をしなければならないのに、
室内に入ることを拒否したため、同系列の5戸の工事ができないとか、
ケーブルテレビ導入の際に雑音防止型に切り替えるのを反対したり、
サッシ廻りのシーリング工事等の工事を拒否して、常日頃から住環境に
なじまない行動をしていたから退去せざるをえなくなったが、今回の一括受電の
承認を拒否しただけでは、競売の訴訟には勝てないでしょうね。
国会での質問の回答書でも、一括受電導入が専有部分の使用に特別の影響を
与えるかどうかは、個別具体的な事例に基づいて判断すべきものといっていますよ。
裁判に勝てる見込みがありますか?あるんなら、その理由を教えてくださいよ。
251: 匿名くん 
[2015-01-23 12:57:05]
わたしがこの裁判で注目したのは、不法行為責任が認められたことです。(>>155 参照)

【不法行為責任】
O 被告が契約を拒んでいることは工事が止まっている唯一最大の理由である。
O 被告が契約を拒否している理由(※)は正当性があるものと認められない。
(※)・電気幹線改修工事は法17条2項にある「特別の影響を及ぼす」ことから、
    専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
   ・電気幹線改修工事には緊急性がなく、契約は個人の責任で行われるものである。
   ・会社の信用を保証するものがない。

【損害賠償の範囲および金額】
O 被告の不法行為による電気工事の追加費用109万2,000円
O 電気工事によって低減される電気料金1万7,514円
O その他被告の行為と因果関係にある弁護士費用40万円
252: 匿名さん 
[2015-01-23 13:20:12]
>251
高圧一括受電の承認拒否そのものを不法行為とはいっていません。
他のものが不法行為と認められたのは、数多くの総会決議事項を
拒否し続けてきたからです。
その室の工事ができないために、他の階の工事ができなければ、
それは不法行為にもなるでしょう。
一括受電にはその発想は通用しないでしょう。
一括受電の工事はやらなくても、現状は確保できます。
253: 匿名くん 
[2015-01-23 13:25:29]
>>252
>高圧一括受電の承認拒否そのものを不法行為とはいっていません。
>他のものが不法行為と認められたのは、数多くの総会決議事項を拒否し続けてきたからです。
>その室の工事ができないために、他の階の工事ができなければ、それは不法行為にもなるでしょう。
>一括受電にはその発想は通用しないでしょう。
>一括受電の工事はやらなくても、現状は確保できます。

不法行為責任をご存知ですか?
254: 匿名さん 
[2015-01-23 15:27:23]
>>252
他の決議事項を無視してきたってのは、その人の部屋を強制的に売り払って退去させるかどうかの判断材料でしょ?
一括受電だけだったら書類を出す事と得られたはずの利益の賠償だけで済んだけど、前科山盛りで再犯が目に見えてるから追い出された
255: 匿名さん 
[2015-01-23 18:10:59]
>254
政府の答弁の見解は知ってますか?
もし、一括受電の承認をしなかったからといって、提訴しても
それだけでは、競売にはなりませんよ。
全員の承認が必要といっているんですからね。
それとも全員の承認が必要といっている電力会社を提訴しますか?
256: 匿名さん 
[2015-01-23 18:57:14]
>>255
だから、その競売の事を言ってるんですが
話が噛み合いませんね
257: 匿名くん 
[2015-01-23 20:05:30]
>>255

もう、グチャグチャですね。
頭の中を一度整理したほうがよいですよ。
関連する法律の条項です。

答弁書・・・区分所有法第17条、第18条
横浜地裁の裁判・・・区分所有法第6条、第57条~第59条
          民法第709条

258: 匿名さん 
[2015-01-23 21:57:29]
254が正解。
これが理解できないんかな?
単純なことなのに、難しく考えすぎ。
法律家ぶっても所詮素人だからね。
259: 匿名さん 
[2015-01-23 22:31:47]

横浜の判例が、

 「普段は、管理組合の運営に障害を与えず、一括受電の承認をしていない住人」

に対しても適用されるであろうと思うなら、スグに訴えればいいと思うけどね。

やって負けないんなら、白黒はっきりさせてみればいいんじゃない?
260: 賛成派の意見 
[2015-01-23 23:39:16]
私は一括受電には、多数の方が希望するならばと賛同したが、、。
受電業者の判例を元に、反対している方を脅す説得の仕方には猛反対です。

この様な業者とは、はっきり言って契約をしたくありません。

>説得とは、利・理を説く事です。

業者は「裁判できますよ」と言うが、マンション住民同士で訴訟をする事程、後味が悪いものはない!!
マンションコミュニティが崩壊しますよ。
和をもっと大事にするべきです。


提訴する場合も、恐らく理事長が代表でやる事になる。業者は提訴する権限がありません。
そして、管理組合は、管理費、修繕費から裁判費という特別会計を工面しなければならなくなる。
そこに掛ける時間、労力は、迷惑を超えて、被害である。

>電気代の削減なんて微々たるものです。

裁判という切り札を軽く口にする業者とは、はっきり言って縁を切りたい。
管理組合に隠れて、反対住民を脅迫しているようであれば、管理組合として業者とは縁をきるべきだ。

皆さん、どう思われますか?
261: 匿名さん 
[2015-01-24 07:30:22]
どうも思わない。好きにすれば。
262: 大規模マンション住人 
[2015-01-24 07:57:48]
私は260さんに賛同します。
住人と裁判を起こしてまで導入するほどのものではない。
263: 匿名さん 
[2015-01-24 10:38:54]
最終結論としては、一括受電の取り組みについては、総会の決議が必要。
但し、導入するには、全員の承認が不可欠ということですね。
そして、承認しない者については、理事会、代行会社、管理会社で誠意を
持って説得にあたる。
それでも拒否されたら、導入をあきらめるということですね。
当然、総会で結果報告はしなければなりません。
264: 匿名さん 
[2015-01-24 10:44:23]
何かあると、素人の法律家君が、第○条はどうのこうのいうのがいるが、
もっと単純に、素直な気持ちで書き込めないのかね。
人の粗探しを趣味にしている、性格の悪い御仁だよな。
265: 匿名さん 
[2015-01-24 11:17:09]
>>264
こんなところで女々しく愚痴らないで、正々堂々と反論しなさい!!
266: 周辺住民さん 
[2015-01-24 11:23:01]
マンションで高圧一括受電を導入した場合、各部屋がHEMSで省エネすると、共用部分の電気代削減効果は減るよ。高圧一括受電するなら、各部屋はできるだけ電気を使わないと、共用部分への削減還元は大きくならない。
戸建のHEMSを研究した方がいい。電気契約は変更せず、スマートメーターも必要としない。基本は外付けセンサーで済むからだ。
MEMSアグリゲーターで高圧一括受電を必要としないのは日立と東芝である。
267: 匿名 
[2015-01-24 11:34:17]
>265
素人の法律家くんは、相手にしないほうがいいんだよ。
コピペしただけで正論を言った気になっている。
ムキになるだけ。
法律は、あなたのオモチャではありません。

代行会社であれば、ご遠慮願いたいね。
268: 匿名さん 
[2015-01-24 12:30:41]
一番やっかいなのが、長年司法試験にチャレンジしてあきらめざるを得なくなった者。
就職するには、途中入社しかないし、いくら法律に詳しいといったって、資格がなけ
ればただの知ったか君に終わってしまう。
せっかくの能力が生かせないのは残念だろうけど、こんなとこにきて、鬱憤を晴らし
てもねえ。
大学は東大以外にはないといって、7浪もして結局は高卒で就職した者を知っている
けど、それとあんまり変らないね。匿.名さん
269: 匿名さん 
[2015-01-24 12:37:33]
色々スレを拝見させて頂き、一括高圧受電は、
あくまでもマンション全体の管理費の削減と
いうところが最終的な目的である事が解りま
した。

居住者にも多少なり間接的なメリットがある
もの、その効果はあまりないかと思います。

恐らく、その多くの利益(旨み)は、受電業者
に入り、受電業者が潤うのかと思います。

私は2016年の自由化まで待ち、そこで色々出
てくる様々なサービスの中から選んでいけば
よろしいのかと思います。

早まって契約したばかりに、10年以上の高い
リスクを負わなければならない為にも。

後悔先に立たず・・・・ 
270: 匿名さん 
[2015-01-24 12:41:58]
中央電力さんなどアピールの書き込みは
控えて頂ければと思います。

導入実績が多いとか、纏める力があると
かいった情報は、正直必要としません。

因みに私は、中央電力さんを存じていな
いです。
271: 匿名さん 
[2015-01-24 13:26:03]
ここで書いてるような反対意見って、専門家とか業者にも言ってるの?
すぐ反論されそうなことばかりだけど
272: 匿名さん 
[2015-01-24 13:39:49]
恐らく、中央電力さんなどがこちらの内容を
確認して書き込んでいるのかと思われます。

仮にそうだとしたら、よほどの余力のある
会社か相当危ない会社のいずれかだと思い
ます。

なので私は導入実績が多いとか、業者側が
書き込みした内容は全く信用していません。
273: 匿名さん 
[2015-01-24 13:43:18]
本当によいのなら、新規分譲マンションで取り入れて販売してますよ。

274: 匿名さん 
[2015-01-24 13:49:01]
水道と同じく、管理組合に負担が増えるだけです。
新築分譲で始めからついてるシステムならば、購入者責任で面倒な理事会責任も受け入れますが、
管理会社に勧められトラブル承知で設置することではないと思います。

275: 匿名 
[2015-01-24 16:53:36]
>271

業者へですよ。

マンション住民同士は平和に暮らしています。
一括受電の話なんて差し迫った問題ではありません。

契約をどうこうと難癖をつけるのは、いつも受電業者。管理会社。

裁判する権限もないのに、「契約しなければ裁判も辞さない」というのは明らかに強要罪、脅迫罪になる。
誠意をもって説得するというのは、脅迫して説得することではありません。

もう少しモラルのある業者は存在しないのでしょうか?

276: 匿.名さん 
[2015-01-24 18:04:56]
>>268

いろいろな方がお知り合いにいらっしゃることはわかりましたが、
そのことと「高圧一括受電」の話との関連は?
277: マンション住民さん 
[2015-01-24 19:02:26]
戸建てには高圧一括受電なんてないよ。
278: 戦う母 
[2015-01-24 20:28:58]
今年に入って、また再発しました。
掲示板に、反対.検討中…1件という貼り紙がありました。

反対しているのは、ウチだけのようです。

昨年、文書にて自由化になるまで待ちたいと回答したにも関わらず、また文書で
『反対は、お宅だけですよ。通常総会で決まりましたよ。電気代安くなるんだから。これ、読んだら7日以内に都合良い日時教えてください。話し合いましょう。』
って来ました…

もう。正直うんざりだ…
なので、『再検討しましたが、やはり自由化を待った方が良いという考えは変わらないので、話し合いをする必要は無いです。
また、掲示板等への意味のない貼り紙は止めて頂きたい。精神的苦痛を感じています。』

と送ろうかと思っています…

しっかりと、精神的苦痛なのだと表明し、それでも言ってくるときには、弁護士の先生に相談してみようかと思います。
279: 匿名さん 
[2015-01-24 20:51:54]
>278さん
大変ですね。
一括受電を導入するには、全員の承認が必要なのです。
理事会で議案を決議し、総会に諮り決議したので、理事会としても
ある程度は説得もしなければならないでしょうが、当人がそれほど
反対しているのであれば、あきらめなければならないでしょう。
勘ぐれば、理事長は代行会社から接待とか贈り物をされているのでは?
あまりにしつっこいようならば、弁護士に相談して対応しますと、
理事長にいわれたらどうですか。少しは相手にプレッシャーを与えることも
必要です。
その前に、理事長に掲示板に掲載されるのは苦痛だとか、電話や訪問を
されるのも苦痛だということをアピールしておくこともたいせつです。
裁判になっても、あなたが負けることはないと思いますし、弁護士費用
も含めた裁判費用も最終的には、管理組合が負担することになるでしょうから。
280: マンション住民さん 
[2015-01-24 21:02:20]
警察に相談して理事長タクに行ってもらえばいい。
281: 検討中の奥さま 
[2015-01-24 21:15:20]
>>278
心中、お察しします。とても素直な方ですね。
名前書いていないのならば、1件ではない可能性もありますよ。
あなたも暇でないでしょうから、相手方に時間を割く必要はありません。

昨年の文書で、「電力会社との解約をしない」という判断を伝えた訳ですよね。
相手方も、あなたの意見も聞かないという不誠実な対応なら無視する事が肝要です。
あらゆる詐欺には、対応しないという行為が最善の策ですよ。

7日以内に相手方と話合う必要は全くありません。
この様に時間制限をつけて、消費者をパニック状態にさせる事は常套手段ですよ。
話し合いの場は、多勢に無勢で、議論に勝てないでしょう。
最低限、理事長と一対一で、女性ならば、女性同士で話し合って下さい。
時期が遅くなっても、面接しなくても問題ありません。
まずはあなたが適正な判断で行動される事をお勧めします。

あなたが不法行為をしているわけではないので、自信を持って下さい。
また、送りつけられた文書は証拠として取っておいて下さい。
「賛成しなかったら○○の対応をします」と記載されていれば、明らかに脅迫罪となりますから。
○○は、裁判も含まれるかと。。

弁護士の先生に依頼する前に、まずは消費者センター等に相談されてはいかがですか?



282: 匿名さん 
[2015-01-24 22:16:13]
戦う母さん

全く同じ目に会いました!
うちも 掲示板に名前こそないけれど貼られてました。
手口が 同じだということは 業者のマニュアルなのですね。
心労お察しします。
私は 解約の意志がないことを伝えましたので もう相手にしないつもりですが
いつまた言って来るかと考えるだけで 気持ちが悪くなりそうです。
うちは、文書と電話が交互です。
283: 匿名 
[2015-01-24 22:33:50]
業者のマニュアルという事は、、
業者も名前を貼り出すと問題だと認識しているという事ですね。

ぎりぎりの所をせめてきている訳で。
それ以上、踏み込んでこれないと思うよ。

負けちゃダメだ。
・・というか、あなた方の意見を通せば負ける要素がないけどね。
284: マンション住民さん 
[2015-01-24 22:42:53]
>これ、読んだら7日以内に都合良い日時教えてください。話し合いましょう。

話し合いの相手は誰ですか?
理事長ならわかりますが、業者なら話す必要はありません。
285: 匿名さん 
[2015-01-25 00:02:49]
精神的苦痛を与え続けることにより
断念せざるを得ないように 持って行くという
心理作戦ですね!
多分 理事長ではないでしょう。
業者叉は管理会社が責めてくるのですね。
理事長だって、そんな役割したいはずがないですよ。
同じ住民ですからね。
286: 土地勘無しさん 
[2015-01-25 08:49:24]
理事長に「最後の1軒の氏名と部屋番号を開示して掲示しろ!」と言えばいい。
287: 匿名 
[2015-01-25 10:09:00]
>286

自分から承諾したら駄目だろ!
下手な教唆はやめなさい。
288: 匿名さん 
[2015-01-25 10:16:27]
>>287
アピールすることが目的では?
289: 匿名 
[2015-01-25 10:41:07]
>289

286は業者だろ?誘導しているんだよ。

わざわざ自分が矢面にたつ必要は全くない。
精神的に強くない人だっているだろう。

既存電力会社との契約を継続できれば、目的は達成する。
個人情報を掲示板に出すのは愚の骨頂だと思う。
290: 匿名さん 
[2015-01-25 11:07:31]
文書は保存して、音声は録音するようにしましょう
2016年以降は確実に条件が変わりますので今は不要です
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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